○滋賀県消費生活条例

昭和50年12月19日

滋賀県条例第43号

〔滋賀県消費者保護条例〕をここに公布する。

滋賀県消費生活条例

(題名改正〔平成3年条例38号〕)

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 滋賀県消費生活審議会の設置(第8条―第12条)

第3章 消費生活の安全等

第1節 危害の防止(第13条―第16条)

第2節 取引等の適正化(第17条―第26条の3)

第3節 消費者啓発等(第27条―第29条)

第4章 消費者被害の救済

第1節 消費者苦情の処理(第30条―第35条)

第2節 訴訟の援助(第36条・第37条)

第4章の2 消費生活センターの組織および運営等(第37条の2―第37条の7)

第5章 生活必需物資の需給の確保および価格の安定(第38条―第44条)

第6章 補則(第45条―第51条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力等の格差に鑑み、消費者の利益の擁護および増進に関し、消費者の権利の尊重およびその自立の支援その他の基本理念を定め、県、事業者および事業者団体(以下「事業者等」という。)ならびに消費者および消費者団体(以下「消費者等」という。)の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策ならびに消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織および運営等について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定および向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成3年条例38号・12年78号・17年114号・28年43号〕)

(基本理念)

第2条 前条の目的を達成するための県の基本的かつ総合的な施策(以下「消費者施策」という。)は、県、事業者等および消費者等の相互の信頼を基調として、かつ、次に掲げる消費者の権利を尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護および増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

(1) 消費生活における基本的な需要が満たされること。

(2) 健全で質の高い環境の下で消費生活を営むこと。

(3) 消費生活に係る商品または役務によつて生命、健康および財産を侵されないこと。

(4) 消費生活において、適正な質を有し、適正な表示のされている商品または役務の供給を受けること。

(5) 消費生活に係る商品または役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。

(6) 消費生活において必要な情報および教育の機会が提供されること。

(7) 消費生活において不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済されること。

(8) 消費者施策に消費者の意見が反映されること。

2 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3 消費者施策は、高度情報通信社会および国際化の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

(追加〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成12年条例78号・17年114号〕)

(県の責務)

第3条 県は、前条の消費者の権利の尊重およびその自立の支援その他の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、消費者施策を推進するものとする。

2 県は、消費生活の安定および向上に関し、市町との連携を図るとともに、市町が実施する消費生活の安定および向上に関する施策について必要な助言および協力を行うものとする。

(一部改正〔平成3年条例38号・12年78号・16年38号・17年114号〕)

第4条 削除

(削除〔平成12年条例78号〕)

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念にかんがみ、事業者の供給する商品および役務について、次に掲げる責務を有する。

(1) 消費者の安全および消費者との取引における公正を確保すること。

(2) 消費生活に必要な物資について、その価格の安定および流通の円滑化に努め、消費者への安定的な供給を確保すること。

(3) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

(4) 消費者との取引に関して、消費者の知識、経験および財産の状況等に配慮すること。

(5) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

(6) 消費者施策に積極的に協力すること。

2 事業者等は、消費者の意向を事業者の事業活動に反映させるよう努めるとともに、事業者が供給する商品および役務について品質等を向上させ、事業者の事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

(全部改正〔平成17年条例114号〕)

(消費者等の責務)

第6条 消費者は、自ら進んで、消費生活に関して、必要な知識を修得し、および必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

2 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集および提供ならびに意見の表明、消費者に対する啓発および教育、消費者の被害の防止および救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定および向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

(全部改正〔平成17年条例114号〕)

(環境への配慮)

第7条 事業者等は、消費生活に係る商品および役務の供給に当たつては、省資源・省エネルギーを目指した商品および環境に悪影響を与えるおそれの少ない商品の開発または販売に努めるとともに、環境を汚染する物質の削減に努めなければならない。

2 消費者は、消費生活を営む上で、省資源・省エネルギー、環境に悪影響を与えるおそれの少ない商品の使用および環境を汚染する物質の削減に努めなければならない。

3 県は、健全な消費生活を推進するため、省資源・省エネルギー等環境への配慮に関し、知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(追加〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例114号〕)

(消費者基本計画)

第7条の2 知事は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を策定するものとする。

2 消費者基本計画には、消費者施策に関する基本的な方向その他消費者施策の計画的な推進を図るために必要な事項を定めるものとする。

3 知事は、消費者基本計画を策定するに当たつては、あらかじめ県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

4 知事は、消費者基本計画を策定するに当たつては、あらかじめ滋賀県消費生活審議会の意見を聴くものとする。

5 知事は、消費者基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。

6 前3項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

(追加〔平成17年条例114号〕)

第2章 滋賀県消費生活審議会の設置

(全部改正〔昭和60年条例9号〕)

(設置)

第8条 知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定および向上を図るための重要事項を調査審議し、ならびに知事の求めに応じ、消費者の苦情等を解決するためのあつせんまたは調停を行うため、滋賀県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に建議することができる。

(全部改正〔昭和60年条例9号〕、一部改正〔平成3年条例38号〕)

(組織)

第9条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議し、または苦情等の特別の事案のあつせんもしくは調停を行うため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 委員および臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

(1) 消費者

(2) 事業者

(3) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議または特別の事案のあつせんもしくは調停が終了したときは、解嘱されるものとする。

(全部改正〔昭和60年条例9号〕、一部改正〔平成3年条例38号〕)

(専門部会)

第10条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(全部改正〔昭和60年条例9号〕、一部改正〔平成3年条例38号〕)

(委任)

第11条 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和60年条例9号〕、一部改正〔平成3年条例38号〕)

第12条 削除

(追加〔平成3年条例38号〕)

第3章 消費生活の安全等

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

第1節 危害の防止

(安全性の確保)

第13条 事業者等は、消費者に供給する商品または役務の安全性を確保するため、常に、自主的に監視、点検等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(追加〔平成3年条例38号〕)

(危険な商品等の供給の禁止)

第14条 事業者等は、消費者の健康を損ない、もしくは損なうことが明らかになり、または消費者の身体もしくは財産に危害もしくは損害を及ぼし、もしくは及ぼすことが明らかになつた商品または役務(以下「危険な商品等」という。)を供給してはならない。

(全部改正〔平成3年条例38号〕)

(安全性に疑いのある商品等の立証要求等)

第15条 知事は、事業者等が供給する商品または役務が消費者の健康を損ない、または消費者の身体もしくは財産に危害もしくは損害を及ぼす疑いがあると認定したときは、当該事業者等に対しその旨を通知し、期限を定めてその認否について回答を求めるものとする。

2 知事は、事業者等が前項の通知に対し、否認する旨の回答をしたとき、または定められた期限までに回答をしなかつたときは、当該事業者等に対し、当該商品または役務が安全であることを資料の提出その他の方法により立証するよう要求するものとする。

3 知事は、事業者等が前項に規定する要求に応じない場合においてその理由がないと認定したとき、または事業者等が同項の規定により行つた立証によつては当該商品または役務が安全であることを十分に確認することができないと認定したときは、当該事業者等に対し、再度立証するよう要求するものとする。

4 知事は、第1項または前項の規定による認定をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、第3項の規定による要求をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等に対しその旨を通知し、意見の聴取を行わなければならない。ただし、当該事業者等が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで要求することができる。

6 知事は、消費者の健康、身体または財産の安全を確保するため必要があると認めるときは、第1項および第3項の規定による認定の内容および立証の内容を県民に明らかにするものとする。

(全部改正〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成7年条例41号〕)

(危険な商品等の排除)

第16条 事業者等は、消費者に供給する商品または役務が危険な商品等であることが明らかになつたときは、法令または他の条例に特別の定めがある場合を除き、直ちにその旨を知事に報告するとともに、当該危険な商品等の製造または供給の中止、回収その他危害または損害の拡大防止のために必要な措置および品質、機能等の改善その他安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、事業者等が供給する商品または役務が危険な商品等であると認定したときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該事業者等に対し、当該危険な商品等の製造または供給の中止、回収その他危害または損害の拡大防止のために必要な措置および品質、機能等の改善その他安全の確保のために必要な措置をとるべきことを指示するものとする。

3 知事は、前項の規定による認定および指示をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、事業者等が前条第1項の規定による通知に対し、是認する旨の回答をしたときは、この限りでない。

4 事業者等は、第1項の規定により自ら講じた措置およびその結果ならびに第2項の規定による知事の指示に基づいて講じた措置およびその結果について、速やかに知事に報告しなければならない。

5 知事は、消費者の健康、身体または財産の安全を確保するため必要があると認めるときは、第2項の規定による認定の内容を県民に明らかにするものとする。

(一部改正〔昭和60年条例9号・平成3年38号・21年90号〕)

第2節 取引等の適正化

(規格の適正化)

第17条 事業者等は、規格を定めることにより消費者の利益の擁護および増進に寄与すると認められる商品または役務について、適正な規格を定めるよう努めなければならない。

2 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、特に必要と認める商品または役務について規則で規格を定めることができる。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

(計量の適正化)

第18条 事業者等は、商品の供給に当たり消費者が不利益を被ることのないよう、量目の明示および適正な計量の確保に努めなければならない。

2 事業者等で規則で定めるものは、消費者の利用に供するための計量器を設置しなければならない。

(広告その他の表示の適正化)

第19条 事業者等は、消費者が商品の購入もしくは使用または役務の利用に際し適切な選択等を誤ることがないよう、事業者の供給する商品または役務の品質、規格その他の内容および価格その他の取引条件(以下「内容等」という。)について適正な広告その他の表示を行うよう努めなければならない。

2 事業者等は、前項の広告その他の表示に関し必要な基準を定めるよう努めなければならない。

3 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、特に必要と認める商品または役務について、規則で、第1項の広告その他の表示に関し必要な基準を定めることができる。

(一部改正〔平成3年条例38号・17年114号〕)

(不当な広告その他の表示の禁止)

第20条 事業者等は、事業者の供給する商品および役務の内容等について、虚偽もしくは誇大なまたは消費者に誤認を与えるような表示を行つてはならない。

(全部改正〔平成17年条例114号〕)

(包装の適正化)

第21条 事業者等は、その供給する商品について消費者に誤認を与え、または内容物の保護もしくは品質の保全に必要な限度を超える包装を行わないよう努めるとともに、包装に関し必要な基準を定めるよう努めなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で包装に関し必要な基準を定めることができる。

第22条 削除

(削除〔平成17年条例114号〕)

(不当な取引行為の禁止)

第23条 事業者等は、消費者との間で行う商品または役務の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるものを行つてはならない。

(1) 消費者に対し、不実のことを告げ、誤信を招く情報を提供し、威迫し、心理的に不安な状態に陥れ、執ように説得する等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(2) 消費者に対し、著しく不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為

(3) 消費者に対し、契約(契約の成立について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要し、または契約に基づく債務の履行を拒否し、もしくは正当な理由なく遅延させる行為

(4) 消費者に対し、消費者の正当な根拠に基づく契約の解除、取消し等を妨げ、または解除、取消し等によつて生ずる債務の履行を拒否し、もしくは正当な理由なく遅延させる行為

(5) 消費者に対し、商品もしくは役務の販売等をする事業者またはその取次店等実質的に販売等をする事業者からの商品または役務の購入等を条件または原因として信用の供与をする契約または保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その締結を勧誘し、もしくは締結させ、または消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を強要する行為

(全部改正〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例114号〕)

(アフターサービスの適正化)

第24条 事業者等は、商品の供給後、消費者から当該商品の修理、交換等の要求があつた場合において、その要求に正当な理由があるときは、これに応じるよう努めなければならない。

2 事業者等は、その供給した商品で消費者自らが廃棄することが困難なものについては、これを回収し、適正に処理するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

(基準等の設定等の手続)

第25条 知事は、第17条第2項に規定する規格、第18条第2項に規定する事業者等、第19条第3項に規定する広告その他の表示に関する基準、第21条第2項に規定する包装に関する基準ならびに第23条に規定する行為を定め、変更し、または廃止しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔昭和60年条例9号・61年45号・平成3年38号・17年114号〕)

(基準等の適合義務)

第26条 事業者等は、消費者に対し、第17条第2項に規定する規格、第19条第3項に規定する広告その他の表示に関する基準および第21条第2項に規定する包装に関する基準に適合しない商品または役務を供給してはならない。

2 知事は、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、その改善のために必要な措置を執るべきことを指示することができる。

(1) 第18条第2項の規定に違反して計量器を設置しないとき。

(2) 第20条の規定に違反して広告その他の表示を行つたとき。

(3) 第23条の規定に違反して取引を行つたとき。

(4) 前項の規定に違反して消費者に商品または役務を提供したとき。

3 事業者等は、前項の規定による知事の指示に基づいて講じた措置およびその結果について、速やかに知事に報告しなければならない。

4 知事は、事業者等が第2項各号のいずれかに該当する場合であつて、その被害の発生および拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該事業者等の住所および氏名または名称、その行為の方法および内容その他の必要な情報を県民に明らかにするものとする。

(一部改正〔昭和60年条例9号・61年45号・平成3年38号・17年114号〕)

(不当な取引行為等に関する調査)

第26条の2 知事は、事業者等が前条第2項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、その実態等について必要な調査を行うものとする。

(追加〔平成17年条例114号〕)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第26条の3 知事は、第20条に規定する広告その他の表示に該当するか否か、または第23条第1号に規定する不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者等に対し、期間を定めて、当該広告その他の表示または告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者等が当該資料を提出しないときは、第26条第2項の規定の適用については、当該事業者等は第20条に規定する広告その他の表示を行い、または第23条第1号に規定する不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

(追加〔平成17年条例114号〕)

第3節 消費者啓発等

(消費者啓発の推進)

第27条 知事は、消費者が的確な価値判断能力および適正な選択能力を有し、自ら消費生活の安定および向上を図ることができるよう、あらゆる機会を通じて、消費生活に関する知識の普及、情報の提供等教育啓発活動を推進するとともに、消費者が学習するための環境条件を整備するよう努めるものとする。

(全部改正〔平成3年条例38号〕)

(消費者等の組織化の促進等)

第28条 知事は、消費生活の安定および向上を図るため、健全かつ自主的な消費者等の組織化が促進され、およびその活動が推進されるよう必要な支援を行うものとする。

(一部改正〔平成3年条例38号・17年114号〕)

(消費生活に関する協定の指導)

第29条 知事は、消費生活の安定および向上を図る目的をもつて、自主的に消費者等と事業者等との間に協定が締結されようとする場合において、当事者のいずれかから申出があるときは、必要な限度において指導するものとする。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

第4章 消費者被害の救済

第1節 消費者苦情の処理

(苦情等の処理)

第30条 事業者等は、商品または役務の供給その他事業者等と消費者との取引に関して生じた消費者の苦情または相談(以下「苦情等」という。)に誠意をもつて応じ、これを適切かつ迅速に処理しなければならない。

2 知事は、消費者から苦情等の申出があつたときは、速やかにその原因、内容等を調査し、当該苦情等を解決するために必要があると認めるときは、あつせん等必要な措置を講ずるものとする。

3 知事は、前項の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、事業者等または関係者から関係資料を提出させ、または必要な事項の報告もしくは説明を求めることができる。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

(苦情等の処理体制の整備)

第31条 事業者等で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、苦情等の受付および処理をするために必要な体制(以下「苦情処理体制」という。)を整備しなければならない。

2 知事は、事業者等が前項の規定に違反して苦情処理体制を整備しないときは、当該事業者等から必要な事項について説明を求めるとともに、当該事業者等に対し、苦情処理体制の整備に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 知事は、苦情等の適切かつ迅速な解決を図るため、必要な苦情処理体制を整備するものとする。

第32条 削除

(削除〔平成28年条例43号〕)

(市町等への助言等)

第33条 知事は、市町その他の団体が実施する苦情等の受付およびその処理が適正に行われるよう、必要な助言、情報の提供等を行うものとする。

(一部改正〔平成12年条例78号・16年38号〕)

(審議会のあつせん、調停)

第34条 知事は、第30条第2項の規定によるあつせんその他の措置によつては当該苦情等を解決することが困難であると認めるとき、または当該苦情等の解決に専門的、技術的な判断、知識等を必要とするときは、審議会に対し、あつせんまたは調停を求めることができる。

2 審議会は、あつせんまたは調停のために必要があると認めるときは、当該苦情等に係る事業者等、消費者等その他の関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

3 審議会は、必要があると認めるときは、当該苦情等の解決に関し調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。

4 前項の規定により調停案の受諾について勧告を受けた当事者は、その勧告のとき提示された期日までに、諾否を審議会に回答しなければならない。

(一部改正〔昭和60年条例9号・平成3年38号〕)

(苦情等の公表)

第35条 知事は、苦情等について県民に広く周知させる必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者名、苦情等の原因およびその内容その他必要な事項を公表することができる。

(一部改正〔昭和61年条例45号〕)

第2節 訴訟の援助

(訴訟資金の貸付等)

第36条 知事は、商品または役務の供給その他の事業者等との取引によつて被害を受けた消費者が、当該事業者等を相手方として訴訟を提起する場合または当該事業者等から訴訟を提起された場合において、当該訴訟が次に掲げる要件のすべてを満たし、かつ、審議会において適当であると認めるときは、当該消費者に対し、当該訴訟に要する費用の資金の貸付けその他の当該訴訟を遂行するために必要な援助を行うことができる。

(1) 審議会による調停によつても解決されない苦情等であること。

(2) 同一または同種の被害が相当数発生し、または発生するおそれがあること。

(3) 1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。

(一部改正〔昭和60年条例9号・平成17年114号〕)

(貸付金の返還等)

第37条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、当該資金を県に返還しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の全部または一部の返還を免除し、または猶予することができる。

(一部改正〔平成17年条例114号〕)

第4章の2 消費生活センターの組織および運営等

(追加〔平成28年条例43号〕)

(法第10条の2第1項の条例で定める事項)

第37条の2 法第10条の2第1項の条例で定める事項は、次条から第37条の7までに定めるところによる。

(追加〔平成28年条例43号〕)

(名称および所在地等の告示)

第37条の3 知事は、消費生活センターの名称および所在地ならびに法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日および時間を告示するものとする。これらを変更したときも、同様とする。

(追加〔平成28年条例43号〕)

(職員の配置等)

第37条の4 消費生活センターに、所長、消費生活相談員その他所要の職員を置く。

2 前項の消費生活相談員は、第30条第2項に規定する業務その他の消費生活に関する必要な業務を行うものとする。

3 第1項の消費生活相談員は、法第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる者を含む。)またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると知事が認める者でなければならない。

(追加〔平成28年条例43号〕)

(消費生活相談員の人材および処遇の確保)

第37条の5 知事は、任期を定めて消費生活相談員を任用する場合には、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再任することができることその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材および処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成28年条例43号〕)

(研修の機会の確保)

第37条の6 知事は、消費生活センターの職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(追加〔平成28年条例43号〕)

(情報の安全性の確保)

第37条の7 知事は、法第8条第1項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成28年条例43号〕)

第5章 生活必需物資の需給の確保および価格の安定

(流通機構の整備の促進)

第38条 知事は、県民の日常生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の円滑な流通を図るため、事業者等が行う流通機構の整備について指導および援助に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例78号〕)

(情報の収集および提供)

第39条 知事は、生活必需物資について、必要に応じてその価格および需給の動向ならびに流通の実態について調査し、これを県民に周知させるよう努めるものとする。

2 事業者等は、前項に規定する調査に協力しなければならない。

(事業者等に対する協力要請)

第40条 知事は、前条に規定する調査の結果、生活必需物資の価格および需給の実態が適正を欠くおそれがあると認めるときは、その原因等を究明し、必要があるときは、当該生活必需物資の価格の安定および供給の確保について、事業者等に協力を求めるものとする。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

(重要物資の指定)

第41条 知事は、生活必需物資が不足し、もしくはその価格が著しく高騰し、またはそのおそれがあり、県民生活に重大な影響を及ぼすと認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、その価格の安定および供給の確保を図る必要がある物資を重要物資として指定するものとする。

2 知事は、前項の規定により重要物資を指定したとき、またはこれを解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(重要物資の監視)

第42条 知事は、重要物資の価格および需給の動向を監視するものとする。

(重要物資の調査)

第43条 知事は、事業者等が重要物資の円滑な流通を不当に妨げ、または適正な利得を著しく超える価格で重要物資を販売している疑いがあると認めるときは、当該事業者等に対して、当該重要物資の在庫量、原価等について調査することができる。

(一部改正〔平成17年条例114号〕)

(勧告)

第44条 知事は、前条の規定による調査の結果、重要物資の価格の安定および円滑な供給を妨げる原因が事業者等にあると認めるときは、当該事業者等に対し、当該重要物資の価格の安定または円滑な供給について必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第6章 補則

(試験、検査の実施等)

第45条 知事は、消費生活の安定および向上に資するため、必要があると認めるときは、商品または役務について試験、検査等を行うとともに、必要に応じてその結果について県民に情報を提供するものとする。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

(立入調査等)

第46条 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、第15条第1項もしくは第3項の規定による認定、第16条第1項の規定による措置の実施状況の調査、同条第2項第26条第2項もしくは第31条第2項の規定による指示の遵守状況の調査または第26条の2第43条もしくは第48条第3項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者等に対し、報告もしくは関係資料の提出を求め、またはその職員に、その事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、必要な帳簿、書類その他の物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成3年条例38号・17年114号・28年43号〕)

(国等への措置要請)

第47条 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国および関係地方公共団体ならびに県外事業者等に対して、適切な措置をとるよう要請し、または協力を求めるものとする。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

(知事への申出)

第48条 何人も、事業者等がこの条例の定めを遵守していないため、または県がこの条例に定める措置をとつていないため消費者の利益が害され、または害されるおそれがあるときは、知事に対し、その旨を申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名または名称および住所または居所

(2) 求める措置の内容およびその根拠となる条項

(3) 当該措置をとるべきであると思料する理由

(4) その他参考となる事項

3 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づいて適切な措置をとらなければならない。

(追加〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例114号・27年26号〕)

(公表)

第49条 知事は、事業者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業者等に正当な理由がないと認めるときは、事業者等の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。

(1) 第15条第2項もしくは第3項の規定による立証を虚偽の資料もしくは方法により行つたとき、または同条第3項の規定による要求に応じないとき。

(2) 第16条第2項第26条第2項または第31条第2項の規定による指示に従わないとき。

(3) 第16条第4項第26条第3項または第30条第3項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。

(4) 第30条第3項または第46条第1項の規定による関係資料の提出をせず、または虚偽の関係資料を提出をしたとき。

(5) 第34条第2項の規定による審議会への出席をせず、または同項の規定による関係資料等の提出をせず、もしくは虚偽の関係資料等の提出をしたとき。

(6) 第34条第4項の規定による諾否の回答をしなかつたとき。

(7) 第44条の規定による勧告に従わないとき。

(8) 第46条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。

(一部改正〔平成3年条例38号・17年114号〕)

(適用除外)

第50条 第3章第1節の規定は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品および同条第9項に規定する再生医療等製品については、適用しない。

2 第3章第1節および第2節第4章ならびに第5章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

(1) 医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為およびこれに準ずる行為

(2) 法令により、またはこれに基づいて規制されている商品または役務の価格

(追加〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成26年条例65号〕)

(規則への委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成3年条例38号〕)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第17条から第20条まで、第24条第31条第36条および第37条の規定の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第46号で第36条、第37条は、昭和51年8月2日から施行)

(昭和52年規則第5号で第18条、第20条は、昭和52年4月1日から施行)

(平成3年規則第51号で第17条、第19条および第24条は、平成3年10月15日から施行)

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第9号抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成12年条例第78号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第114号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第90号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

(平成27年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第43号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)第2条の規定による改正前の消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第3項の規定による告示は、この条例による改正後の第37条の3の規定に基づく告示とみなす。

滋賀県消費生活条例

昭和50年12月19日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
昭和50年12月19日 条例第43号
昭和60年3月29日 条例第9号
昭和61年12月23日 条例第45号
平成3年7月15日 条例第38号
平成7年10月18日 条例第41号
平成12年3月29日 条例第78号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年12月27日 条例第114号
平成21年12月25日 条例第90号
平成26年10月17日 条例第65号
平成27年3月23日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第43号