○滋賀県補助金等交付規則

昭和48年3月20日

滋賀県規則第9号

滋賀県補助金等交付規則をここに公布する。

滋賀県補助金等交付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(県に相当の反対給付のないものをいう。)

(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

(2) 利子補給金または利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付または同項第2号の資金の融通の対象となる事務または事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行なう者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあつては、その実施設計書

(4) その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、知事は、前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載または添付を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第4条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 知事は、補助金等の交付の申請をした者もしくはその役員等(法人(法人格を有しない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)である場合にあつては役員、管理人および支配人ならびに営業所等の代表者、個人である場合にあつては営業所等の代表者をいう。以下同じ。)または間接補助事業を行おうとする者もしくはその役員等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用している者

(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(7) 第2号から前号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

3 知事は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(一部改正〔平成25年規則11号〕)

(補助金等の交付の条件)

第5条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により知事が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第6条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、知事が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等または間接補助事業者等が補助事業等または間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等または間接補助事業等に要する経費のうち補助金等または間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等または間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等または間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、前2項の取消しまたは変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の定めならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件その他知事の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行うものとし、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資または利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。第16条第1項において同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行なわせなければならない。

(一部改正〔令和5年規則54号〕)

(状況報告および調査)

第10条 知事は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第11条 知事は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 知事は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第2号)に知事が別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 知事は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従つて行なう補助事業等に準用する。

(概算払等)

第15条 知事は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払または前金払により交付することができる。

(一部改正〔令和3年規則10号〕)

(補助金等の交付の決定の取消し)

第16条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等またはこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。補助事業者等またはその役員等が第4条第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合についても、同様とする。

2 知事は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資または利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。)をし、その他間接補助事業等に関して、法令等に違反し、または善良な管理者の注意を怠つたときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。間接補助事業者等またはその役員等が第4条第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合についても、同様とする。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項または第2項の規定による取消しをした場合に準用する。

(一部改正〔平成25年規則11号、令和5年54号〕)

(補助金等の返還)

第17条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。

2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 知事は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、または返還の命令の全部もしくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付または融通の目的を達成するためとつた措置および当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(加算金および延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

3 知事は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(実施の細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年度の予算に係る補助金等から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

滋賀県納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和46年滋賀県規則第66号)

滋賀県同和地区公共事業補助金交付規則(昭和43年滋賀県規則第55号)

衛生事業費補助規則(大正13年滋賀県令第5号)

市町村伝染病予防費補助規程(大正13年滋賀県令第22号)

滋賀県簡易水道等事業助成規則(昭和32年滋賀県規則第60号)

滋賀県事業内職業訓練費補助金交付規則(昭和33年滋賀県規則第52号)

滋賀県農林漁業者等災害融資対策事業費補助金等交付規則(昭和33年滋賀県規則第61号)

滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付規則(昭和35年滋賀県規則第16号)

滋賀県農業近代化資金利子補給規則(昭和41年滋賀県規則第38号)

滋賀県農業後継者対策資金利子補給規則(昭和42年滋賀県規則第16号)

滋賀県農業共済関係補助金交付規則(昭和47年滋賀県規則第46号)

滋賀県漁業近代化資金利子補給規則(昭和45年滋賀県規則第34号)

滋賀県分収造林対象地調査事業補助金交付規則(昭和42年滋賀県規則第6号)

滋賀県せき悪林地改良事業補助金交付規則(昭和41年滋賀県規則第48号)

滋賀県林道事業補助金交付規則(昭和35年滋賀県規則第72号)

滋賀県自作農創設特別措置特別会計事務取扱補助金交付規則(昭和31年滋賀県規則第78号)

滋賀県自作農維持創設資金融通事務費補助金交付規則(昭和34年滋賀県規則第44号)

小作料決定調査費補助金交付規則(昭和30年滋賀県規則第6号)

滋賀県土木工事補助金交付規則(昭和36年滋賀県規則第54号)

滋賀県学校法人補助金交付規則(昭和33年滋賀県規則第22号)

滋賀県私立学校振興補助金交付規則(昭和43年滋賀県規則第67号)

3 この規則の施行日前にした昭和48年度の補助金等に係る申請その他の行為で、この規則またはこれに基づく規程に相当の規定があるものは、この規則またはこれに基づく規程の相当の規定によりなされたものとみなす。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の予算に係る滋賀県補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等から適用する。

(令和5年規則第54号)

この規則は、令和5年11月1日から施行し、同日以後に交付の決定がされる滋賀県補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等から適用する。

(全部改正〔平成25年規則11号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年10号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・令和元年4号・3年10号〕)

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滋賀県補助金等交付規則

昭和48年3月20日 規則第9号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第9号
平成10年10月1日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月16日 規則第10号
令和5年10月31日 規則第54号