○滋賀県社会福祉審議会条例

平成12年3月29日

滋賀県条例第42号

滋賀県社会福祉審議会条例をここに公布する。

滋賀県社会福祉審議会条例

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関として、滋賀県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例109号・129号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第7条第1項に定めるもののほか、法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。

(一部改正〔平成12年条例109号・129号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

(追加〔平成25年条例69号〕)

(任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

3 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成25年条例69号〕)

(委員長の職務代理)

第5条 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成25年条例69号〕)

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 法第9条第1項の特別の事項について会議を開き、議決をする場合における前2項の規定の適用については、臨時委員は、委員とみなす。

(一部改正〔平成12年条例109号・25年69号〕)

(専門分科会)

第7条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員および臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、または専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員または臨時委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成25年条例69号〕)

第8条 前条第2項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員および臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

2 前条第3項および第4項の規定は、前項において準用する同条第2項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長について準用する。この場合において、同条第4項中「委員または臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年条例69号〕)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔平成25年条例69号・26年20号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔平成25年条例69号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(滋賀県地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 滋賀県地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和61年滋賀県条例第10号)は、廃止する。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部改正)

4 滋賀県青少年の健全育成に関する条例(昭和52年滋賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第109号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県社会福祉審議会条例

平成12年3月29日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)