○滋賀県労働委員会事務局事務処理規程

昭和63年4月1日

滋賀県地方労働委員会訓令第1号

滋賀県労働委員会事務局事務処理規程

(一部改正〔平成17年労委訓令4号〕)

滋賀県地方労働委員会事務局事務処理規程(昭和34年滋賀県地方労働委員会訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の3)

第2章 決裁(第8条―第10条)

第3章 文書等の作成(第10条の2―第14条)

第4章 文書等の取扱い(第15条―第19条)

第5章 事案の処理(第20条―第26条)

第6章 文書等の施行手続(第27条―第31条)

第7章 文書等の整理、保存、移管、廃棄等(第32条―第35条)

第7章の2 点検および監査ならびに管理状況の報告等(第35条の2―第35条の4)

第7章の3 研修(第35条の5)

第8章 公印の取扱い(第36条―第38条)

第9章 雑則(第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、滋賀県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年労委訓令4号〕)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 紙文書 文書等のうち、文書、図画および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)ならびに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を記録したフロッピーディスク、光ディスク等の記録媒体をいう。

(3) 電子文書 文書等のうち、文書管理システムその他の業務システムまたは事務局で共用するファイルサーバ(以下この条において「文書管理システム等」という。)に記録された電磁的記録をいう。

(4) ファイル等 能率的な事務または事業の処理および文書等の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する文書等(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「ファイル」という。)および単独で管理している文書等をいう。

(5) 文書管理 文書等の作成または取得から廃棄または滋賀県立公文書館(以下「公文書館」という。)への移管までに行う一連の手続をいう。

(6) 文書管理システム 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号。以下「県規程」という。)第2条第16号に規定する文書管理システムをいう。

(7) 保管 紙文書を事務室に収納しておくことをいう。

(8) 保存 紙文書を文書庫に収納しておくことまたは電子文書を文書管理システム等に記録しておくことをいう。

(9) 保存期間 紙文書を事務室に収納しておく期間と文書庫に収納しておく期間を合算した期間または電子文書を文書管理システム等に記録しておく期間をいう。

(追加〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

(文書管理の原則)

第3条 文書管理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号・22年1号・令和2年1号〕)

(総括文書管理者)

第4条 事務局に総括文書管理者を置き、事務局長をもつて充てる。

2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書分類表(別記様式第1号)の作成

(2) 文書管理に関する研修の実施

(3) 組織の新設、改正または廃止に伴う必要な措置の実施

(4) この訓令の施行に関し必要な細則の整備

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書等の管理に関する事務の総括

(全部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

(文書管理者)

第5条 事務局に事務局における文書管理の実施責任者として文書管理者を置き、事務局長をもつて充てる。

2 文書管理者は、その管理する文書等について、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 保存期間および保管期間(保存期間のうち、文書等を事務室に収納しておく期間をいう。)の設定

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定

(3) 保存期間の延長の決定

(4) 保存期間が満了した文書等の公文書館への移管および廃棄

(5) 管理状況の点検等

(6) 文書等の作成の指示その他文書等の管理に関する職員への指導

(全部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

(文書取扱主任)

第6条 文書等の取扱いを適正かつ円滑に行うため、事務局に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、次長をもつて充てる。

3 文書取扱主任は、前条第2項各号に掲げる事務について、文書管理者を補佐するほか、紙文書の受領等に関する事務および文書整理担当者の指導に関する事務を処理する。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号・令和2年1号〕)

(文書整理担当者)

第7条 文書等の整理および保管を適正かつ円滑に行うため、事務局に文書整理担当者を置く。

2 文書整理担当者は、文書管理者の指定する者をもつて充てる。

3 文書整理担当者は、文書取扱主任の指導を受けて事務局における文書等の整理、保管、引継ぎおよび廃棄に関する事務を推進する。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号・令和2年1号〕)

(監査責任者)

第7条の2 文書等の管理の状況について監査を行うため、事務局に監査責任者を置く。

2 監査責任者は、文書管理者の指定する者をもつて充てる。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(職員の責務)

第7条の3 職員は、条例の趣旨にのつとり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令および文書管理者の指示に基づき、文書等を適切に取り扱うとともに、事務が適正かつ円滑に行われるよう処理し、および管理しなければならない。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕、一部改正〔令和5年働委訓令第1号〕)

第2章 決裁

(事務の専決)

第8条 会長の権限に属する事務のうち、事務局長および次長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長の専決事項

 総会または公益委員会議において議決された事項(重要なものまたは異例に属するものを除く。)の施行に関すること。

 会長が、決定または承認した事項の施行に関すること。

 次長の内国旅行の命令に関すること。

(2) 次長の専決事項

 職員(事務局長および次長を除く。において同じ。)の内国旅行の命令に関すること。

 職員の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。

 諸報告および統計に関すること。

 軽易な事項の処理に関すること。

2 前項の規定は、調停委員会、仲裁委員会もしくは小委員会の委員長または数人の審査委員が選任された場合の審査委員長もしくは1人の審査委員が選任された場合の当該審査委員の権限に属する事項について準用する。

(一部改正〔平成6年地労委訓令1号・7年1号・17年労委訓令10号・令和2年1号〕)

(事務の代決)

第9条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。ただし、重要な事項、異例に属する事項または新規に計画する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほかは代決してはならない。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(代決後の処置)

第10条 代決した起案文書は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

第3章 文書等の作成

(一部改正〔平成17年労委訓令10号・令和2年1号〕)

(文書主義の原則)

第10条の2 職員は、文書管理者の指示に従い、条例第4条の規定に基づき、条例第1条の目的の達成に資するため、経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに事務および事業の実績を合理的に跡付け、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(別表の業務に係る文書の作成)

第10条の3 別表に掲げる事項に関する業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の文書の類型を参酌して文書を作成するものとする。

2 前条の文書主義の原則に基づき、県の機関内部の協議、会議等(会議、協議(県の機関内部の協議を除く。)、打合せ等をいう。)および重要な交渉、要望等その他の別表に掲げる事項に関する業務に係る政策立案ならびに事務および事業の実施の方針等に影響を及ぼす事項の記録について、文書を作成するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、文書等の作成については県規程の規定の例による。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(文書等の書式)

第11条 文書等の書式は、別に定める。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(公示の方法)

第12条 訓令、告示および公告は、滋賀県公報に登載して行うものとする。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(文書等の記号および番号)

第13条 次の各号に掲げる文書等には、それぞれ当該各号に定めるところにより記号および番号を付けなければならない。

(1) 訓令または告示 訓令番号簿(別記様式第2号)または告示番号簿(別記様式第2号に準ずる。)により制定の順序に従い番号を付けなければならない。この場合においては、番号に滋賀県労働委員会訓令または滋賀県労働委員会告示の文字を冠しなければならない。

(2) 往復文 発送整理簿(別記様式第3号)により番号を付けなければならない。この場合においては、番号に滋労委の文字を冠しなければならない。ただし、軽易なものについては、番号を省略して処理することができる。

(3) 機密文書 機密文書発送整理簿(別記様式第3号に準ずる。)により番号を付けなければならない。この場合においては、番号に滋労委秘の文字を冠しなければならない。

2 前項の番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終える。

(一部改正〔平成17年労委訓令4号・10号〕)

(文書等の発信者名)

第14条 文書等の発信者名は、法令の規定によるほかは、次に定めるところにより用いなければならない。

(1) 次に掲げる文書等には、会長名を用いなければならない。

 訓令、告示および公告

 中央労働委員会もしくは労働委員会の会長または都道府県知事に発する文書等およびその他の官公署の長に発する重要な文書等

 個人または法人その他の団体に発する重要な文書等

(2) 次に掲げる文書等には、事務局長の職名を用いなければならない。

 中央労働委員会もしくは労働委員会の事務局長、都道府県の部長もしくは課長またはその他の官公署の長に発する文書等

 前号ウに掲げる文書等以外の個人または法人その他の団体に発する文書等

(一部改正〔平成17年労委訓令4号・10号〕)

第4章 文書等の取扱い

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(電磁的記録の受信等)

第15条 通信回線を利用して事務局に到達した電磁的記録は、文書取扱主任(文書管理システムに係る電磁的記録以外の電磁的記録にあっては、文書管理者の指定する者。次条において同じ。)が内容を確認し、事案担当者に文書管理システムにより配布しなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定により電磁的記録を配布する場合において、特に重要と認められるときは、当該電磁的記録を事前に文書管理者の閲覧に供し、その処理について指示を受けるものとする。

3 第1項の規定により電磁的記録の配布を受けた事案担当者は、必要事項を文書管理システムに入力することにより電磁的記録の収受を行うものとする。ただし、保存期間が1年未満のものについては、この限りでない。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・24年1号・令和2年1号〕)

(電話による通知の処理)

第16条 電話によって重要な事案の通知を受けたときは、受話者は、その要旨、送話者の所属および氏名ならびに受付日時を記録した電磁的記録を作成し、文書取扱主任に配布しなければならない。

2 前項の電磁的記録は、到達した電磁的記録とみなし、前条の規定により、受信等の処理を行うものとする。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(紙文書の受領等)

第17条 事務局に送達された紙文書は、事務局において受領し、文書取扱主任が次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書(機密に属さないものを除く。次号において同じ。)は、名宛人に配布しなければならない。

(2) 親展文書以外の紙文書は、開封し、事案担当者に配布しなければならない。

(3) 前項の規定により紙文書を配布する場合において、特に重要と認められるときは、事前に文書管理者の閲覧に供し、その処理について指示を受けるものとする。また、申立て、申請等で特に受付の年月日が権利の得喪または変更に関係を有するものにあつては、当該紙文書の余白に収受印(別記様式第4号)を押印するものとする。

2 紙文書の収受は、前項の配布を受けた事案担当者が必要事項を文書管理システムに入力することにより当該紙文書の収受を行うものとする。ただし、起案を要するものまたは保存期間が1年未満のものについては、この限りでない。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・24年1号・令和2年1号〕)

(貴重品が添付された紙文書の受領の処理)

第18条 現金、金券その他の貴重品が添付された紙文書を受領したときは、文書取扱主任は、重要物件収受簿(別記様式第5号)に記入し、文書管理者に配布して証印を受けなければならない。

2 前項の紙文書は、前条の規定により、受領等の処理を行うものとする。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

(ファクシミリによる受信の処理)

第19条 起案または供覧を必要とする紙文書をファクシミリで受信したときは、受信者は、当該紙文書を文書取扱主任に配布しなければならない。

2 前項の紙文書は、送達された紙文書とみなし、第17条の規定により、受領等の処理を行うものとする。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

第5章 事案の処理

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(供覧)

第20条 閲覧に供することにより処理できる文書等は、電子文書にあっては文書管理システムにより、紙文書にあっては文書管理システムにより作成した供覧票(別記様式第6号)に当該紙文書を添付して、関係職員に供覧するものとする。

2 事案の処理に着手する前に供覧する必要のある文書等は、事前に関係職員の閲覧に供しなければならない。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

(起案)

第21条 文書等の起案は、起案年月日、決裁区分、回議の順(合議しなければならない場合にあっては、合議先の回議の順を含む。)、分類コード、保存期間、起案者、公開区分、ファイル管理番号およびファイル名、文書件名、伺い文等を文書管理システムに入力することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムによることができないことに相当の理由があるときは、事案担当者は、回議書(別記様式第7号)により起案することができる。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・4号・令和2年1号〕)

(回議)

第22条 起案文書は、文書管理システムまたは回議書により、あらかじめ定めた順に回議し、会長または専決者の決裁を受けるものとする。

2 文書管理システムにより回議する場合において、文書管理システムに入力できない資料があるときは、文書管理システムから作成した決裁添付文書(別記様式第8号)に当該資料を添えて、文書管理システムの回議と並行して回議するものとする。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

(合議)

第23条 予算、出納その他の事務に関する事案で必要のあるものは、県の関係機関に合議しなければならない。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(文書公開の審査)

第24条 次長は、起案文書の回議があつたときは、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づき起案文書の公開・非公開等の区分の欄を審査し、起案者に対して必要な指示を与え、または修正することができる。

2 前項の規定により審査を行った次長は、文書管理システムにより回議を受けた場合にあっては文書管理システムの公開審査の欄に記録し、回議書により回議を受けた場合にあっては起案文書の公開審査の欄に押印するものとする。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

(文書等の審査)

第25条 次長は、起案文書の回議があつたときは、次に掲げる事項の審査を行うものとする。

(1) 第8条または第9条の規定により専決者または代決者が定められていること。

(2) 第14条の規定により文書等の発信者名が記載されていること。

(3) 用字、用語等が適切に使用されていること。

2 前項の規定により審査を受けた場合において、事案担当者は、次の各号に掲げる回議の方法に応じて、当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 文書管理システムによる回議 文書管理システムに次長の氏名を入力すること。

(2) 第22条第2項の規定による決裁添付文書の回議 決裁添付文書に次長の押印を受けること。

(3) 回議書等による回議 起案文書に次長の押印を受けること。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

(資料文書等の登録)

第26条 起案または供覧の手続を要しない文書等(収受等により既に文書管理システムに記録されている文書等を除く。)について、事案担当者は、必要事項を文書管理システムに入力しなければならない。

(全部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

第6章 文書等の施行手続

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(文書等の浄書)

第27条 決裁(第25条に規定する文書等の審査を含む。以下この章において同じ。)を終えた文書等で、発信または発送を要するものは、事案担当者が浄書するものとする。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(校合)

第28条 前条の規定により浄書された文書等は、事案担当者において、当該文書等に係る起案文書と速やかに校合するものとする。

(追加〔平成17年労委訓令10号〕)

(公印および契印の押印ならびに電子署名)

第29条 発送する紙文書には、公印および契印を押印するものとする。ただし、軽易な紙文書およびあいさつ状その他の書簡については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、公印が押印された紙文書の写しを保存することにより契印の押印を省略することができる。

3 通信回線を利用して施行する電子文書のうち、総合行政ネットワーク(地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークをいう。)の電子文書交換システムを利用する場合においては、別に定めるところにより電子署名を付さなければならない。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(施行)

第30条 文書等を県の機関に施行するときは、原則として文書管理システムにより行うものとする。

2 文書等を施行するときは、発送整理簿(機密文書にあつては、機密文書発送整理簿)に必要事項を記入するものとする。

(追加〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令1号・令和2年1号〕)

(経由文書の取扱い)

第31条 経由文書は、当該紙文書の余白に経由印(別記様式第9号)を押印し、経由文書番号簿(別記様式第3号に準ずる。)による番号を付し、所要事項を付記して進達するものとする。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

第7章 文書等の整理、保存、移管、廃棄等

(一部改正〔平成17年労委訓令10号・令和2年1号〕)

(職員の整理義務)

第32条 職員は、文書管理者の指示に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。

(1) 作成し、または取得した文書等について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定すること。

(2) 相互に密接な関連を有する文書等をファイルにまとめること。

(3) 前号に掲げる整理を行つたファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定すること。

(4) 前号に掲げる整理を行つたファイルについて、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了した時の措置を設定すること。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(分類および名称)

第33条 ファイル等は、文書分類表により分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

2 文書等は、必要なときに直ちに取り出せるように、文書分類表により、常に整理しなければならない。

3 紙文書のファイルの作成に当たっては、背見出しシール(別記様式第10号)およびフラットファイル等を使用するものとする。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号・22年1号・令和2年1号・4年9号〕)

(文書等の保存期間)

第34条 文書等の保存期間は、次の各号に掲げる文書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 別表の文書等の類型欄に掲げる文書等(次号に掲げるものを除く。) 同表の保存期間欄に掲げる期間

(2) 法令または条例もしくは規則による保存期間の定めがある文書等 当該法令または条例もしくは規則で定める期間

(3) 前2号に掲げる文書等以外の文書等 県規程の規定の例による期間

(全部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

(保存期間満了時の措置の設定)

第35条 文書管理者は、ファイル等について、別表に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、条例第5条第5項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。

2 別表の文書等の類型欄に掲げる文書等以外の文書等に係るファイル等の保存期間が満了したときの措置の定めについては、県規程の規定の例による。

(全部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

第7章の2 点検および監査ならびに管理状況の報告等

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(点検および監査)

第35条の2 文書管理者は、自ら管理責任を有する公文書等の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行うものとする。

2 監査責任者は、文書等の管理状況について、必要な監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなげればならない。

3 総括文書管理者は、点検または監査の結果等を踏まえ、文書等の管理について必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(紛失等への対応)

第35条の3 文書管理者は、ファイル等の紛失および誤廃棄が明らかとなつた場合は、直ちにその旨を総括文書管理者に報告するとともに、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。

2 総括文書管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、文書管理に関する研修、点検等の実施その他の再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(管理状況の報告)

第35条の4 文書管理者は、文書等の管理状況について、毎年度、総括文書管理者に報告するものとする。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

第7章の3 研修

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

(研修の実施)

第35条の5 総括文書管理者は、文書等の管理を適正かつ効率的に行うことができるよう、必要な知識および技能を習得させ、および向上させるために必要な研修を行うものとする。

2 総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供するよう努めなければならない。

(追加〔令和2年労委訓令1号〕)

第8章 公印の取扱い

(公印の保管)

第36条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により、次長が管守しなければならない。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(公印の取扱主任)

第37条 次長は、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事務を処理させることができる。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

(公印の使用)

第38条 公印を使用するときは、発送する紙文書に回議書を添え、次長または公印取扱主任の照合を受けなければならない。

2 次長または公印取扱主任は、前項の規定により照合し、公印の押印を適当と認めるときは、回議書の公印使用承認の欄に押印するものとする。

(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

第9章 雑則

(その他)

第39条 事務局の事務処理に関しこの訓令に定めのない事項については、事務局長が別に定めるもののほか知事の事務部局の例による。

(全部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年地労委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年労委訓令第4号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年労委訓令第10号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の改正前の滋賀県労働委員会事務局事務処理規程の規定に基づき調製されている発送整理簿については、なお従前の例による。

3 通信回線の利用に係る滋賀県労働委員会事務局事務処理規程の特例に関する規程(平成9年滋賀県地方労働委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成22年労委訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の滋賀県労働委員会事務局事務処理規程の規定によりした協議、承認その他の手続は、改正後の滋賀県労働委員会事務局事務処理規程の相当規定によりした協議、承認その他の手続とみなす。

(平成22年労委訓令第4号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年労委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年労委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年労委訓令第3号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年労委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年労委訓令第9号)

この訓令は、令和4年9月9日から施行する。

(令和5年労委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条の3、第34条、第35条関係)

文書等の保存期間および保存期間満了時の措置の設定基準


事項

文書等の類型

保存期間

保存期間満了時の措置

1

総会および公益委員会議に関する事項

総会および公益委員会議の議事録

30年

重要なものは、移管

2

労働委員会の例規に関する事項

労働委員会の例規となる重要な文書等およびその検討過程に係る文書等

30年

移管

3

労働委員会の活動に関する事項

滋賀県労働委員会年報(滋賀労働時報を含む。)

30年

移管

4

委員に関する事項

委員名簿および履歴書

30年

移管

5

あつせん員に関する事項

あつせん員候補者名簿

30年

移管

6

訴訟等に関する事項

訴訟関係文書等または争訟関係文書等およびこれらの検討過程に係る文書等

30年

重要なものは、移管

7

労働争議等、労働組合の資格審査および不当労働行為等に関する事項

労働委員会が取り扱つた「労働争議のあつせん、調停、仲裁」「個別労働関係紛争のあつせん」「労働組合の資格審査の決定に係る処分」「不当労働行為の救済申立てに係る処分」に関する文書等ならびにこれらの検討過程に係る文書等

30年

重要なものは、移管

8

労働協約の拡張適用および管轄指定に関する事項

労働協約の拡張適用および管轄指定に関する文書等およびその検討過程に係る文書等

30年

重要なものは、移管

9

全労委連絡協議会等に関する事項

全労委連絡協議会その他各種連絡協議会の議事録および資料

10年

廃棄

10

軽微な事案に関する事項

1年保存する必要がないと認める文書等

1年未満

廃棄

(全部改正〔平成22年労委訓令1号〕、一部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

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(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔令和2年労委訓令1号〕)

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(追加〔平成17年労委訓令10号〕、一部改正〔平成22年労委訓令4号・29年3号〕)

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(全部改正〔平成17年労委訓令4号〕、一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

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(一部改正〔平成17年労委訓令10号〕)

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(全部改正〔平成22年労委訓令1号〕、一部改正〔平成27年労委訓令3号〕)

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(全部改正〔平成22年労委訓令1号〕、一部改正〔平成27年労委訓令3号〕)

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(全部改正〔平成22年労委訓令1号〕、一部改正〔平成27年労委訓令3号〕)

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(一部改正〔平成17年労委訓令4号・10号〕)

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(全部改正〔令和4年労委訓令9号〕)

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滋賀県労働委員会事務局事務処理規程

昭和63年4月1日 地方労働委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 働/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 地方労働委員会訓令第1号
平成6年4月1日 地方労働委員会訓令第1号
平成7年3月31日 地方労働委員会訓令第1号
平成17年1月1日 労働委員会訓令第4号
平成17年4月1日 労働委員会訓令第10号
平成22年2月1日 労働委員会訓令第1号
平成22年12月27日 労働委員会訓令第4号
平成24年3月30日 労働委員会訓令第1号
平成27年4月1日 労働委員会訓令第3号
平成29年9月1日 労働委員会訓令第3号
令和2年3月31日 労働委員会訓令第1号
令和4年9月9日 労働委員会訓令第9号
令和5年3月31日 労働委員会訓令第1号