○滋賀県青少年の健全育成に関する条例

昭和52年12月23日

滋賀県条例第40号

滋賀県青少年の健全育成に関する条例をここに公布する。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例

滋賀県青少年保護条例(昭和39年滋賀県条例第55号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 健全育成に関する施策(第7条―第9条)

第3章 健全育成を阻害する行為の規制(第10条―第26条)

第4章 罰則(第27条―第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年を取り巻く環境の整備を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(条例適用上の注意)

第2条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、いやしくも、これを濫用し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で青少年を現に監護するものをいう。

(2) 図書等 書籍、雑誌、ちらしその他の印刷物、図画、写真、フィルムおよび録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式による記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 興行 映画、演劇、演芸その他のみせ物をいう。

(4) 広告物 看板、立看板、はり紙、はり札その他これらに類するものであつて公衆に表示されるものをいう。

(5) がん具等 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。)その他これらに類するものをいう。

(6) 自動販売機等 物品の販売または貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売または貸付けをすることができる自動販売機および自動貸出機をいう。

(一部改正〔平成7年条例42号・10年10号・12年47号・20年18号〕)

(保護者の義務)

第4条 保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することが本来の義務であることを自覚し、健全な家庭環境づくりに努め、青少年を監護し、教育しなければならない。

(県民の責務)

第5条 すべて県民は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青少年を守るとともに、地域社会において相互に連携する等それぞれの立場において、青少年の健全育成にふさわしい環境をつくるように努めなければならない。

(施策の公表)

第6条 県は、毎年、青少年の健全育成に関する施策の内容を公表するものとする。

第2章 健全育成に関する施策

(県の施策)

第7条 県は、この条例の目的を達成するため、特に次に掲げる事項について必要な施策を講じるものとする。

(1) 健全な家庭環境づくりに関する指導および啓もう

(2) 青少年団体および青少年育成団体等の活動に関する指導および援助

(3) 青少年の活動の場としての施設の整備および利用の促進

(4) 社会環境の浄化に関する指導および啓もう

2 県は、青少年の健全育成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う青少年の健全育成に関する施策との調整に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例47号・16年38号〕)

(推奨)

第8条 知事は、図書等、興行およびがん具等でその内容が青少年の健全な育成を図るうえに有益であると認めるものを推奨することができる。

(表彰)

第9条 知事は、次の各号に掲げるものを表彰することができる。

(1) 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの

(2) 青少年または青少年団体でその活動が他の模範になると認められるもの

第3章 健全育成を阻害する行為の規制

(業者の自主規制)

第10条 図書等を取り扱い、または興行を主催する者その他この条例の規定の適用を受ける業者は、県の行う社会環境を浄化するための施策に協力するとともに、相互に協力して自主的な規制措置を講じることにより、青少年(6歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女子を除く。以下同じ。)の健全な育成を阻害することのないように努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例47号〕)

(有害図書等の指定)

第11条 知事は、図書等の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。

(1) 次のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

 著しく青少年の性的感情を刺激するもの

 著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、著しく青少年の犯罪または自殺を誘発するおそれのあるもの

2 次の各号のいずれかに該当する図書等(内容が主として読者または視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)は、前項の規定による指定がない場合であつても、青少年に有害な図書等とする。

(1) 書籍、雑誌またはちらしその他これに類するものであつて、全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写し、または撮影した図画または写真で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20以上のものまたはページの総数の5分の1以上を占めるもの

(2) 電磁的記録媒体であつて、全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるものまたは当該場面の数が20以上のもの

(一部改正〔平成7年条例42号・10年10号〕)

(有害図書等の販売等の制限)

第11条の2 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させることを業とする者(以下「図書等の販売等を業とする者」という。)およびその従業者は、前条第1項の規定により指定された図書等または同条第2項の規定により青少年に有害な図書等とされた図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させてはならない。

(追加〔平成10年条例10号〕、一部改正〔平成16年条例13号〕)

(有害図書等の陳列方法等)

第11条の3 図書等の販売等を業とする者は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書等を有害図書等以外の図書等と区分して店舗内の容易に監視することができる場所に陳列しなければならず、かつ、青少年が閲覧し、または視聴しないよう必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、図書等の販売等を業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書等の陳列場所の変更その他必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に係る措置を執らなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

(追加〔平成7年条例42号〕、一部改正〔平成10年条例10号・16年13号〕)

(有害図書等の配付等の制限)

第11条の4 何人も、有害図書等を青少年に配付してはならない。

2 何人も、有害図書等を、青少年が容易に見ることができないようにするための措置を講じないで、戸別に配布してはならない。

3 知事は、前項の措置を講じないで有害図書等を戸別に配布している者があるときは、その者に対し、当該行為の中止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(追加〔平成10年条例10号〕)

(有害興行の制限)

第12条 知事は、興行の内容が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その興行を青少年に有害な興行として指定することができる。

2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を行う時には、その興行を青少年が見、または聞くことができない旨を入口の見やすいところに掲示しなければならない。

3 興行を主催する者およびその従業者は、有害興行を青少年に見せ、または聞かせてはならない。

(一部改正〔平成7年条例42号〕)

(有害広告物の制限)

第13条 知事は、広告物の内容が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その広告主または管理者に対して、その広告物の内容の変更または除去を期限を付して命ずることができる。

(有害がん具等の制限)

第14条 知事は、がん具等の形状、構造または機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、そのがん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。

(1) 人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 専ら性交またはこれに類する性行為に供するがん具等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても、青少年に有害ながん具等とする。

(1) 性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの

(2) 性器を包み込み、または性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、または装着することができる構造を有するもの

3 がん具等の販売を業とする者およびその従業者は、第1項の規定により指定されたがん具等または前項の規定により青少年に有害ながん具等とされたがん具等(以下「有害がん具等」という。)を青少年に販売してはならない。

(一部改正〔平成7年条例42号〕)

(指定の解除)

第15条 知事は、第11条第1項第12条第1項および前条第1項の規定による指定をした場合において、当該指定をした理由がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

(審議会への諮問)

第16条 知事は、次に掲げる場合は、あらかじめ滋賀県社会福祉審議会(次項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第8条の規定による推奨をしようとするとき。

(2) 第11条第1項の規定による有害な図書等の指定をしようとするとき。

(3) 第12条第1項の規定による有害な興行の指定をしようとするとき。

(4) 第13条の規定による広告物の内容の変更または除去を命じようとするとき。

(5) 第14条第1項の規定による有害ながん具等の指定をしようとするとき。

(6) 前条の規定による指定の解除をしようとするとき。

2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで推奨し、指定し、命令し、または解除したときは、次の審議会にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年条例10号・平成12年42号〕)

(告示)

第17条 知事は、第11条第1項第12条第1項および第14条第1項の規定により指定し、または第15条の規定により指定の解除をしたときは、速やかにその旨を滋賀県公報に登載して告示するものとする。ただし、緊急を要する場合には、関係人にその旨を通知することにより、その者に関する限り告示がなされたものとみなす。

(有害遊技の制限)

第18条 遊技機を設置して遊技をさせることを業とする者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号および第5号に規定する営業を営む者を除く。次項において同じ。)およびその管理者は、青少年に射幸心を誘発するおそれのある遊技機により遊技をさせないように努めなければならない。

2 知事は、遊技機の構造および遊技の方法が著しく青少年の射幸心を誘発し、または助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、その遊技機を設置して遊技をさせることを業とする者またはその管理者に対して、青少年の立入り禁止または遊技方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(一部改正〔昭和59年条例48号・平成28年22号〕)

(自動販売機による販売等の自主規制)

第19条 自動販売機による避妊用品または酒類もしくはたばこの販売を業とする者およびこれらの販売の用に供する自動販売機を管理する者は、青少年が当該自動販売機からこれらを購入しないような措置を講じるように努めなければならない。

2 自動販売機による避妊用品の販売を業とする者は、次に掲げる場所または地域にその販売の用に供する自動販売機を設置しないように努めなければならない。

(1) 学校その他の教育施設、文化施設、体育施設等およびこれらの周辺

(2) 遊園地、公園およびこれらの周辺

(3) 主たる通学路に面した場所

(一部改正〔平成7年条例42号〕)

(自動販売機等の設置の届出等)

第19条の2 自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けをしようとする者は、販売または貸付けを開始する日の10日前までに、自動販売機等ごとに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所および電話番号(法人にあつては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および電話番号)

(2) 自動販売機等の名称、型式および製造番号

(3) 自動販売機等の設置場所およびその周辺の状況

(4) 自動販売機等の設置年月日

(5) 販売または貸付けの開始年月日

(6) 次条に規定する自動販売機等管理者を置かなければならない場合にあつては、その者の氏名、住所および電話番号

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機等について、設置場所を変更しようとするときは10日前までに、同項第1号または第6号に掲げる事項を変更したときは変更の日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(追加〔平成7年条例42号〕、一部改正〔平成10年条例10号・11年44号〕)

(自動販売機等管理者の設置)

第19条の3 自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けを業とする者(以下「自動販売業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を管理する者(自動販売機等が設置されている場所の存する市町の区域内に住所を有する者に限る。以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、次条第4項に規定する措置が講じられている自動販売機等である場合または自動販売業者が、当該自動販売機等が設置されている場所の存する市町の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する場合は、この限りでない。

(追加〔平成11年条例44号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

(自動販売機等による販売等の制限)

第20条 自動販売業者は、これらの販売または貸付けの用に供する自動販売機等の表面の見やすい箇所に、次に掲げる事項を表示しておかなければならない。ただし、その者の店舗内または店頭に自動販売機等を設置する場合は、この限りでない。

(1) 当該自動販売業者の氏名および住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 前条の規定により自動販売機等管理者を置いた場合にあつては、その者の氏名および住所

2 自動販売業者および自動販売機等管理者ならびにその従業者は、有害図書等または有害がん具等を自動販売機等に収納してはならない。

3 自動販売業者および自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書等またはがん具等が第11条第1項または第14条第1項の規定による指定を受けたときは、直ちにこれらの図書等またはがん具等を自動販売機等から撤去しなければならない。

4 前2項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所または人が常駐する店舗、事務所等の内部の容易に監視することができる場所に設置される自動販売機等には、適用しない。

(一部改正〔平成7年条例42号・10年10号・11年44号・20年18号〕)

(インターネット利用の制限)

第20条の2 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第2条第6項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)および当該インターネット接続役務提供事業者のインターネット接続役務(同条第5項に規定するインターネット接続役務をいう。)の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎまたは代理を業として行う者は、利用者と当該契約の締結またはその媒介、取次ぎもしくは代理をしようとするときは、当該契約を締結しようとする相手方に対し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を青少年が閲覧し、または視聴することがないよう、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(同条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下この条において同じ。)または青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下この条において同じ。)に関する情報を提供し、これらの利用を推奨するように努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、青少年が当該端末設備によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアまたは青少年有害情報フィルタリングサービスを備えた端末設備の提供その他必要な措置をとるように努めなければならない。

3 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアまたは青少年有害情報フィルタリングサービスの利用、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成その他の適切な方法により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。

(追加〔平成20年条例18号・30年25号〕)

(質受け等の制限)

第21条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。)およびその従業者は、青少年から物品を質に取り、金銭を貸し付けてはならない。

2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。)およびその従業者は、青少年から物品を買い受け、もしくは売却の委託を受け、または青少年と物品の交換をしてはならない。

3 貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。)およびその従業者は、青少年に金銭を貸し付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付することを含む。)または金銭の貸付けの媒介をしてはならない。

4 金属屑回収業者(滋賀県金属屑回収業条例(昭和31年滋賀県条例第58号)第2条第2項に規定する金属屑回収業者をいう。)およびその従業者は、青少年から金属屑を買い受け、または売却の委託を受けてはならない。

5 前4項の規定は、青少年がその保護者の委託を受け、または同意を得た場合には、これを適用しない。

(一部改正〔昭和58年条例37号・平成7年42号・12年109号・19年49号〕)

(深夜外出の制限)

第22条 保護者は、特別な理由がある場合のほか、深夜(午後11時から午前5時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者の依頼または承諾その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、または同伴してはならない。

3 深夜に営業を営む者およびその従業者は、特別な理由がある場合のほか、深夜に当該営業に係る施設内または敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(深夜の営業を行う施設への立入りの制限)

第22条の2 次に掲げる営業を営む者およびその従業者は、深夜において、当該営業に係る施設に青少年を立ち入らせてはならない。

(1) 個室を設けて、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱を行わせる営業

(2) 設備を設けて、客に主に図書等を閲覧させ、もしくは視聴させ、またはインターネットの利用を行わせる営業

2 前項各号に掲げる営業を営む者は、深夜において営業を営む場合は、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を入口の見やすいところに掲示しなければならない。

(追加〔平成20年条例18号〕)

(いれずみ等の禁止)

第23条 何人も、青少年に対していれずみまたはこれに類似するものを施してはならない。

2 何人も、青少年に対して勧誘し、または周旋して前項の行為を受けさせてはならない。

(いん行行為等の禁止)

第24条 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。

(場所の提供等の禁止)

第25条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、または青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、または周旋してはならない。

(1) 飲酒または喫煙

(2) いん行またはわいせつな行為

(3) 暴行またはとばく

(4) いれずみまたはこれに類似するものをする行為

(5) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤または覚醒剤原料の不法な使用

(6) トルエンならびに酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着剤および塗料の不健全な使用

(7) 催眠、めいてい、興奮、幻覚または麻酔等の作用を有する医薬品その他これらの作用を有するものとして知事が定めるものの不健全な使用

(一部改正〔令和2年条例7号〕)

(立入調査)

第26条 知事の指定した職員は、この条例の実施のため必要な限度において、営業時間内に書店、興行場その他この条例の適用を受ける業者の営業所(自動販売機等の設置場所を含む。)に立ち入り、調査し、または関係人に対して質問し、もしくは資料の提示を求めることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめこれを関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成7年条例42号〕)

第4章 罰則

(罰則)

第27条 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の2の規定に違反した者

(2) 第11条の3第3項の命令に従わなかつた者

(3) 第11条の4第1項の規定に違反した者

(4) 第11条の4第3項の命令に従わなかつた者

(5) 第12条第3項の規定に違反した者

(6) 第13条の命令に従わなかつた者

(7) 第14条第3項の規定に違反した者

(8) 第20条第2項または第3項の規定に違反した者

(9) 第22条の2第1項の規定に違反した者

(10) 第23条の規定に違反した者

(11) 第24条第2項の規定に違反した者

(12) 第25条の規定に違反した者

3 第21条第1項から第4項までの規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金または科料に処する。

(1) 第12条第2項の規定に違反した者

(2) 第19条の2第1項または第2項の規定に違反した者または虚偽の届出をした者

(3) 第20条第1項の規定に違反した者または虚偽の表示をした者

(4) 第22条第2項の規定に違反した者

(5) 第22条の2第2項の規定に違反した者

(6) 第26条第1項の規定による立入りもしくは調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して虚偽の答弁をし、もしくは資料の提示を拒んだ者

5 第11条の2第12条第3項第14条第3項第21条第22条の2第1項または第23条から第25条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成4年条例28号・7年42号・10年10号・16年13号・20年18号〕)

(両罰規定)

第28条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の罰金刑または科料刑を科する。

(免責規定)

第29条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。ただし、青少年が営業者であつて、その営業に関する場合は、この限りでない。

第5章 雑則

(県民からの申出)

第30条 何人も、第8条の規定による推奨、第11条第1項第12条第1項もしくは第14条第1項の規定による指定、第13条もしくは第18条第2項の規定による措置命令または第15条の規定による指定の解除(以下「推奨等」という。)をすることが適当であると認めるときは、その旨を知事に申し出ることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名または名称および住所または居所

(2) 当該推奨等の内容およびその根拠となる条項

(3) 当該推奨等をすることが適当であると認める理由

(4) その他参考となる事項

3 知事は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該推奨等をしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例26号〕)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県青少年保護条例の規定により行われた処分は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例によつてなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県青少年の健全育成に関する条例第21条第3項の規定の適用については、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)附則第3条第1項の規定に基づき同項に規定する貸金業を営む者は、同条例第21条第3項の貸金業者とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第48号)

この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和61年条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第42号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けを業とする者については、その者を改正後の第19条の2第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第42号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成10年10月10日までの間に、自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けをしようとする場合および改正前の第19条の2第1項の規定による届出をした者が当該届出に係る自動販売機等について設置場所を変更しようとする場合の届出については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第19条の2に1項を加える改正規定および次項の規定は、平成12年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県青少年の健全育成に関する条例(以下「新条例」という。)第19条の2第3項の規定は、前項ただし書に規定する日以後使用が廃止される自動販売機等について適用する。

3 この条例の施行の際現に自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けを業とする者に係る新条例第19条の3の規定の適用については、同条中「自動販売機等ごとに」とあるのは、「自動販売機等ごとに、滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第44号)の施行の日から6月以内に」とする。

4 前項に規定する者が同項の規定により読み替えて適用される新条例第19条の3の規定により自動販売機等管理者を置いたときは、新条例第19条の2第1項第6号に掲げる事項に変更があったものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第109号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成19年条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第71号で平成19年12月19日から施行)

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号抄)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。(後略)

(平成30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい❜❜剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

滋賀県青少年の健全育成に関する条例

昭和52年12月23日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
昭和52年12月23日 条例第40号
昭和58年12月27日 条例第37号
昭和59年12月22日 条例第48号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第28号
平成7年10月18日 条例第42号
平成10年3月25日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第44号
平成12年3月29日 条例第42号
平成12年3月29日 条例第47号
平成12年7月19日 条例第109号
平成16年3月29日 条例第13号
平成16年10月25日 条例第38号
平成19年10月19日 条例第49号
平成20年3月28日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第22号
平成30年3月29日 条例第25号
令和2年3月30日 条例第7号
令和5年10月20日 条例第41号