○滋賀県動物の保護および管理に関する条例

平成6年3月30日

滋賀県条例第13号

滋賀県動物の保護および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県動物の保護および管理に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 動物の適正な飼養等(第4条―第6条の4)

第3章 野犬等の収容等(第7条―第9条)

第4章 緊急時の措置等(第10条―第12条)

第5章 雑則(第13条―第15条)

第6章 罰則(第16条―第19条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の保護および管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康および安全の保持ならびに動物による人の生命、身体および財産に対する侵害の防止を図り、もって人と動物が共存する社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、哺乳類、鳥類またはは虫類に属するものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。

(3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(4) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(5) 野犬等 飼い主のない犬およびけい留されていない飼い犬(第6条ただし書に規定する場合を除く。)をいう。

(6) 飼養施設 動物を飼養するための施設をいう。

(7) けい留 動物を、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがないように、固定した物に丈夫な鎖、綱等でつなぎ、またはおりその他の囲いを設けて収容することをいう。

(一部改正〔平成12年条例118号・18年35号・21年8号・25年55号・令和2年22号〕)

(県等の責務)

第3条 県は、動物の適正な飼養に関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。

2 県は、市町に対し、県が実施する施策への協力を求めることができる。

3 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例52号・16年38号〕)

第2章 動物の適正な飼養等

(飼い主の遵守事項)

第4条 飼い主は、動物を飼養するに当たって、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。

(1) 適正に飼養するとともに、その健康および安全を保持すること。

(2) 飼養施設の内外を常に清潔に保ち、悪臭等の発生を防止すること。

(3) 逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容すること。

(4) 公共の場所または他人の土地その他の物件を不潔にし、または損傷させないこと。

(5) 所有者にあっては、適正に飼養できる者に譲渡する場合その他正当な理由がある場合を除くほか、当該動物の終生にわたり飼養すること。

(標識)

第5条 犬の飼い主は、飼い犬を飼養している旨の規則で定める標識を、飼養施設が設置されている住居等の出入口その他の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(飼い犬のけい留義務)

第6条 犬の飼い主は、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

(2) 人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがない場所または方法で飼い犬を訓練し、移動させ、または運動させる場合

(3) 飼い犬を床上で飼養する場合

(4) 生後60日以内の飼い犬を飼い主の住居の敷地内で飼養する場合

(5) 人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがない方法で、興行、展示、競技その他これらに類する催しのために飼い犬を使用する場合

(追加〔平成18年条例35号〕)

(犬および猫の多頭飼養の届出)

第6条の2 犬または猫の飼い主(法第12条第1項第4号に規定する第1種動物取扱業者、法第24条の3第1項に規定する第2種動物取扱業者その他規則で定める者を除く。)は、その一の飼養施設において飼養する犬もしくは猫(生後91日未満のものを除く。)の数またはこれらの数を合算した数(以下「飼養数」という。)が10頭以上となったときは、その日から起算して30日以内に、当該飼養施設について次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 飼養施設の所在地

(3) 飼養数

(4) 飼養施設の構造および規模

(5) 飼養の方法

(6) その他規則で定める事項

(追加〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成25年条例55号・令和2年22号〕)

(変更等の届出)

第6条の3 前条の規定による届出をした者(以下「多頭飼養者」という。)は、同条各号に掲げる事項(同条第2号および第3号に掲げる事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 多頭飼養者は、当該届出に係る飼養施設における飼養を廃止したとき、または当該届出に係る飼養施設における飼養数が10頭未満となったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔平成21年条例8号〕)

(助言または指導)

第6条の4 知事は、多頭飼養者の飼養する犬および猫の健康および安全を保持し、または周辺の生活環境の保全を図るために必要な限度において、当該多頭飼養者に対し、当該犬および猫の飼養施設の構造および規模ならびに飼養の方法について必要な助言または指導を行うことができる。

(追加〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成25年条例55号〕)

第3章 野犬等の収容等

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(野犬等の収容)

第7条 知事は、その職員に、野犬等を収容させることができる。

2 知事は、前項の規定による収容を行うため、その指定する者に同項の業務の一部を行わせることができる。

3 第1項の職員は、収容しようとして追跡中の野犬等が飼い主またはその他の者の土地または建物に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。

4 第1項の職員および第2項の規定により指定された者は、第1項の規定による収容を行おうとするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(収容した野犬等の取扱い)

第8条 知事は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものについては当該飼い主にこれを引き取るよう通知し、飼い主が判明していないものについては、当該野犬等の種類、収容した日時および場所その他必要な事項を、4日間公示しなければならない。

2 知事は、飼い主が前項の規定による通知を受け取った後1日以内に飼い犬を引き取らないとき、または同項の規定による公示の期間満了後1日以内に野犬等の飼い主が判明しないときは、規則で定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼い主がその旨および相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(薬物による野犬等の掃討)

第9条 知事は、野犬等が人の生命、身体または財産に害を加え、または害を加えるおそれがある場合で、通常の方法による収容が困難であると認めるときは、一定の区域および期間を定め、薬物を使用してこれを掃討することができる。

2 知事は、前項の規定により野犬等を掃討しようとするときは、当該区域を管轄する市町長の意見を聴き、ならびに当該区域およびその付近の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・18年35号〕)

第4章 緊急時の措置等

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(緊急時の措置)

第10条 特定動物の飼い主は、特定動物が飼養施設から逸走したときは、直ちに知事および警察署長に通報するとともに、付近の住民への周知、当該特定動物の収容その他の人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。

2 知事は、特定動物が飼養施設から逸走した場合において、人の生命、身体または財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員に、当該特定動物を捕獲し、または殺処分させることができる。

3 知事は、前項の規定による捕獲を行うため、その指定する者に当該捕獲の業務の一部を行わせることができる。

4 特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害に際してとるべき緊急措置を定め、災害が発生したときは、当該緊急措置を直ちに実施し、特定動物による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(事故発生時の措置)

第11条 特定動物または犬の飼い主は、飼養する特定動物または飼い犬が人の生命または身体に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、飼い犬が人をかんだときは、飼い主は、狂犬病の疑いの有無について、直ちに獣医師に当該飼い犬を検診させなければならない。

3 飼い主は、前項の規定による検診の結果が判明したときは、速やかにその結果を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(措置命令)

第12条 知事は、飼い犬が人の生命、身体または財産に害を加え、または害を加えるおそれがあると認めるときは、当該飼い犬の飼い主に対して次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) けい留すること。

(2) 口輪をつけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、飼い犬による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するために必要な措置

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(動物愛護管理員)

第13条 法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置く。

(追加〔平成18年条例35号〕、一部改正〔令和2年条例22号〕)

(立入調査等)

第14条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から報告を求め、または動物愛護管理員に、飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、飼養施設の規模および構造ならびに飼養状況を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査等をする動物愛護管理員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

第6章 罰則

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項の規定による通報をしなかった者

(2) 第12条の規定による命令に違反した者

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金、拘留または科料に処する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第11条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(3) 第11条第2項の規定に違反した者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(両罰規定)

第18条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑または科料刑を科する。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(過料)

第19条 第6条の2もしくは第6条の3第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

(追加〔平成21年条例8号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(滋賀県犬取締条例の廃止)

2 滋賀県犬取締条例(昭和43年滋賀県条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者(次項に規定する者を除く。)は、この条例の施行の日から起算して6月間は、飼養許可を受けないで当該特定動物を飼養することができる。その者が当該期間内に飼養許可の申請をした場合において、当該申請に係る許可または不許可の処分がなされるまでの間も、同様とする。

4 この条例の施行の際現に第6条第4項各号のいずれかに該当する場合において特定動物を飼養している者については、その者を同項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して1月以内に」とする。

5 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者に対する第14条第1項の規定の適用については、同項中「業務を開始した日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第4条第5号の規定により表示されている標識は、第5条の標識とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により抑留されている飼い犬は、第17条第1項の規定により収容された野犬等とみなす。

8 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

11 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県動物保護管理センター設置条例の一部改正)

12 滋賀県動物保護管理センター設置条例(昭和62年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第118号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成18年条例第35号)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に一の飼養施設(動物を飼養するための施設をいう。)において飼養する犬もしくはねこ(生後91日未満のものを除く。)の数またはこれらの数を合算した数が10頭以上である当該犬またはねこの飼い主(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第12条第1項第4号に規定する動物取扱業者その他規則で定める者を除く。)は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該飼養施設について、改正後の滋賀県動物の保護および管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、新条例第6条の2の規定による届出とみなして、新条例第6条の3および第6条の4の規定を適用する。

4 第2項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

滋賀県動物の保護および管理に関する条例

平成6年3月30日 条例第13号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成6年3月30日 条例第13号
平成7年10月18日 条例第41号
平成11年3月18日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第52号
平成12年10月11日 条例第118号
平成16年10月25日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第35号
平成21年1月23日 条例第8号
平成25年7月5日 条例第55号
令和2年3月30日 条例第22号