○滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第10号

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス事業(第4条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)の設備および運営に関する基準(同条において「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。

(設備および運営に関する基準)

第4条 法第80条第1項の条例で定める基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる障害福祉サービス事業の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 療養介護 別表第1

(2) 生活介護 別表第2

(3) 自立訓練(機能訓練) 別表第3

(4) 自立訓練(生活訓練) 別表第4

(5) 就労移行支援 別表第5

(6) 就労継続支援A型 別表第6

(7) 就労継続支援B型 別表第7

2 多機能型(生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業および就労継続支援B型の事業ならびに滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第6号。以下「指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業、指定通所支援基準条例別表第2第1項第1号に規定する指定医療型児童発達支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業、指定通所支援基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業、指定通所支援基準条例別表第4第1項に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業および指定通所支援基準条例別表第5第1項に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。以下同じ。)により、前項各号に掲げる障害福祉サービス事業を行う場合における基準の特例については、別表第8のとおりとする。

(一部改正〔平成30年条例3号〕)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第1号の厚生労働大臣が定める者に対して生活介護が提供される別表第2第2項第1号に規定する生活介護事業所に置く同表第4項第1号に規定する看護職員、理学療法士または作業療法士および生活支援員の総数は、同項第4号の規定にかかわらず、当分の間、同号に規定する生活介護の単位ごとに、常勤換算方法(障害福祉サービスの事業を行う事業所の従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で次に掲げる数を合計した数以上とする。

(1) 次のからまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、当該からまでに定める数

 4未満 利用者の数を6で除して得た数

 4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

 5以上 利用者の数を3で除して得た数

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得た数

(一部改正〔平成26年条例19号〕)

3 前項の利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値によるものとする。ただし、事業を新たに開始し、または再開しようとする場合は、当該事業を新たに開始し、または再開しようとする者が推定した数によるものとする。

4 この条例の施行の日以後に新たに開始する障害福祉サービス事業(療養介護の事業、自立訓練(生活訓練)の事業(宿泊型自立訓練のみを提供する事業に限る。)および就労継続支援A型の事業を除く。)を行う事業所(別表第2第2項第1号ただし書(別表第3第5項、別表第5第6項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)別表第4第2項第1号ただし書および別表第8第1項第4号の規定の適用を受ける事業所を除く。)の規模は、別表第1第2項第1号(別表第3第5項、別表第5第6項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)および別表第4第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該障害福祉サービス事業を開始した日から3年間に限り、10人以上とすることができる。

(平成26年条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第10第7項中「および非常災害対策」を「、非常災害対策ならびに利用者の賃金および工賃ならびに労働時間および作業時間」に改める改正規定および第2条中滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例別表第6第9項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第7号エ(キ)(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児入所施設等基準条例」という。)別表第1第5項第4号キ(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第6号エ(ケ)(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号ならびに第5項第1号ウおよび第2号ウ、別表第2第6項第5号、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第14第1項第6号イ、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)別表第6項第4号キ、第6条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス事業基準条例」という。)別表第1第7項第4号キ(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)別表第7項第4号キの規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第12号オ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第10項第5号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エおよび第2号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第15項第3号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第11項第3号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)別表第9項第3号、第8条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)別表第8項第3号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第16項第3号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和3年条例4号・25号〕)

療養介護の事業の設備および運営に関する基準

1 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うこと。

2 規模

(1) 療養介護事業者が当該療養介護の事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の規模は、20人以上の人員が利用できるものとすること。

(2) 療養介護事業所に複数の療養介護の単位(療養介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)を置く場合における1の療養介護の単位の利用定員は、20人以上とすること。

3 構造および設備

(1) 療養介護事業所の配置、構造および設備は、採光、換気等の利用者の保健衛生および利用者に対する危害の防止について十分に考慮されたものとすること。

(2) 療養介護事業者は、療養介護事業所には、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院として必要な設備および多目的室その他運営上必要な設備を設けること。

(3) 療養介護事業者は、療養介護事業所の設備を当該療養介護事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 職員

(1) 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、療養介護事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)、医師、看護職員(看護師、准看護師または看護補助者をいう。以下この表において同じ。)、生活支援員およびサービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービスの管理を行う者として厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。)を置くこと。

(2) 管理者の数は、1人とすること。

(3) 医師の数は、健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した数以上とすること。

(4) 看護職員の数は、療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除して得た数以上とすること。

(5) 生活支援員の数は、療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上とすること。この場合においては、療養介護の単位ごとに置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除して得た数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。

(6) サービス管理責任者の数は、次のアまたはイに掲げる利用者の数の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以上とすること。

ア 60人以下 1人

イ 61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(7) 前3号の利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、事業を新たに開始し、または再開しようとする場合は、当該事業を新たに開始し、または再開しようとする者が推定した数とする。

(8) 管理者は、専らその職務に従事する者とすること。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の職務に従事し、または当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(9) 生活支援員およびサービス管理責任者は、それぞれ専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者または療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(10) 生活支援員およびサービス管理責任者のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

(11) 管理者は、医師とすること。

(12) 管理者は、当該療養介護事業所の職員および業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。

(13) 管理者は、療養介護を適切に提供することができるよう、療養介護事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めること。

(14) 療養介護事業者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

(15) 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

5 利用等

(1) 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行わないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(2) 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

(3) 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に当たっては、利用者またはその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

6 利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 療養介護事業者は、利用者に対し、次のいずれにも該当する金銭以外の金銭の支払を求めないこと。

ア 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであること。

イ 当該利用者に支払を求めることが適当であるものであること。

(2) 療養介護事業者は、前号の規定により金銭の支払を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に交付するとともに、その内容を説明し、当該利用者の同意を得ること。

ア 当該金銭の使途および額

イ 当該利用者に金銭の支払を求める理由

7 療養介護計画等

(1) 管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させること。

(2) サービス管理責任者は、次に掲げるところにより、療養介護計画の作成等を行うこと。

ア 適切な方法により、利用者の有する能力、その置かれている環境、日常生活の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活および課題等の把握(以下「課題把握」という。)を行うこと。

イ 課題把握に当たっては、利用者およびその家族に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を利用者およびその家族に対して十分に説明し、当該利用者およびその家族の理解を得なければならない。

ウ 療養介護計画の作成に当たっては、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、適切な支援の内容について検討を行うこと。

エ 課題把握および支援の内容に係る検討の結果に基づき、療養介護の目標およびその達成時期ならびにその内容等を記載した療養介護計画の原案を作成すること。この場合においては、当該療養介護事業所において提供される療養介護以外の保健医療サービスまたはその他の福祉サービスとの連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

オ 利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等による会議を開催し、療養介護計画の原案について、当該担当者等に対し意見を求めること。この場合において、当該会議の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

カ 療養介護計画の原案について、利用者またはその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。

キ 療養介護計画を作成したときは、当該療養介護計画を利用者に交付すること。

ク 療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の評価(利用者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。

ケ 実施状況評価に当たっては、利用者およびその家族等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

(ア) 利用者に面接すること。

(イ) 実施状況評価の結果を記録すること。

コ 少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、療養介護計画の変更を行うものとする。

サ アからキまでの規定は、コ後段の変更について準用する。

(3) サービス管理責任者は、前号に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

ア 利用の申込みをした者(以下「利用申込者」という。)の利用に際し、当該利用申込者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らして、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対しては、必要な支援を行うこと。

ウ 他の職員に対して指導および助言を行うこと。

(4) 療養介護事業者は、次に掲げるところにより、療養介護計画に基づき、療養介護を提供すること。

ア 利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うこと。

イ 療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 職員は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、支援上必要な事項について適切に説明すること。

オ 利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

カ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

キ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

ク 療養介護の内容について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

8 介護等

(1) 看護および医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切に行うこと。

(2) 療養介護事業者は、利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

(3) 療養介護事業者は、利用者のおむつを適切に取り替えること。

(4) 療養介護事業者は、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職員以外の者による看護および介護を受けさせないこと。

(5) 療養介護事業者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を提供すること。

9 相談、援助および便宜の提供等

(1) 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 療養介護事業者は、必要に応じ、レクリエーションを行うよう努めること。

(3) 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

10 運営規程の整備

(1) 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 事業の目的および運営の方針

イ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

ウ 職員の職種、員数および職務の内容

エ 利用定員

オ 療養介護の内容ならびに利用者から受領する費用の種類およびその額

カ 療養介護の利用に当たっての留意事項

キ 緊急時における対応方法

ク 非常災害対策

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項

コ その他療養介護事業所の運営に関する重要事項

11 人権への配慮等

(1) 療養介護事業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って療養介護を提供するよう努めること。

(2) 療養介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 療養介護事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

ウ アおよびイに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

12 衛生管理等

(1) 療養介護事業者は、利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該療養介護事業所における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該療養介護事業所における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

(3) 職員は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、他の専門の医療機関への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(4) 療養介護事業者は、当該療養介護事業所に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

13 非常災害対策

(1) 療養介護事業者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 療養介護事業者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 療養介護事業者は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に職員に周知すること。

(4) 療養介護事業者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 療養介護事業者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

14 業務継続計画の策定等

(1) 療養介護事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 療養介護事業者は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 療養介護事業者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

15 記録の整備

(1) 療養介護事業者は、設備、職員および会計に関する記録を整備すること。

(2) 療養介護事業者は、次に掲げる記録を整備し、療養介護を提供した日から5年間保存すること。

ア 療養介護計画

イ 第7項第4号カの規定による身体的拘束等の記録

ウ 第17項第2号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

エ 第18項第2号の規定による苦情の内容等の記録

16 秘密保持等

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 療養介護事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対し、利用者またはその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ、文書により当該利用者またはその家族の同意を得ること。

17 事故発生時の対応

(1) 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該利用者の家族、県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 療養介護事業者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(3) 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

18 苦情への対応

(1) 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 療養介護事業者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、県または市町村から指導または助言を受けたときは、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 療養介護事業者は、県または市町村からの求めがあったときは、前号の改善の内容を県または市町村に報告すること。

19 療養介護事業者は、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

20 雑則

(1) 療養介護事業者およびその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 療養介護事業者およびその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この号において「交付等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。この場合において、当該交付等の相手方が利用者であるときは、当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号・令和3年4号・25号〕)

生活介護の事業の設備および運営に関する基準

1 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつおよび食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 規模

(1) 生活介護事業者が当該生活介護の事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の規模は、20人以上の人員が利用できるものとすること。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて、生活介護の事業を行う場合にあっては、10人以上とすることができる。

(2) 生活介護事業所における主たる事業所(以下この表において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この表において「従たる事業所」という。)の規模は、6人以上の人員が利用できるものとすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、生活介護の事業の規模については、別表第1第2項第2号の規定を準用する。

3 構造および設備

(1) 生活介護事業者は、生活介護事業所には、訓練・作業室、洗面所、便所、相談室および多目的室その他運営上必要な設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(2) 相談室および多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 訓練・作業室

(ア) 訓練または作業に支障がない広さを有するものとすること。

(イ) 訓練または作業に必要な機械、器具等を備えること。

(ウ) 必要に応じ、防じん設備、消火設備等を設けること。

イ 洗面所および便所は、利用者の特性に応じたものとすること。

ウ 相談室は、間仕切り等を設け、相談の内容の漏えいを防ぐこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、生活介護の事業の構造および設備については、別表第1第3項(第2号を除く。)の規定を準用する。

4 職員

(1) 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、生活介護事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)、医師、看護職員(保健師または看護師もしくは准看護師をいう。以下この表および別表第3において同じ。)、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

(2) 生活介護事業者は、利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を提供する場合には、理学療法士または作業療法士を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、当該訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

(3) 医師の数は、利用者に対する日常生活上の健康管理および療養上の指導に必要な数とすること。

(4) 看護職員、理学療法士または作業療法士(第2号ただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。第6号において同じ。)および生活支援員の総数は、生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算方法で、次のアからウまでに掲げる利用者の平均障害支援区分に応じ、当該アからウまでに定める数以上とすること。

ア 4未満 利用者の数を6で除して得た数

イ 4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

ウ 5以上 利用者の数を3で除して得た数

(5) 看護職員および生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、それぞれ1人以上とすること。

(6) 理学療法士または作業療法士の数は、生活介護の単位ごとに、第2号に規定する訓練の提供に必要な数とすること。

(7) 従たる事業所を設置する場合には、主たる事業所および従たる事業所の職員(管理者およびサービス管理責任者を除く。)のうち、それぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する常勤の者とすること。

(8) 管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは同法第2条第1項に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に従事した期間が2年以上である者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(9) 前各号に定めるもののほか、生活介護の事業の職員については、別表第1第4項第2号、第6号から第10号までおよび第12号から第15号までの規定を準用する。この場合において、同項第7号中「前3号」とあるのは「別表第2第4項第4号および同項第9号において準用する前号」と、同項第9号中「生活支援員およびサービス管理責任者」とあるのは「職員(管理者を除く。)」と読み替えるものとする。

5 利用等

(1) 生活介護事業者は、生活介護を提供する通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対して自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずること。

(2) 前号に定めるもののほか、生活介護の事業の利用等については、別表第1第5項の規定を準用する。

6 介護

(1) 生活介護事業者は、常時1人以上の職員を介護に従事させること。

(2) 前号に定めるもののほか、生活介護の事業の介護については、別表第1第8項(第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第1号および第2号中「病状および心身」とあるのは「心身」と、同項第1号中「看護および医学的管理の下における介護」とあるのは「介護」と、同項第4号中「看護および介護」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

7 生産活動等

(1) 生活介護事業者は、次に掲げるところにより、生産活動の機会を提供すること。

ア 地域の実情ならびに製品およびサービスの需給状況等を考慮するよう努めること。

イ 生産活動に従事している利用者の作業時間、作業量等が当該利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。

ウ 生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うこと。

エ 生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。

(2) 生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該事業に要した経費を控除した額に相当する金額の工賃を支払うこと。

(3) 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めること。

(4) 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)別表第12第1項に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めること。

8 食事

(1) 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対して食事の提供の有無を説明すること。

(2) 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対してその内容および費用について説明し、当該利用者の同意を得ること。

(3) 食事は、利用者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

(4) 生活介護事業者は、利用者の年齢および障害の特性に応じ、栄養管理を適切に行うこと。

(5) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

(6) 生活介護事業者は、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定および調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めること。

9 衛生管理等

(1) 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に必要な注意を払うとともに、利用者の健康保持のために必要な措置を講ずること。

(2) 生活介護事業者は、健康管理等に必要な機械、器具等の管理を適正に行うこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、生活介護の事業の衛生管理等については、別表第1第12項(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは、「医療機関」と読み替えるものとする。

10 連携等

(1) 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

(2) 前号に定めるもののほか、生活介護の事業の連携等については、別表第1第19項の規定を準用する。

11 別表第1第6項、第7項、第9項第1号、第10項、第11項、第13項から第18項までおよび第20項の規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、同表第7項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同表第10項第2号中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスを提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域を」と、同表第15項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同号イ中「第7項第4号カ」とあるのは「別表第2第11項において準用する第7項第4号カ」と、同号ウ中「第17項第2号」とあるのは「別表第2第11項において準用する第17項第2号」と、同号エ中「第18項第2号」とあるのは「別表第2第11項において準用する第18項第2号」と読み替えるものとする。

別表第3(第4条関係)

(一部改正〔平成30年条例3号・令和3年4号・25号〕)

自立訓練(機能訓練)の事業の設備および運営に関する基準

1 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、身体機能または生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 職員

(1) 自立訓練(機能訓練)事業者は、当該自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)ごとに、自立訓練(機能訓練)事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)、看護職員、理学療法士または作業療法士、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

(2) 看護職員、理学療法士または作業療法士(前号ただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。次号において同じ。)および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

(3) 理学療法士または作業療法士の数は、1人以上とすること。

(4) 自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(機能訓練)を提供する場合には、当該自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くこと。

(5) 職員(管理者を除く。)は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(6) 看護職員のうち1人以上は、常勤の者とすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、自立訓練(機能訓練)の事業の職員については、別表第1第4項第2号、第6号から第8号まで、第10号および第12号から第15号までならびに別表第2第4項第5号、第7号および第8号の規定を準用する。この場合において、別表第1第4項第7号中「前3号」とあるのは「別表第3第2項第2号および同項第7号において準用する前号」と、別表第2第4項第5号中「数は、生活介護の単位ごとに」とあるのは「数は」と読み替えるものとする。

3 訓練

(1) 訓練は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、適切に行うこと。

(2) 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の有する能力を活用することにより、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行うこと。

(3) 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の職員を訓練に従事させること。

(4) 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の職員以外の者による訓練を受けさせないこと。

4 連携等

(1) 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行うこと。

(2) 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心して日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者が居宅等における生活に移行した後も、一定の期間、連絡、相談等を定期的に行うこと。

5 別表第1第3項(第2号を除く。)、第5項から第7項まで、第9項第1号、第10項から第12項(第4号を除く。)までおよび第13項から第20項までならびに別表第2第2項(第3号を除く。)、第3項(第4号を除く。)、第5項第1号、第7項第3号および第4号、第8項、第9項(第3号を除く。)ならびに第10項第1号の規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、別表第1第7項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第10項第2号中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスを提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域を」と、同表第12項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは「医療機関」と、同表第15項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同号イ中「第7項第4号カ」とあるのは「別表第3第5項において準用する第7項第4号カ」と、同号ウ中「第17項第2号」とあるのは「別表第3第5項において準用する第17項第2号」と、同号エ中「第18項第2号」とあるのは「別表第3第5項において準用する第18項第2号」と読み替えるものとする。

別表第4(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号・令和3年4号・25号〕)

自立訓練(生活訓練)の事業の設備および運営に関する基準

1 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 規模

(1) 自立訓練(生活訓練)事業者が当該自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)の規模は、20人以上の人員が利用できるものとすること。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合(宿泊型自立訓練の事業のみを行う場合を除く。)にあっては、10人以上の人員が利用できるものとすることができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練および宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)が併せて提供される自立訓練(生活訓練)事業所の規模は、宿泊型自立訓練にあっては10人以上、宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)にあっては20人(前号ただし書の場合にあっては、10人)以上の人員が、それぞれ利用できるものとすること。

3 構造および設備

(1) 自立訓練(生活訓練)事業者(宿泊型自立訓練を提供する自立訓練(生活訓練)事業者を除く。)は、自立訓練(生活訓練)事業所には、訓練・作業室、洗面所、便所、相談室および多目的室その他運営上必要な設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(2) 宿泊型自立訓練を提供する自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練が提供される事業所に限る。第4号および次項第3号において同じ。)には、前号に規定する設備のほか、居室および浴室を設けること。ただし、宿泊型自立訓練のみを提供する自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、訓練・作業室を設けないことができる。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、1人とすること。

(イ) 床面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

イ 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。

(4) 自立訓練(生活訓練)事業所の建物(利用者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての自立訓練(生活訓練)事業所の建物であって、火災に対する利用者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、自立訓練(生活訓練)の事業の構造および設備については、別表第1第3項(第2号を除く。)ならびに別表第2第3項第2号および第3号(ア(ウ)を除く。)の規定を準用する。

4 職員

(1) 自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、自立訓練(生活訓練)事業所の管理者、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

(2) 生活支援員の数は、常勤換算方法で、宿泊型自立訓練の利用者以外の利用者の数を6で除して得た数と宿泊型自立訓練の利用者の数を10で除して得た数とを合計した数以上とすること。

(3) 自立訓練(生活訓練)事業者は、宿泊型自立訓練を提供する場合には、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、地域移行支援員を1人以上置くこと。

(4) 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合における第2号の規定の適用については、同号中「生活支援員の数」とあるのは、「生活支援員および看護職員の総数」とする。この場合においても、生活支援員の数は、1人以上としなければならない。

(5) 生活支援員およびサービス管理責任者のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くサービス管理責任者にあっては、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(6) 前各号に定めるもののほか、自立訓練(生活訓練)の事業の職員については、別表第1第4項第2号、第6号から第8号までおよび第12号から第15号まで、別表第2第4項第7号および第8号ならびに別表第3第2項第4号および第5号の規定を準用する。この場合において、別表第1第4項第7号中「前3号」とあるのは、「別表第4第4項第2号および同項第6号において準用する前号」と読み替えるものとする。

5 別表第1第5項から第7項まで、第9項第1号、第10項から第12項(第4号を除く。)までおよび第13項から第20項まで、別表第2第2項第2号、第5項第1号、第7項第3号および第4号、第8項、第9項(第3号を除く。)ならびに第10項第1号ならびに別表第3第3項および第4項の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、別表第1第7項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第10項第2号中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスを提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域を」と、同表第12項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは「医療機関」と、同表第15項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同号イ中「第7項第4号カ」とあるのは「別表第4第5項において準用する第7項第4号カ」と、同号ウ中「第17項第2号」とあるのは「別表第4第5項において準用する第17項第2号」と、同号エ中「第18項第2号」とあるのは「別表第4第5項において準用する第18項第2号」と、別表第2第2項第2号中「6人」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)にあっては6人以上、宿泊型自立訓練にあっては10人」と読み替えるものとする。

別表第5(第4条関係)

(一部改正〔平成27年条例9号・30年3号・令和3年4号・25号〕)

就労移行支援の事業の設備および運営に関する基準

1 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 第6項において準用する別表第2第3項の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣もしくは知事が認定した養成施設である就労移行支援事業所(就労移行支援事業者が当該就労移行支援の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)において就労移行支援が提供される場合にあっては、当該学校または養成施設として必要な設備を設けること。

3 職員

(1) 就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所ごとに、就労移行支援事業所の管理者、職業指導員、生活支援員、就労支援員およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、認定就労移行支援事業所にあっては、就労支援員を置くことを要しない。

(2) 職業指導員および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6(認定就労移行支援事業所にあっては、10)で除して得た数以上とすること。

(3) 職業指導員および生活支援員の数は、それぞれ1人以上とすること。

(4) 就労支援員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上とすること。

(5) 職業指導員または生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤の者とすること。

(6) サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤の者とすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、就労移行支援の事業の職員については、別表第1第4項第2号、第6号から第8号までおよび第12号から第15号まで、別表第2第4項第8号および第9号ならびに別表第3第2項第5号の規定を準用する。この場合において、別表第1第4項第7号中「前3号」とあるのは、「別表第5第3項第2号および同項第7号において準用する前号」と読み替えるものとする。

4 実習等の実施

(1) 就労移行支援事業者は、第6項において読み替えて準用する別表第1第7項第1号に規定する就労移行支援計画に基づく実習の受入先を確保すること。

(2) 就労移行支援事業者は、前号の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校その他の関係機関(以下「公共職業安定所等」という。)と連携して、利用者の意向および適性を踏まえて行うよう努めること。

(3) 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施すること。

5 求職活動の支援等の実施

(1) 就労移行支援事業者は、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援すること。

(2) 就労移行支援事業者は、公共職業安定所等と連携して、利用者の意向および適性に応じた求人の開拓に努めること。

(3) 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続すること。

(4) 就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行うこと。

(5) 就労移行支援事業者は、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を知事に報告すること。

6 別表第1第3項(第2号を除く。)、第5項から第7項まで、第9項第1号、第10項から第12項(第4号を除く。)までおよび第13項から第20項まで、別表第2第2項(第3号を除く。)、第3項、第5項第1号、第7項(第3号および第4号を除く。)から第9項(第3号を除く。)までおよび第10項第1号ならびに別表第3第3項の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、別表第1第7項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号コ中「6月」とあるのは「3月」と、同表第10項第2号中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスを提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域を」と、同表第12項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは「医療機関」と、同表第15項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同号イ中「第7項第4号カ」とあるのは「別表第5第6項において準用する第7項第4号カ」と、同号ウ中「第17項第2号」とあるのは「別表第5第6項において準用する第17項第2号」と、同号エ中「第18項第2号」とあるのは「別表第5第6項において準用する第18項第2号」と、別表第2第2項第1号中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。

別表第6(第4条関係)

(一部改正〔平成29年条例3号・令和3年4号・25号〕)

就労継続支援A型の事業の設備および運営に関する基準

1 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が可能である者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 実施主体

(1) 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者であること。

(2) 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定する子会社以外の者であること。

3 規模

(1) 就労継続支援A型事業者が当該就労継続支援A型の事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の規模は、10人以上の人員が利用できるものとすること。

(2) 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10人以上とすること。

(3) 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員に100分の50を乗じて得た数および9人を超えないこと。

(4) 従たる事業所(就労継続支援A型事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所をいう。)の規模は、10人以上の人員が利用できるものとすること。

4 構造および設備

(1) 訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に支障がないときは、設けないことができる。

(2) 前号に定めるもののほか、就労継続支援A型の事業の構造および設備については、別表第1第3項(第2号を除く。)および別表第2第3項第1号から第3号(ア(ウ)を除く。)までの規定を準用する。

5 職員

(1) 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、就労継続支援A型事業所の管理者、職業指導員、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

(2) 職業指導員および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上とすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、就労継続支援A型の事業の職員については、別表第1第4項第2号、第6号から第10号までおよび第12号から第15号まで、別表第2第4項第7号および第8号、別表第3第2項第5号ならびに別表第5第3項第3号および第5号の規定を準用する。この場合において、別表第1第4項第7号中「前3号」とあるのは「別表第6第5項第2号および同項第3号において準用する前号」と、同項第10号中「生活支援員およびサービス管理責任者」とあるのは「サービス管理責任者」と、別表第2第4項第8号中「もしくは同法」とあるのは「、同法」と、「者または」とあるのは「者もしくは企業を経営した経験を有する者または」と読み替えるものとする。

6 雇用契約の締結等

(1) 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難である者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。

7 就労

(1) 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識および能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとすること。

(2) 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結している利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めること。

(3) 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、雇用契約を締結している利用者に支払うべき賃金の総額以上となるようにすること。

(4) 雇用契約を締結していない利用者に対して支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円以上とすること。

(5) 第2号の規定は、雇用契約を締結していない利用者に対して支払われる工賃について準用する。

(6) 前各号に定めるもののほか、就労継続支援A型の事業の就労については、別表第2第7項第1号アおよびウならびに第2号の規定を準用する。この場合において、同項第1号ウ中「生産活動」とあるのは「作業」と、同項第2号中「生産活動に従事している」とあるのは「雇用契約を締結していない」と、「経費」とあるのは「経費(雇用契約を締結している利用者に支払うべき賃金を含む。)」と読み替えるものとする。

8 就労継続支援A型事業者は、利用者および職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を超えて雇用しないこと。

(1) 10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 21人以上30人以下 10人または利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 31人以上 12人または利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

9 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

10 別表第1第3項(第2号を除く。)、第5項から第7項まで、第9項第1号、第10項から第12項(第4号を除く。)までおよび第13項から第20項まで、別表第2第5項第1号、第8項、第9項(第3号を除く。)および第10項第1号、別表第3第3項ならびに別表第5第4項および第5項(第5号を除く。)の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、別表第1第7項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同表第10項第2号中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスを提供する日および時間、通常の事業の実施地域ならびに利用者の賃金および工賃ならびに労働時間および作業時間を」と、同表第12項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは「医療機関」と、同表第15項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同号イ中「第7項第4号カ」とあるのは「別表第6第10項において準用する第7項第4号カ」と、同号ウ中「第17項第2号」とあるのは「別表第6第10項において準用する第17項第2号」と、同号エ中「第18項第2号」とあるのは「別表第6第10項において準用する第18項第2号」と、別表第5第4項第1号中「第6項」とあるのは「別表第6第10項」と、「就労移行支援計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、「受入先を確保すること」とあるのは「受入先の確保に努めること」と、同表第5項第1号中「を支援する」とあるのは「の支援に努める」と読み替えるものとする。

別表第7(第4条関係)

(一部改正〔平成29年条例3号・令和3年4号・25号〕)

就労継続支援B型の事業の設備および運営に関する基準

1 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 生産活動

(1) 就労継続支援B型事業者は、毎年度、利用者の工賃の目標水準を設定するとともに、当該工賃の目標水準および前年度に支払われた1月当たりの工賃の平均額を利用者に通知し、および知事に報告すること。

(2) 前号に定めるもののほか、就労継続支援B型の事業の生産活動については、別表第2第7項第2号ならびに別表第6第7項第2号および第4号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「雇用契約を締結している利用者」とあるのは「利用者」と、「賃金」とあるのは「利用者の工賃」と読み替えるものとする。

3 別表第1第3項(第2号を除く。)、第4項第2号、第6号から第10号までおよび第12号から第15号まで、第5項から第7項(第4号ウを除く。)まで、第9項第1号、第10項から第12項(第4号を除く。)までならびに第13項から第20項まで、別表第2第2項第1号、第3項第1号から第3号まで、第4項第7号および第8号、第5項第1号、第8項、第9項(第3号を除く。)ならびに第10項第1号、別表第3第2項第5号および第3項、別表第5第3項第3号および第5号、第4項ならびに第5項(第5号を除く。)ならびに別表第6第3項第4号、第4項第1号および第5項(第3号を除く。)の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、別表第1第4項第7号中「前3号」とあるのは「別表第7第3項において準用する前号および別表第6第5項第2号」と、同項第10号中「生活支援員およびサービス管理責任者」とあるのは「サービス管理責任者」と、同表第7項第1号、第2号および第4号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同表第10項第2号中「事項を」とあるのは「事項ならびにサービスを提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域を」と、同表第12項第3号中「他の専門の医療機関」とあるのは「医療機関」と、同表第15項第2号ア中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同号イ中「第7項第4号カ」とあるのは「別表第7第3項において準用する第7項第4号カ」と、同号ウ中「第17項第2号」とあるのは「別表第7第3項において準用する第17項第2号」と、同号エ中「第18項第2号」とあるのは「別表第7第3項において準用する第18項第2号」と、別表第2第4項第8号中「もしくは同法」とあるのは「、同法」と、「者または」とあるのは「者もしくは企業を経営した経験を有する者または」と、別表第5第4項第1号中「第6項」とあるのは「別表第7第3項」と、「就労移行支援計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、「受入先を確保すること」とあるのは「受入先の確保に努めること」と、同表第5項第1号中「を支援する」とあるのは「の支援に努める」と読み替えるものとする。

別表第8(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号〕)

多機能型に関する特例

1 規模に関する特例

(1) 多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、多機能型による自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、多機能型による自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、多機能型による就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、多機能型による就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)および多機能型による就労継続支援B型事業者が当該就労継続支援B型事業を行う事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下これらを「多機能型事業所」という。)については、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援の事業、多機能型による指定医療型児童発達支援の事業または多機能型による指定放課後等デイサービスの事業(以下これらを「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行う場合にあっては、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)の利用定員を除き、当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が20人以上である場合にあっては、当該多機能型事業所の利用定員は、別表第2第2項第1号(別表第3第5項、別表第5第6項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、別表第4第2項および別表第6第3項第1号の規定にかかわらず、次のアからウまでに掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該アからウまでに定める人数以上とすることができる。

ア 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所および多機能型就労移行支援事業所(多機能型による認定就労移行支援事業所を除く。) 6人

イ 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人。ただし、宿泊型自立訓練および宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員は10人以上とし、かつ、宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員は6人以上とする。

ウ 多機能型就労継続支援A型事業所および多機能型就労継続支援B型事業所 10人

(2) 別表第2第2項第1号および前号の規定にかかわらず、主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を通わせる多機能型生活介護事業所の利用定員の合計は、多機能型児童発達支援事業等を一体的に提供する場合にあっては、当該多機能型生活介護事業所において提供される全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

(3) 別表第2第2項第1号および第1号の規定にかかわらず、主として重度の知的障害および重度の上肢、下肢または体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所の利用定員の合計は、多機能型児童発達支援事業等を一体的に提供する場合にあっては、当該多機能型生活介護事業所において提供される全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

(4) 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業が行われる多機能型事業所については、第1号中「20人」とあるのは、「10人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないことその他の事由により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所および多機能型就労継続支援B型事業所に限る。以下この項および次項第3号において同じ。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、第1号アからまでの規定にかかわらず、1人以上とすることができる。

2 多機能型事業所の設備は、当該多機能型事業所において行う事業の設備と兼用することができる。この場合においては、多機能型により障害福祉サービスを提供する者は、当該障害福祉サービスの提供に支障が生じないよう配慮しなければならない。

3 職員の員数等の特例

(1) 多機能型事業所(一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものに限る。)のサービス管理責任者の数は、別表第2第4項第9号、別表第3第2項第7号、別表第4第4項第6号、別表第5第3項第7号、別表第6第5項第3号および別表第7第3項において準用する別表第1第4項第6号の規定にかかわらず、当該多機能型事業所を1の事業所であるとみなして、当該1の事業所とみなされた事業所ごとに、次のアまたはイに掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以上とすることができる。この場合においても、この号の規定により置くべきサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤の者としなければならない。

ア 60人以下 1人

イ 61人以上 1人に、利用者の数の合計が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(2) 利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が20人未満である多機能型事業所の職員(管理者、医師およびサービス管理責任者を除く。)については、別表第2第4項第9号および別表第3第2項第7号において準用する別表第1第4項第10号、別表第3第2項第6号、別表第4第4項第5号ならびに別表第5第3項第5号(別表第6第5項第3号および別表第7第3項において準用する場合を含む。)および第6号の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置く職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準条例の規定により当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所に置くこととされる職員(指定通所支援基準条例別表第1第1項第4号イ(ア)aに規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含む。)のうち、1人以上は、常勤の者とすることができる。

(3) 第1項第4号後段の規定により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所の生活支援員の数は、別表第2第4項第5号(別表第3第2項第7号において読み替えて準用する場合を含む。)、別表第4第4項第2号ならびに別表第7第3項において準用する別表第5第3項第3号および別表第6第5項第2号の規定にかかわらず、常勤換算方法で、アに掲げる利用者の数を6で除して得た数とイに掲げる利用者の数を10で除して得た数とを合計した数以上とすることができる。

ア 生活介護、自立訓練(機能訓練)および自立訓練(生活訓練)の利用者

イ 就労継続支援B型の利用者

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事…

平成25年3月29日 条例第10号

(令和5年5月16日施行)