○滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第8号

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項および第41条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第41条の2第1項各号ならびに第43条第1項および第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業に従事する従業者ならびに指定障害福祉サービスの事業の設備および運営に関する基準(第4条において「基準」という。)等について定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例3号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定障害福祉サービス事業者(次条第1項第2号第3号および第7号から第14号までに掲げる事業を行う者に限る。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号〕)

(従業者ならびに設備および運営に関する基準)

第4条 法第30条第1項第2号イ、第41条の2第1項各号ならびに第43条第1項および第2項の条例で定める基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護 別表第1

(2) 療養介護 別表第2

(3) 生活介護 別表第3

(4) 短期入所 別表第4

(5) 重度障害者等包括支援 別表第5

(6) 削除

(7) 自立訓練(機能訓練) 別表第7

(8) 自立訓練(生活訓練) 別表第8

(9) 就労移行支援 別表第9

(10) 就労継続支援A型 別表第10

(11) 就労継続支援B型 別表第11

(12) 就労定着支援 別表第12

(13) 自立生活援助 別表第13

(14) 共同生活援助 別表第14

2 多機能型(別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護の事業、別表第7第1項第1号に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、別表第9第1項に規定する指定就労移行支援の事業、別表第10第1項に規定する指定就労継続支援A型の事業および別表第11第1項第1号に規定する指定就労継続支援B型の事業ならびに滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第6号。以下「指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例別表第2第1項第1号に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業、指定通所支援基準条例別表第4第1項に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業および指定通所支援基準条例別表第5第1項に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。以下同じ。)により、前項各号に掲げる指定障害福祉サービスの事業を行う場合における基準の特例については、別表第15のとおりとする。

3 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないことその他の事由により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける基準の特例については、別表第16のとおりとする。

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号〕)

(指定障害福祉サービス事業者の指定の申請者)

第5条 法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定または短期入所(病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)または診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1号の厚生労働大臣が定める者に対して別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護が提供される同項第2号アに規定する事業所に置く同項第3号アに規定する看護職員、理学療法士または作業療法士および生活支援員の総数は、同号エの規定にかかわらず、当分の間、同号エに規定する指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法(事業所の従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

(1) 次のからまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、当該からまでに定める数

 4未満 利用者の数を6で除して得た数

 4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

 5以上 利用者の数を3で除して得た数

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得た数

(一部改正〔平成26年条例19号〕)

3 前項の利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値によるものとする。ただし、新たに別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護の指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数によるものとする。

4 別表第14第1項第1号に規定する指定共同生活援助事業者または同表第3項第1号に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下付則第12項までにおいて「指定共同生活援助事業者等」という。)は、その行う指定共同生活援助等(同表第1項第1号に規定する指定共同生活援助または同表第3項第1号に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助をいう。以下付則第12項までにおいて同じ。)の事業が次の各号のいずれにも該当すると知事が認めるときは、同表第1項第2号ア(同表第3項第5号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助等の事業を行うことができる。

(1) 指定共同生活援助等の事業の開始の時点において、県の区域または当該共同生活住居の所在地を含む区域(法第89条第2項第2号の規定により県が定める区域をいう。)(以下この号において「県等の区域」という。)における指定共同生活援助等の量が、法第89条第1項の規定に基づき県が定める計画において定める県等の区域における指定共同生活援助等の必要な量に満たない県等の区域内において事業を行うものであること。

(2) 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。

(全部改正〔平成27年条例38号〕、一部改正〔平成30年条例3号・令和3年4号〕)

5 前項の規定により指定共同生活援助事業者等が指定共同生活援助等の事業を行う場合における別表第14第1項第2号(同表第3項第5号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)ならびに同表第1項第6号イおよび同表第3項第5号において準用する別表第2第6項第2号の規定の適用については、別表第14第1項第2号エ中「4人以上」とあるのは「4人以上30人以下」と、同項第6号イおよび同表第3項第5号において準用する別表第2第6項第2号ウ中「営むこと」とあるのは「営むとともに、当該利用者が共同生活住居に入居した日から付則第7項に定める期間内に付則第8項に規定する住宅等に移行すること」に、同号エ中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。

(追加〔平成27年条例38号〕、一部改正〔平成30年条例3号〕)

6 地域移行支援型ホーム(付則第4項の規定により指定共同生活援助等の事業を行う事業所をいう。以下付則第11項までにおいて同じ。)において指定共同生活援助等の事業を行う者(以下同項までにおいて「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造および設備は、利用者の生活の独立性が確保されたものとしなければならない。

(追加〔平成27年条例38号〕)

7 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として2年を超えて指定共同生活援助等を提供してはならない。

(追加〔平成27年条例38号〕)

8 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅または地域移行支援型ホーム以外の別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所もしくは同表第3項第2号アに規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下この項において「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行することができるよう、適切な支援を行わなければならない。

(追加〔平成27年条例38号〕、一部改正〔平成30年条例3号〕)

9 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(次項において「地域移行推進協議会」という。)を設置しなければならない。

(追加〔平成27年条例38号〕)

10 地域移行支援型ホーム事業者は、定期的に地域移行推進協議会にその活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

(追加〔平成27年条例38号〕)

11 地域移行支援型ホーム事業者は、協議会等(別表第14第2項第7号アに規定する協議会等をいう。以下この項において同じ。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

(追加〔平成27年条例38号〕、一部改正〔平成30年条例3号〕)

12 指定共同生活援助事業者等が、平成18年10月1日において現に存する別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助等の事業を行う場合には、当該指定共同生活援助事業所の共同生活住居(同日において基本的な設備が完成されていたものを含み、同日後に増築され、または改築されたものを除く。)の設備については、同号カおよびキ(これらの規定を同表第3項第5号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとすることができる。

(1) 居室その他障害者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。

(2) 居室は、次に掲げるとおりとすること。

 原則として個室とすること。

 別表第14第1項第1号に規定する指定共同生活援助の提供に支障がない広さを有するものとすること。

(一部改正〔平成26年条例19号・27年38号・30年3号〕)

13 別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所または同表第2項第3号ウに規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5または同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居において、当該指定共同生活援助事業所または日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護または重度訪問介護の利用を希望する場合については、同表第1項第7号ウおよび第2項第5号エの規定は、令和6年3月31日までの間は、適用しない。

(一部改正〔平成26年条例19号・27年38号・30年3号・令和3年4号・5年32号〕)

14 別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所または同表第2項第3号ウに規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分命令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5または同条第7号に規定する区分6に該当する者が、共同生活住居において、当該指定共同生活援助事業所または日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体に係る介護に限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、同表第1項第7号ウおよび第2項第5号エの規定は、令和6年3月31日までの間は、適用しない。

(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。

(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認めること。

(一部改正〔平成26年条例19号・27年38号・30年3号・令和3年4号・5年32号〕)

15 前2項の場合における別表第14第1項第3号および第2項第4号の規定の適用については、これらの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者(付則第13項または第14項の規定の適用を受ける者を除く。)の数とこれらの規定の適用を受ける利用者の数に2分の1を乗じて得た数とを合計した数)」とする。

(一部改正〔平成26年条例19号・27年38号・30年3号〕)

(平成25年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「旧指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第6第1項に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所ならびに旧指定障害福祉サービス基準条例第4条第3項に規定する指定共同生活介護の事業等を行う旧指定障害福祉サービス基準条例別表第14第1項に規定する一体型指定共同生活介護事業所および一体型指定共同生活援助事業所については、第3条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第12第1項第1号に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなして、新指定障害福祉サービス基準条例の規定を適用する。

3 この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス基準条例別表第12第1項に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「旧指定共同生活援助事業所」という。)については、新指定障害福祉サービス基準条例別表第12第2項第1号に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなして、新指定障害福祉サービス基準条例の規定を適用する。

4 前項の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされた旧指定共同生活援助事業所に対する新指定障害福祉サービス基準条例別表第12第2項第2号イにおいて準用する同表第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「6」とあるのは、「10」とする。

5 付則第3項の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされた旧指定共同生活援助事業所に対する新指定障害福祉サービス基準条例別表第12第2項第4号の規定の適用については、この条例の施行の日から最初の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第41条第1項の指定の更新の日までの間は、同号ウ中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(平成26年条例第68号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第10第7項中「および非常災害対策」を「、非常災害対策ならびに利用者の賃金および工賃ならびに労働時間および作業時間」に改める改正規定および第2条中滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例別表第6第9項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第7号エ(キ)(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児入所施設等基準条例」という。)別表第1第5項第4号キ(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第6号エ(ケ)(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号ならびに第5項第1号ウおよび第2号ウ、別表第2第6項第5号、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第14第1項第6号イ、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)別表第6項第4号キ、第6条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス事業基準条例」という。)別表第1第7項第4号キ(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)別表第7項第4号キの規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第12号オ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第10項第5号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エおよび第2号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第15項第3号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第11項第3号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)別表第9項第3号、第8条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)別表第8項第3号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第16項第3号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号・令和3年4号・25号・5年32号〕)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定居宅介護の事業

(1) 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)は、利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備および備品を設けること。

(3) 従業者

ア 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、指定居宅介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)および従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める者をいう。以下この項において同じ。)を置くこと。

イ 従業者の数は、常勤換算方法で、2.5人以上とすること。

ウ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち、事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護および重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じ、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに掲げる数以上の者をサービス提供責任者とすること。この場合において、当該サービス提供責任者の数は、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

(ア) 当該事業所の1月当たりに提供したサービスの延べ時間数が450時間または450時間に満たない端数を増すごとに1人

(イ) 当該事業所の従業者の数が10人または10人に満たない端数を増すごとに1人

(ウ) 当該事業所の利用者の数が40人または40人に満たない端数を増すごとに1人

エ ウ(ア)から(ウ)までの規定による算定は、前3月における1日(ウ(ア)の場合にあっては、1月)当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定居宅介護の指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

オ 管理者は、専らその職務に従事する常勤の者とすること。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

カ 管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者および業務の管理を一元的に行うこと。

キ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を適切に提供することができるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めること。

ク 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

ケ 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

(4) サービスの提供

ア 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用の申込みをした者(以下「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第7号アに規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該利用申込者の同意を得ること。

イ 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒まないこと。

ウ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第1項の規定により書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をすること。

エ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対して自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずること。

オ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められたときは、支給決定障害者等の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認すること。

カ 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る介護給付費の支給の申請について、次に掲げるところにより、必要な援助を行うこと。

(ア) 居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けていない者から利用の申込みがあったときは、当該利用申込者の意向を踏まえて、速やかに行うこと。

(イ) 居宅介護に係る介護給付費の支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮すること。

キ 指定居宅介護事業者は、次に掲げるところにより、指定居宅介護を提供すること。

(ア) 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

(イ) 指定居宅介護の提供に当たっては、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この項において「契約支給量」という。)その他必要な事項を支給決定障害者等の受給者証に記載すること。

(ウ) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えないこと。

(エ) 指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証に記載した事項その他必要な事項を市町村に対し、遅滞なく報告すること。

(オ) (イ)から(エ)までの規定は、受給者証に記載した事項に変更があった場合について、準用する。

(カ) 指定居宅介護の利用について、市町村または一般相談支援事業もしくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整にできる限り協力すること。

(キ) 従業者は、その身分を証する書類を携行し、初めて利用者の居宅を訪問した時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示すること。

(ク) 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対して居宅介護の提供をさせないこと。

(ケ) 指定居宅介護の提供の終了に当たっては、利用者またはその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(コ) 指定居宅介護を提供したときは、その都度、当該指定居宅介護を提供した日、その内容その他必要な事項を記録すること。この場合においては、当該指定居宅介護を提供したことについて、支給決定障害者等の確認を受けなければならない。

(5) 利用者負担額等の受領等

ア 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等に対し、次のいずれにも該当する金銭以外の金銭の支払を求めないこと。

(ア) 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであること。

(イ) 当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものであること。

イ 指定居宅介護事業者は、アの規定により金銭の支払を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を支給決定障害者等に交付するとともに、その内容を説明し、当該支給決定障害者等の同意を得ること。ただし、ウ(ア)から(ウ)までに規定する支払については、この限りでない。

(ア) 当該金銭の使途および額

(イ) 当該支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由

ウ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供したときは、次に掲げるところにより、支給決定障害者等から指定居宅介護の提供に要した費用の額の支払を受けること。

(ア) 法定代理受領(法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費または訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額または法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療(指定障害福祉サービス事業者から受けた当該指定に係る療養介護医療をいう。以下同じ。)に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。以下同じ。)を行う指定居宅介護を提供したときは、当該指定居宅介護に係る利用者負担額(指定障害福祉サービス等費用基準額(指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費または訓練等給付費の額を控除して得た額および指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額または法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。以下同じ。)の支払を受けること。

(イ) 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供したときは、当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けること。

(ウ) (ア)および(イ)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供したときは、これに要した交通費の額の支払を受けることができる。

(エ) (ウ)に規定する費用に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該支給決定障害者等の同意を得ること。

(オ) (ア)から(ウ)までに規定する費用の額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を支給決定障害者等に対し交付すること。

エ 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護および他の指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者等から依頼があったときは、当該指定居宅介護および他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護および他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費または訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定すること。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等および当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

オ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けたときは、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知すること。

カ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の額の支払を受けたときは、支給決定障害者等に対し、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を交付すること。

(6) 居宅介護計画等

ア 管理者は、サービス提供責任者に指定居宅介護に係る個別支援計画(以下「居宅介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させること。

イ サービス提供責任者は、次に掲げるところにより、居宅介護計画の作成等を行うこと。

(ア) 利用者または障害児の保護者の日常生活の状況および希望を踏まえて作成すること。

(イ) 居宅介護計画を作成したときは、利用者およびその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付すること。

(ウ) 居宅介護計画の作成後、当該居宅介護計画の実施状況の評価を行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

(エ) (ア)および(イ)の規定は、(ウ)後段の変更について準用する。

ウ サービス提供責任者は、イに規定する業務のほか、指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する指導等を行うこと。

エ 指定居宅介護事業者は、次に掲げるところにより、居宅介護計画に基づき、指定居宅介護を提供すること。

(ア) 入浴、排せつ、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事(以下「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏ることがないこと。

(イ) 指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって、指定居宅介護を提供すること。

(ウ) 利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。

(エ) 従業者は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について適切に説明すること。

(オ) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(カ) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行うこと。

(キ) 利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

(ク) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

(ケ) 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

a 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

b 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

c 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(コ) 指定居宅介護の内容について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

(7) 運営規程の整備等

ア 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の運営に関する規程(以下この表において「運営規程」という。)を定めること。

イ 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

(ア) 事業の目的および運営の方針

(イ) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(ウ) 従業者の職種、員数および職務の内容

(エ) 指定居宅介護を提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

(オ) 指定居宅介護の内容ならびに支給決定障害者等から受領する費用の種類およびその額

(カ) 緊急時における対応方法

(キ) 虐待の防止のための措置に関する事項

(ク) その他指定居宅介護事業所の運営に関する重要事項

ウ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

エ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

オ 指定居宅介護事業者は、エに規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、エの規定による掲示に代えることができる。

カ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるよう、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。

キ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所について広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

(8) 人権への配慮等

ア 指定居宅介護事業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定居宅介護を提供するよう努めること。

イ 指定居宅介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

ウ 指定居宅介護事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(ウ) (ア)および(イ)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(9) 衛生管理等

ア 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行うこと。

イ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備および備品について、衛生的な管理に努めること。

ウ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

(ウ) 従業者に対する研修および訓練を定期的に行うこと。

エ 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、医療機関への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(10) 業務継続計画の策定等

ア 指定居宅介護事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この号において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

イ 指定居宅介護事業者は、業務継続計画を従業者に周知すること。

ウ 指定居宅介護事業者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

エ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

(11) 記録の整備

ア 指定居宅介護事業者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

イ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する記録を整備し、指定居宅介護を提供した日から5年間保存すること。

(12) 秘密保持等

ア 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

イ 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

ウ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して利用者またはその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ、文書により当該利用者またはその家族の同意を得ること。

(13) 利益供与等の禁止

ア 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業、特定相談支援事業もしくは他の障害福祉サービス事業を行う者(イにおいて「一般相談支援事業者等」という。)またはその従業者に対し、利用者またはその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

イ 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者等またはその従業者から、利用者またはその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

(14) 事故発生時の対応

ア 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該利用者の家族および県、市町村その他の関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

イ 指定居宅介護事業者は、アの事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

ウ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

(15) 苦情への対応

ア 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

イ 指定居宅介護事業者は、アの苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

ウ 指定居宅介護事業者は、県または市町村が行う利用者またはその家族からの苦情に関する調査に協力すること。

エ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、県または市町村から指導または助言を受けたときは、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

オ 指定居宅介護事業者は、県または市町村から求めがあったときは、エの改善の内容を県または市町村に報告すること。

カ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

(16) 連携等

ア 指定居宅介護事業者は、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

イ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正の行為によって介護給付費の支給を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(17) 雑則

ア 指定居宅介護事業者およびその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この項において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(第4号オおよび(イ)ならびにに規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

イ 指定居宅介護事業者およびその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下イにおいて「交付等」という。)のうち、この項において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。この場合において、当該交付等の相手方が利用者であるときは、当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

2 重度訪問介護の事業

(1) 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)の事業を行う者は、重度の肢体不自由者または重度の知的障害者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、介護等、外出時における移動中の介護ならびに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、指定重度訪問介護の事業については、前項(第1号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号ア中「こども家庭庁長官および厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、同項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「次項第2号において準用する第7号ア」と、同項第6号エ(ア)中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「次項第2号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

3 同行援護の事業

(1) 同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)の事業を行う者は、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者等の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ、食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、指定同行援護の事業については、第1項(第1号および第6号エ(ア)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第4号ア中「第7号ア」とあるのは、「第3項第2号において準用する第7号ア」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第3項第2号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

4 行動援護の事業

(1) 行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)の事業を行う者は、利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、指定行動援護の事業については、第1項(第1号および第6号エ(ア)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第4号ア中「第7号ア」とあるのは、「第4項第2号において準用する第7号ア」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第4項第2号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

5 共生型居宅介護および共生型重度訪問介護の事業

(1) 共生型居宅介護の事業

ア 従業者

(ア) 指定訪問介護事業者(滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下この項において同じ。)が、居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による障害福祉サービスをいう。以下同じ。)(以下この項において「共生型居宅介護」という。)の事業を行う場合における指定訪問介護事業所(同表第1項第2号アに規定する指定訪問介護事業所をいう。以下この項において同じ。)の従業者の数は、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(同項第1号に規定する指定訪問介護をいう。以下この項において同じ。)の利用者の数を、指定訪問介護の利用者の数と共生型居宅介護を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要な数以上とすること。

(イ) (ア)に定めるもののほか、共生型居宅介護の事業の従業者については、第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分に限る。)およびからまでの規定を準用する。

イ 共生型居宅介護を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定居宅介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

ウ 第1項(第2号および第3号を除く。)の規定は、共生型居宅介護の事業について準用する。この場合において、同項第4号ア中「第7号ア」とあるのは、「第5項第1号ウにおいて準用する第7号ア」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第5項第1号ウにおいて準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

(2) 共生型重度訪問介護の事業

ア 従業者

(ア) 指定訪問介護事業者が重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下この項において「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う場合における指定訪問介護事業所の従業者の数は、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を、指定訪問介護の利用者の数と共生型重度訪問介護を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要な数以上とすること。

(イ) (ア)に定めるもののほか、共生型重度訪問介護の事業の従業者については、第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分に限る。)およびからまでの規定を準用する。

イ 共生型重度訪問介護を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定重度訪問介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

ウ 第1項(第1号から第3号までを除く。)および第2項第1号の規定は、共生型重度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「第5項第2号ウにおいて準用する第7号ア」と、同項第6号エ(ア)中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第5項第2号ウにおいて準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

6 基準該当居宅介護、基準該当重度訪問介護、基準該当同行援護および基準該当行動援護の事業

(1) 基準該当居宅介護の事業

ア 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備および備品を設けること。

イ 従業者

(ア) 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、基準該当居宅介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)および従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める者をいう。以下この項において同じ。)を置くこと。

(イ) 従業者の数は、3人(離島その他の地域であってこども家庭庁長官および厚生労働大臣が定めるものに所在する基準該当居宅介護事業所にあっては、1人)以上とすること。

(ウ) 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者とすること。

(エ) 管理者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、専らその職務に従事する者とすること。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(オ) (ア)から(エ)までに定めるもののほか、基準該当居宅介護の事業の従業者については、第1項第3号カからまでの規定を準用する。

ウ 同居家族に対するサービス提供の制限

(ア) 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対して基準該当居宅介護を提供させないこと。ただし、同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護が次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

a 当該基準該当居宅介護の利用者の住所が離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町長が認めるものにある場合

b 当該基準該当居宅介護がサービス提供責任者の指示に基づいて提供される場合

c 従業者が当該基準該当居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合

(イ) 基準該当居宅介護事業者は、(ア)ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向、当該利用者に係るエにおいて準用する第1項第6号ア(ア)に規定する居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対する適切な指導その他の必要な措置を講ずること。

エ 第1項(第2号第3号第4号キ(ク)、第5号ウ(ア)、およびならびに第6号エ(ア)および(キ)から(ケ)までを除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、同項第4号ア中「第7号ア」とあるのは、「第6項第1号エにおいて準用する第7号ア」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第6項第1号エにおいて準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

(2) 第1項(第1号から第3号まで、第4号キ(ク)、第5号ウ(ア)、およびならびに第6号エ(ア)および(キ)から(ケ)までを除く。)、第2項第1号第3項第1号および第4項第1号ならびに前号アからウまでの規定は、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「第6項第2号において準用する第7号ア」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第6項第2号において準用する第4号オ」と、前号イ(ア)および(イ)中「こども家庭庁長官および厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(3) 第1項(第1号から第3号まで、第4号キ(ク)、第5号ウ(ア)、およびならびに第6号エ(ア)および(キ)から(ケ)までを除く。)、第2項第1号第3項第1号および第4項第1号ならびに前号アからウまでの規定は、同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業および行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「第6項第3号において準用する第7号ア」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第6項第3号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例68号・令和3年4号・25号〕)

療養介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うこと。

2 設備

(1) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護の事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)には、病院として必要な設備および多目的室その他運営上必要な設備を設けること。

(2) 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の設備を当該指定療養介護事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(3) 指定療養介護事業者が指定療養介護事業所につき医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この表において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この表において同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。以下この表において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合にあっては、滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第7号。以下「指定入所施設基準条例」という。)別表第2第1項(第6号を除く。)に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 従業者

(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、指定療養介護事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)、医師、看護職員(看護師、准看護師または看護補助者をいう。以下この表において同じ。)、生活支援員およびサービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービスの管理を行う者として厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。)を置くこと。

(2) 医師の数は、健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した数以上とすること。

(3) 看護職員の数は、指定療養介護の単位(指定療養介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除して得た数以上とすること。

(4) 生活支援員の数は、指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上とすること。この場合においては、指定療養介護の単位ごとに置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除して得た数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。

(5) サービス管理責任者の数は、次のアまたはイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以上とすること。

ア 60人以下 1人

イ 61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(6) 前3号の利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定療養介護の指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

(7) 管理者は、専らその職務に従事する者とすること。この場合においては、別表第1第1項第3号オただし書の規定を準用する。

(8) 生活支援員およびサービス管理責任者は、それぞれ専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者または指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(9) 生活支援員およびサービス管理責任者のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

(10) 指定療養介護事業者が指定療養介護事業所につき医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合にあっては、指定入所施設基準条例別表第2第2項第1号から第4号までに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、第1号(管理者に係る部分を除く。)から第6号まで、第8号および第9号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(11) 指定療養介護事業者が指定発達支援医療機関(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この号において同じ。)の設置者である場合で、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときにあっては、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するために必要な人員を確保していることをもって、第1号(管理者に係る部分を除く。)から第6号まで、第8号および第9号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(12) 前各号に定めるもののほか、指定療養介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまでの規定を準用する。

4 サービスの提供

(1) 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて、指定療養介護の提供を行わないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(2) 指定療養介護事業者は、次に掲げるところにより、指定療養介護を提供すること。

ア 入所または退所に当たっては、入所または退所の年月日その他必要な事項を支給決定障害者の受給者証に記載すること。

イ 指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証に記載した事項その他必要な事項を市町村に対し、遅滞なく報告すること。

ウ アおよびイの規定は、受給者証に記載した事項に変更があった場合について準用する。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定療養介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号(エならびにキ(イ)から(オ)まで、(キ)および(ク)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第2第4項第3号において準用する第7号ア」と、同号キ(コ)中「その都度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

5 利用者負担額等の受領等

(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供したときは、次に掲げるところにより、支給決定障害者から指定療養介護の提供に要した費用の額の支払を受けること。

ア 法定代理受領を行う指定療養介護を提供したときは、当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けること。

イ 法定代理受領を行わない指定療養介護を提供したときは、当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額および指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額または法第70条第2項において準用する法第58条第4項の規定により算定した額の支払を受けること。

ウ アおよびイの支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の(ア)および(イ)に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 日用品費

(イ) (ア)に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

エ 指定療養介護事業者は、ウに掲げる費用に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該支給決定障害者の同意を得ること。

オ 指定療養介護事業者は、アからウまでに規定する費用の額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を支給決定障害者に対し交付すること。

(2) 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護および他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護および他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額ならびに指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額または法第70条第2項において準用する法第58条第4項の規定により算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この号において「利用者負担額等合計額」という。)を算定すること。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者および当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(3) 指定療養介護事業者は、法定代理受領により指定療養介護に係る介護給付費および療養介護医療費の支給を受けたときは、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費および療養介護医療費の額を通知すること。

(4) 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の額の支払を受けたときは、支給決定障害者に対し、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を交付すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定療養介護の事業の利用者負担額等の受領等については、別表第1第1項第5号アおよびイの規定を準用する。この場合において、同号イ中「ウ(ア)」とあるのは、「別表第2第5項第1号ウ(ア)」と読み替えるものとする。

6 療養介護計画等

(1) 管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させること。

(2) サービス管理責任者は、次に掲げるところにより、療養介護計画の作成等を行うこと。

ア 適切な方法により、利用者の有する能力、その置かれている環境、日常生活の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活および課題等の把握(以下「課題把握」という。)を行うこと。

イ 課題把握に当たっては、利用者に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、当該利用者の理解を得なければならない。

ウ 療養介護計画の作成に当たっては、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、適切な支援の内容について検討を行うこと。

エ 課題把握および支援の内容に係る検討の結果に基づき、指定療養介護の目標およびその達成時期ならびにその内容等を記載した療養介護計画の原案を作成すること。この場合においては、当該指定療養介護事業所において提供される指定療養介護以外の保健医療サービスまたはその他の福祉サービスとの連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

オ 利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等による会議を開催し、療養介護計画の原案について、当該担当者等に対し意見を求めること。この場合において、当該会議の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

カ 療養介護計画の原案について、利用者またはその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。

キ 療養介護計画を作成したときは、当該療養介護計画を利用者に交付すること。

ク 療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の評価(利用者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。

ケ 実施状況評価に当たっては、利用者およびその家族等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

(ア) 利用者に面接すること。

(イ) 実施状況評価の結果を記録すること。

コ 少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、療養介護計画の変更を行うものとする。

サ アからキまでの規定は、コ後段の変更について準用する。

(3) サービス管理責任者は、前号に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

ア 利用申込者の利用に際し、当該利用申込者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らして、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対しては、必要な支援を行うこと。

ウ 他の従業者に対して指導および助言を行うこと。

(4) 指定療養介護事業者は、次に掲げるところにより、療養介護計画に基づき、指定療養介護を提供すること。

ア 利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うこと。

イ 指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 従業者は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、支援上必要な事項について適切に説明すること。

オ 指定療養介護の内容について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定療養介護の事業の療養介護計画等については、別表第1第1項第6号エ(キ)から(ケ)までの規定を準用する。

7 介護等

(1) 看護および医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切に行うこと。

(2) 指定療養介護事業者は、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

(3) 指定療養介護事業者は、利用者のおむつを適切に取り替えること。

(4) 指定療養介護事業者は、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護および介護を受けさせないこと。

(5) 指定療養介護事業者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を提供すること。

8 相談、援助および便宜の提供等

(1) 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 指定療養介護事業者は、必要に応じ、レクリエーションを行うよう努めること。

(3) 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

9 衛生管理等

(1) 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該指定療養介護事業所における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該指定療養介護事業所における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

(3) 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、他の専門の医療機関への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(4) 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

10 非常災害対策

(1) 指定療養介護事業者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 指定療養介護事業者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 指定療養介護事業者は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に従業者に周知すること。

(4) 指定療養介護事業者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 指定療養介護事業者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

11 記録の整備

(1) 指定療養介護事業者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

(2) 指定療養介護事業者は、次に掲げる記録を整備し、指定療養介護を提供した日から5年間保存すること。

ア 療養介護計画

イ 第4項第3号において準用する別表第1第1項第4号キ(コ)の規定によるサービスの内容等の具体的な記録

ウ 第6項第5号において準用する別表第1第1項第6号エ(ク)の規定による身体的拘束等の記録

エ 次項第1号の規定による市町村への通知の記録

オ 第13項において準用する別表第1第1項第14号イの規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

カ 第13項において準用する別表第1第1項第15号イの規定による苦情の内容等の記録

12 連携等

(1) 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者等が次のアまたはイのいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

ア 正当な理由がなく、指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

イ 偽りその他不正の行為によって介護給付費もしくは特例介護給付費または療養介護医療費を受け、または受けようとしたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、指定療養介護の事業の連携等については、別表第1第1項第16号アの規定を準用する。

13 別表第1第1項第7号(イ(エ)、ウおよびキを除く。)、第8号、第10号、第12号から第15号までおよび第17号の規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、同項第7号イ中「事項を」とあるのは、「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オおよびキ(イ)ならびに」とあるのは「別表第2第4項第2号ア、同項第3号において準用する第4号オおよび同表第13項において準用する」と読み替えるものとする。

別表第3(第4条関係)

(一部改正〔平成25年条例70号・26年19号・68号・27年38号・28年37号・30年3号・45号・令和3年4号・25号〕)

生活介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定生活介護の事業

(1) 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつおよび食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

(2) 設備

ア 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護の事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)には、訓練・作業室、洗面所、便所、相談室および多目的室その他運営上必要な設備を設けること。ただし、相談室および多目的室にあっては、利用者の支援に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 訓練・作業室

a 訓練または作業に支障がない広さを有するものとすること。

b 訓練または作業に必要な機械、器具等を備えること。

(イ) 洗面所および便所は、利用者の特性に応じたものとすること。

(ウ) 相談室は、間仕切り等を設け、相談の内容の漏えいを防ぐこと。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定生活介護の事業の設備については、別表第2第2項第2号の規定を準用する。

(3) 従業者

ア 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、指定生活介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、医師、看護職員(保健師または看護師もしくは准看護師をいう。以下この表、別表第7別表第8および別表第16において同じ。)、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

イ 生活介護事業者は、利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を提供する場合には、理学療法士または作業療法士を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、当該訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

ウ 医師の数は、利用者に対する日常生活上の健康管理および療養上の指導に必要な数とすること。

エ 看護職員、理学療法士または作業療法士(イただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。カにおいて同じ。)および生活支援員の総数は、指定生活介護の単位(指定生活介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算方法で、次の(ア)から(ウ)までに掲げる利用者の平均障害支援区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める数以上とすること。

(ア) 4未満 利用者の数を6で除して得た数

(イ) 4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

(ウ) 5以上 利用者の数を3で除して得た数

オ 看護職員および生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、それぞれ1人以上とすること。

カ 理学療法士または作業療法士の数は、指定生活介護の単位ごとに、イに規定する訓練の提供に必要な数とすること。

キ 従業者(管理者を除く。)は、専ら指定生活介護事業所の職務に従事する者または指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

ク 従たる事業所(指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この表において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この表において「従たる事業所」という。)を設置する場合には、主たる事業所および従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち、それぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する常勤の者とすること。

ケ アからクまでに定めるもののほか、指定生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまでならびに別表第2第3項第5号から第7号までおよび第9号の規定を準用する。この場合において、同表第3項第6号中「前3号」とあるのは、「別表第3第1項第3号エおよび同号ケにおいて準用する前号」と読み替えるものとする。

(4) 介護

ア 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させること。

イ アに定めるもののほか、指定生活介護の事業の介護については、別表第2第7項(第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第1号および第2号中「病状および心身」とあるのは「心身」と、同項第1号中「看護および医学的管理の下における介護」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(5) 生産活動等

ア 指定生活介護事業者は、次に掲げるところにより、生産活動の機会を提供すること。

(ア) 地域の実情ならびに製品およびサービスの需給状況等を考慮するよう努めること。

(イ) 生産活動に従事している利用者の作業時間、作業量等が当該利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。

(ウ) 生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うこと。

(エ) 生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。

イ 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該事業に要した経費を控除した額に相当する金額の工賃を支払うこと。

ウ 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めること。

エ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、別表第12第1項に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、ウに定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、同項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行うよう努めること。

(6) 食事

ア 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対して食事の提供の有無を説明すること。

イ 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対してその内容および費用について説明し、当該利用者の同意を得ること。

ウ 食事は、利用者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

エ 指定生活介護事業者は、利用者の年齢および障害の特性に応じ、栄養管理を適切に行うこと。

オ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

カ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定および調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めること。

(7) 衛生管理等

ア 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に必要な注意を払うとともに、利用者の健康保持のために適切な措置を講ずること。

イ 指定生活介護事業者は、健康管理等に必要な機械、器具等の管理を適正に行うこと。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定生活介護の事業の衛生管理等については、別表第2第9項(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは、「医療機関」と読み替えるものとする。

(8) 連携等

ア 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、省令第34条の9第1項第11号に規定する協力医療機関を定めること。

イ アに定めるもののほか、指定生活介護の事業の連携等については、別表第1第1項第16号アおよび別表第2第12項第1号の規定を準用する。

(9) 別表第1第1項第4号(キ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第10号、第12号から第15号までおよび第17号ならびに別表第2第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第10項、第11項および第12項第1号の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第3第1項第9号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第3第1項第9号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第3第1項第9号において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および創作的活動に係る材料費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号ならびに第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第3第1項第9号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第3第1項第9号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第3第1項第9号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第3第1項第9号」と読み替えるものとする。

2 共生型生活介護の事業

(1) 別表第1第1項第3号カからケまで、第4号(キ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第10号、第12号から第16号(イを除く。)までおよび第17号、別表第2第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分に限る。)および第7号、第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第4号を除く。)、第10項、第11項ならびに第12項第1号ならびに前項(第2号、第3号、第7号ウおよび第9号を除く。)の規定は、生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下この項において「共生型生活介護」という。)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第3第2項第1号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第3第2項第1号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第3第2項第1号において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号中「支給決定障害者」とあるのは「支給決定障害者等」と、同号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および創作的活動に係る材料費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号ならびに第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同表第9項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは「医療機関」と、同表第11項第2号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第3第2項第1号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第3第2項第1号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第3第2項第1号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第3第2項第1号」と読み替えるものとする。

(2) 指定児童発達支援事業者(滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第6号。以下「指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)または指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。以下この号において同じ。)が共生型生活介護の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、前号に定めるもののほか、次のアおよびイに定めるところによること。

ア 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例別表第1第1項第2号に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)または指定放課後等デイサービス事業所(指定放課後等デイサービス事業者が当該指定放課後等デイサービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)(以下これらを「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の数は、当該指定児童発達支援事業所等において提供される指定児童発達支援(同項第1号に規定する指定児童発達支援をいう。)または指定放課後等デイサービス(以下これらを「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を、指定児童発達支援等を受ける障害児の数と共生型生活介護を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要な数以上とすること。

イ 共生型生活介護を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定生活介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 指定通所介護事業者(指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第1号に規定する指定通所介護事業者をいう。)または指定地域密着型通所介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業を行う者をいう。以下この号において同じ。)(以下これらを「指定通所介護事業者等」という。)が共生型生活介護の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからウまでに定めるところによること。

ア 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号アに規定する指定通所介護事業所をいう。)または指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業者が当該指定地域密着型通所介護の事業を行う事業所をいう。)(以下これらを「指定通所介護事業所等」という。)の食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに指定通所介護(同項第1号に規定する指定通所介護をいう。)または指定地域密着型通所介護(以下これらを「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護を受ける利用者の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

イ 指定通所介護事業所等の従業者の数は、当該指定通所介護事業所等において提供される指定通所介護等の利用者の数を、指定通所介護等の利用者の数と共生型生活介護を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上とすること。

ウ 共生型生活介護を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定生活介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第23項に規定する複合型サービスのうち、同条第4項に規定する訪問看護および同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)または指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)(以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が共生型生活介護の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからオまでに定めるところによること。

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業者が当該指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)または指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)(以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護または指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(別表第7第2項第1号に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)もしくは共生型自立訓練(生活訓練)(別表第8第2項第1号に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)または共生型児童発達支援(指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号に規定する共生型児童発達支援をいう。)もしくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例別表第3第2項第1号に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下これらを「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者および障害児の数とを合計した数の上限をいう。以下この号、別表第7第2項第3号および別表第8第2項第3号において同じ。)は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者または指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、同項に規定する指定居宅サービスの事業その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。)またはサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、同項に規定する指定居宅サービスの事業その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者または指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営されるものをいう。)(以下これらを「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護または指定介護予防小規模多機能型居宅介護(以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所等に通わせて行う介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護または指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数の1日当たりの上限をいう。以下この号、別表第7第2項第3号および別表第8第2項第3号において同じ。)を登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項または第115条の14第1項の市町村の条例で定める員数を満たすこと。

オ 共生型生活介護を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定生活介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

3 基準該当生活介護の事業

(1) 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(別表第16第1項に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当生活介護事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるとおりとする。

ア 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないことその他の事由により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

イ 指定通所介護事業所等の食堂および機能訓練室の床面積の合計は、3平方メートルに指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護の利用者の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

ウ 従業者の数は、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護の利用者の数とを合計した数を、指定通所介護事業所等において提供される指定通所介護等の利用者の数とみなした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上とすること。

エ 基準該当生活介護を受ける利用者にサービスを適切に提供するため、指定生活介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(2) 次のアからオまでに掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この号、別表第4第3項第1号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないことその他の事由により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この号、別表第4第3項第1号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)のうち通いサービス(指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る通いサービスを除く。以下この号、別表第4第3項第1号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この号、別表第4第3項第1号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前号の規定は、適用しない。

ア 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者を除く。以下この号において同じ。)の数とこの号の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、別表第7第3項第2号の規定により同項第1号に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、別表第8第3項第2号の規定により同項第1号に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例別表第1第3項第6号の規定により同項第1号アに規定する基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスまたは指定通所支援基準条例別表第3第3項において準用する指定通所支援基準条例別表第1第3項第6号の規定により児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援とみなされる通いサービス(以下これらを「みなし通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者および障害児の数とを合計した数の上限をいう。以下この号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この号、別表第4第3項第1号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)にあっては、18人)以下とすること。

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とみなし通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数の1日当たりの上限をいう。以下この号、別表第7第3項第2号および別表第8第3項第2号において同じ。)は、登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数とみなし通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項の市町村の条例で定める員数の基準を満たしていること。

オ この号の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者にサービスを適切に提供するため、指定生活介護事業所等から必要な技術的支援を受けていること。

(3) 前2号に定めるもののほか、基準該当生活介護の事業については、別表第1第1項第17号イおよび別表第2第5項第1号(アを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および創作的活動に係る材料費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と読み替えるものとする。

別表第4(第4条関係)

(一部改正〔平成25年条例70号・26年19号・27年38号・30年3号・45号・令和3年4号・25号・5年32号〕)

短期入所の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定短期入所の事業

(1) 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下「指定短期入所」という。)の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 設備

ア 指定短期入所事業者は、当該指定短期入所の事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)には、居室、食堂、浴室、洗面所および便所その他運営上必要な設備を設けること。

イ アの規定にかかわらず、併設事業所(法第5条第8項に規定する施設に併設される指定短期入所事業所であって、当該施設と一体的に運営されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該併設事業所および当該併設事業所を併設する法第5条第8項に規定する施設(以下この項において「併設本体施設」という。)の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、居室を除き、アに規定する設備の一部を設けないことができる。

ウ 空床利用型事業所(法第5条第8項に規定する施設の利用者が利用していない居室を利用して指定短期入所の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)にあっては、アおよびイの規定にかかわらず、同項に規定する施設として必要な設備を有すること。

エ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 居室

a 定員は、4人以下とすること。

b 地階に設けないこと。

c 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、8平方メートル以上とすること。

d 寝台またはこれに代わる設備を設けること。

e ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

(イ) 食堂

a 食事の提供に支障がない広さを有するものとすること。

b 必要な備品を備えること。

(ウ) 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。

(エ) 洗面所および便所

a 居室のある階ごとに設けること。

b 利用者の特性に応じたものとすること。

(3) 従業者

ア 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置くこと。ただし、当該指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事させ、または当該指定短期入所事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

イ 併設事業所または空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所

(ア) 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに、生活支援員を置くこと。

(イ) 生活支援員の数は、次のaまたはbに掲げる場合の区分に応じ、当該aまたはbに定める数とすること。

a 指定生活介護事業所、別表第7第1項第2号アに規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所(別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者が当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)、別表第9第2項第2号に規定する指定就労移行支援事業所、別表第10第3項第1号に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(別表第11第1項第1号に規定する指定就労継続支援B型事業者が当該指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)、別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所、同表第2項第3号ウに規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、同表第3項第2号アに規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所または児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この表においてこれらを「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 次の(a)または(b)に掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯の区分に応じ、当該(a)または(b)に定める数

(a) 指定生活介護、別表第7第1項第1号に規定する指定自立訓練(機能訓練)、別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)、別表第10第1項に規定する指定就労継続支援A型、別表第11第1項第1号に規定する指定就労継続支援B型、別表第14第1項第1号に規定する指定共同生活援助、同表第2項第1号に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、同表第3項第1号に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助または指定通所支援のサービスを提供する時間帯 当該指定生活介護事業所等の利用者の数と当該指定短期入所事業所の利用者の数とを合計した数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員またはこれに準ずる従業者として必要な数以上

(b) 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯((a)に掲げるものを除く。) 当該指定短期入所を提供する日における利用者の数が6人以下である場合にあっては1人、当該日における利用者の数が7人以上である場合にあっては1人に、当該日における利用者の数が6人を超えて6人または6人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

b 指定生活介護事業所等以外の指定短期入所事業所において指定短期入所の事業を行う場合 次の(a)または(b)に掲げる当該指定短期入所を提供する日における利用者の数の区分に応じ、当該(a)または(b)に定める数

(a) 6人以下 1人

(b) 7人以上 1人に、当該指定短期入所を提供する日における利用者の数が6人を超えて6人または6人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

ウ 併設事業所の従業者の総数は、次の(ア)または(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。

(ア) 併設本体施設(入所によるものに限り、(イ)に掲げるものを除く。) 当該併設本体施設の利用者の数と併設事業所の利用者の数とを合計した数を当該本体施設の利用者の数とみなした場合において、当該本体施設として必要な数

(イ) 指定自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練の事業に係るものに限る。)、別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所、同表第2項第3号ウに規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所または同表第3項第2号アに規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下この表においてこれらを「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)である併設本体施設 次のaまたはbに掲げる指定短期入所を提供する時間帯の区分に応じ、当該aまたはbに定める数

a 指定短期入所と同時に別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、別表第14第1項第1号に規定する指定共同生活援助、同表第2項第1号に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助または同表第3項第1号に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この表においてこれらを「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数と併設事業所の利用者の数とを合計した数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員またはこれに準ずる従業者として必要な数

b 指定短期入所を提供する時間帯(aに掲げるものを除く。) 次の(a)または(b)に掲げる当該指定短期入所を提供する日における指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、当該(a)または(b)に定める数

(a) 6人以下 1人

(b) 7人以上 1人に、当該指定短期入所を提供する日における利用者の数が6人を超えて6人または6人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

エ 空床利用型事業所の従業者の総数は、次の(ア)または(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。

(ア) 指定障害者支援施設その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、(イ)に掲げるものを除く。)が空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数と空床利用型事業所の利用者の数とを合計した数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要な数

(イ) 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(別表第14第2項第3号ウに規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下この号において同じ。)である法第5条第8項に規定する施設が空床利用型事業所を設置する場合 次のaまたはbに掲げる指定短期入所を提供する時間帯の区分に応じ、当該aまたはbに定める数

a 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(別表第14第2項第1号に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数と空床利用型事業所の利用者の数とを合計した数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員またはこれに準ずる従業者として必要な数

b 指定短期入所を提供する時間帯(aに掲げるものを除く。) 次の(a)または(b)に掲げる当該指定短期入所を提供する日における指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、当該(a)または(b)に定める数

(a) 6人以下 1人

(b) 7人以上 1人に、当該指定短期入所を提供する日における利用者の数が6人を超えて6人または6人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

オ アからエまでに定めるもののほか、指定短期入所の事業の従業者については、別表第1第1項第3号オからケまでの規定を準用する。

(4) 入退所等

ア 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者に対し、指定短期入所を提供すること。

イ 指定短期入所事業者は、次の(ア)または(イ)に掲げる指定短期入所事業所の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供しないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(ア) 空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所 利用定員および居室の定員を超えることとなる利用者の数

(イ) 空床利用型事業所 法第5条第8項に規定する施設の利用定員(別表第14第1項第2号ウに規定する指定共同生活援助事業所または同表第3項第2号アに規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居およびユニット(居室および居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)および居室の定員を超えることとなる利用者の数

ウ 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供後においても利用者が継続的に保健医療サービスまたは福祉サービスを利用することができるよう適切な援助を行うとともに、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

エ 指定短期入所事業者は、利用者の入所に当たっては入所の年月日、指定短期入所事業所の名称その他必要な事項を、利用者の退所に当たっては退所の年月日その他必要な事項を、当該支給決定障害者等の受給者証に記載すること。

オ 指定短期入所事業者は、指定短期入所の量の総量が支給決定障害者の支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証(指定短期入所の提供に係る部分に限る。)の写しを市町村に提出すること。

(5) 指定短期入所事業者は、次に掲げるところにより、指定短期入所を提供すること。

ア 利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じ適切に行うこと。

イ 従業者は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその介護を行う者に対し、サービスの提供上必要な事項について適切に説明すること。

ウ 適切な方法により、利用者を入浴させ、または清しきをすること。

エ 利用者に対し、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせないこと。

オ 指定短期入所の内容について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

(6) 食事

ア 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行うこと。

イ 食事は、栄養ならびに利用者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

(7) 別表第1第1項第4号(キ(イ)から(オ)まで、(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号(イ(エ)を除く。)、第8号、第9号エおよび第10号から第17号まで、別表第2第5項第1号、第6項第4号イ、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)ならびに第10項ならびに別表第3第1項第7号(ウを除く。)および第8号アの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第4第1項第7号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第4第1項第7号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オおよびキ(イ)ならびに」とあるのは「別表第4第1項第4号エならびに同項第7号において準用する第4号オおよび」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および光熱水費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用および光熱水費については、別にこども家庭庁長官および厚生労働大臣の定めるところによる」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の11第1項第12号」と読み替えるものとする。

2 共生型短期入所の事業

(1) 別表第1第1項第3号オからケまで、第4号(キ(イ)から(オ)まで、(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号(イ(エ)を除く。)、第8号、第9号エおよび第10号から第17号まで、別表第2第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分に限る。)、第5項第1号、第6項第4号イ、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)ならびに第10項、別表第3第1項第7号(ウを除く。)ならびに第8号アならびに前項(第2号、第3号および第7号を除く。)の規定は、短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下この項において「共生型短期入所」という。)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第4第2項第1号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第4第2項第1号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オおよびキ(イ)ならびにイ」とあるのは「別表第4第2項第1号において準用する第4号オおよびイならびに同表第1項第4号エ」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および光熱水費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用および光熱水費については、別にこども家庭庁長官および厚生労働大臣の定めるところによる」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の11第1項第12号」と読み替えるものとする。

(2) 指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス基準条例別表第8第1項第1号に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)または指定介護予防短期入所生活介護事業者(滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号。以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第8第1項第1号に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が共生型短期入所の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、前号に定めるもののほか、次のアからウまでに定めるところによること。

ア 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準条例別表第8第1項第2号アに規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)または指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第2号アに規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下これらを「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積は、10.65平方メートルに指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準条例別表第8第1項第1号に規定する指定短期入所生活介護をいう。)または指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第1号に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下これらを「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所を受ける利用者の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

イ 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の数は、当該指定短期入所生活介護事業所等において提供される指定短期入所生活介護等の利用者の数を、指定短期入所生活介護等の利用者の数と共生型短期入所を受ける利用者の数を合計した数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要な数以上とすること。

ウ 共生型短期入所を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定短期入所事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型短期入所の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからウまでに定めるところによること。

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第67条第2項第2号ハもしくは第175条第2項第2号ハまたは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)第48条第2項第2号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合における当該個室以外の宿泊室の面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準省令第63条第5項もしくは第171条第6項または指定地域密着型介護予防サービス基準省令第44条第5項に規定する宿泊サービスをいう。以下この号において同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用者の数と共生型短期入所を受ける利用者の数とを合計した数の1日当たりの上限をいう。)から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とすること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される宿泊サービスの利用者の数を、宿泊サービスの利用者の数と共生型短期入所を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要な数以上とすること。

ウ 共生型短期入所を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定短期入所事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

3 基準該当短期入所の事業

(1) 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるとおりとする。

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、みなし通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者および障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準省令第63条第5項または第171条第6項に規定する宿泊サービスをいう。以下この号において同じ。)を提供するものであること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者および障害児の数とを合計した数の1日当たりの上限をいう。以下この項において同じ。)は、通いサービスの利用定員の3分の1に相当する数から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。

ウ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室以外の宿泊室を設ける場合における当該個室以外の宿泊室の床面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員を減じた数を乗じて得た面積以上とすること。

エ 基準該当短期入所の提供を受ける障害者および障害児にサービスを適切に提供するため、指定短期入所事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(2) 前号に定めるもののほか、基準該当短期入所の事業については、別表第1第1項第17号イおよび別表第2第5項第1号(アを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および光熱水費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用および光熱水費については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と読み替えるものとする。

別表第5(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号・令和3年4号・25号・5年32号〕)

重度障害者等包括支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業を行う者(以下「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うこと。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。)または指定障害者支援施設の設置者であること。

3 従業者

(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、指定重度障害者等包括支援事業所の管理者およびサービス提供責任者(指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービスの管理を行う者としてこども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める者をいう。以下この表において同じ。)を置くこと。

(2) サービス提供責任者の数は、1人以上とすること。

(3) サービス提供責任者のうち1人以上は、常勤の者とすること。

(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス(指定療養介護および指定重度障害者等包括支援を除く。)の事業に必要な従業者または指定障害者支援施設として必要な従業者を有すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定重度障害者等包括支援の事業の従業者については、別表第1第1項第3号オからケまでの規定を準用する。

4 事業所の体制の整備

(1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者からの連絡に随時対応することができる体制を整備すること。

(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、自らまたは第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供することができる体制を整備すること。

(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該事業の主たる対象とする利用者の障害に関する医療機関との協力体制を整備すること。

5 サービスの提供

(1) 指定重度障害者等包括支援事業者または当該指定重度障害者等包括支援事業者の委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業者(以下この表において「指定重度障害者等包括支援事業者等」という。)は、指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援に限る。)を提供する場合にあっては、滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第10号)または滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第13号)に規定する基準を満たすこと。

(2) 指定重度障害者等包括支援事業者等は、指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所および共同生活援助に限る。)を提供する場合にあっては、その提供する障害福祉サービスごとに、この条例に規定する基準を満たすこと。

(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対して指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)の提供をさせないこと。

6 重度障害者等包括支援計画等

(1) サービス提供責任者は、次に掲げるところにより、重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画の作成等を行うこと。

ア 利用者または障害児の保護者の日常生活の状況および希望等を踏まえて、週を単位として作成すること。

イ 重度障害者等包括支援計画を作成したときは、利用者およびその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付すること。

ウ 重度障害者等包括支援計画の作成後、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の評価を行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。

エ アおよびイの規定は、ウ後段の変更について準用する。

(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、次に掲げるところにより、重度障害者等包括支援計画に基づき、指定重度障害者等包括支援を提供すること。

ア 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、当該利用者の支援を適切に行うこと。

イ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

ウ 従業者は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、支援上必要な事項について適切に説明すること。

エ 指定重度障害者等包括支援の内容について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

7 別表第1第1項第2号、第4号(キ(ク)を除く。)、第5号(エを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)までおよび第7号(イ(イ)を除く。)から第17号までの規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第5第7項において準用する第7号ア」と、同号キ(コ)中「その都度、当該」とあるのは「当該」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに事業の主たる対象とする利用者および指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数を」と、同号イ(エ)中「指定居宅介護を提供する日および時間ならびに通常」とあるのは「通常」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第5第7項において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第6 削除

(削除〔平成26年条例19号〕)

別表第7(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・28年37号・30年3号・45号・令和3年4号・25号〕)

自立訓練(機能訓練)の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定自立訓練(機能訓練)の事業

(1) 自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、身体機能または生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

(2) 従業者

ア 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、当該指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)ごとに、指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理者、看護職員、理学療法士または作業療法士、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

イ 看護職員、理学療法士または作業療法士(アただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。エにおいて同じ。)および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

ウ 看護職員の数は、1人以上とすること。

エ 理学療法士または作業療法士の数は、1人以上とすること。

オ 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問して行う指定自立訓練(機能訓練)を提供する場合には、当該指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くこと。

カ 従業者(管理者を除く。)は、専ら指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

キ 看護職員のうち1人以上は、常勤の者とすること。

ク アからキまでに定めるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまで、別表第2第3項第5号から第7号までおよび第9号ならびに別表第3第1項第3号クの規定を準用する。この場合において、別表第2第3項第6号中「前3号」とあるのは「別表第7第1項第2号イおよび同号クにおいて準用する前号」と読み替えるものとする。

(3) 訓練

ア 訓練は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、適切に行うこと。

イ 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の有する能力を活用することにより、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行うこと。

ウ 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させること。

エ 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせないこと。

(4) 連携等

ア 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、別表第9第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行うこと。

イ 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心して日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者が居宅等における生活に移行した後も、一定の期間、連絡、相談等を定期的に行うこと。

(5) 別表第1第1項第4号(キ(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(イを除く。)までおよび第17号、別表第2第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)、第10項、第11項および第12項第1号ならびに別表第3第1項第2号、第5号ウおよびエ、第6号、第7号(ウを除く。)ならびに第8号アの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第7第1項第5号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第7第1項第5号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第7第1項第5号において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第7第1項第5号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第7第1項第5号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第7第1項第5号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第7第1項第5号」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の14第1項第11号」と読み替えるものとする。

2 共生型自立訓練(機能訓練)の事業

(1) 別表第1第1項第3号カからケまで、第4号(キ(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(イを除く。)までおよび第17号、別表第2第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分に限る。)、第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)、第10項、第11項および第12項第1号、別表第3第1項第2号、第3号ク、第5号ウおよびエ、第6号、第7号(ウを除く。)ならびに第8号アならびに前項(第2号および第5号を除く。)の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下この項において「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第7第2項第1号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第7第2項第1号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第7第2項第1号において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号中「支給決定障害者」とあるのは「支給決定障害者等」と、同号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第7第2項第1号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第7第2項第1号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第7第2項第1号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第7第2項第1号」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の14第1項第11号」と読み替えるものとする。

(2) 指定通所介護事業者等が共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、前号に定めるもののほか、次のアからウまでに定めるところによること。

ア 指定通所介護事業所等の食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

イ 指定通所介護事業所等の従業者の数は、当該指定通所介護事業所等において提供される指定通所介護等の利用者の数を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上とすること。

ウ 共生型自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからオまでに定めるところによること。

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項または第115条の14第1項の市町村の条例で定める員数を満たすこと。

オ 共生型自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

3 基準該当自立訓練(機能訓練)の事業

(1) 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(別表第14第1項に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準については、別表第3第3項第1号の規定を準用する。この場合において、同号ア中「生活介護」とあるのは「自立訓練(機能訓練)」と、同号エ中「指定生活介護事業所等」とあるのは「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」と読み替えるものとする。

(2) 次のアからオまでに掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないことその他の事由により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合は、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前号の規定は、適用しない。

ア 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数とみなし通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項の市町村の条例で定める員数の基準を満たしていること。

オ この号の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者にサービスを適切に提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。

(3) 前2号に定めるもののほか、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業については、別表第1第1項第17号イおよび別表第2第5項第1号(アを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と読み替えるものとする。

別表第8(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・28年37号・30年3号・45号・令和3年4号・25号〕)

自立訓練(生活訓練)の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定自立訓練(生活訓練)の事業

(1) 自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

(2) 設備

ア 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定宿泊型自立訓練の事業を行う事業所には、ウにおいて準用する別表第3第1項第2号アに規定する設備のほか、居室および浴室を設けること。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを提供する事業所にあっては、訓練・作業室を設けないことができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 居室

a 定員は、1人とすること。

b 床面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(イ) 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)の事業の設備については、別表第2第2項第2号および別表第3第1項第2号アおよびイの規定を準用する。

(3) 従業者

ア 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

イ 生活支援員の数は、常勤換算方法で、指定宿泊型自立訓練の利用者以外の利用者の数を6で除して得た数と指定宿泊型自立訓練の利用者の数を10で除して得た数とを合計した数以上とすること。

ウ 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供する場合には、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、地域移行支援員を1人以上置くこと。

エ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合におけるイの規定の適用については、イ中「生活支援員の数」とあるのは、「生活支援員および看護職員の総数」とする。この場合においても、生活支援員の数は、1人以上としなければならない。

オ アからエまでに定めるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまで、別表第2第3項第5号、第6号および第9号、別表第3第1項第3号クならびに別表第7第1項第2号オおよびカの規定を準用する。

(4) 利用者負担額等の受領等

ア 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供したときは、カにおいて準用する別表第1第1項第5号ウ(ア)および(イ)の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、次の(ア)から(ウ)までに掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用

(イ) 日用品費

(ウ) (ア)および(イ)に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

イ 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供したときは、カにおいて準用する別表1第1項第5号ウ(ア)および(イ)の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次の(ア)から(オ)までに掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用

(イ) 光熱水費

(ウ) 居室(国もしくは地方公共団体の負担もしくは補助またはこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、または改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(エ) 日用品費

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

ウ ア(ア)およびイ(ア)から(ウ)までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによること。

エ 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練および他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練および他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定すること。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者および当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

オ 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)および他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)および他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定すること。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者および当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

カ アからオまでに定めるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)の事業の利用者負担額等の受領等については、別表第1第1項第5号(ウ(ウ)およびエを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ(エ)中「(ウ)」とあるのは「別表第8第1項第4号アまたはイ」と、同号ウ(オ)中「(ア)」とあるのは「別表第8第1項第4号アもしくはイまたは(ア)」と読み替えるものとする。

(5) 別表第1第1項第4号(キ(ク)および(コ)を除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第4項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)、第10項、第11項および第12項第1号、別表第3第1項第5号ウおよびエ、第6号、第7号(ウを除く。)ならびに第8号アならびに別表第7第1項第3号および第4号の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第8第1項第5号において準用する第7号ア」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第8第1項第5号において準用する第4号オ」と、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第8第1項第5号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第8第1項第5号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第8第1項第5号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第8第1項第5号」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の15第1項第11号」と読み替えるものとする。

2 共生型自立訓練(生活訓練)の事業

(1) 別表第1第1項第3号カからケまで、第4号(キ(ク)および(コ)を除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分に限る。)、第4項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)、第10項、第11項および第12項第1号、別表第3第1項第3号ク、第5号ウおよびエ、第6号、第7号(ウを除く。)ならびに第8号ア、別表第7第1項第3号および第4号ならびに前項(第2号、第3号および第5号を除く。)の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下この項において「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第8第2項第1号において準用する第7号ア」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第8第2項第1号において準用する第4号オ」と、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第8第2項第1号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第8第2項第1号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第8第2項第1号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第8第2項第1号」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の15第1項第11号」と読み替えるものとする。

(2) 指定通所介護事業者等が共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、前号に定めるもののほか、次のアからウまでに定めるところによること。

ア 指定通所介護事業所等の食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

イ 指定通所介護事業所等の従業者の数は、当該指定通所介護事業所等において提供される指定通所介護等の利用者の数を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上とすること。

ウ 共生型自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合において当該事業に関して満たすべき基準は、第1号に定めるもののほか、次のアからオまでに定めるところによること。

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項または第115条の14第1項の市町村の条例で定める員数を満たすこと。

オ 共生型自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対してサービスを適切に提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

3 基準該当自立訓練(生活訓練)の事業

(1) 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(別表第14第1項に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)を除く。以下「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下「基準該当自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準については、別表第3第3項第1号の規定を準用する。この場合において、同号ア中「生活介護」とあるのは「自立訓練(生活訓練)」と、同号エ中「指定生活介護事業所等」とあるのは「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」と読み替えるものとする。

(2) 次のアからオまでに掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないことその他の事由により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合は、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前号の規定は、適用しない。

ア 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1に相当する数から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人または27人

16人

28人

17人

29人

18人

ウ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間および食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

エ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の数は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される通いサービスの利用者の数を、通いサービスの利用者の数とみなし通いサービスを受ける障害者および障害児の数とを合計した数であるとみなした場合における介護保険法第78条の4第1項の市町村の条例で定める員数の基準を満たしていること。

オ この号の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者にサービスを適切に提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所等から必要な技術的支援を受けていること。

(3) 前2号に定めるもののほか、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業については、別表第1第1項第17号イおよび別表第2第5項第1号(アを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と読み替えるものとする。

別表第9(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・27年9号・30年3号・45号・令和3年4号・25号〕)

就労移行支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 設備

(1) 次号において準用する別表第3第1項第2号の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣もしくは知事が認定した養成施設である指定就労移行支援事業所(指定就労移行支援事業者が当該指定就労移行支援の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)において指定就労移行支援が提供される場合にあっては、当該学校または養成施設として必要な設備を設けること。

(2) 前号に定めるもののほか、指定就労移行支援の事業の設備については、別表第3第1項第2号の規定を準用する。

3 従業者

(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに、指定就労移行支援事業所の管理者、職業指導員、生活支援員、就労支援員およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、認定指定就労移行支援事業所にあっては、就労支援員を置くことを要しない。

(2) 職業指導員および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6(認定指定就労移行支援事業所にあっては、10)で除して得た数以上とすること。

(3) 職業指導員および生活支援員の数は、それぞれ1人以上とすること。

(4) 就労支援員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上とすること。

(5) 職業指導員または生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤の者とすること。

(6) サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤の者とすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、指定就労移行支援の事業の従業者(認定指定就労移行支援事業所の従業者を除く。)については別表第1第1項第3号カからケまで、別表第2第3項第5号から第7号まで、別表第3第1項第3号クおよび別表第7第1項第2号カの規定を、認定指定就労移行支援事業所の従業者については別表第1第1項第3号カからケまで、別表第2第3項第5号から第7号までおよび別表第7第1項第2号カの規定を、それぞれ準用する。この場合において、別表第2第3項第6号中「前3号」とあるのは、「別表第9第3項第2号および第4号ならびに同項第7号において準用する別表第2第3項第5号」と読み替えるものとする。

4 実習等の実施

(1) 指定就労移行支援事業者は、第6項において読み替えて準用する別表第2第6項第1号に規定する就労移行支援計画に基づく実習の受入先を確保すること。

(2) 指定就労移行支援事業者は、前号の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校その他の関係機関(以下「公共職業安定所等」という。)と連携して、利用者の意向および適性を踏まえて行うよう努めること。

(3) 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施すること。

5 求職活動の支援等の実施

(1) 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援すること。

(2) 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所等と連携して、利用者の意向および適性に応じた求人の開拓に努めること。

(3) 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続すること。

(4) 指定就労移行支援事業者は、利用者が別表第12第1項に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、同項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行うこと。

(5) 指定就労移行支援事業者は、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を知事に報告すること。

6 別表第1第1項第4号(キ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウおよびエを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第15号まで、第16号アおよび第17号、別表第2第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)、第10項、第11項ならびに第12項第1号、別表第3第1項第5号(ウおよびエを除く。)から第7号(ウを除く。)までおよび第8号ア、別表第7第1項第3号ならびに別表第8第1項第4号エおよびオの規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第9第6項において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第9第6項において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第9第6項において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第9第6項」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第9第6項」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第9第6項において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第9第6項」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の16第1項第11号」と、別表第8第1項第4号エおよびオ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

別表第10(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・29年3号・30年45号・令和3年4号・25号〕)

就労継続支援A型の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が可能である者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 実施主体

(1) 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業(同法第2条に規定する社会福祉事業をいう。)を行う者であること。

(2) 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定する子会社以外の者であること。

3 従業者

(1) 指定就労継続支援A型事業者は、当該指定就労継続支援A型の事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)ごとに、指定就労継続支援A型事業所の管理者、職業指導員、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

(2) 職業指導員および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上とすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定就労継続支援A型の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまで、別表第2第3項第5号から第7号までおよび第9号、別表第3第1項第3号ク、別表第7第1項第2号カならびに別表第9第3項第3号および第5号の規定を準用する。この場合において、別表第2第3項第6号中「前3号」とあるのは「別表第10第3項第2号および同項第3号において準用する前号」と、同項第9号中「生活支援員およびサービス管理責任者」とあるのは「サービス管理責任者」と読み替えるものとする。

4 雇用契約の締結等

(1) 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により指定就労継続支援B型(別表第11第1項第1号に規定する指定就労継続支援B型をいう。)の事業を一体的に行う者を除く。)は、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難である者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

5 就労

(1) 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識および能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとすること。

(2) 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結している利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めること。

(3) 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、雇用契約を締結している利用者に支払うべき賃金の総額以上となるようにすること。

(4) 雇用契約を締結していない利用者に対して支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円以上とすること。

(5) 第2号の規定は、雇用契約を締結していない利用者に対して支払われる工賃について準用する。

(6) 賃金および工賃の支払に要する費用については、原則として、自立支援給付として支給を受けた金銭をもって充てないこと。ただし、災害その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、指定就労継続支援A型の事業の就労については、別表第3第1項第5号ア(ア)および(ウ)ならびにイの規定を準用する。この場合において、同号ア(ウ)中「生産活動」とあるのは「作業」と、同号イ中「生産活動に従事している」とあるのは「雇用契約を締結していない」と、「経費」とあるのは「経費(雇用契約を締結している利用者に支払うべき賃金を含む。)」と読み替えるものとする。

6 指定就労継続支援A型事業者は、利用者および従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を超えて雇用しないこと。

(1) 10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 21人以上30人以下 10人または利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 31人以上 12人または利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

7 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

8 別表第1第1項第4号(キ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)、第10項、第11項および第12項第1号、別表第3第1項第2号、第6号、第7号(ウを除く。)および第8号ア、別表第7第1項第3号ならびに別表第9第4項および第5項(第5号を除く。)の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第10第8項において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第10第8項において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項、非常災害対策ならびに利用者の賃金および工賃ならびに労働時間および作業時間を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第10第8項において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号ならびに第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第10第8項」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第10第8項」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第10第8項において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第10第8項」と、別表第3第1項第2号アただし書中「相談室および多目的室にあっては、利用者」とあるのは「利用者」と、「これらを」とあるのは「訓練・作業室にあってはこれを設けず、相談室および多目的室にあってはこれらを」と、同項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の17第1項第11号」と、別表第9第4項第1号中「、第6項」とあるのは「、別表第10第8項」と、「就労移行支援計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と読み替えるものとする。

別表第11(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・29年3号・30年45号・令和3年4号・25号〕)

就労継続支援B型の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定就労継続支援B型の事業

(1) 就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

(2) 生産活動

ア 指定就労継続支援B型事業者は、毎年度、工賃の目標水準を設定するとともに、当該工賃の目標水準および前年度に支払われた1月当たりの工賃の平均額を利用者に通知し、および知事に報告すること。

イ アに定めるもののほか、指定就労継続支援B型の事業の生産活動については、別表第3第1項第5号イならびに別表第10第5項第2号および第4号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「雇用契約を締結している利用者」とあるのは「利用者」と、「賃金」とあるのは「利用者の工賃」と読み替えるものとする。

(3) 別表第1第1項第3号カからケまで、第4号(キ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号から第9号(エに限る。)まで、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第3項第5号から第7号までおよび第9号、第4項第1号、第5項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)から第11項までならびに第12項第1号、別表第3第1項第2号、第3号ク、第5号ア、第6号、第7号(ウを除く。)および第8号ア、別表第7第1項第2号カおよび第3号、別表第9第3項第3号および第5号、第4項ならびに第5項(第5号を除く。)ならびに別表第10第3項(第3号を除く。)の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第11第1項第3号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第11第1項第3号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第11第1項第3号において準用する第4号オ」と、別表第2第3項第6号中「前3号」とあるのは「別表第11第1項第3号において準用する前号および別表第10第3項第2号」と、同項第9号中「生活支援員およびサービス管理責任者」とあるのは「サービス管理責任者」と、同表第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号ならびに第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第11第1項第3号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第11第1項第3号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第11第1項第3号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第11第1項第3号」と、別表第3第1項第2号アただし書中「相談室および多目的室にあっては、利用者」とあるのは「利用者」と、「これらを」とあるのは「訓練・作業室にあってはこれを設けず、相談室および多目的室にあってはこれらを」と、同項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の18第1項第11号」と、別表第9第4項第1号中「第6項」とあるのは「別表第11第1項第3号」と、「就労移行支援計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

2 基準該当就労継続支援B型の事業

(1) 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(別表第14第1項に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。以下この項において「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下この項において「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 基準該当就労継続支援B型事業者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設(以下この項において「授産施設」という。)を経営する者であること。

イ 基準該当就労継続支援B型事業者は、当該基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)には、授産施設として必要な設備を設けること。

ウ 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、基準該当就労継続支援B型事業所の管理者を置くとともに、滋賀県生活保護法に基づく保護施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第5号)別表第4第3項に規定する職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者とすること。

エ 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

(2) 前号に定めるもののほか、基準該当就労継続支援B型の事業については、別表第1第1項第3号キからケまで、第4号(エならびにキ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ア、イおよびカに限る。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号から第9号(エに限る。)まで、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までならびに第17号、別表第2第3項第7号、第5項第1号(アを除く。)、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)および第10項から第12項(第2号を除く。)まで、別表第3第1項第5号アおよび第7号(ウを除く。)、別表第7第1項第3号、別表第9第4項および第5項(第5号を除く。)ならびに前項第1号の規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第7号ア」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(エ)中「時間ならびに通常の事業の実施地域」とあるのは「時間」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第4号オ」と、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第6項第1号、第2号および第4号ならびに第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第11第2項第2号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第11第2項第2号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第11第2項第2号」と、別表第9第4項第1号中「第6項」とあるのは「別表第11第2項第2号」と、「就労移行支援計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

別表第12(第4条関係)

(追加〔平成30年条例3号〕、一部改正〔令和3年条例4号・25号〕)

就労定着支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に提供すること。

2 指定就労定着支援事業者は、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型(以下この表においてこれらを「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者であること。

3 指定就労定着支援事業者は、当該指定就労定着支援の事業を行う事業所(以下「指定就労定着支援事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さの区画を設けるほか、指定就労定着支援の提供に必要な設備および備品を設けること。

4 従業者

(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、指定就労定着支援事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、就労定着支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

(2) 就労定着支援員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を40で除して得た数以上とすること。

(3) サービス管理責任者の数は、次のアまたはイに掲げる利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の数を合計した数)の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以上とすること。

ア 60人以下 1人

イ 61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(4) 前2号の利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定就労定着支援の指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

(5) 就労定着支援員およびサービス管理責任者は、それぞれ専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(6) サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤の者とすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、指定就労定着支援の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまでおよび別表第2第3項第7号の規定を準用する。

5 就労定着支援計画等

(1) サービス管理責任者は、次号において読み替えて準用する別表第2第6項第2号に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

ア 利用申込者の利用に際し、当該利用申込者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らして、当該利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を継続的に営むことができるよう必要な支援を行うこと。

ウ 他の従業者に対して指導および助言を行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、指定就労定着支援の事業の就労定着支援計画等については、別表第2第6項第1号、第2号および第4号(イを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「療養介護計画」とあるのは、「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

6 職場への定着のための支援等の実施

(1) 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着および就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係者との連絡調整を行うとともに、利用者およびその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導および助言その他の必要な支援を提供すること。

(2) 指定就労定着支援事業者は、次に掲げるところにより、前号の支援を提供すること。

ア 1月に1回以上、利用者との対面またはテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うこと。

イ 1月に1回以上、利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況の把握に努めること。

(3) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

7 運営規程の整備等

(1) 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援事業所の運営に関する規程(以下この表において「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 事業の目的および運営の方針

イ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

ウ 従業者の職種、員数および職務の内容

エ 指定就労定着支援を提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

オ 指定就労定着支援の提供方法および内容ならびに支給決定障害者から受領する費用の種類およびその額

カ 虐待防止のための措置に関する事項

キ その他指定就労定着支援事業所の運営に関する重要事項

(3) 前2号に定めるもののほか、指定就労定着支援の事業の運営規程の整備等については、別表第1第1項第7号(アおよびイを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号エ中「運営規程」とあるのは、「別表第12第7項第1号に規定する運営規程」と読み替えるものとする。

8 記録の整備

(1) 指定就労定着支援事業者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

(2) 指定就労定着支援事業者は、次に掲げる記録を整備し、指定就労定着支援を提供した日から5年間保存すること。

ア 第5項第2号において読み替えて準用する別表第2第6項第1号に規定する就労定着支援計画

イ 次項において準用する別表第1第1項第4号キ(コ)の規定によるサービスの内容等の具体的な記録

ウ 次項において準用する別表第1第1項第14号イの規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

エ 次項において準用する別表第1第1項第15号イの規定による苦情の内容等の記録

オ 次項において準用する別表第1第1項第16号アの規定による市町村への通知の記録

9 別表第1第1項第4号(キ(ク)を除く。)、第5号、第6号(エ(イ)に限る。)、第8号、第9号(エを除く。)、第10号および第12号から第17号までならびに別表第2第8項第1号の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第12第7項第1号」と、同項第5号中「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定障害者」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第12第9項において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第13(第4条関係)

(追加〔平成30年条例3号〕、一部改正〔令和3年条例4号・25号〕)

自立生活援助の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)は、利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回により、または随時通報を受けて、当該利用者からの相談に応じることにより当該利用者の状況を把握し、関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情およびその置かれている環境に応じて、必要な情報の提供および助言その他の必要な支援を適切かつ効果的に提供すること。

2 指定自立生活援助事業者は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練もしくは共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者または指定相談支援事業者であること。

3 従業者

(1) 指定自立生活援助事業者は、当該指定自立生活援助の事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)ごとに、指定自立生活援助事業所の管理者、地域生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

(2) 地域生活支援員の数の標準は、利用者の数が25人または25人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数とすること。

(3) サービス管理責任者の数は、次のアまたはイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以上とすること。

ア 30人以下 1人

イ 31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30人または30人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(4) 前2号の利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定自立生活援助の指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

(5) 地域生活支援員およびサービス管理責任者は、それぞれ専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定自立生活援助の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまでおよび別表第2第3項第7号の規定を準用する。

4 定期的な訪問等による支援

(1) 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境および日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供および助言ならびに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活または社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

(2) 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等により状況の把握を行うこと。

(3) 指定自立生活援助事業者は、前号の規定による状況の把握を踏まえ、当該利用者の家族および当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整その他の必要な措置を適切に講ずること。

(4) 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況および障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保すること。

5 別表第1第1項第4号(キ(ク)を除く。)、第5号、第7号(アおよびイを除く。)、第8号、第9号(エを除く。)、第10号および第12号から第17号まで、別表第2第6項第1号、第2号および第4号(イを除く。)ならびに第8項第1号ならびに別表第12第3項、第5項第1号、第7項(第3号を除く。)および第8項の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第13第5項において準用する別表第12第7項第1号」と、同項第7号エ中「運営規程」とあるのは「別表第13第5項において準用する別表第12第7項第1号に規定する運営規程」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第13第5項において準用する第4号オ」と、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、別表第12第5項第1号中「次号」とあるのは「別表第13第5項」と、同表第8項第2号ア中「第5項第2号」とあるのは「別表第13第5項」と、「就労定着支援計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同号イからオまでの規定中「次項」とあるのは「別表第13第5項」と読み替えるものとする。

別表第14(第4条関係)

(全部改正〔平成26年条例19号〕、一部改正〔平成30年条例3号・30年45号・令和3年4号・25号・5年32号〕)

共同生活援助の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定共同生活援助の事業

(1) 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(次項第1号に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助および第3項第1号に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。以下この項において「指定共同生活援助」という。)の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)は、利用者が地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 設備

ア 共同生活住居の所在する場所は、住宅地または利用者の家族および地域住民との交流の機会が確保される地域内とし、かつ、入所により日中および夜間を通してサービスを提供する施設(昼間または夜間のみサービスを提供する施設を除く。以下「入所施設」という。)または病院の敷地外とすること。

イ 共同生活住居の配置、構造および設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものとすること。

ウ 指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、当該指定共同生活援助の事業を行う1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)との連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下エからカまでにおいて同じ。)を有すること。

エ 共同生活住居の入居定員は2人以上10人以下とし、共同生活住居およびサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上とすること。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができる。

オ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、エの規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

カ 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居ごとに、1以上のユニットを設けるほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

キ ユニットの基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 入居定員は、2人以上10人以下とすること。

(イ) 居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(ウ) 居室の床面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

ク サテライト型住居の設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 入居定員は、1人とすること。

(イ) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

(ウ) 居室の床面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(3) 従業者

ア 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、指定共同生活援助事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、世話人、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

イ 世話人の数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

ウ 生活支援員の数は、常勤換算方法で、次の(ア)から(エ)までに定める数を合計した数以上とすること。

(ア) 区分命令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数

(イ) 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数

(ウ) 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数

(エ) 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除して得た数

エ 管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識および経験を有する者とすること。

オ アからエまでに定めるもののほか、指定共同生活援助の事業の従業者については、別表第1第1項第3号オからケまで、別表第2第3項第5号および第6号ならびに別表第7第1項第2号カの規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第3号オただし書中「同一の敷地内にある他の」とあるのは「他の」と、別表第2第3項第5号中「60人」とあり、「40人」とあるのは「30人」と、「61人」とあるのは「31人」と、同項第6号中「前3号」とあるのは「別表第14第1項第3号イおよびウならびに同号オにおいて準用する前号」と読み替えるものとする。

(4) 入退居等

ア 利用者は、共同生活住居への入居を必要とする者(入院による医療を要する者を除く。)とすること。

イ 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居およびユニットの入居定員ならびに居室の定員を超えて入居させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

ウ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に当たっては、当該利用申込者の心身の状況、生活の状況、病歴等の把握に努めること。

エ 指定共同生活援助事業者は、キにおいて読み替えて準用する別表第4第1項第4号エの規定により受給者証に記載した事項を遅滞なく市町村に対し報告すること。

オ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に当たっては、利用者の希望を踏まえ、退居後の生活環境および援助の継続性に配慮して、退居に必要な援助を行うこと。

カ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に当たっては、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

キ アからカまでに定めるもののほか、指定共同生活援助の事業の入退居等については、別表第4第1項第4号エの規定を準用する。この場合において、同号エ中「入所に」とあるのは「入居に」と、「入所の」とあるのは「入居の」と、「退所」とあるのは「退居」と読み替えるものとする。

(5) 利用者負担額等の受領等

ア 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供したときは、次に掲げるところにより、支給決定障害者から指定共同生活援助の提供に要した費用の額の支払を受けること。

(ア) 法定代理受領を行う指定共同生活援助を提供したときは、当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けること。

(イ) 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けること。

(ウ) (ア)および(イ)の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次のaからeまでに掲げる費用の額の支払を受けることができる。

a 食材料費

b 家賃(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

c 光熱水費

d 日用品費

e aからdまでに掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(エ) (ウ)に掲げる費用に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該支給決定障害者の同意を得ること。

(オ) (ア)から(ウ)までに規定する費用の額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を支給決定障害者に対し交付すること。

イ アに定めるもののほか、指定共同生活援助の事業の利用者負担額等の受領等については、別表第1第1項第5号(ウおよびエを除く。)ならびに別表第8第1項第4号エおよびオの規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第14第1項第5号ア(ア)から(ウ)まで」と、別表第8第1項第4号エ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同号オ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る」と読み替えるものとする。

(6) 共同生活援助計画等

ア 指定共同生活援助事業者は、次に掲げるところにより、イにおいて読み替えて準用する別表第2第6項第1号に規定する共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助を提供すること。

(ア) 生活支援員の業務の全部または一部を委託により他の事業者に行わせる場合には、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録すること。

(イ) 入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、当該希望する者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行することができるよう配慮するとともに、既に入居している利用者の援助に支障が生じないようにすること。

イ アに定めるもののほか、指定共同生活援助の事業の共同生活援助計画等については、別表第1第1項第6号エ(キ)から(ケ)まで、別表第2第6項第1号から第4号(アを除く。)までおよび別表第5第6項第2号アの規定を準用する。この場合において、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第3号中「業務を」とあるのは「業務および利用者が自立した社会生活を営むことができるようにするための指定生活介護事業所等との連絡調整を」と、同号アおよびイ中「心身」とあるのは「身体および精神」と、同項第4号イただし書中「利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務について」とあるのは「生活支援員の業務にあっては、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理および指揮命令を確実に行うことができる場合」と、別表第5第6項第2号ア中「自立した日常生活または社会生活」とあるのは「地域において日常生活」と、「身体その他」とあるのは「身体および精神」と読み替えるものとする。

(7) 介護および家事等

ア 介護は、利用者の身体および精神の状況に応じ、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう適切に行うこと。

イ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者および従業者が共同して行うよう努めること。

ウ 指定共同生活援助事業者は、利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護または家事等(指定共同生活援助として提供される介護または家事等を除く。)を受けさせないこと。

(8) 相談、援助および便宜の提供等

ア 指定共同生活援助事業者は、指定生活介護事業所等との連絡調整、利用者の余暇活動の支援等に努めること。

イ 指定共同生活援助事業者は、利用者の日常生活における行政機関等に対する必要な手続について、利用者またはその家族において行うことが困難である場合には、当該利用者の同意を得て、当該利用者に代わって行うこと。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定共同生活援助の事業の相談、援助および便宜の提供等については、別表第2第8項(第2号を除く。)の規定を準用する。

(9) 連携等

ア 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体および精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援の体制を確保すること。

イ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、省令第34条の19第1項第12号に規定する協力歯科医療機関を定めるよう努めること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定共同生活援助の事業の連携等については、別表第1第1項第16号アおよび別表第3第1項第8号アの規定を準用する。この場合において、同号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは、「第34条の19第1項第12号」と読み替えるものとする。

(10) 別表第1第1項第4号(エならびにキ(イ)から(オ)まで、(キ)および(ク)を除く。)、第7号(イ(エ)を除く。)、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第15号までおよび第17号、別表第2第9項第1号および第2号ならびに第10項から第12項(第1号に限る。)までならびに別表第3第1項第7号イの規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第14第1項第10号において準用する第7号ア」と、同号キ(コ)中「その都度、当該」とあるのは「当該」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに入居定員、入居に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(オ)中「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定障害者」と、同項第17号ア中「第4号オおよびキ(イ)ならびに」とあるのは「別表第14第1項第4号キにおいて読み替えて準用する別表第4第1項第4号エならびに別表第14第1項第10号において準用する第4号オおよび」と、別表第2第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第14第1項第10号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第14第1項第6号イ」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第14第1項第10号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第14第1項第10号」と、同表第12項第1号イ中「もしくは特例介護給付費または療養介護医療費」とあるのは「または特例介護給付費」と読み替えるものとする。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助(共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)であって、当該指定共同生活援助の事業を行う事業所の従業者により常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境および地域住民との交流の下で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定短期入所(空床利用型事業所に係るものを除く。)を行うこと。

(3) 設備

ア 共同生活住居の所在する場所は、住宅地または利用者の家族および地域住民との交流の機会が確保される地域内とし、かつ、入所施設または病院の敷地外とすること。

イ 共同生活住居の配置、構造および設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものとすること。

ウ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、当該日中サービス支援型指定共同生活援助の事業を行う1以上の共同生活住居を有すること。

エ 共同生活住居の入居定員は2人以上10人以下とし、共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とすること。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができる。この場合においては、1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。

オ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができる。

カ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、オの規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

キ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、共同生活住居ごとに、1以上のユニットを設けるほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

ク ユニットの基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 入居定員は、2人以上10人以下とすること。

(イ) 居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(ウ) 居室の床面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(4) 従業者

ア 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、世話人、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

イ 夜間および深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の数は、常勤換算方法で、利用者の数を5で除して得た数以上とすること。

ウ 夜間および深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の数は、常勤換算方法で、次の(ア)から(エ)までに定める数を合計した数以上とすること。

(ア) 区分命令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数

(イ) 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数

(ウ) 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数

(エ) 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除して得た数

エ サービス管理責任者の数は、次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。

(ア) 30人以下 1人

(イ) 31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30人または30人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

オ アに規定する従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間および深夜の時間帯を通じて勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人または生活支援員を1人以上置くこと。

カ イからエまでの利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに日中サービス支援型指定共同生活援助の指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

キ 従業者(管理者を除く。)は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

ク 従業者(管理者を除く。)のうち1人以上は、常勤の者とすること。

ケ アからクまでに定めるもののほか、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の従業者については、別表第1第1項第3号オからケまでおよび前項第3号エの規定を準用する。この場合において、同表第1項第3号オただし書中「同一の敷地内にある他の」とあるのは、「他の」と読み替えるものとする。

(5) 介護および家事等

ア 介護は、利用者の身体および精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう適切に行うこと。

イ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者および従業者が共同して行うよう努めること。

ウ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者(管理者を除く。)を介護または家事等に従事させること。

エ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護または家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護または家事等を除く。)を受けさせないこと。

(6) 相談、援助および便宜の提供等

ア 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体および精神の状況またはその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行うこと。

イ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、特定相談支援事業を行う者または他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めること。

ウ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の日常生活における行政機関等に対する必要な手続について、利用者またはその家族において行うことが困難である場合には、当該利用者の同意を得て、当該利用者に代わって行うこと。

エ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

オ アからエまでに定めるもののほか、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の相談、援助および便宜の提供等については、別表第2第8項第1号の規定を準用する。

(7) 協議の場の設置等

ア 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第89条の3第1項の規定に基づき県が設置する協議会その他これに準ずるものとして知事が定めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。

イ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、アの報告、評価、要望、助言等についての記録を整備すること。

(8) 別表第1第1項第4号(エならびにキ(イ)から(オ)まで、(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウおよびエを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号(イ(エ)を除く。)、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第6項第1号から第4号(アを除く。)まで、第9項第1号および第2号ならびに第10項から第12項(第1号に限る。)まで、別表第3第1項第7号イおよび第8号ア、別表第4第1項第4号エ、別表第5第6項第2号ア、別表第8第1項第4号エおよびオならびに前項第4号(キを除く。)、第5号(イを除く。)、第6号(イを除く。)および第9号(ウを除く。)の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第14第2項第8号において準用する第7号ア」と、同号キ(コ)中「その都度、当該」とあるのは「当該」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第14第2項第8号において準用する同表第1項第5号ア(ア)から(ウ)まで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに入居定員、入居に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(オ)中「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定障害者」と、同項第17号ア中「第4号オおよびキ(イ)ならびにイ」とあるのは「別表第14第2項第8号において準用する第4号オおよびイならびに同項第8号において読み替えて準用する別表第4第1項第4号エ」と、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第3号中「業務を」とあるのは「業務および利用者が自立した社会生活を営むことができるようにするための指定生活介護事業所等との連絡調整を」と、同号アおよびイ中「心身」とあるのは「身体および精神」と、同項第4号イただし書中「利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務について」とあるのは「生活支援員の業務にあっては、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が業務の管理および指揮命令を確実に行うことができる場合」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第14第2項第8号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第14第2項第8号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第14第2項第8号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第14第2項第8号」と、同表第12項第1号イ中「もしくは特例介護給付費または療養介護医療費」とあるのは「または特例介護給付費」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の19第1項第12号」と、別表第4第1項第4号エ中「入所に」とあるのは「入居に」と、「入所の」とあるのは「入居の」と、「退所」とあるのは「退居」と、別表第5第6項第2号ア中「自立した日常生活または社会生活」とあるのは「地域において日常生活」と、「身体その他」とあるのは「身体および精神」と、別表第8第1項第4号エ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同号オ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る」と、前項第4号エ中「キ」とあるのは「次項第8号」と、同項第6号ア中「イ」とあるのは「次項第8号」と読み替えるものとする。

3 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助の事業を行う事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第5号において読み替えて準用する別表第2第6項第1号に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助および当該指定共同生活援助を行う事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 従業者

ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者、世話人およびサービス管理責任者を置くこと。

イ アに定めるもののほか、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の従業者については、別表第1第1項第3号オからケまで、別表第2第3項第5号および第6号、別表第7第1項第2号カならびに第1項第3号イおよびエの規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第3号オただし書中「同一の敷地内にある他の」とあるのは「他の」と、別表第2第3項第5号中「60人」とあり、「40人」とあるのは「30人」と、「61人」とあるのは「31人」と、同項第6号中「前3号」とあるのは「別表第14第3項第2号イにおいて準用する前号および同表第1項第3号イ」と読み替えるものとする。

(3) サービスの提供

ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みがあったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第5号において準用する別表第1第1項第7号アに規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者および受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者および受託居宅介護サービス事業者が当該受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ること。

イ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、受託居宅介護サービスが適切かつ円滑に提供されるよう、必要な措置を講ずること。

ウ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供したときは、当該受託居宅介護サービスを提供した日、時間、具体的なサービスの内容その他必要な事項を文書により報告させること。

エ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者の業務について必要な管理を行うこと。

オ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録すること。

カ アからオまでに定めるもののほか、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号(ア、エならびにキ(イ)から(オ)まで、(キ)および(ク)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号キ(コ)中「その都度、当該」とあるのは、「当該」と読み替えるものとする。

(4) 受託居宅介護サービス事業者への委託等

ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を指定居宅介護事業者以外の事業者に委託しないこと。

イ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、指定居宅介護以外の障害福祉サービスを受託居宅介護サービス事業者に委託しないこと。

ウ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、指定居宅介護を提供する事業者と、エに規定する方法により、その提供に関する業務を委託する契約を締結すること。

エ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行うこと。

(5) 別表第1第1項第5号(ウおよびエを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号(イ(エ)を除く。)、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第6項第1号から第4号(アを除く。)まで、第8項(第2号を除く。)、第9項第1号および第2号ならびに第10項から第12項(第1号に限る。)まで、別表第3第1項第7号イおよび第8号ア、別表第4第1項第4号エ、別表第5第6項第2号ア、別表第8第1項第4号エおよびオならびに第1項第2号第4号(キを除く。)、第5号ア第6号ア((ア)を除く。)、第7号第8号(ウを除く。)および第9号(ウを除く。)の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第14第3項第5号において準用する同表第1項第5号ア(ア)から(ウ)まで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに入居定員、受託居宅介護サービス事業者および受託居宅介護サービス事業所の名称および所在地、入居に当たっての留意事項ならびに非常災害対策を」と、同号イ(オ)中「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定障害者」と、同項第17号ア中「第4号オおよびキ(イ)ならびにイ」とあるのは「別表第14第3項第3号カにおいて準用する第4号オ、同項第5号において準用するイおよび同号において読み替えて準用する別表第4第1項第4号エ」と、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第3号中「業務を」とあるのは「業務および利用者が自立した社会生活を営むことができるようにするための指定生活介護事業所等との連絡調整を」と、同号アおよびイ中「心身」とあるのは「身体および精神」と、同項第4号イ中「の従業者」とあるのは「または受託居宅介護サービス事業所の従業者」と、「こと。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」とあるのは「こと」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第14第3項第5号」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第14第3項第5号」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第14第3項第5号において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第14第3項第5号」と、同表第12項第1号イ中「もしくは特例介護給付費または療養介護医療費」とあるのは「または特例介護給付費」と、別表第3第1項第8号ア中「第34条の9第1項第11号」とあるのは「第34条の19第1項第12号」と、別表第4第1項第4号エ中「入所に」とあるのは「入居に」と、「入所の」とあるのは「入居の」と、「退所」とあるのは「退居」と、別表第5第6項第2号ア中「自立した日常生活または社会生活」とあるのは「地域において日常生活」と、「身体その他」とあるのは「身体および精神」と、別表第8第1項第4号エ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同号オ中「指定宿泊型自立訓練を受ける者および厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る」と、前項第4号エ中「キ」とあるのは「第3項第5号」と、同項第6号ア中「イ」とあるのは「第3項第5号」と、同項第7号ウ中「の従業者」とあるのは「および受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

別表第15(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号・令和3年4号〕)

多機能型に関する特例

1 多機能型による指定生活介護事業所、多機能型による指定自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型による指定自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型による指定就労移行支援事業所、多機能型による指定就労継続支援A型事業所および多機能型による指定就労継続支援B型事業所ならびに多機能型による指定児童発達支援事業所、多機能型による指定医療型児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例別表第2第2項第1号に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。)および多機能型による指定放課後等デイサービス事業所(以下これらを「多機能型事業所」という。)の設備は、当該多機能型事業所において行う事業の設備と兼用することができる。この場合においては、多機能型により障害福祉サービスまたは指定通所支援を提供する者は、サービスの提供に支障が生じないよう配慮しなければならない。

2 従業者の員数等の特例

(1) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所および指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除き、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この表において同じ。)に置くサービス管理責任者の数は、別表第2第3項第5号(別表第3第1項第3号ケ、別表第7第1項第2号ク、別表第8第1項第3号オ、別表第9第3項第7号、別表第10第3項第3号および別表第11第1項第3号において準用する場合に限る。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所を1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所ごとに、次のアまたはイに掲げる利用者の数の合計の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以上とすることができる。この場合においても、この号の規定により置くべきサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤の者としなければならない。

ア 60人以下 1人

イ 61人以上 1人に、利用者の数の合計が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(2) 多機能型事業所の利用定員の合計が20人未満である場合には、別表第2第3項第9号(別表第3第1項第3号ケ、別表第7第1項第2号ク、別表第8第1項第3号オ、別表第10第3項第3号および別表第11第1項第3号において準用する場合に限る。)、別表第7第1項第2号キおよび別表第9第3項第5号(別表第11第1項第3号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置く従業者(医師およびサービス管理責任者を除く。)は、1人以上を常勤の者とすることができる。

別表第16(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・29年3号・30年3号・令和3年4号・25号〕)

離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する特例

1 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないことその他の事由より障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「特定基準該当生活介護」という。)、自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)に係る基準該当障害福祉サービス(以下「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)または就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下「特定基準該当就労継続支援B型」という。)(以下これらを「特定基準該当障害福祉サービス」という。)の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準は、次項から第9項までに定めるところによること。

2 利用定員は、10人以上とすること。

3 従業者

(1) 特定基準該当障害福祉サービスの事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業者(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業者」という。)は、当該特定基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下この表において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、医師(特定基準該当生活介護を提供する場合に限る。以下この表において同じ。)、看護職員(特定基準該当生活介護および特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する場合に限る。以下この表において同じ。)、理学療法士または作業療法士(特定基準該当生活介護の事業を行う事業所において利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練および基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する場合に限る。)、生活支援員、職業指導員(特定基準該当就労継続支援B型を提供する場合に限る。)およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)にあっては、これらの者に代えて、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

(2) 医師の数は、利用者に対する日常生活上の健康管理および療養上の指導に必要な数とすること。

(3) 看護職員、理学療法士または作業療法士(第1号ただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。)、職業指導員およびサービス管理責任者の数は、それぞれ1人以上とすること。

(4) 生活支援員の数は、常勤換算方法で、アに掲げる利用者の数を6で除して得た数とイに掲げる利用者の数を10で除して得た数とを合計した数以上とすること。

ア 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)および特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者

イ 特定基準該当就労継続支援B型の利用者

(5) 管理者は、専らその職務に従事する者とすること。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事することができる。

(6) 生活支援員およびサービス管理責任者のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、特定基準該当障害福祉サービスの事業の従業者については、別表第1第1項第3号カからケまでの規定を準用する。

4 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

5 別表第1第1項第4号(エならびにキ(キ)および(ク)を除く。)、第5号(ウからオまでを除く。)、第6号エ(キ)から(ケ)まで、第7号(イ(イ)を除く。)、第8号、第9号エ、第10号、第12号から第16号(アに限る。)までおよび第17号、別表第2第4項第1号、第6項(第5号を除く。)、第8項第1号、第9項(第3号および第4号を除く。)および第10項から第12項(第1号に限る。)までならびに別表第3第1項第2号、第6号および第7号(ウを除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号ア中「第7号ア」とあるのは「別表第16第5項において準用する第7号ア」と、同号カ中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費または特例訓練等給付費」と、同項第5号イ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「別表第16第6項から第8項までにおいて準用する別表第2第5項第1号アからウまで」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号ウ中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計とを」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、同項第12号ウ中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第16第5項において準用する第4号オ」と、別表第2第6項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「6月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画または特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、3月)」と、同表第11項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同号イ中「第4項第3号」とあるのは「別表第16第5項」と、同号ウ中「第6項第5号」とあるのは「別表第16第5項」と、同号エ中「次項第1号」とあるのは「別表第16第5項において準用する次項第1号」と、同号オおよびカ中「第13項」とあるのは「別表第16第5項」と、同表第12項第1号イ中「介護給付費もしくは特例介護給付費または療養介護医療費」とあるのは「特例介護給付費または特例訓練等給付費」と読み替えるものとする。

6 別表第2第5項第1号(アを除く。)および第7項(第5号を除く。)ならびに別表第3第1項第1号および第5号の規定は、特定基準該当生活介護の事業について準用する。この場合において、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用ならびに食事の提供に要する費用および創作的活動に係る材料費」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同表第7項第1号および第2号中「病状および心身」とあるのは「心身」と、同項第1号中「看護および医学的管理の下における介護」とあるのは「介護」と、別表第3第1項第1号中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と読み替えるものとする。

7 別表第2第5項第1号(アを除く。)ならびに別表第7第1項第1号、第3号(ウを除く。)および第4号イの規定は、特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、別表第7第1項第1号中「自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と読み替えるものとする。

8 別表第2第5項第1号イ、エおよびオ、別表第7第1項第3号(ウを除く。)および第4号イならびに別表第8第1項第1号ならびに第4号アおよびウの規定は、特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、別表第8第1項第1号中「自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。

9 別表第2第5項第1号(アを除く。)、別表第3第1項第5号、別表第7第1項第3号(ウを除く。)、別表第9第4項および第5項(第5号を除く。)、別表第10第5項第2号および第4号ならびに別表第11第1項第1号および第2号アの規定は、特定基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、別表第2第5項第1号ウ中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用および食事の提供に要する費用」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、別表第9第4項第1号中「就労移行支援計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、別表第10第5項第2号中「雇用契約を締結している利用者」とあるのは「利用者」と、「賃金」とあるのは「利用者の工賃」と、別表第11第1項第1号中「就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ…

平成25年3月29日 条例第8号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 条例第8号
平成25年10月18日 条例第70号
平成26年3月31日 条例第19号
平成26年10月17日 条例第68号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第38号
平成28年3月23日 条例第37号
平成29年3月21日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第3号
平成30年12月28日 条例第45号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年4月30日 条例第25号
令和5年5月16日 条例第32号