○滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第13号

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、障害者支援施設の設備および運営に関する基準(第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。

(設備および運営に関する基準)

第3条 法第84条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第7号エ(キ)(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児入所施設等基準条例」という。)別表第1第5項第4号キ(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第6号エ(ケ)(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号ならびに第5項第1号ウおよび第2号ウ、別表第2第6項第5号、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第14第1項第6号イ、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)別表第6項第4号キ、第6条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス事業基準条例」という。)別表第1第7項第4号キ(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)別表第7項第4号キの規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第12号オ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第10項第5号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エおよび第2号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第15項第3号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第11項第3号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)別表第9項第3号、第8条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)別表第8項第3号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第16項第3号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・27年9号・令和3年4号・25号〕)

1 障害者支援施設の設置者(以下「設置者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者への施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者への施設障害福祉サービスの提供を適切かつ効果的に行うこと。

2 規模

(1) 障害者支援施設の規模は、次のアまたはイに掲げる障害者支援施設の区分に応じ、当該アまたはイに定める人員が利用できるものとすること。

ア 入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(第3項第5号に規定する認定障害者支援施設を除く。) 10人以上

イ アに掲げる障害者支援施設以外の障害者支援施設 次の(ア)または(イ)に掲げる施設障害福祉サービスの区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める規模

(ア) 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援および就労継続支援B型 20人以上

(イ) 施設入所支援 30人以上

(2) 複数の昼間実施サービス(障害者支援施設において提供される施設障害福祉サービスのうち、施設入所支援を除いたものをいう。以下同じ。)が提供される障害者支援施設の利用定員は、次のアからウまでに掲げる施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該アからウまでに定める数以上とすること。この場合において、当該障害者支援施設において提供される昼間実施サービスの利用定員の合計は、20人(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、12人)以上としなければならない。

ア 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)または就労移行支援 6人

イ 就労継続支援B型 10人

ウ 施設入所支援 30人(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人)

(3) 障害者支援施設における主たる事業所(以下「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)の規模は、6人以上の人員が利用できるものとすること。

(4) 障害者支援施設に複数の生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)を置く場合における1の生活介護の単位の利用定員にあっては20人以上、複数の施設入所支援の単位(施設入所支援であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)を置く場合における1の施設入所支援の単位の利用定員にあっては30人以上とすること。

3 構造および設備

(1) 障害者支援施設の配置、構造および設備は、採光、換気等の利用者の保健衛生および利用者に対する危害の防止について十分に考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、居室、訓練・作業室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室および多目的室その他運営上必要な設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(3) 相談室および多目的室は、利用者への施設障害福祉サービスの提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

(4) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、4人以下とすること。

(イ) 地階に設けないこと。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。

(エ) 1以上の出入口は、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に直接面して設けること。

(オ) 寝台またはこれに代わる設備を設けること。

(カ) 必要に応じ、利用者の所持品を収納することができる設備を設けること。

(キ) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

イ 訓練・作業室

(ア) 訓練または作業に支障がない広さを有するものとすること。

(イ) 訓練または作業に必要な機械、器具等を備えること。

(ウ) 必要に応じ、防じん設備、消火設備等を設けること。

(エ) 専ら当該障害者支援施設において提供される施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものとすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

ウ 食堂

(ア) 食事の提供に支障がない広さを有するものとすること。

(イ) 必要な備品を備えること。

エ 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。

オ 洗面所および便所

(ア) 居室のある階ごとに設けること。

(イ) 利用者の特性に応じたものとすること。

カ 相談室は、間仕切り等を設け、相談の内容の漏えいを防ぐこと。

キ 廊下

(ア) 幅は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。

(イ) 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないようにすること。

(5) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣もしくは知事が認定した養成施設である障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」という。)において就労移行支援を提供する場合には、当該学校または養成施設として必要な設備を設けること。

(6) 建物(利用者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する利用者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

4 職員

(1) 設置者は、専らその職務に従事する障害者支援施設の長(以下「施設長」という。)を置くこと。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の職務に従事させ、または当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(2) 施設長の数は、1人とすること。

(3) 生活介護を提供する場合

ア 設置者は、医師、看護職員(保健師または看護師もしくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士または作業療法士(利用者に対して日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を提供する場合に限る。)、生活支援員およびサービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービスの管理を行う者として厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。)を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、当該訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

イ 医師の数は、利用者に対する日常生活上の健康管理および療養上の指導に必要な数とすること。

ウ 看護職員、理学療法士または作業療法士(アただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。オにおいて同じ。)および生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法(障害者支援施設の職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の数を常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、次の(ア)および(イ)に掲げる数を合計した数以上とすること。

(ア) 次のaからcまでに掲げる利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。)に応じ、当該aからcまでに定める数

a 4未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。bおよびcにおいて同じ。)の数を6で除して得た数

b 4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

c 5以上 利用者の数を3で除して得た数

(イ) (ア)aの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得た数

エ 看護職員および生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、それぞれ1人以上とすること。

オ 理学療法士または作業療法士の数は、生活介護の単位ごとに、利用者に対する日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練の提供に必要な数とすること。

カ サービス管理責任者の数は、次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。

(ア) 60人以下 1人

(イ) 61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

キ 生活支援員およびサービス管理責任者のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

(4) 自立訓練(機能訓練)を提供する場合

ア 設置者は、看護職員、理学療法士または作業療法士、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、理学療法士または作業療法士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、利用者に対して日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

イ 看護職員、理学療法士または作業療法士(アただし書の規定により置かれる機能訓練指導員を含む。エにおいて同じ。)および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

ウ 看護職員および生活支援員の数は、それぞれ1人以上とすること。

エ 理学療法士または作業療法士の数は、1人以上とすること。

オ 設置者は、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(機能訓練)を提供する場合には、当該自立訓練(機能訓練)の提供を担当する生活支援員を1人以上置くこと。

カ 看護職員のうち1人以上は、常勤の者とすること。

キ アからカまでに定めるもののほか、自立訓練(機能訓練)を提供する場合の職員については、前号カおよびキの規定を準用する。

(5) 自立訓練(生活訓練)を提供する場合

ア 設置者は、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

イ 生活支援員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

ウ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合におけるイの規定の適用については、イ中「生活支援員の数」とあるのは、「生活支援員および看護職員の総数」とする。この場合においても、生活支援員の数は、1人以上としなければならない。

エ アからウまでに定めるもののほか、自立訓練(生活訓練)を提供する場合の職員については、第3号カおよびならびに前号オの規定を準用する。

(6) 就労移行支援を提供する場合

ア 設置者は、職業指導員、生活支援員、就労支援員およびサービス管理責任者を置くこと。ただし、認定障害者支援施設にあっては、就労支援員を置くことを要しない。

イ 職業指導員および生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6(アただし書の場合にあっては、10)で除して得た数以上とすること。

ウ 職業指導員および生活支援員の数は、それぞれ1人以上とすること。

エ 就労支援員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上とすること。

オ 職業指導員または生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤の者とすること。

カ サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤の者とすること。

キ アからカまでに定めるもののほか、就労移行支援を提供する場合の職員については、第3号カの規定を準用する。

(7) 就労継続支援B型を提供する場合

ア 設置者は、職業指導員、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。

イ アに定めるもののほか、就労継続支援B型を提供する場合の職員については、第3号カならびに前号イ、ウ、オおよびカの規定を準用する。この場合において、同号イ中「6(アただし書の場合にあっては、10)」とあるのは「10」と読み替えるものとする。

(8) 施設入所支援を提供する場合

ア 設置者は、生活支援員およびサービス管理責任者を置くこと。この場合において、サービス管理責任者は、当該障害者支援施設において昼間実施サービスを提供する場合に置かれるサービス管理責任者を兼ねるものとする。

イ 生活支援員の数は、施設入所支援の単位ごとに、次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援または就労継続支援B型の提供を受ける利用者または厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる施設入所支援の単位にあっては、1人以上とすることができる。

(ア) 60人以下 1人

(イ) 61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40人または40人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

ウ イただし書の場合における生活支援員の勤務形態は、宿直とすることができる。

(9) 第3号から前号までの利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、施設障害福祉サービスを提供する事業を新たに開始し、または再開しようとする場合は、当該事業を新たに開始し、または再開しようとする者が推定した数とする。

(10) 職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位もしくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護もしくは当該施設入所支援の提供に当たる者または専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援もしくは就労継続支援B型の提供に当たる者とすること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(11) 複数の昼間実施サービスが提供される障害者支援施設(認定障害者支援施設を除く。)で、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満であるものにあっては、第3号キ(第4号キおよび第5号エにおいて準用する場合を含む。)、第4号カならびに第6号オおよび(これらの規定を第7号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員(医師およびサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤の者とすることができる。

(12) 複数の昼間実施サービスが提供される障害者支援施設に対する第3号カ(第4号キ第5号エ第6号キおよび第7号イにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用については、第3号カ中「利用者」とあるのは、「障害者支援施設において提供される昼間実施サービス(厚生労働大臣が定めるものに限る。)の利用者」とする。

(13) 従たる事業所を設置する場合には、主たる事業所および従たる事業所の職員(サービス管理責任者を除く。)のうち、それぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する常勤の者とすること。

(14) 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは同法第2条第1項に規定する社会福祉事業に従事した期間が2年以上である者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(15) 施設長は、当該障害者支援施設の職員および業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。

(16) 施設長は、施設障害福祉サービスを適切に提供することができるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めること。

(17) 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

(18) 設置者は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

5 入退所等

(1) 設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとに定める利用定員および居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行わないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(2) 設置者は、施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この号において同じ。)を提供する通常の事業の実施地域等を勘案し、当該施設障害福祉サービスの利用の申込みをした者(以下「利用申込者」という。)に対して自ら適切な施設障害福祉サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずること。

(3) 設置者は、利用申込者が入院による医療を必要とする場合その他利用申込者に対して自ら適切な便宜を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)または診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の紹介その他の措置を速やかに講ずること。

(4) 施設長は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

(5) 設置者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第33条の2に規定する給付金(以下この号において「給付金」という。)として支払を受けた金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この号において「金銭」という。)を次に掲げるところにより管理すること。

ア 利用者に係る金銭を当該利用者のその他の財産と区分すること。

イ 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

ウ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

エ 当該利用者が障害者支援施設を退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

(6) 設置者は、施設障害福祉サービスの提供の終了に当たっては、利用者またはその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

6 利用者に求めることができる金銭の支払の範囲等

(1) 設置者は、利用者に対し、次のいずれにも該当する金銭以外の金銭の支払を求めないこと。

ア 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであること。

イ 当該利用者に支払を求めることが適当であるものであること。

(2) 設置者は、前号の規定により金銭の支払を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に交付するとともに、その内容を説明し、当該利用者の同意を得ること。

ア 当該金銭の使途および額

イ 当該利用者に金銭の支払を求める理由

7 施設障害福祉サービス計画等

(1) 施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させること。

(2) サービス管理責任者は、次に掲げるところにより、施設障害福祉サービス計画の作成等を行うこと。

ア 適切な方法により、利用者の置かれている環境、日常生活の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活および課題等の把握(以下「課題把握」という。)を行うこと。

イ 課題把握に当たっては、利用者およびその家族に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を利用者およびその家族に対して十分に説明し、当該利用者およびその家族の理解を得なければならない。

ウ 施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、適切な支援の内容について検討を行うこと。

エ 課題把握および支援の内容に係る検討の結果に基づき、施設障害福祉サービスごとの目標およびその達成時期ならびにその内容等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成すること。この場合においては、当該障害者支援施設において提供される施設障害福祉サービス以外の保健医療サービスまたはその他の福祉サービスとの連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

オ 利用者への施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等による会議を開催し、施設障害福祉サービス計画の原案について、当該担当者等に対し意見を求めること。この場合において、当該会議の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

カ 施設障害福祉サービス計画の原案について、利用者またはその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。

キ 施設障害福祉サービス計画を作成したときは、当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付すること。

ク 施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の評価(利用者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。

ケ 実施状況評価に当たっては、利用者およびその家族等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

(ア) 利用者に面接すること。

(イ) 実施状況評価の結果を記録すること。

コ 少なくとも6月に1回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。

サ アからキまでの規定は、コ後段の変更について準用する。

(3) サービス管理責任者は、前号に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

ア 利用申込者の利用に際し、当該利用申込者に係る障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、当該利用申込者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らして、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対しては、必要な援助を行うこと。

ウ 他の職員に対して指導および助言を行うこと。

(4) 設置者は、次に掲げるところにより、施設障害福祉サービス計画に基づき、施設障害福祉サービスを提供すること。

ア 利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うこと。

イ 施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によって施設障害福祉サービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 職員は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、支援上必要な事項について適切に説明すること。

オ 利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

カ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

キ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

ク 障害者支援施設の運営について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

8 介護

(1) 介護は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、適切に行うこと。

(2) 施設長は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、または清しきをすること。

(3) 施設長は、生活介護または施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

(4) 施設長は、生活介護または施設入所支援の提供に当たっては、利用者のおむつを適切に取り替えること。

(5) 施設長は、常時1人以上の職員を介護に従事させること。

(6) 施設長は、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による介護を受けさせないこと。

9 訓練

(1) 訓練は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ、適切に行うこと。

(2) 施設長は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援または就労継続支援B型の提供に当たっては、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行うこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、訓練については、前項第5号および第6号の規定を準用する。

10 生産活動

(1) 施設長は、生活介護、就労移行支援または就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情ならびに製品およびサービスの需給状況等を考慮するよう努めること。

(2) 施設長は、生活介護または就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事している利用者の作業時間、作業量等が当該利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。

(3) 施設長は、生活介護または就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うこと。

(4) 施設長は、生活介護または就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずること。

(5) 施設長は、生活介護、就労移行支援または就労継続支援B型における生産活動に従事している利用者に、施設障害福祉サービスの種類ごとに、生産活動に係る事業の収入から当該事業に要した経費を控除した額に相当する金額の工賃を支払うこと。

(6) 就労継続支援B型における生産活動に従事している利用者に対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円以上とすること。

(7) 施設長は、就労継続支援B型における生産活動に従事している利用者の工賃の水準を高めるよう努めること。

(8) 施設長は、毎年度、就労継続支援B型における生産活動に従事している利用者の工賃の目標水準を設定するとともに、当該工賃の目標水準および前年度に支払われた1月当たりの工賃の平均額を利用者に通知し、および知事に報告すること。

11 実習の実施

(1) 施設長は、就労移行支援の提供に当たっては、施設障害福祉サービス計画に基づく実習の受入先を確保すること。

(2) 施設長は、就労継続支援B型の提供に当たっては、実習の受入先の確保に努めること。

(3) 設置者は、前2号の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校その他の関係機関(以下「公共職業安定所等」という。)と連携して、利用者の意向および適性を踏まえて行うよう努めること。

12 求職活動の支援等の実施

(1) 施設長は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援すること。

(2) 施設長は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所における求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めること。

(3) 設置者は、就労移行支援または就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所等と連携して、利用者の意向および適性に応じた求人の開拓に努めること。

(4) 設置者は、就労移行支援または就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続して行うこと。

(5) 設置者は、就労移行支援または就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援(滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)別表第12第1項に規定する指定就労定着支援をいう。)の利用を希望する場合には、前号に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。)との連絡調整を行うこと。

(6) 施設長は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を知事に報告すること。

13 食事

(1) 施設長は、施設入所支援の提供に当たっては、正当な理由がなく、食事の提供を拒まないこと。

(2) 施設長は、食事の提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対してその内容および費用について説明し、当該利用者の同意を得ること。

(3) 食事は、利用者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

(4) 施設長は、利用者の年齢および障害の特性に応じ、栄養管理を適切に行うこと。

(5) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

(6) 施設長は、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定および調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めること。

14 相談、援助および便宜の提供等

(1) 施設長は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 設置者は、利用者が当該障害者支援施設以外の施設で他の障害福祉サービスの利用を希望する場合には、他のサービス事業所等との当該利用に関する調整その他必要な支援を行うこと。

(3) 施設長は、必要に応じ、レクリエーションを行うよう努めること。

(4) 施設長は、利用者の日常生活における行政機関等に対する必要な手続について、利用者またはその家族において行うことが困難である場合には、当該利用者の同意を得て、当該利用者に代わって行うこと。

(5) 施設長は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

(6) 施設長は、施設入所支援の利用者について、病院または診療所に入院する必要が生じた場合で、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該利用者の希望等を勘案し、必要に応じ、適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設入所支援を円滑に利用することができるようにすること。

15 運営規程の整備

(1) 設置者は、障害者支援施設の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 障害者支援施設の目的および運営の方針

イ 提供する施設障害福祉サービスの種類

ウ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

エ 職員の職種、員数および職務の内容

オ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

カ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容ならびに利用者から受領する費用の種類およびその額

キ 昼間実施サービスを提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

ク 施設障害福祉サービスの利用に当たっての留意事項

ケ 緊急時における対応方法

コ 非常災害対策

サ 虐待の防止のための措置に関する事項

シ その他障害者支援施設の運営に関する重要事項

16 人権への配慮等

(1) 設置者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って施設障害福祉サービスを提供するよう努めること。

(2) 設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 設置者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

ウ アおよびイに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

17 衛生管理

(1) 設置者は、利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該障害者支援施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該障害者支援施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該障害者支援施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

18 健康管理等

(1) 施設長は、常に利用者の健康の状況に必要な注意を払うとともに、利用者の健康保持のために必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、1年に2回以上、定期に健康診断を行うこと。

(3) 職員は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、医療機関への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(4) 施設長は、健康管理等に必要な機械、器具等の管理を適正に行うこと。

19 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 施設長は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 施設長は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に職員に周知すること。

(4) 施設長は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 設置者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

20 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

21 記録の整備

(1) 設置者は、設備、職員および会計に関する記録を整備すること。

(2) 設置者は、次に掲げる記録を整備し、施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存すること。

ア 施設障害福祉サービス計画

イ 第7項第4号カの規定による身体的拘束等の記録

ウ 第23項第2号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

エ 第24項第2号の規定による苦情の内容等の記録

22 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

23 事故発生時の対応

(1) 設置者は、利用者への施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該利用者の家族および県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(3) 設置者は、利用者への施設障害福祉サービスの提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

24 苦情への対応

(1) 設置者は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 設置者は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、県または市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 設置者は、県または市町村から求めがあったときは、前号の改善の内容を県または市町村に報告すること。

25 連携等

(1) 設置者は、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 設置者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

(3) 設置者は、あらかじめ、適当な歯科に係る医療機関との協力体制を整備するよう努めること。

26 雑則

(1) 設置者およびその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 設置者およびその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この号において「交付等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。この場合において、当該交付等の相手方が利用者であるときは、当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設…

平成25年3月29日 条例第13号

(令和5年5月16日施行)