○滋賀県使用料および手数料条例

昭和24年4月1日

滋賀県条例第18号

県議会の議決を経て滋賀県使用料及び手数料条例を次のように制定する。

滋賀県使用料および手数料条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条および第227条の規定に基づく使用料および手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(全部改正〔昭和39年条例4号〕)

(使用料および手数料の額)

第2条 前条の使用料および手数料ならびにその額は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 授業料

総合保健専門学校

1人につき

年額 390,000円

看護専門学校

1人につき

年額 390,000円

農業大学校の養成科

1人につき

年額 118,800円

高等学校

全日制の課程

1人につき

年額 118,800円

定時制の課程

単位制による課程以外の課程

1人につき

年額 32,400円

単位制による課程

1単位 1,750円

ただし、学年の中途において入学し、卒業し、退学し、または転学した者(高等学校の定時制の課程(単位制による課程に限る。)に係る者を除く。)の授業料は、その事実が生じた月を含め月割によつて計算して得た額とし、休学の許可を受けた者(高等学校の定時制の課程(単位制による課程に限る。)に係る者を除く。)で全く出席しない月があるときは、その者に対する授業料は、その月につき月割によつて計算した額を控除して得た額とする。

(1)の2 高等技術専門校の普通課程受講料 1人につき 月額 9,900円

(2) 農業大学校の就農科受講料 1人につき 月額 4,950円

(3) 通信教育受講料 1単位につき 330円

ただし、通信教育受講料には、教科書および学習図書代ならびに通信教育を受けるための往復通信費を含まないものとする。

(3)の2 科目履修生聴講料

高等学校の定時制の課程

1人につき

1単位

1,750円

通信教育

330円

(3)の3 高等学校の全日制の課程の社会人聴講生聴講料 1人につき 1単位 4,810円

(4) 教員認定講習会受講料 1人1講座につき 930円

(5) 入学考査手数料

総合保健専門学校

1人につき

9,800円

看護専門学校

1人につき

9,800円

高等学校

全日制の課程

1人につき

2,200円

定時制の課程

950円

(6) 中学校入学者選抜手数料 1人につき 2,200円

(7) 入学料

総合保健専門学校

県内に住所を有する者

1人につき

56,400円

その他の者

169,200円

看護専門学校

県内に住所を有する者

1人につき

56,400円

その他の者

169,200円

高等学校

全日制の課程

1人につき

5,650円

定時制の課程

2,100円

ただし、他の県立高等学校から転入学を許可された者の高等学校の入学料は、免除する。

通信教育 1人につき 500円

(8)および(9) 削除

(10) 県立学校等各種証明手数料

卒業証明書

1通につき

530円

成績証明書

530円

調査書

530円

単位修得証明書

530円

修了証明書

530円

(11) 廃止等をした私立学校に係る各種証明手数料

卒業証明書

1通につき

530円

成績証明書

530円

調査書

530円

単位修得証明書

530円

修了証明書

530円

(12) 教育職員免許状授与証明書交付手数料 1件につき 530円

(13) 滋賀県行政書士法施行細則(昭和26年滋賀県規則第14号)第6条の規定に基づく行政書士試験合格証明書の交付の手数料 1件につき 530円

(13)の2 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第4号および法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第1項第4号に規定する公益の増進に著しく寄与する法人に関する証明書の交付の手数料 1件につき 530円

(13)の3 県の職員であつた者に対する履歴または経歴に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(14) 免税軽油使用者証交付および書換手数料 1件につき 480円

謄本交付手数料

差押調書

1通につき

480円

捜索調書

480円

公売公告決議書

480円

配当計算書

480円

(15)の2 滋賀県市町村職員共済組合理事長の印鑑に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(16) 一部事務組合の設置の許可に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(17) 不動産鑑定業者の登録に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(18) 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例(平成14年滋賀県条例第52号)第15条の2第2項の規定に基づく適合証の交付(同条第4項の規定に基づく請求に係る再交付を含む。)の手数料 1隻につき 1,000円

(19) 福祉用具改造および製作手数料 別表第1に定める額

(20) 病院または診療所の用に供する不動産に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(21) 農業協同組合連合会が行う医療保健業に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(22) 独立行政法人福祉医療機構による病院または診療所に対する融資に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

1頭につき 3,400円に保管した日数1日につき340円を加算した額

(23)の2 食品等の製造等を行う工程に関する証明書の交付の手数料

食品等の製造等を行う工程が高度な衛生管理の基準に適合している旨の証明書


1通につき

35,000円

その他の証明書

580円

(24) ふぐ処理者試験免許手数料

ふぐ処理者試験

1人1回につき

7,400円

ふぐ処理者免許

1件につき

5,800円

ふぐ処理者免許証再交付

3,600円

ふぐ処理者免許証書換

3,400円

(25) 遊泳用プール開設許可等手数料

遊泳用プール開設許可

1件につき

8,800円

遊泳用プール再開検査

3,900円

(25)の2 中小企業高度化資金または小規模企業者等設備導入資金の貸付残高に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(26) 貸金業者登録証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(27) 計量検定所各種証明手数料 1件につき 530円

(28) 監督者訓練援助手数料

監督者訓練援助

1課程につき

21,700円

監督者訓練員養成

1人につき

27,500円

監督者訓練追指導援助

2,170円

(29) みつばち転飼許可手数料 1場所につき2,300円以内において1ほう群につき 150円

(30) 種豚検査手数料 1頭につき 1,600円

(31) 輸出される牛肉に係る衛生的なとさつ、解体および分割に関する証明書の交付の手数料

1通につき 370円に証明した頭数1頭につき10円を加算した額

(32) 輸出される牛肉に係る牛の出生国および飼育国に関する証明書の交付の手数料

1通につき 370円に証明した頭数1頭につき10円を加算した額

(33) 削除

(34) あゆ苗検査手数料 配給数量10キログラムにつき 450円

ただし、県内配給の場合(移植の用に供する場合に限る。)には徴収しない。

(35) 土地改良区または土地改良区連合の代表者の資格または印鑑に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(36) 木材業者および製材業者の登録手数料

木材業者

1件につき

2,220円

製材業者

4,560円

(37) 建設業者許可証明および許可確認手数料 1件につき 530円

(37)の2 土地区画整理組合の代表者の資格または印鑑に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(37)の3 市街地再開発組合の代表者の資格または印鑑に関する証明書の交付の手数料 1件につき 580円

(37)の4 宅地建物取引士資格試験の合格証明書の交付の手数料 1件につき 530円

(37)の5 滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号)第36条の6の規定に基づく書類の写しの交付の手数料 1件につき 530円

(38) 建築確認等に係る建築物等の敷地等に関する台帳の記載事項証明手数料 1件につき 530円

(39) 特定建築物の建築等及び維持保全の計画(当該計画の変更を含む。)の認定証明手数料 1件につき 530円

(39)の2 長期優良住宅建築等計画(当該計画の変更を含む。)の認定証明手数料 1件につき 530円

(39)の3 長期優良住宅維持保全計画(当該計画の変更を含む。)の認定証明手数料 1件につき 530円

(39)の4 低炭素建築物新築等計画(当該計画の変更を含む。)の認定証明手数料 1件につき 530円

(39)の5 建築物エネルギー消費性能向上計画(当該計画の変更を含む。)および建築物のエネルギー消費性能の認定証明手数料 1件につき 530円

(40) 浄化槽保守点検業者の登録等申請手数料

登録

1件につき

40,000円

更新の登録

34,000円

変更の登録

29,000円

(41) 滋賀県美術展覧会出品手数料 1点につき 1,300円

(42) 滋賀県写真展覧会出品手数料 1点につき 660円

(43) 滋賀県文学作品出品手数料 1部門につき 660円

(44)から(47)まで 削除

(48) 保健所、近江学園、むれやま荘および衛生科学センターの使用料および手数料

別表第2に定める額

(49) 薬事試験手数料

別表第3に定める額

(50) 各種環境、衛生試験および検査手数料

別表第4に定める額

(51) 工業技術総合センター試験等手数料

別表第5に定める額

(52) 東北部工業技術センター試験等手数料

別表第6に定める額

(53)から(56)まで 削除

(57) 滋賀県屋外広告物条例に基づく事務手数料

別表第11に定める額

(58)から(73)まで 削除

(74) 美術館観覧料、特別観覧料および使用料

別表第28に定める額

(74)の2 琵琶湖博物館観覧料、特別観覧料および使用料

別表第28の2に定める額

(75) 男女共同参画センター使用料

別表第29に定める額

(76) 危機管理センター使用料

別表第30に定める額

2 前条の手数料のうち法律またはこれに基づく命令に基づく事務の手数料およびその額は、次のとおりとする。

(1) 船舶法に基づく事務手数料

別表第32に定める額

(2) 削除

(3) 児童福祉法に基づく事務手数料

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の手数料 1件につき 12,700円

児童福祉法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 4,200円

児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付の手数料 1件につき 1,600円

児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付の手数料 1件につき 1,100円

児童福祉法施行令第21条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査の手数料 1件につき 2,400円

(4) 食品衛生法に基づく事務手数料

別表第34に定める額

(5) 理容師法および美容師法に基づく事務手数料

別表第34の2に定める額

(6) 栄養士法に基づく事務手数料

栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許の手数料 1件につき 5,600円

栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付の手数料 1件につき 3,200円

栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付の手数料 1件につき 3,600円

(7) 大麻取締法に基づく事務手数料

大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査の手数料

研究者 1件につき 6,500円

栽培者 1件につき 8,200円

大麻取締法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更の手数料 1件につき 3,000円

大麻取締法第10条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付の手数料 1件につき 3,200円

(8) 温泉法に基づく事務手数料

温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 130,000円

温泉法第6条第1項または第7条第1項(同法第11条第2項または第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 7,500円

温泉法第7条の2第1項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく施設等の変更の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 24,000円

温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 120,000円

温泉法第11条第1項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 110,000円

温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 36,000円

温泉法第14条の3第1項または第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 7,500円

温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査の手数料 1件につき 7,500円

温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 24,000円

温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 36,000円

温泉法第16条第1項または第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 7,500円

温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 51,000円

(9) 興行場法に基づく事務手数料

興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 22,000円

(10) 旅館業法に基づく事務手数料

別表第34の3に定める額

(11) 公衆浴場法に基づく事務手数料

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 22,000円

(12) 化製場等に関する法律に基づく事務手数料

別表第35に定める額

(13) 母体保護法に基づく事務手数料

母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この号において「政令」という。)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付の手数料 1件につき 4,000円

政令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付の手数料 1件につき 3,100円

政令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正の手数料 1件につき 2,500円

政令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付の手数料 1件につき 2,800円

政令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付の手数料 1件につき 2,500円

(14) 消防法に基づく事務手数料

別表第36に定める額

(14)の2 政治資金規正法に基づく事務手数料

政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第15項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付の手数料 写し1ページにつき 10円

政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づく収支報告書等の写しの交付の手数料 写し1ページにつき 10円

(15) 保健師助産師看護師法に基づく事務手数料

別表第37に定める額

(16) 医療法に基づく事務手数料

医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 41,000円

医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 19,000円

医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 10,000円

医療法第27条の規定に基づく病院の検査の手数料 1件につき 44,000円

医療法第27条の規定に基づく診療所の検査の手数料 1件につき 22,000円

医療法第27条の規定に基づく助産所の検査の手数料 1件につき 16,000円

(17) 建設業法に基づく事務手数料

別表第38に定める額

(18) 教育職員免許法に基づく事務手数料

教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下この号において「法」という。)第5条第1項および第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与の手数料 1件につき 3,300円

法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与の手数料 1件につき 3,300円

法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与の手数料 1件につき 1,700円

法第5条の2第3項の規定に基づく普通免許状に係る新教育領域の追加の定めの手数料 1件につき 3,300円

法第5条の2第3項の規定に基づく臨時免許状に係る新教育領域の追加の定めの手数料 1件につき 1,700円

法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定の手数料 1件につき 1,700円

法第15条の規定に基づく免許状の書換えの手数料 1件につき 960円

法第15条の規定に基づく免許状の再交付の手数料 1件につき 1,300円

(19) 死体解剖保存法に基づく事務手数料

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 3,600円

(20) 家畜商法に基づく事務手数料

別表第39に定める額

(21) 削除

(22) 漁業法に基づく事務手数料

別表第40に定める額

(23) 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく事務手数料

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この号において「法」という。)第4条第1項または第3項の規定に基づく肥料の登録の手数料

法第4条第1項第6号の肥料に係るもの 1件につき 20,000円

法第4条第1項第7号の肥料に係るもの 1件につき 39,000円

法第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新の手数料

法第4条第1項第6号の肥料に係るもの 1件につき 3,900円

法第4条第1項第7号の肥料に係るもの 1件につき 7,700円

(24) 火薬類取締法に基づく事務手数料

別表第41に定める額

(25) 削除

(26) 漁船法に基づく事務手数料

別表第42に定める額

(27) 建築基準法に基づく事務手数料

別表第43に定める額

(28) 建築士法に基づく事務手数料

建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項および第5項の規定に基づく二級建築士または木造建築士の免許の手数料 1件につき 24,400円

建築士法第5条第1項の規定に基づく二級建築士名簿または木造建築士名簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料 1件につき 530円

建築士法第5条第2項の規定に基づく二級建築士免許証または木造建築士免許証の書換え交付または再交付の手数料 1件につき 5,900円

建築士法第13条の規定に基づく二級建築士試験または木造建築士試験の手数料 1件につき 18,500円

建築士法第23条の2の規定に基づく一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録の申請に対する審査の手数料

一級建築士事務所 1件につき 15,000円

二級建築士事務所または木造建築士事務所 1件につき 10,000円

建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料 1件につき 530円

(29) クリーニング業法に基づく事務手数料

別表第43の2に定める額

(30) 家畜改良増殖法に基づく事務手数料 別表第43の2の2に定める額

(31) 狂犬病予防法に基づく事務手数料

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項および第13条の規定に基づく狂犬病予防注射の手数料 1件につき 2,690円

狂犬病予防法第6条および第18条の規定による抑留した犬の返還の手数料 1件につき 3,400円に抑留した日数1日につき340円を加算した金額

(32) 採石法に基づく事務手数料 別表第43の3に定める額

(33) 毒物及び劇物取締法に基づく事務手数料

別表第44に定める額

(34) 行政書士法に基づく事務手数料

行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の手数料 1件につき 10,400円

(34)の2 農産物検査法に基づく事務手数料

農産物検査法施行令(平成7年政令第357号。以下この号において「政令」という。)第5条第1項第2号の規定に基づく農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下この号において「法」という。)第17条第1項の規定による登録検査機関の登録の申請(登録の更新の申請を除く。)に対する審査の手数料 1件につき 150,000円

政令第5条第1項第4号の規定に基づく法第18条第3項において準用する法第17条第1項の規定による登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 10,100円

政令第5条第1項第6号の規定に基づく法第19条第2項の規定による登録検査機関の変更登録の申請に対する審査の手数料

法第17条第4項第3号および第5号に掲げる事項に係るもの 1件につき 30,000円

法第17条第4項第4号に掲げる事項に係るもの 1件につき 150,000円

(35) 家畜伝染病予防法に基づく事務手数料

別表第45に定める額

(36) 高圧ガス保安法に基づく事務手数料

別表第46に定める額

(37) 土地収用法に基づく事務手数料

別表第47に定める額

(38) 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法に基づく事務手数料

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の再交付の手数料 1件につき 3,700円

診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の書換え交付の手数料 1件につき 3,600円

(39) 覚醒剤取締法に基づく事務手数料

別表第48に定める額

(40) 旅券法に基づく事務手数料

別表第49に定める額

(41) 宅地建物取引業法に基づく事務手数料

別表第50に定める額

(42) 旅行業法に基づく事務手数料

旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第1項に規定する旅行業の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 20,000円

旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第4条第1項に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 13,000円

旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の3第1項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 16,000円

旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業の変更登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 10,000円

旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行業法第24条第1項に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 13,000円

(43) 麻薬及び向精神薬取締法に基づく事務手数料

別表第51に定める額

(44) と畜場法に基づく事務手数料

と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 23,000円

と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 11,000円

と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつまたは解体の検査の手数料

牛または馬1頭につき 460円

豚、子牛または羊1頭につき 230円

(45) 武器等製造法に基づく事務手数料

武器等製造法(昭和28年法律第145号。以下この号において「法」という。)第17条第1項(法第22条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可または承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 85,000円

法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 73,000円

法第20条において準用する法第8条第1項(法第22条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可または承認の申請に対する審査の手数料

猟銃等の製造に係るもの 1件につき 36,000円

猟銃等の販売に係るもの 1件につき 25,000円

法第20条において準用する法第12条第1項(法第22条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく猟銃等の工場または事業場の移転の許可または承認の申請に対する審査の手数料

猟銃等の製造に係るもの 1件につき 78,000円

猟銃等の販売に係るもの 1件につき 61,000円

(46) 建設機械抵当法に基づく事務手数料

建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条および附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻または検認の申請に対する審査の手数料 1個につき 36,000円

(47) 輸出水産業の振興に関する法律に基づく事務手数料

輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 11,300円

(48) 削除

(49) 養蜂振興法に基づく事務手数料

養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査の手数料 1場所につき 150円に蜂群の数を乗じて得た金額(その金額が2,300円を超えるときは、2,300円)

(50) 家畜取引法に基づく事務手数料

家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査の手数料

地域家畜市場に係るもの 1件につき 18,300円

その他の家畜市場に係るもの 1件につき 43,000円

家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付の手数料 1件につき 4,200円

家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付の手数料 1件につき 6,700円

(51) 租税特別措置法に基づく事務手数料

別表第52に定める額

(52) 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく事務手数料

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下この号において「法」という。)第14条第1項の規定に基づく古式銃砲または刀剣類の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 6,300円

法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付の手数料 1件につき 3,500円

法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 800円

(53) 臨床検査技師等に関する法律に基づく事務手数料

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 80,000円

法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付の手数料 1件につき 8,000円

法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付の手数料 1件につき 8,000円

法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査の手数料 1件につき 56,000円

(54) 削除

(55) 養鶏振興法に基づく事務手数料

養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査の手数料 1羽につき 40円

養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 7,900円

養鶏振興法第7条第2項または第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査の手数料 1件につき 7,900円

(56) 電気工事士法に基づく事務手数料

電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付の手数料

第一種電気工事士免状 1件につき 6,000円

第二種電気工事士免状 1件につき 5,300円

電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付の手数料 1件につき 2,700円

電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換えの手数料 1件につき 2,700円

(57) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務手数料

別表第53に定める額

(58) 旧宅地造成等規制法に基づく事務手数料

別表第54に定める額

(59) 削除

(60) 不動産の鑑定評価に関する法律に基づく事務手数料

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 15,600円

不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 12,400円

(61) 登録免許税法に基づく事務手数料

登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の1の項の第4欄、5の2の項の第4欄、10の項の第4欄、12の項の第4欄、23の項の第4欄および24の項の第4欄に規定する非課税の登記に該当する証明書の交付の手数料 1件につき 530円(現地における確認を要するものにあつては、3,030円)

(62) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務手数料

別表第55に定める額

(63) 砂利採取法に基づく事務手数料 別表第55の2に定める額

(64) 都市計画法に基づく事務手数料

別表第56に定める額

(65) 職業能力開発促進法に基づく事務手数料

別表第57に定める額

(66) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務手数料

別表第58に定める額

(67) 林業種苗法に基づく事務手数料

別表第59に定める額

(68) 電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく事務手数料

別表第60に定める額

(69) 公害紛争処理法に基づく事務手数料

別表第61に定める額

(70) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務手数料

別表第62に定める額

(71) 積立式宅地建物販売業法に基づく事務手数料

積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 80,000円

(71)の2 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務手数料

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 15,000円

法第13条第1項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 15,000円

法第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修の受講料 1人につき 1,000円

法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養または保管の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 12,800円

法第28条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 9,900円

法第35条第1項の規定に基づく犬または猫の引取りの手数料 1頭につき 2,000円(生後90日以内の犬または猫の場合にあつては、500円)

(72) 貸金業法に基づく事務手数料

貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 150,000円

貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 150,000円

(73) 浄化槽法に基づく事務手数料

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 30,000円

浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 24,000円

浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付の手数料 用紙1枚につき 640円

浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の閲覧の手数料 1回につき 390円

(73)の2 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく事務手数料

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業に係る登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 27,000円

遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業に係る登録の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 16,000円

(74) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく事務手数料

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)第3条の規定に基づく食鳥処理事業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 20,000円

法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造または設備の変更の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 11,000円

法第12条第5項第3号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 150,000円

法第12条第5項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 90,000円

法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査の手数料 1羽につき 5円

法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査の手数料 1件につき 5,700円

法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の確認の申請に対する審査の手数料 1件につき 2,400円

(75) 計量法に基づく事務手数料

別表第63に定める額

(76) 不動産特定共同事業法に基づく事務手数料

不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号。以下この号において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 80,000円

法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 60,000円

法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 60,000円

(77) 削除

(78) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく事務手数料

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 150,000円

(79) 介護保険法に基づく事務手数料

別表第63の2に定める額

(79)の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく事務手数料

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下この号において「法」という。)第10条第1項の規定に基づく特定開発行為の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 43,000円

法第17条第1項の規定に基づく特定開発行為の変更の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 4,300円

(80) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく事務手数料

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 30,000円

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業に係る更新の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 24,000円

(81) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務手数料

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査の手数料 1件につき 2,500円

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 2,500円

(82) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく事務手数料 別表第64に定める額

(82)の2 土壌汚染対策法に基づく事務手数料

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 240,000円

土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 224,000円

土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査の手数料 1件につき 222,000円

土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡および譲受の承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 120,000円

土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併または分割の承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 120,000円

土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続に係る承認の申請に対する審査の手数料 1件につき 120,000円

土壌汚染対策法第29条の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査の手数料 1件につき 30,900円

土壌汚染対策法第32条第2項において準用する同法第29条の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査の手数料 1件につき 24,800円

(82)の3 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務手数料 別表第64の2に定める額

(83) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務手数料 別表第65に定める額

(84) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく事務手数料 別表第66に定める額

(85) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務手数料 別表第67に定める額

(86) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務手数料 別表第68に定める額

(87) 行政不服審査法に基づく事務手数料

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この号において「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合および法第66条第1項において読み替えて準用する場合ならびに他の法令において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく書面または書類の写しの交付の手数料 写し1ページにつき 10円(カラーで複写されたページにあつては、20円)

法第38条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の手数料 当該事項を用紙に出力したもの1ページにつき 10円(カラーで出力されたページにあつては、20円)

法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定に基づく主張書面または資料の写しの交付の手数料 写し1ページにつき 10円(カラーで複写されたページにあつては、20円)

法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の手数料 当該事項を用紙に出力したもの1ページにつき 10円(カラーで出力されたページにあつては、20円)

(88) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務手数料 別表第69に定める額

(89) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく事務手数料 別表第70に定める額

(90) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく事務手数料 別表第71に定める額

(全部改正〔昭和52年条例8号〕、一部改正〔昭和53年条例26号・54年35号・55年7号・27号・56年10号・30号・57年8号・22号・23号・24号・58年5号・36号・59年9号・12号・20号・23号・30号・31号・46号・60年14号・31号・41号・61年38号・41号・43号・62年8号・15号・30号・38号・63年12号・17号・18号・26号・33号・34号・43号・平成元年15号・44号・2年4号・10号・13号・14号・32号・41号・3年15号・41号・46号・51号・4年6号・8号・15号・23号・24号・49号・5年4号・11号・12号・16号・19号・6年7号・13号・21号・45号・52号・60号・7年10号・16号・37号・43号・8年3号・26号・30号・37号・41号・42号・44号・47号・9年6号・15号・25号・31号・42号・10年23号・35号・38号・42号・11年9号・15号・21号・30号・42号・12年21号・31号・103号・107号・116号・124号・126号・129号・13年12号・45号・57号・14年12号・32号・35号・42号・46号・57号・58号・15年26号・31号・32号・48号・52号・71号・74号・16年11号・16号・24号・39号・45号・17年11号・15号・20号・22号・31号・47号・121号・18年11号・27号・35号・37号・48号・60号・73号・19年16号・37号・48号・66号・67号・20年40号・87号・21年37号・65号・75号・22年7号・32号・34号・23年25号・42号・24年26号・49号・70号・25年27号・55号・73号・79号・26年37号・65号・27年8号・9号・23号・56号・63号・28年24号・35号・29年28号・36号・39号・30年21号・31年21号・令和元年6号・29号・2年7号・18号・47号・3年20号・4年16号・38号・5年13号・22号・32号・42号〕)

第3条 知事が次の表の各号の左欄に掲げる試験等に関する事務を当該各号の右欄に掲げる者に行わせることとした場合においては、第1条の規定にかかわらず、当該者が行う同表の各号の左欄に掲げる試験等を受けようとする者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる手数料を当該各号の右欄に掲げる者に納めなければならない。

(1) 児童福祉法第18条の8第2項に規定する保育士試験

前条第2項第3号に定める同法第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の手数料

同法第18条の9第1項に規定する指定試験機関

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の3第3項に規定する試験

別表第36(7)の項に定める手数料

同法第13条の5第1項に規定する指定試験機関

(3) 消防法第17条の8第3項に規定する試験

別表第36(11)の項に定める手数料

同法第17条の9第1項に規定する指定試験機関

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条第3項に規定する試験

別表第41(7)の項に定める手数料

同法第31条の3第1項に規定する指定試験機関

(4)の2 建築士法第5条第1項に規定する二級建築士名簿または木造建築士名簿の登録

前条第2項第28号に定める同法第4条第2項および第3項の規定に基づく二級建築士または木造建築士の免許の手数料

同法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

(4)の3 建築士法第5条第1項に規定する二級建築士名簿または木造建築士名簿の登録事項に関する証明書の交付

前条第2項第28号に定める同法第5条第1項の規定に基づく二級建築士名簿または木造建築士名簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料

同法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

(4)の4 建築士法第10条の21第1項において読み替えて適用する同法第5条第2項に規定する二級建築士免許証明書または木造建築士免許証明書の書換え交付または再交付

前条第2項第28号に定める同法第5条第2項の規定に基づく二級建築士免許証または木造建築士免許証の書換え交付または再交付の手数料

同法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

(5) 建築士法第13条に規定する二級建築士試験または木造建築士試験

前条第2項第28号に定める同法第13条の規定に基づく二級建築士試験または木造建築士試験の手数料

同法第15条の6第1項に規定する都道府県指定試験機関

(5)の2 建築士法第23条第1項または第3項に規定する一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録

前条第2項第28号に定める同法第23条の2の規定に基づく一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録の申請に対する審査の手数料

同法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関

(5)の3 建築士法第23条の3第1項に規定する登録簿の登録事項に関する証明書の交付

前条第2項第28号に定める同法第23条の3第1項の規定に基づく登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料

同法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関

(6) 行政書士法第3条第2項に規定する行政書士試験

前条第2項第34号に定める手数料

同法第4条第1項に規定する指定試験機関

(7) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第31条第2項に規定する販売主任者試験

別表第46(11)の項に定める手数料

同法第31条の2第1項に規定する指定試験機関

(8) 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験

別表第46(15)の項に定める手数料

同法第31条の2第1項に規定する指定試験機関

(9) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条第1項に規定する試験

別表第50(3)の項に定める手数料

同法第16条の2に規定する指定試験機関

(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の5第2項に規定する試験

別表第55(20)の項に定める手数料

同法第38条の6第1項に規定する指定試験機関

(11) 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第1号に規定する技能検定試験

別表第57(4)の項に定める手数料

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第46条第4項に規定する都道府県職業能力開発協会

(12) 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項に規定する特定計量器の定期検査

別表第63第1項に定める手数料

同法第20条第1項に規定する指定定期検査機関

(13) 計量法第116条第1項に規定する特定計量器の計量証明検査

別表第63第4項に定める手数料

同法第117条第1項に規定する指定計量証明検査機関

2 前項の規定により同項の表各号の右欄に掲げる者に納められた手数料は、それぞれ当該右欄に掲げる者の収入とする。

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成12年条例107号・13年12号・45号・57号・15年74号・18年27号・60号・21年37号・22年7号・23年42号・24年26号・28年35号〕)

第4条 使用料および手数料は、規則で特別の定めをする場合を除き、使用の開始までまたは申請と同時に徴収する。ただし、授業料は、分割して徴収することができる。

(全部改正〔昭和28年条例19号〕、一部改正〔昭和60年条例41号・平成9年42号・12年31号・17年47号〕)

第5条 削除

(削除〔昭和27年条例27号〕)

第6条 使用料および手数料は如何なる事由があつてもこれを還付しない。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りでない。

第7条 試験または検査のため提出した物件はこれを還付しない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

第8条 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料または手数料を減免することができる。

2 行政不服審査法第11条第2項(同法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあつては同条第1項に規定する審査庁、同法第66条第2項に規定する場合にあつては同条第1項において読み替えて準用する同法第9条第4項に規定する委員会等である再審査庁、同法第38条の規定が他の法令において準用されている場合にあつては当該他の法令に定める機関)、滋賀県行政不服審査会および滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2条第2項第87号に規定する手数料を減免することができる。

(全部改正〔昭和33年条例27号〕、一部改正〔平成25年条例79号・28年24号・令和5年6号〕)

第8条の2 詐欺その他不正の行為により使用料または手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年条例31号〕)

第9条 この条例に定めるものの外、使用料および手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和28年条例19号〕)

 この条例は、公布の日から施行する。

 次の条例は廃止する。

昭和5年1月滋賀県条例第4号(滋賀県水産試験場小鮎配給設備使用料条例)

昭和7年4月滋賀県条例第9号(滋賀県蚕業試験場蚕種冷蔵庫使用料並手数料条例)

昭和8年6月滋賀県条例第14号(滋賀県有畜営農指導所種畜使用料条例)

昭和13年6月滋賀県条例第7号(「エツクス」線使用料条例)

昭和16年2月滋賀県条例第2号(滋賀県醒井養鱒場使用料条例)

昭和21年7月滋賀県条例第5号(滋賀県立工業試験場設備使用料及手数料条例)

昭和22年4月滋賀県条例第7号(滋賀県立農事試験場分析手数料条例)

昭和22年7月滋賀県条例第62号(滋賀県各種衛生試験免許手数料条例)

昭和23年1月滋賀県条例第2号(滋賀県彦根綜合運動場使用料条例)

昭和23年3月滋賀県条例第11号(滋賀県県立学校授業料、入学考査料、入学料及び実験実習料徴収条例)

昭和23年5月滋賀県条例第36号(滋賀県義肢修理料徴収条例)

昭和23年8月滋賀県条例第57号(滋賀県通信教育受講料、入学料徴収条例)

昭和23年9月滋賀県条例第65号(滋賀県東京事務所使用料徴収条例)

昭和23年9月滋賀県条例第74号(滋賀県立保健所、滋賀県立大津病院並びに滋賀県立診療所使用料及び手数料条例)

昭和23年11月滋賀県条例第87号(滋賀県県政会館使用料条例)

昭和24年2月滋賀県条例第6号(滋賀県繭鑑定手数料条例)

 琵琶湖博物館展示交流空間再構築事業に伴い琵琶湖博物館の常設展示の一部を行わないこととする期間として規則で定める期間における別表第28の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「400」とあるのは「300」と、「750」とあるのは「500」と、「320」とあるのは「200」と、「600」とあるのは「400」とする。

(追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成31年条例21号〕)

(昭和24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、各種登録申請手数料の号削除については、昭和24年4月滋賀県条例第18号(滋賀県使用料および手数料条例)公布の日から適用する。

(昭和24年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、滋賀県球場使用料については、昭和24年11月8日から適用する。

(昭和25年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第26号、第27号および第33号の改正規定は、昭和25年6月10日から施行する。

(昭和25年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第20号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和26年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。ただし、第2条第1号、第2号の2、第12号、第13号および第14号ならびに第3条第1号の改正規定は、昭和26年4月1日から適用する。

2 滋賀県繭検定所受託操糸試験手数料条例(昭和12年5月滋賀県条例第9号)は、廃止する。

(昭和27年条例第5号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年条例第10号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年条例第22号)

この条例は、昭和27年8月1日から施行する。ただし、第2条第11号の2の規定および同条第21号ならびに第3条第4号の改正規定は、昭和27年6月1日から、第2条第38号および第3条第21号の規定は、昭和27年7月1日から適用する。

(昭和27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第39号および第3条第22号の改正規定は、昭和27年8月1日から、第2条第2号の3の改正規定は、昭和27年9月1日から適用する。

(昭和28年条例第7号)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 昭和28年産鮎苗の検査手数料に限り、第2条第8号中「70円」とあるのは、「10円」と読み替えるものとする。

(昭和28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の2、第14号ただし書および別表(その2)の改正規定は、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第2号)

この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

(昭和29年条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第42号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年条例第67号)

この条例は、別表の改正部分については、昭和30年1月1日から、その他の改正部分については、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第9号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号および同条第2号の3の改正規定は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第52号)

この条例は、昭和31年1月1日から施行する。

(昭和31年条例第8号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 昭和30年度以前に入学した者に係る短期大学の実験実習料については、この条例による改正後の条例第2条第14号中「2,400円」とあるのは「1,800円」と読み替えるものとする。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第21号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第41号)

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

2 昭和33年10月に開催される日本近代美術回顧展の入場料は、滋賀県使用料および手数料条例第2条第5号の3の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 大人1人につき 100円

(2) 小人1人につき 50円

(3) 学生1人につき 70円

(昭和33年条例第43号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和33年条例第45号抄)

1 この条例は、調理師法(昭和33年法律第147号)の施行の日から施行する。

(昭和33年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第12号抄)

1 この条例は、風俗営業取締法の一部を改正する法律(昭和34年法律第2号)の施行の日から施行する。

(昭和34年4月1日から施行)

(昭和34年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第44号抄)

1 この条例は、滋賀県部制条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。

(昭和34年10月16日から施行)

(昭和34年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第13号の改正規定は、昭和35年4月1日以降に入学する者から適用する。

(昭和35年条例第9号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第14号の改正規定は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第30号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第34号)

この条例は、昭和35年12月20日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、昭和36年3月20日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 滋賀県美術展覧会出品手数料および入場料徴収条例(昭和23年滋賀県条例第67号)は、廃止する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第11項および別表(その4の3)の改正規定は、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第69号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、昭和40年6月15日から施行する。

(昭和40年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第48号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月7日から施行する。

(昭和43年条例第45号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表(その1)に係る改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 昭和44年度の短期大学入学者に係る入学料については、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条第13号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に利用の予約を行なつている者に係る利用料については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第64号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に利用の予約または依頼済みの者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、野外活動センター以外に係る施設の使用料については、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に野外活動センターの利用の予約済の者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第7号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和46年度以前に入学し、または入園した者に係る授業料等の額は、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条第1号、第1号の2、第2号および第14号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条第26号の改正規定は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第40号)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

2 この条例は施行の際、既に利用の予約または依頼済の者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(その1)彦根総合運動場使用料に係る改正規定は昭和49年8月1日から、別表(その1の9)ア スポーツ施設中スポーツ会館使用料および別表(その4の2)軽費老人ホーム使用料に係る改正規定は昭和49年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に利用の予約または依頼済の者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、昭和49年10月10日から施行する。ただし、第2条第30号の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(昭和49年条例第58号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に利用の予約または依頼済の者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に利用の予約を行つている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第33号抄)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

1 この条例中、第1条、次項、付則第3項および付則第5項の規定は昭和52年4月1日から、第2条および付則第6項の規定は昭和52年10月1日から、第3条および付則第4項の規定は昭和53年4月1日から施行する。

2 第1条および第2条の規定の施行の際、既に利用の予約または依頼済の者に係る使用料等(授業料、保育料および実験実習料を除く。)については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日において総合保健専門学校または看護専門学校に編入することとされた者に係る授業料の額は、第1条から第3条までの規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第3条の規定の施行の際現に短期大学の通常の課程、高等学校の全日制の課程、総合保健専門学校または看護専門学校に在学する者(前項に規定する者を除く。)に係る授業料および短期大学附属幼稚園に在園する者に係る保育料の額は、第3条の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条第1号および第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 昭和52年4月1日以後において、編入学し、転入学し、または再入学した者に係る授業料の額および編入園し、転入園し、または再入園した者に係る保育料の額は、第1条から第3条までの規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条第1号および第2号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

6 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年条例第19号抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行し、第2条による改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。ただし、別表第17の改正規定の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第24号で昭和54年5月29日から施行)

(昭和54年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる授業料、保育料、入学考査手数料および入学料の額については、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 昭和55年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校および高等学校(以下「短大等」という。)に入学した者に係る授業料ならびに短期大学附属幼稚園に入園した者に係る保育料

(2) 昭和56年4月1日前に短大等に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料

3 この条例による改正前の滋賀県使用料および手数料条例第2条第6号の規定は、昭和56年4月1日前に短期大学附属幼稚園に入園しようとする者に係る入園考査手数料については、なおその効力を有する。

(昭和55年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に利用の予約を行つている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる授業料、保育料、入学考査手数料および入学料の額については、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 昭和56年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校および高等学校(以下「短大等」という。)に入学した者に係る授業料ならびに短期大学附属幼稚園に入園した者に係る保育料

(2) 昭和57年4月1日前に短大等に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料

(昭和56年条例第20号抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第25号で昭和56年5月23日から施行)

(昭和56年条例第30号)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年条例第15号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第38号で昭和58年5月27日から施行)

(昭和58年条例第36号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる授業料、入学考査手数料および入学料の額については、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 昭和58年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校および高等学校(以下「短大等」という。)に入学した者に係る授業料

(2) 昭和60年4月1日前に短大等に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料

(昭和59年条例第9号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号(美術品および美術に関する資料の展示および利用に係る部分に限る。)および第3号、第3条ならびに付則第3項の規定は、同年8月26日から施行する。

(昭和59年条例第30号抄)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号抄)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第33号抄)

1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第46号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条第31号および第32号の改正規定は公布の日から、同条第45号の改正規定は同年2月13日から施行する。

2 昭和60年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校および看護専門学校に入学した者に係る授業料ならびに短期大学附属幼稚園に入園した者に係る保育料の額については、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条第50号の次に1号を加える改正規定および別表第4の次に1表を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第41号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第18の改正規定(同表第2項に係る部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる入学考査手数料および入学料の額については、この条例による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 昭和62年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校および看護専門学校(以下「短大等」という。)ならびに高等学校に入学しようとする者に係る入学考査手数料

(2) 昭和62年4月1日前に短大等に入学しようとする者に係る入学料

3 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第38号抄)

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第41号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる授業料、保育料および通信教育受講料の額については、改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 昭和62年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校および高等学校の定時制の課程に入学した者に係る授業料、短期大学附属幼稚園に入園した者に係る保育料ならびに通信制の課程に入学した者に係る通信教育受講料

(2) 昭和61年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学した者に係る授業料

(昭和61年条例第43号抄)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる入学考査手数料、入学料および入園料の額については、改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第15号抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、付則の次に別表を加える改正規定(文化ゾーンに係る部分に限る。)および付則第3項のうち滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第13の改正規定(文化ゾーンに係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第26号抄)

1 この条例は、昭和63年4月22日から施行する。

(昭和63年条例第27号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第43号)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 昭和64年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校または看護専門学校に入学し、入学の日以降引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる入学考査手数料、入学料および入園料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成2年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料

(2) 平成2年4月1日前に短期大学附属幼稚園に入園しようとする者に係る入園料

(平成元年条例第44号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる授業料、保育料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成元年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学した者に係る授業料

(2) 平成2年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学した者に係る授業料、短期大学附属幼稚園に入園した者に係る保育料および通信制の課程に入学した者に係る通信教育受講料

(平成2年条例第4号抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号抄)

1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成2年5月1日〕

(平成2年条例第14号抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号および第3号、第3条ならびに次項の規定は、同年6月2日から施行する。

(平成2年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際既に県営国民宿舎の宿泊の予約を行っている者に係る当該宿泊料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年条例第41号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校または看護専門学校に入学し、入学の日以降引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年条例第15号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条第46号の改正規定は同年7月1日から、別表第10の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 次に掲げる入学考査手数料、入学料および入園料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成4年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料

(2) 平成4年4月1日前に短期大学附属幼稚園に入園しようとする者に係る入園料

(平成3年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県使用料および手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

2 平成3年10月1日から平成4年3月31日までの間に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者に係る入学料の額および同期間に短期大学附属幼稚園に入園しようとする者に係る入園料の額については、新条例の規定および滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例(平成3年滋賀県条例第15号)付則第2項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

金額

入学料

短期大学

通常の課程

県内に住所を有する者

120,000

その他の者

240,000

聴講生および研究生

県内に住所を有する者

40,000

その他の者

80,000

総合保健専門学校

県内に住所を有する者

40,000

その他の者

120,000

看護専門学校

県内に住所を有する者

40,000

その他の者

120,000

高等学校

全日制の課程

4,000

定時制の課程

1,600

通信教育

400

入園料

短期大学附属幼稚園

8,000

(平成3年条例第46号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年条例第51号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第76号および別表第30の改正規定は同年7月1日から、同条第48号および別表第2の改正規定(精神保健総合センターに係る部分に限る。)は同年9月1日から施行する。

(平成4年条例第8号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年条例第15号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定中宿泊休憩施設に係る部分および第3条ならびに次項の規定は、同年7月19日から施行する。

(平成4年条例第23号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号(展示に係る部分に限る。)および第3条ならびに付則第3項の規定は、同年11月1日から施行する。

(平成4年条例第24号抄)

1 この条例は、平成4年6月20日から施行する。ただし、第2条第1号および次項の規定(宿泊研修館に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年条例第49号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる授業料、保育料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成5年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校の定時制の課程に入学した者に係る授業料、短期大学附属幼稚園に入園した者に係る保育料および通信制の課程に入学した者に係る通信教育受講料

(2) 平成4年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学した者に係る授業料

(平成4年条例第51号抄)

1 この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年条例第4号抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第32号および別表第9の改正規定は同年5月1日から、別表第13の改正規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第44号で平成5年7月1日から施行)

2 次に掲げる入学考査手数料、入学料および入園料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成6年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者(短期大学にあっては、科目等履修生を除く。)に係る入学考査手数料および入学料

(2) 平成6年4月1日前に短期大学附属幼稚園に入園しようとする者に係る入園料

3 平成6年4月1日前に短期大学に入学しようとする科目等履修生に係る入学考査手数料および入学料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

金額

入学考査手数料

8,000

入学料

県内に住所を有する者

46,000

その他の者

92,000

(平成5年条例第12号抄)

1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年条例第16号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年条例第19号抄)

1 この条例は、平成5年7月25日から施行する。

(平成5年条例第29号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第29号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第21号抄)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第34号)

この条例中、第1条の規定は平成6年9月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成6年条例第45号抄)

1 この条例は、平成6年11月27日から施行する。

(平成6年条例第52号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日前に短期大学、総合保健専門学校または看護専門学校に入学し、入学の日以降引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年条例第60号抄)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第6条および次項(入学考査手数料および入学料に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第10号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第16号抄)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号および第3号の改正規定ならびに次項の規定は同年4月1日から、同条第5号および第7号の改正規定、同条第43号の次に1号を加える改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる授業料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成7年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学した者に係る授業料

(2) 平成8年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学した者に係る授業料および通信制の課程に入学した者に係る通信教育受講料

3 平成8年4月1日前に大学、短期大学、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者に係る入学考査手数料および入学料については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(滋賀県収入証紙条例の一部改正)

4 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第43号抄)

1 この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成7年条例第48号抄)

1 この条例は、平成7年11月5日から施行する。

(平成8年条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第25号で平成8年4月1日から施行)

(平成8年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号および第3条ならびに付則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年条例第30号抄)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年条例第38号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年条例第41号)

この条例は、平成8年10月20日から施行する。ただし、別表第22の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第75号で平成8年11月6日から施行)

(平成8年条例第42号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第1号で平成9年1月7日から施行)

(平成8年条例第44号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第79号で平成8年11月19日から施行)

(平成8年条例第47号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日前に大学、短期大学部、総合保健専門学校または看護専門学校に入学し、入学の日以降引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定および別表第10の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に大学、短期大学部、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者(大学および短期大学部の科目等履修生および研究生を除く。)に係る入学考査手数料および入学料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 付則第2項の県営住宅については、平成10年3月31日までの間は、前項の規定による改正前の滋賀県使用料および手数料条例第2条第39号の規定は、なおその効力を有する。

(平成9年条例第25号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第42号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第16号で平成10年4月1日から施行)

(平成9年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県使用料および手数料条例の改正規定(別表第15の3第2項注2に係る部分に限る。)は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成10年4月1日〕

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第78号で平成11年4月1日から施行)

(平成10年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる授業料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学、短期大学部、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校の定時制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料および通信制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る通信教育受講料

(2) 平成10年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料

(編入学、転入学および再入学の場合における特例)

3 施行日以後において、大学に編入学し、転入学し、もしくは再入学した者または短期大学部に転入学し、もしくは再入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条の規定にかかわらず、当該者が属することとなる年次と同一の年次に属する者に係る授業料の額と同額とする。

4 施行日以後において、高等学校の課程(学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程を除く。)に転籍し、転入学し、または編入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条の規定にかかわらず、当該者が属することとなる学年(施行日以後に学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者にあっては、当該者が学年による教育課程の区分を設ける全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年)と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および施行日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に係る授業料の額と同額とする。

(滋賀県収入証紙条例の一部改正)

5 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第39号抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年条例第42号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第76号で平成11年4月1日から施行。ただし、同条例付則第2項の規定(入学考査手数料および入学料に係る部分に限る。)は、平成10年12月24日から施行)

(平成11年条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第18の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第57号で平成11年7月1日から施行)

2 平成12年4月1日前に大学の学部、大学院、短期大学部、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者に係る入学料の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第15号抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第50号で平成11年5月15日から施行)

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第179号で平成12年11月3日から施行)

(平成12年条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定(「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第103号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第107号)

この条例中第3条第1項の表第3号の改正規定は公布の日から、第2条第2項第23号の改正規定は平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第116号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成12年産のなたねに係る大豆なたね交付金暫定措置法に基づく事務手数料(登録証の書換え交付および再交付の手数料に限る。)については、なお従前の例による。

3 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第121号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第123号抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第124号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成11年4月1日前に大学、短期大学部、総合保健専門学校または看護専門学校に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日以後において、大学に編入学し、転入学し、または再入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、当該者が属することとなる年次と同一の年次に属する者に係る授業料の額と同額とする。

(平成12年条例第126号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第6号で平成13年2月27日から施行)

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第56の改正規定および付則第8項の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成13年規則第85号で平成13年5月18日から施行)

(2) 第2条第2項に1号を加える改正規定および付則第9項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成13年規則第85号で平成13年5月30日から施行)

(経過措置)

2 次に掲げる授業料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に農業大学校の本科または高等学校の全日制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料

(2) 平成14年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料および通信制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る通信教育受講料

3 平成13年度において農業大学校の本科または高等学校の全日制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料(同年度に係る授業料に限る。)に対する改正後の第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「9,300円」とあるのは「9,000円」と、「111,600円」とあるのは「108,000円」とする。

4 施行日以後において、高等学校の課程(学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程を除く。)に転籍し、転入学し、または編入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、当該者が属することとなる学年(施行日以後に学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者にあっては、当該者が学年による教育課程の区分を設ける全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年)と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および施行日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に係る授業料の額と同額とする。

5 平成13年度に履修する者に係る農業大学校の研修科受講料に対する改正後の第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「4,650円」とあるのは、「4,500円」とする。

6 平成13年度に履修する者に係る科目履修生聴講料に対する改正後の第2条第1項第3号の2の規定の適用については、同号中「1,500円」とあるのは「1,200円」と、「290円」とあるのは「260円」とする。

7 平成14年4月1日前に大学の学部、大学院、短期大学部、総合保健専門学校、看護専門学校または高等学校に入学しようとする者に係る入学料の額については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例により行われる同法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロの規定による確認の申請に係る改正前の別表第56(6)の項に定める手数料については、なお従前の例による。

(滋賀県収入証紙条例の一部改正)

9 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第63の改正規定は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第27の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から、第2条第2項の改正規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第15号で付則ただし書に規定する改正規定(別表第27の改正規定を除く。)は、平成14年4月1日から施行)

(平成14年規則第37号で付則ただし書に規定する改正規定(第2条第2項の改正規定を除く。)は、平成14年4月27日から施行)

(平成14年条例第22号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年条例第32号抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

(平成14年条例第42号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表滋賀県立北大津高等学校の項に係る部分に限る。)および次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。ただし、第2条第2項および別表第42の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第57号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第43の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 平成11年4月1日前に大学に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料の額については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第58号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第12号で平成15年3月17日から施行)

(平成15年条例第26号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第30の改正規定、別表第45(1)の項の改正規定(「第30条第1項」を「第31条第1項」に改める部分に限る。)ならびに同表(2)の項および(3)の項ならびに別表第52の改正規定 公布の日

(2) 第2条第2項第2号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、別表第33の改正規定、別表第64の次に1表を加える改正規定および付則第3項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「、第2号」を削る部分および「および第82号」を「、第82号および第83号」に改める部分に限る。) 平成15年4月16日

(3) 第2条第2項第3号の改正規定(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査の手数料に係る部分を除く。)および付則第3項の規定(滋賀県収入証紙条例別表第1号の改正規定中「、第2号」を削る部分および「および第82号」を「、第82号および第83号」に改める部分を除く。) 平成15年11月29日

2 滋賀県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第31号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第48号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第71号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第23号の改正規定(「第4条第1項第4号」を「第4条第1項第6号」に、「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第7号」に改める部分に限る。)、第2条第2項第42号の改正規定(「第2条」を「第4条」に改める部分に限る。)、同項第44号の改正規定(「22,000円」を「23,000円」に、「10,000円」を「11,000円」に改める部分を除く。)、別表第52(1)の項の改正規定(「第31条の2第2項第11号ハ」を「第31条の2第2項第12号ハ」に、「第62条の3第4項第11号ハ」を「第62条の3第4項第12号ハ」に改める部分に限る。)および同表(2)の項の改正規定(「第31条の2第2項第12号ニ」を「第31条の2第2項第13号ニ」に、「第62条の3第4項第12号ニ」を「第62条の3第4項第13号ニ」に改める部分に限る。)、別表第62(7)の項、(8)の項、(13)の項、(14)の項および(18)の項の改正規定ならびに次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「第77号」を「第76号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第74号)

この条例中第2条の改正規定は平成16年1月1日から、第3条および別表第38の改正規定は同年3月1日から施行する。

(平成15年条例第75号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第2号で平成16年2月27日から施行)

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第5の改正規定 平成16年4月1日

(2) 別表第36の改正規定 平成16年6月1日

(3) 第2条第2項第82号の次に1号を加える改正規定および別表第64の次に1表を加える改正規定(別表第64の2(5)の項から(9)の項までに係る部分に限る。) 平成16年7月1日

(4) 別表第64の改正規定および同表の次に1表を加える改正規定(別表第64の2(1)の項から(4)の項までに係る部分に限る。) 平成17年1月1日

(5) 第2条第1項の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定 平成17年4月1日

(経過措置)

2 次に掲げる授業料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成16年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料

(2) 平成17年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料および通信制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る通信教育受講料

(編入学、転入学および再入学の場合における特例)

3 平成17年4月1日以後において、高等学校の課程(学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程を除く。)に転籍し、転入学し、または編入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、当該者が属することとなる学年(同日以後に学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者にあっては、当該者が学年による教育課程の区分を設ける全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年)と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および同日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に係る授業料の額と同額とする。

(滋賀県収入証紙条例の一部改正)

4 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第16号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

3 前項の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例第2条第1項第1号の3の規定は、平成17年4月1日以後に高等技術専門校の普通課程に入校する者について適用する。

(平成16年条例第24号抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条に1項を加える改正規定、第5条第3号の改正規定、第5条中第13号を第14号とし、第12号の次に1号を加える改正規定、第6条第2号および第3号、第10条第2項ならびに第23条の改正規定、第23条の次に7条を加える改正規定、第25条の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条の次に3条を加える改正規定、第27条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、第31条および第32条の改正規定、第33条を第34条とし、第32条の次に1条を加える改正規定ならびに次項ならびに付則第3項、第5項および第6項の規定 平成17年4月1日

(平成16年条例第48号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第32の改正規定は同月2日から、別表第43の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第46号で平成17年6月1日から施行)

(平成17年条例第15号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第14号で平成17年4月1日から施行)

(平成17年条例第47号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第96号)

この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第116号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第12号で平成18年3月20日から施行)

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第52の改正規定は、公布の日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第35号抄)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第37号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条、次項および付則第3項の規定は平成18年4月1日から、第2条および付則第4項の規定は同年7月1日から施行する。

(平成18年条例第60号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第73号)

この条例中別表第5第1項の表の改正規定は平成19年1月1日から、第2条第1項第3号の2の次に1号を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項第21号の改正規定 公布の日

(2) 第2条第2項第18号の改正規定 平成19年4月1日

(3) 別表第43の改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成19年規則第36号で平成19年6月20日から施行)

(4) 別表第63の2の改正規定 規則で定める日

(平成19年規則第16号で平成19年4月1日から施行)

(平成19年条例第37号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第43(25)の項の次に次のように加える改正規定ならびに同表(26)の項から(29)の項までおよび別表第52の改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日(平成19年規則第63号で平成19年9月28日から施行)

(2) 別表第43(11)の項の改正規定および同表(24)の項の次に次のように加える改正規定 平成19年11月30日

(3) 第2条第1項の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定 平成20年4月1日

2 次に掲げる授業料および通信教育受講料の額については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成19年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料

(2) 平成20年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る授業料および通信制の課程に入学し、入学の日以後引き続き在学する者に係る通信教育受講料

3 平成20年4月1日以後において、高等学校の課程(学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程を除く。)に転籍し、転入学し、または編入学した者に係る授業料の額は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、当該者が属することとなる学年(同日以後に学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学した者にあっては、当該者が学年による教育課程の区分を設ける全日制の課程に転籍し、転入学し、または編入学したとしたならば現に修得している教科・科目の単位数に応じてその者が属することとなる学年)と同一の学年に属する者(同一学年を重ねて履修したことのある者および同日において現に同一学年を重ねて履修している者を除く。)に係る授業料の額と同額とする。

(平成19年条例第48号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、第2条第2項第72号の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第73号で平成19年12月19日から施行)

(平成19年条例第66号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年条例第67号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例中別表第45および別表第53の改正規定は平成20年4月1日から、別表第43の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第37に(1)の2の項から(1)の6の項までを加える改正規定、別表第63の2(12)の項および(13)の項の改正規定ならびに同表に注を加える改正規定ならびに次項および付則第3項の規定 公布の日

(2) 付則第3項の改正規定 平成20年8月1日

(3) 第2条第2項第8号の改正規定 平成20年10月1日

2 改正後の別表第63の2(12)の項および注1の規定は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の5第1項の規定に基づき知事が定める調査事務に関する計画(以下「調査計画」という。)であって平成20年以後に定められるものに従い実施する調査について適用し、平成19年以前に定められた調査計画に従い実施する調査については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第63の2(13)の項および注2の規定は、介護保険法施行令第37条の11において読み替えて準用する同令第37条の5第1項の規定に基づき知事が定める情報公表事務に関する計画(以下「情報公表計画」という。)であって平成20年以後に定められるものに従い実施する公表について適用し、平成19年以前に定められた情報公表計画に従い実施する公表については、なお従前の例による。

(平成20年条例第62号抄)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第87号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項第28号および別表第53(3)の項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例別表第65(1)の項の改正規定 平成21年4月16日

(3) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第3条第1項の表および別表第63の2の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年規則第42号で平成21年5月1日から施行)

(4) 第2条の規定 平成21年6月1日

(5) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項に2号を加える改正規定(同項第85号に係る部分に限る。)および同条例別表第65の次に2表を加える改正規定(別表第67に係る部分に限る。)ならびに付則第5項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年規則第42号で平成21年6月4日から施行)

(6) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例別表第56(8)の項の改正規定 平成21年7月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例別表第63の2(12)の項ならびに注1および注2の規定は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の5第1項の規定に基づき知事が定める調査事務に関する計画(以下「調査計画」という。)であって平成21年以後に定められるものに従い実施する調査について適用し、平成20年以前に定められた調査計画に従い実施する調査については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例別表第63の2(13)の項ならびに注3および注4の規定は、介護保険法施行令第37条の11において読み替えて準用する同令第37条の5第1項の規定に基づき知事が定める情報公表事務に関する計画(以下「情報公表計画」という。)であって平成21年以後に定められるものに従い実施する公表について適用し、平成20年以前に定められた情報公表計画に従い実施する公表については、なお従前の例による。

(滋賀県収入証紙条例の一部改正)

4 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

5 滋賀県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年条例第65号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。ただし、別表第52の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第75号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条のうち滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項中第82号の2を第82号の3とし、第82号の次に1号を加える改正規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年規則第63号で平成21年10月23日から施行)

(2) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項第81号の改正規定 平成21年11月19日

(3) 第2条の規定 平成22年5月19日

(平成22年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項第28号および第82号の2ならびに第3条第1項の改正規定 平成22年4月1日

(2) 第2条第2項第71号の2の改正規定および次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「、第30号、」を「から第31号まで、」に改める部分を除く。) 平成22年7月1日

2 滋賀県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第32号抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号抄)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第15条の次に4条を加える改正規定(第15条の2第1項に係る部分に限る。)、第17条の2の改正規定、第8章に3条を加える改正規定(第28条第1号に係る部分に限る。)ならびに付則第3項および第4項の規定 平成24年10月1日

(平成23年条例第42号)

1 この条例は、平成23年10月20日から施行する。ただし、第2条第2項第83号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年条例第26号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第53(4)の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第2項第49号の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第27号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第73号抄)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年条例第79号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第49の改正規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第53の改正規定は、同年6月12日から施行する。

(平成26年条例第65号)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条第2号の規定によりなお従前の例により行うこととされる同法第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する製造管理または品質管理の方法に係る承認時の調査に係る第4条の規定による改正前の滋賀県使用料および手数料条例別表第53(24)の項に定める手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項第79号の2の改正規定 公布の日

(2) 別表第43および別表第66から別表第68までの改正規定 平成27年6月1日

(3) 付則第3項および別表第28の2の改正規定 平成27年7月1日

(平成27年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第56号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月15日から施行。ただし、第2条第5号および第4条から第8条までならびに附則第2項の規定は、同年4月1日から施行)

(平成27年条例第63号)

この条例は、平成27年12月26日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第35号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第57注を同表注1とし、同表に注2を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項第42号の改正規定および次項の規定 公布の日

(2) 第2条第2項第84号の次に1号を加える改正規定 平成29年10月25日

(3) 別表第57の改正規定 平成29年11月1日

(4) 第2条第2項第76号の改正規定 平成29年12月1日

2 前項第1号に規定する規定の施行の日から平成30年1月3日までの間における改正後の第2条第2項第42号の規定の適用については、同号中「旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく」とあるのは、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第228号)第1条の規定による改正後の旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)第2条の規定による改正後の」とする。

(平成29年条例第36号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第39号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県使用料および手数料条例別表第36の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成30年条例第37号)

この条例は、この条例の公布の日または建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成30年9月25日)

(平成31年条例第21号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項第84号の2を削る改正規定ならびに同条例別表第44および別表第53の改正規定 平成31年4月1日

(2) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項に1号を加える改正規定および同条例別表第69の次に1表を加える改正規定ならびに次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「および第88号」を「、第88号および第89号」に改める部分に限る。) 平成31年6月1日

(3) 第1条の規定(前2号に掲げる規定を除く。) 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日

(施行の日=令和元年6月25日)

2 滋賀県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく二級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)または木造建築士試験に合格したものに対する改正後の第2条第2項第28号の規定の適用については、同号中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい❜❜剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

(令和2年条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第23号の次に1号を加える改正規定および次項の規定は同年6月1日から、別表第28の2の改正規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第96号で、付則第1項ただし書に規定する規定(滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第28の2の改正規定に限る。)は、同年2年10月10日から施行)

(一部改正〔令和2年条例41号〕)

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項第23号および別表第40の改正規定 令和2年12月1日

(2) 第2条第2項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、別表第34の改正規定、同表の次に2表を加える改正規定および別表第43の2を別表第43の2の2とし、別表第43の次に1表を加える改正規定 令和2年12月15日

(令和2年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5第2項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第43、別表第68および別表第69の改正規定 令和3年4月1日

(3) 別表第34の改正規定 令和3年6月1日

(4) 別表第53の改正規定 令和3年8月1日

(5) 別表第28の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(令和3年規則第53号で令和3年6月27日から施行)

2 前項第4号に掲げる規定の施行の日前に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第12条第7項または第9項の規定に基づき、同法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第6条の2第1項もしくは第6条の3第1項の認定または第13条の2の2第1項の登録の申請がなされた場合においては、改正後の別表第53(2)の2の項、(2)の4の項および(21)の2の項の規定の例により、手数料を徴収する。

(一部改正〔令和3年条例31号〕)

(令和3年条例第20号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第12条第11項の規定に基づき、同法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の2第1項または第14条の7の2第3項の確認の申請がなされた場合においては、改正後の別表第53(25)の2の項および(25)の2の2の項の規定の例により、手数料を徴収する。

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例(令和3年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第42号)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第8条第1項および第9条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定ならびに同法第10条の規定による地位の承継の承認の申請に係る改正前の別表第67(2)の項から(4)の項までに定める手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第56号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項および別表第67の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第49の改正規定は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第45の改正規定 公布の日

(2) 別表第43の改正規定 令和5年4月1日

(3) 第2条および別表第54の改正規定 令和5年5月26日

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(経過措置)

2 施行日前に興行場営業を営む者から当該興行場営業を譲り受けた者に係る興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査の手数料については、第2条の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に浴場業を営む者から当該浴場業を譲り受けた者に係る公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査の手数料については、新条例第2条第2項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく営業を営む者から当該営業を譲り受けた者に係る同項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査の手数料については、新条例別表第34の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前に理容所の開設者から当該営業を譲り受けた者に係る理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査または施行日前に美容所の開設者から当該営業を譲り受けた者に係る美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査の手数料については、新条例別表第34の2(1)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日前に旅館業を営む者から当該旅館業を譲り受けた者に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査の手数料については、新条例別表第34の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 施行日前にクリーニング所の開設者から当該営業を譲り受けた者に係るクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査の手数料については、新条例別表第43の2(1)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

(全部改正〔平成17年条例47号〕、一部改正〔平成25年条例79号・31年21号〕)

福祉用具改造および製作手数料

区分

金額

簡易なもの

1件につき 1,080

複雑なもの

同 2,170

特に複雑なもの

同 3,260

高度な技術を要するもの

同 4,350

1 改造または製作に当たり使用環境を確認する必要がある場合は、その実費を徴収する。

2 材料費については、その実費を徴収する。

別表第2

(全部改正〔昭和57年条例8号〕、一部改正〔昭和58年条例1号・5号・59年9号・60年41号・63年17号・34号・平成元年15号・3年46号・4年6号・6年2号・7年37号・43号・9年6号・11年19号・42号・15年32号・71号・17年11号・15号・47号・121号・18年2号・19年6号・20年3号・40号・25年79号・31年21号〕)

保健所、近江学園、むれやま荘および衛生科学センターの使用料および手数料

1 保健所および衛生科学センターにおける健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法に係る使用料および手数料については、第3項および別表第4に定めるもののほかは、当該算定方法を適用して算定し、その8割に相当する額とする。

2 診療または検査のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、前項に定める額および第4項の特別に要した費用の額の合計額に、当該部分に係る当該前項に定める額および当該特別に要した費用の額の合計額に100分の10を超えない範囲内において知事が別に定める率を乗じて得た額を加えた額を当該診療または検査に係る使用料および手数料の額とする。

3 次の各号に掲げるものの手数料は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診断書

1通につき

1,120円

(2) 特別診断書

2,120円

(3) その他の証明書

580円

4 近江学園およびむれやま荘を除き、第1項第2項および別表第4に定めるもののほか、特別に要した費用については、その実費を徴収する。

別表第3

(全部改正〔平成元年条例15号〕、一部改正〔平成3年条例46号・7年37号・9年6号・11年42号・15年52号・71号・20年40号・25年79号・31年21号〕)

薬事試験手数料

区分

単位

金額

化学試験

定性試験

簡易なもの

1成分

1,850

複雑なもの

3,370

特に複雑なもの

6,820

定量試験

簡易なもの

2,300

複雑なもの

4,610

特に複雑なもの

6,550

物理的試験

1件

2,310

微生物学的試験

一般生菌数

1,800

特定菌

2,290

真菌数

1,800

無菌試験

細菌

6,610

真菌

6,610

殺菌効力試験

1菌種

18,000

動物試験

1件

11,000

製剤の規格試験成績書交付

1通

4,800

試験成績証明書交付

580

1 検査に要する費用がこの表に定める額を超えるときは、その実費を徴収する。

2 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

別表第4

(全部改正〔平成元年条例15号〕、一部改正〔平成3年条例46号・5年29号・7年37号・9年6号・11年42号・15年71号・20年40号・25年79号・31年21号〕)

各種環境、衛生試験および検査手数料

区分

単位

金額

細菌検査

無菌試験

真菌

1件

7,120円

細菌

7,120

殺菌効力試験


1菌種

17,700

同定試験


11,600

ウイルス検査

中和試験および分離試験


1種目

3,590

飲料水

成分検査

簡易なもの

1成分

1,450

普通のもの

2,350

複雑なもの

4,380

特に複雑なもの

6,330

水道水定期検査


1件

4,060

トリクロロエチレン等検査


11,700

トリハロメタン検査

11,900

細菌検査


2,240

大腸菌群最確数検査


3,560

浴場水プール水

公衆浴場水

原水、原湯、上り用水

4,300

浴場内湯

4,300

プール水


4,300

放射能検査

雨水、飲料水


3,640

食品


3,640

食品

成分規格試験

簡易なもの

3,120

複雑なもの

6,350

特に複雑なもの

10,100

特殊なもの

33,100

食品中の添加物試験

定性分析

1成分

2,640

定量分析

4,140

異物試験


1件

2,030

栄養分析


9,370

カビおよび酵母


2,490

細菌検査

一般細菌数

1,660

大腸菌群

1,800

大腸菌群最確数

3,420

その他

一般成分分析

9,570

定性分析

1成分

3,960

定量分析

5,520

添加物

成分規格試験

無機性添加物

1件

4,240

有機性添加物

9,990

器具、容器、包装、おもちや

規格試験


5,380

化学試験

定性試験

簡易なもの

1成分

1,850

複雑なもの

3,370

特に複雑なもの

6,820

定量試験

簡易なもの

2,300

複雑なもの

4,610

特に複雑なもの

6,550

医療用具

規格試験


1件

3,240

家庭用品試験

簡易なもの


1成分

1,500

複雑なもの


4,310

特殊なもの


34,600

その他衛生検査

一般分析

簡易なもの

1,660

普通のもの

2,200

複雑なもの

4,110

特殊分析

特殊有機化学物質試験

1件

29,300

有害性金属類試験

1成分

4,650

文書料

成績書


1通

580

成績書謄本再交付


580

1 検査に要する費用がこの表に定める額を超えるときは、その実費を徴収する。

2 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

別表第5

(全部改正〔平成9年条例31号〕、一部改正〔平成10年条例38号・11年42号・12年103号・14年12号・15年71号・16年11号・17年11号・18年73号・20年40号・25年79号・31年21号・令和2年57号・4年50号〕)

工業技術総合センター試験等手数料

1 機械電子試験、機能材料試験等手数料

区分

単位

金額

電気・電子試験

耐電圧試験

1試験

2,140

材料試験

強度試験

1試料

1項目

最低 910

最高 2,500

硬さ試験

1,240

化学分析

定性分析

1成分

2,110

定量分析

3,070

食品保存性試験

恒温試験

24時間

(10試料まで)

3,900

24時間増すごとに

2,610

微生物試験

菌数測定

1試料

4,170

pH測定

1,220

デザイン指導

1時間

4,420

成績書の複本または証明書

和文

1通

580

英文

680

成績書の英文作成

2,240

1 県外居住者の手数料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

3 この表以外に特殊な試験を行う場合および特別に要する費用については、その実費を徴収する。

2 窯業試験等手数料

区分

単位

金額

化学分析

定性分析

全成分

5,680

定量分析

1成分

4,500

Pd、Cdの溶出試験

1試料

3,530

耐薬品試験

2,430

耐圧試験

2,190

吸水率試験

2,140

熱膨張測定

6,360

オートクレーブ試験

5,070

凍害試験

1試料(10回まで)

20,980

これを超える場合は1回

1,430

pH測定

1試料

1,230

熱衝撃試験

2,450

加熱重量変化測定

6,400

示差熱分析

6,400

比重測定

3,070

粒度分析

6,890

曲げ強度試験

3,100

摩耗試験

3,900

衝撃試験

1件

6,670

デザイン指導

1時間

4,550

成績書の複本または証明書

和文

1通

580

英文

680

成績書の英文作成

2,240

1 県外居住者の手数料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

別表第6

(全部改正〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成25年条例79号・31年21号〕)

東北部工業技術センター試験等手数料

区分

単位

金額

分析試験

定性分析

1成分

2,240円

定量分析(繊維・有機成分)

最低 3,510

最高 5,050

定量分析(金属・無機成分)

2,940

材料試験

糸物性試験

1試料

最低 1,060

最高 1,180

1項目

布物性試験

同 1,170

1,180

繊維鑑定

1成分

1,420

繊維混用率試験

1,610

顕微鏡写真撮影

1試料

4,630

プラスチック強度試験

1試料

1,910

1項目

硬さ試験

1,200

硬さ分布試験

ロックウェルビッカース

1試料

(10測点まで)

3,450

マイクロビッカース

これを超える場合は1測点

310

硬さ測定用試料調整

1試料

最低 430

最高 1,810

強度試験

1試料

同 900

1項目

2,490

染色試験

染色・仕上試験

2,100

染色堅ろう度試験

1,560

デザイン指導

1時間

4,280

金属顕微鏡試験の試料調整

1試料

2,030

組織試験

顕微鏡写真撮影

1視野

3,280

焼増し1枚につき

480

精密測定

表面粗さ測定

1測定

1,840

真円度測定

2,000

三次元測定

1試料

3,500

1測定

1測定増すごとに

1,250

環境試験

恒温恒湿試験

1試料

2,050

1条件

1時間

1時間増すごとに

780

冷熱衝撃試験

2,310

770

塩水噴霧試験

24時間

(5試料まで)

4,670

1試料増すごとに

360

成績書の複本または証明書

和文

1通

580

英文

680

成績書の英文作成

2,240

1 県外居住者の手数料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 染色堅ろう度試験の耐光・耐候堅ろう度試験において、10時間を超える場合は、10時間ごとに770円を徴収する。

3 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

4 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

別表第7から別表第10まで 削除

(削除〔平成24年条例49号〕)

別表第11

(全部改正〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例40号・23年50号・25年79号・31年21号〕)

滋賀県屋外広告物条例に基づく事務手数料

1 屋外広告業の登録(更新の登録を含む。)の申請に対する審査の手数料

1件につき 10,000円

2 屋外広告業登録事項証明手数料

1件につき 530円

3 屋外広告物講習受講料

区分

金額

屋外広告物に関する法令

1人1講習につき 2,000円

屋外広告物の表示に関する事項

同 2,000円

屋外広告物の施工に関する事項

同 2,000円

4 屋外広告物講習会修了証明書の交付の手数料

1件につき 530円

別表第12から別表第27まで 削除

(削除〔平成25年条例73号〕)

別表第28

(追加〔昭和59年条例20号〕、一部改正〔平成元年条例15号・3年46号・6年7号・7年37号・9年6号・11年23号・42号・15年71号・17年47号・20年40号・62号・23年21号・24年49号・25年79号・28年21号・31年21号・令和3年12号・20号〕)

美術館観覧料、特別観覧料および使用料

1 観覧料

(1) 常設展示

区分

金額

個人

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者

1人1回につき 320

その他の者

同 540

団体

(20人以上)

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者

同 260

その他の者

同 430

(2) 企画展示 知事がその都度別に定める額

1 65歳以上の者(県内に居住する者に限る。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および6歳以下の未就学者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

2 県内の高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

3 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者については、無料とする。

4 障害者が企画展示を観覧する場合は、当該障害者については、無料とする。

5 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として企画展示を観覧する場合は、これらの者およびその引率者については、無料とする。

2 年間観覧料

区分

金額

常設展および企画展

小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者

1人1年につき 1,200

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者

同 1,600

その他の者

同 2,400

3 特別観覧料

区分

単位

金額

熟覧

1点1日につき

1,450円

模写

2,900

模造

2,900

撮影

モノクローム

1点1回につき

2,900

カラー

5,820

原板使用

モノクローム

原板1枚1回につき

1,450

カラー

2,900

1 原則として、美術品1個を1点とする。ただし、屏風は1隻を、巻子本は1巻を、対幅は1幅を、版画集は1冊をそれぞれ1点とする。

2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

4 使用料

区分

単位

金額

備考

ギヤラリー

1日につき

19,800

2分の1を使用する場合は9,900円とする。

ミニギャラリー

1,200


1 使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、その使用料の5割に相当する金額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあつては、3割に相当する金額)を加算して徴収する。

2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

別表第28の2

(全部改正〔平成8年条例41号〕、一部改正〔平成9年条例6号・46号・11年23号・42号・15年48号・71号・17年47号・20年40号・23年21号・25年79号・27年23号・28年21号・30年21号・31年21号・令和2年18号〕)

琵琶湖博物館観覧料、特別観覧料および使用料

1 観覧料

(1) 常設展示

区分

金額

個人

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者

1人1回につき 450

その他の者

同 800

団体

(20人以上)

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者

同 360

その他の者

同 640

(2) 企画展示 知事がその都度別に定める額

1 65歳以上の者(県内に居住する者に限る。)、障害者、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および6歳以下の未就学者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

2 県内の高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

3 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者については、無料とする。

4 障害者が企画展示を観覧する場合は、当該障害者については、無料とする。

5 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として企画展示を観覧する場合は、これらの者およびその引率者については、無料とする。

2 年間観覧料

区分

金額

常設展および企画展

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者

1人1年につき 900

その他の者

同 1,600

3 特別観覧料

区分

単位

金額

熟覧


1点1日につき

1,450

模写

2,900

模造

2,900

撮影

モノクローム

1点1回につき

2,900

カラー

5,820

原板使用

モノクローム

原板1枚1回につき

1,450

カラー

2,900

1 原則として、資料1個を1点とする。

2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

4 駐車場使用料

区分

金額

大型車

1回1台につき 1,700

マイクロバス(乗車定員11人から29人までのものをいう。)

同 1,100

普通車

同 550

自動二輪車

原動機付自転車

同 200

注 障害者(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(障害者基本法第2条第1号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合にあつては、無料とする。

別表第29

(全部改正〔平成元年条例15号〕、一部改正〔平成3年条例46号・7年37号・9年6号・25号・10年6号・11年42号・14年32号・15年71号・20年40号・22年34号・25年79号・31年21号〕)

男女共同参画センター使用料

区分

名称

午前

午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大ホール


6,700

18,500

19,800

34,400

41,100

研修室A

2,630

3,580

2,630

研修室B

1,720

2,370

1,720

研修室C

1,720

2,370

1,720

特別会議室

6,350

8,340

6,350

調理実習室

3,580

4,760

3,580

視聴覚室

6,070

7,930

6,070

トレーニングルーム

3,160

4,090

3,160

茶亭

3,160

4,090

3,160

展示ギャラリー

1日につき 4,850円

テニスコート

1面2時間につき 1,450円

1 県内に居住する者を主体とする団体が男女共同参画の推進を主たる目的として使用する場合の使用料(テニスコートを除く。)は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合の大ホールおよびテニスコートの使用については、その使用料の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。)を加算して徴収する。

4 付帯設備の使用料については、実費相当額を徴収する。

別表第30

(全部改正〔平成27年条例56号〕、一部改正〔平成31年条例21号〕)

危機管理センター使用料

区分

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

大会議室

15,300

20,400

会議室1

10,200

13,600

会議室2

5,100

6,800

会議室3

5,100

6,800

会議室4

5,100

6,800

1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

3 防災その他の危機管理に資するものとして知事が認める活動を行うことを主たる目的として使用する場合の使用料は、無料とする。

別表第31 削除

(削除〔平成27年条例56号〕)

別表第32

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成14年条例12号・15年71号・17年11号・20年40号・25年79号・31年21号〕)

船舶法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度(実測を伴う場合に限る。)の手数料

ア 総トン数3トン未満の小型漁船

1隻につき 10,900

イ 総トン数3トン以上5トン未満の小型漁船


(ア) 全部の容積の測度または上甲板下全部の容積の測度を行う場合

同 15,500

(イ) その他の場合

同 10,900

ウ 総トン数5トン以上の小型漁船


(ア) 全部の容積の測度または上甲板下全部の容積の測度を行う場合

同 36,000

(イ) その他の場合

同 26,200

別表第33 削除

(削除〔平成15年条例26号〕)

別表第34

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例71号・75号・16年11号・27年9号・31年21号・令和2年47号・3年12号・5年42号〕)

食品衛生法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この表において「法」という。)第48条第6項第3号の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査の手数料

150,000円

(2) 法第48条第6項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査の手数料

90,000円

(3) 法第55条第1項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査の手数料


ア 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この表において「政令」という。)第35条第1号に規定する飲食店営業の許可の申請に係る審査

16,800円(継続営業の場合にあつては、13,200円)

イ 政令第35条第2号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に係る審査

10,100円(継続営業の場合にあつては、8,000円)

ウ 政令第35条第3号に規定する食肉販売業の許可の申請に係る審査

10,100円(継続営業の場合にあつては、8,000円)

エ 政令第35条第4号に規定する魚介類販売業の許可の申請に係る審査

10,100円(継続営業の場合にあつては、8,000円)

オ 政令第35条第5号に規定する魚介類競り売り営業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

カ 政令第35条第6号に規定する集乳業の許可の申請に係る審査

10,100円(継続営業の場合にあつては、8,000円)

キ 政令第35条第7号に規定する乳処理業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

ク 政令第35条第8号に規定する特別牛乳搾取処理業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

ケ 政令第35条第9号に規定する食肉処理業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

コ 政令第35条第10号に規定する食品の放射線照射業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

サ 政令第35条第11号に規定する菓子製造業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

シ 政令第35条第12号に規定するアイスクリーム類製造業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

ス 政令第35条第13号に規定する乳製品製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

セ 政令第35条第14号に規定する清涼飲料水製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

ソ 政令第35条第15号に規定する食肉製品製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

タ 政令第35条第16号に規定する水産製品製造業の許可の申請に係る審査

16,800円(継続営業の場合にあつては、13,200円)

チ 政令第35条第17号に規定する氷雪製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

ツ 政令第35条第18号に規定する液卵製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

テ 政令第35条第19号に規定する食用油脂製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

ト 政令第35条第20号に規定するみそまたはしょうゆ製造業の許可の申請に係る審査

16,800円(継続営業の場合にあつては、13,200円)

ナ 政令第35条第21号に規定する酒類製造業の許可の申請に係る審査

16,800円(継続営業の場合にあつては、13,200円)

ニ 政令第35条第22号に規定する豆腐製造業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

ヌ 政令第35条第23号に規定する納豆製造業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

ネ 政令第35条第24号に規定する麺類製造業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

ノ 政令第35条第25号に規定するそうざい製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

ハ 政令第35条第26号に規定する複合型そうざい製造業の許可の申請に係る審査

27,100円(継続営業の場合にあつては、23,500円)

ヒ 政令第35条第27号に規定する冷凍食品製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

フ 政令第35条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可の申請に係る審査

27,100円(継続営業の場合にあつては、23,500円)

ヘ 政令第35条第29号に規定する漬物製造業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

ホ 政令第35条第30号に規定する密封包装食品製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

マ 政令第35条第31号に規定する食品の小分け業の許可の申請に係る審査

14,700円(継続営業の場合にあつては、11,600円)

ミ 政令第35条第32号に規定する添加物製造業の許可の申請に係る審査

23,100円(継続営業の場合にあつては、18,200円)

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第34の2

(追加〔令和2年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例42号〕)

理容師法および美容師法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査または美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査の手数料

1件につき 17,000

(2) 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査に関する確認済証または美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査に関する確認済証の再交付の手数料

同 540

別表第34の3

(全部改正〔令和5年条例42号〕)

旅館業法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 22,000円

(特定の季節または一時的に経営する場合にあつては、12,000円)

(2) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項または第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

1件につき 7,500円

別表第35

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例71号・20年40号〕)

化製場等に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この表において「法」という。)第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請に対する審査の手数料


ア 化製場の設置の許可の申請に係る審査

1件につき 37,000円

イ 死亡獣畜取扱場または法第8条に規定する施設の設置の許可の申請に係る審査

同 24,000円

(2) 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養または収容の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき(1の施設または同一の構内にある数個の施設につき同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき)

12,000円

別表第36

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成16年条例11号・30年21号・令和元年6号〕)

消防法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 消防法(以下この表において「法」という。)第11条第1項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査の手数料


ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点または終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

87,000円

ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく移送取扱所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査の手数料

(1)の項に掲げる移送取扱所の区分に応じて定める手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査の手数料

(1)の項に掲げる移送取扱所の区分に応じて定める手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査の手数料

(1)の項に掲げる移送取扱所の区分に応じて定める手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査の手数料

5,400円

(6) 法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付の手数料

2,900円

(7) 法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の手数料


ア 甲種危険物取扱者試験

6,600円

イ 乙種危険物取扱者試験

4,600円

ウ 丙種危険物取扱者試験

3,700円

(8) 法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講料

4,700円

(9) 法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査の手数料


ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

(10) 法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付の手数料

2,900円

(11) 法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の手数料


ア 甲種消防設備士試験

5,700円

イ 乙種消防設備士試験

3,800円

(12) 法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の受講料

7,000円

(13) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換えの手数料

700円(同令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあつては、1,600円)

(14) 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付の手数料

1,900円

(15) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換えの手数料

700円(同令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあつては、1,600円)

(16) 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付の手数料

1,900円

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第37

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成14年条例35号・15年71号・20年40号・25年27号・79号〕)

保健師助産師看護師法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この表において「政令」という。)附則第2項において準用する政令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状または看護婦免状もしくは看護人免状の書換え交付の手数料

1件につき 3,600

(2) 政令附則第2項において準用する政令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状または看護婦免状もしくは看護人免状の再交付の手数料

同 4,000

(3) 政令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付の手数料

同 4,200

別表第38

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例74号〕)

建設業法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査の手数料

90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と同項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係るものにあつては、50,000円)

(2) 法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

50,000円

(3) 法第25条第2項の規定に基づくあつせんの手数料

あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額

ア あつせんを求める事項の価額が1,000,000円まで 10,000円

イ あつせんを求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 20円

ウ あつせんを求める事項の価額が5,000,000円を超え25,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 15円

エ あつせんを求める事項の価額が25,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 10円

(4) 法第25条第2項の規定に基づく調停の手数料

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額

ア 調停を求める事項の価額が1,000,000円まで 20,000円

イ 調停を求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 40円

ウ 調停を求める事項の価額が5,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 25円

エ 調停を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 15円

(5) 法第25条第2項の規定に基づく仲裁の手数料

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額

ア 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円まで 50,000円

イ 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 100円

ウ 仲裁を求める事項の価額が5,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 60円

エ 仲裁を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 20円

(6) 法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価の手数料

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類の数を乗じて得た金額との合計額

(7) 法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知の手数料

400円と200円に通知に係る建設業の種類の数を乗じて得た金額との合計額

1 (3)の項から(5)の項までのあつせん、調停または仲裁を求める事項の価額を算定できないときは、これらの価額は、それぞれ5,000,000円とみなす。

2 (3)の項から(5)の項までのあつせん、調停または仲裁を求める事項の価額が増加するときにあつては、(3)の項から(5)の項までの手数料の金額は、それぞれこれらの項に定めるところにより、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額とする。

3 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第39

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例71号・25年79号・31年21号〕)

家畜商法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許の手数料

ア 家畜の取引の業務(家畜商法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者(以下この表において「使用人等」という。)の数が5人以上である場合

1件につき 2,500

イ 使用人等の数が1人以上4人以下である場合

同 2,000

ウ その他の場合

同 1,700

(2) 家畜商法第4条の2第1項の規定に基づく家畜商になろうとする者に対する講習の受講料

同 3,500

(3) 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付の手数料

同 1,100

(4) 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付の手数料

同 1,100

別表第40

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例71号・20年40号・25年79号・31年21号・令和2年47号〕)

漁業法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 漁業法(昭和24年法律第267号。以下この表において「法」という。)第69条第1項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査の手数料

1件につき 3,500

(2) 法第72条第6項の規定に基づく団体漁業権の共有の認可の申請に対する審査の手数料

同 3,500

(3) 法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割または変更の免許の申請に対する審査の手数料

同 2,400

(4) 法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査の手数料

同 1,100

(5) 法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査の手数料

同 1,100

(6) 法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査の手数料

同 2,400

(7) 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本または抄本の交付の手数料

用紙1枚につき 470

(8) 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図に限る。)の謄本または抄本の交付の手数料

同 470

(9) 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿またはその付属書類の閲覧の請求の許可の手数料

1件につき 260

別表第41

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成12年条例116号・21年37号・令和元年6号〕)

火薬類取締法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査の手数料

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査

1件につき 25,000

イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査

同 110,000

(2) 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置または移転の許可の申請に対する審査の手数料

同 73,000

(3) 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造または設備の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 8,300

(4) 法第15条第1項または第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査の手数料


ア 設置または移転の工事に係る完成検査

同 41,000

イ 構造または設備の変更の工事に係る完成検査

同 23,000

(5) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査の手数料

同 1,200

(6) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査の手数料


ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

同 2,400

イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査


(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

同 3,500

(イ) その他の場合

同 6,900

(7) 法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の手数料

同 18,000

(8) 法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状の交付の手数料

同 2,400

(9) 法第31条第7項において準用する法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状の再交付の手数料

同 2,400

(10) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査の手数料

同 220,000

(11) 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項および第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査の手数料

同 41,000

(12) 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査または同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査の手数料

同 41,000

注 申請をしようとする者が国である場合における(1)の項から(3)の項まで、(5)の項、(6)の項および(10)の項の規定の適用については、これらの規定中「許可」とあるのは、「承認」とする。

別表第42

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成14年条例46号・15年71号・20年40号・25年79号・31年21号〕)

漁船法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査の手数料

ア 無動力漁船

1隻につき 4,800

イ 動力漁船


(ア) 総トン数が20トン未満のもの

同 7,100

(イ) 総トン数が20トン以上100トン未満のもの

同 7,500

(ウ) 総トン数が100トン以上のもの

同 8,000

(2) 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付の手数料

同 2,300

(3) 漁船法第13条の規定に基づく漁船および登録票の検認の手数料

同 3,400

(4) 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査の手数料


ア 無動力漁船

同 2,400

イ 動力漁船


(ア) 総トン数が20トン未満のもの

同 3,400

(イ) 総トン数が20トン以上100トン未満のもの

同 3,700

(ウ) 総トン数が100トン以上のもの

同 3,900

(5) 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付の手数料

用紙1枚につき 420

別表第43

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成12年条例121号・13年57号・14年57号・17年11号・19年16号・37号・20年16号・40号・25年79号・27年23号・53号・29年9号・36号・30年37号・31年21号・令和2年47号・3年12号・4年40号・5年13号〕)

建築基準法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査の手数料


ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

17,000円(構造計算書の添付を要しないものにあつては、14,000円)

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

26,000円(構造計算書の添付を要しないものにあつては、19,000円)

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

39,000円(構造計算書の添付を要しないものにあつては、27,000円)

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

52,000円(構造計算書の添付を要しないものにあつては、34,000円)

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

91,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

140,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

230,000円

ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

290,000円

ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

450,000円

コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

750,000円

(2) (3)の項に規定する建築物以外の建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料


ア イに掲げる場合以外の場合


(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

18,000円

(イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

28,000円

(ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

34,000円

(エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

45,000円

(オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

63,000円

(カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

81,000円

(キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

140,000円

(ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

180,000円

(ケ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

280,000円

(コ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

530,000円

イ 当該申請または通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第8項(同法第25条第1項もしくは第35条第8項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により適用される場合を含む。(3)の項イにおいて同じ。)の規定に基づく法第6条第1項もしくは第6条の2第1項または建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第9項の規定に基づく法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合

アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次の(ア)から(ク)までに掲げる当該申請または通知に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(ク)までに定める金額を加算した金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,200円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 26,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 79,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メー下ル以上10,000平方メートル未満のもの 124,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 157,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 196,000円

(ク) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 275,000円

(3) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料


ア イに掲げる場合以外の場合


(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

15,000円

(イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

24,000円

(ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

29,000円

(エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

41,000円

(オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

59,000円

(カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

75,000円

(キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

130,000円

(ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

170,000円

(ケ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

270,000円

(コ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

520,000円

イ 当該申請または通知に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第8項の規定に基づく法第6条第1項もしくは第6条の2第1項または建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第9項の規定に基づく法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物である場合

アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、当該申請または通知に係る建築物の非住宅部分について(2)の項イの規定により算定して得られる額を加算した金額

(4) 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請または法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査の手数料


ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

15,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

23,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

31,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

39,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

57,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

73,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

120,000円

ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

160,000円

ケ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

260,000円

コ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

470,000円

(5) 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号または第18条第24項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査の手数料

120,000円

(5)の2 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(6) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料

35,000円

(7) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料

35,000円

(8) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(9) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(10) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(11) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料


ア イおよびウに掲げる場合以外の場合

160,000円

イ 法第48条第16項第1号に該当する場合

99,000円

ウ 法第48条第16項第2号に該当する場合

130,000円

(12) 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(12)の2 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(13) 法第52条第10項、第11項または第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(13)の2 法第53条第4項または第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

35,000円

(14) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料

35,000円

(15) 法第53条の2第1項第3号または第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(16) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(16)の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(17) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(18) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(19) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(19)の2 法第57条の2第1項の規定に基づく特例敷地に係る特例容積率の限度の指定の申請に対する審査の手数料


ア 敷地の数が2である場合

81,000円

イ 敷地の数が3以上である場合

81,000円に2を超える敷地の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(19)の3 法第57条の3第1項の規定に基づく特例敷地に係る特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査の手数料


ア 指定に係る敷地の数が2である場合

28,700円

イ 指定に係る敷地の数が3以上である場合

28,700円に2を超える指定に係る敷地の数に11,000円を乗じて得た額を加算した金額

(19)の4 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(19)の5 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(20) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(21) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の2 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さまたは壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の2の2 法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率もしくは壁面の位置または同条第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の2の3 法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率もしくは建築面積または同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の3 法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積または同条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の4 法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率、高さまたは構造に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の5 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置または同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(22)の6 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(23) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(24) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(24)の2 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(25) 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(25)の2 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(26) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(27) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(28) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(29) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(30) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(31) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料

130,000円

(31)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(32) 法第86条第1項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料


ア 建築物の数が1または2である場合

81,000円

イ 建築物の数が3以上である場合

81,000円に2を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(33) 法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料


ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

81,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

81,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(34) 法第86条第3項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料


ア 建築物の数が1または2である場合

210,000円

イ 建築物の数が3以上である場合

210,000円に2を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(35) 法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料


ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

210,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

210,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(36) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査の手数料


ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

81,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

81,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(37) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料


ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

210,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

210,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(38) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査の手数料


ア 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合

210,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

210,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額

(39) 法第86条の5第1項の規定に基づく1または2以上の建築物の認定または許可の取消しの申請に対する審査の手数料

6,700円に現に存する建築物の数に11,000円を乗じて得た額を加算した金額

(40) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(40)の2 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(40)の3 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(40)の4 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(40)の5 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料

130,000円

(40)の6 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(41) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査の手数料


ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。)

1の建築設備につき 26,000円(小荷物専用昇降機にあつては、11,000円)

イ 確認を受け、または適合すると認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合

1の建築設備につき 16,000円(小荷物専用昇降機にあつては、6,600円)

(42) (43)の項に規定する昇降機以外の建築設備に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料

1の建築設備につき 30,000円(小荷物専用昇降機にあつては、17,000円)

(43) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料

1の昇降機につき 29,000円(小荷物専用昇降機にあつては、17,000円)

(44) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査の手数料

1の建築設備につき 27,000円(小荷物専用昇降機にあつては、16,000円)

(45) 法第88条第1項もしくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請または法第88条第1項もしくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査の手数料


ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)

1の工作物につき 24,000円

イ 確認を受け、または適合すると認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1の工作物につき 15,000円

(46) 法第88条第1項もしくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請または法第88条第1項もしくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料

1の工作物につき 26,000円

(47) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査の手数料

1の工作物につき 19,000円

(48) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第131条の2第2項または第3項の規定に基づく前面道路に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

(49) 政令第137条の16第2号の規定に基づく移転に係る認定の申請に対する審査の手数料

30,000円

1 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の区分に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受け、または適合すると認められた建築物の計画の変更(以下この表において「計画の変更」という。)をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 (2)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)および(3)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)の床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをする場合にあつては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。

3 (2)の項イ((3)の項イにおいて算定する場合を含む。)の非住宅部分の床面積の合計は、建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分(建築物の増築または改築をする部分以外の部分をいう。以下同じ。)があるときは、当該既存部分以外の部分の床面積について算定する。

4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合における(2)の項イ((3)の項イにおいて算定する場合を含む。)の規定の適用については、同項イ中「次の」とあるのは「当該申請または通知に係る建築物ごとに次の」と、「係る建築物」とあるのは「係る建築物ごと」とする。

5 (4)の項の床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。

6 建築物、建築設備または工作物(以下この表において「建築物等」という。)のうち次に掲げるものに係る(1)の項から(4)の項までおよび(41)の項から(47)の項までに掲げる事務の手数料は、それぞれこの表に定める手数料の金額の5割に相当する金額とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、道路法(昭和27年法律第180号)または土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事業その他の公共事業の施行による立ち退きに係る建築物等

(2) 災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の発生の日から6月以内に確認申請書が提出された建築物等

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めた建築物等

7 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける地域内において災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の発生の日から6月以内に確認申請書が提出された建築物等に係る(1)の項から(4)の項までおよび(41)の項から(47)の項までに掲げる事務の手数料ならびに地方公共団体が行う災害応急住宅の建築に係る(1)の項から(4)の項までに掲げる事務の手数料は、無料とする。

8 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第43の2

(追加〔令和2年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例42号〕)

クリーニング業法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この表において「法」という。)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査の手数料

1件につき 17,000

(2) 法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査に関する確認済証の再交付の手数料

同 540

(3) 法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許の手数料

同 6,200

(4) 法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師の試験の手数料

同 7,800

(5) クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師の免許証の訂正の手数料

同 3,400

(6) クリーニング業法施行令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師の免許証の再交付の手数料

同 3,800

別表第43の2の2

(追加〔平成31年条例21号〕、一部改正〔令和2年条例47号・3年57号〕)

家畜改良増殖法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下この表において「法」という。)第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査の手数料

1件につき 2,000

(2) 法第16条第2項の規定に基づく家畜人工授精に関する講習会の受講料

同 31,700

(3) 法第16条第2項の規定に基づく家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講料

同 36,800

(4) 法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査の手数料

同 6,000

(5) 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号。以下この表において「政令」という。)第5条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付の手数料

同 810

(6) 政令第6条第1項の規定に基づく種畜証明書の再交付の手数料

同 810

(7) 政令第9条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付の手数料

同 1,800

(8) 政令第10条第1項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付の手数料

同 1,800

(9) 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付の手数料

同 1,800

(10) 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付の手数料

同 1,800

別表第43の3

(追加〔平成31年条例21号〕、一部改正〔令和元年条例6号〕)

採石法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 18,900

(2) 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査の手数料

同 8,700

(3) 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験の手数料

同 8,100

(4) 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査の手数料

同 61,000

(5) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料

同 39,000

(6) 採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)第8条の13の規定に基づく採石業務管理者試験合格証または採石業務管理者認定証の再交付の手数料

同 580

別表第44

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成13年条例45号・15年71号・25年79号・31年21号・令和元年6号・2年18号〕)

毒物及び劇物取締法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この表において「法」という。)第4条第2項の規定に基づく毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 27,900

(2) 法第4条第2項の規定に基づく毒物または劇物の販売業の登録の申請に対する審査の手数料

同 14,700

(3) 法第4条第3項の規定に基づく毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の更新の申請に対する審査の手数料

同 10,200

(4) 法第4条第3項の規定に基づく毒物または劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査の手数料

同 6,400

(5) 法第9条第1項の規定に基づく毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の変更の申請に対する審査の手数料

同 5,100

(6) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この表において「政令」という。)第35条第2項の規定に基づく毒物または劇物の販売業または製造業もしくは輸入業の登録票の書換え交付の手数料

同 2,400

(7) 政令第36条第2項の規定に基づく毒物または劇物の販売業または製造業もしくは輸入業の登録票の再交付の手数料

同 3,600

別表第45

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例26号・71号・20年16号・40号・25年79号・31年21号・令和元年26号・2年2号・3年39号・5年13号〕)

家畜伝染病予防法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下この表において「法」という。)第5条第1項または第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあつては、監視伝染病の発生を予察するためのものに限り、牛に係る伝達性海綿状脳症検査を除く。)の手数料

結核病検査(疑似患畜の再検査を除く。)

1頭1回につき 270円

ブルセラ病検査(疑似患畜の再検査を除く。)

1頭1回につき 290円

トリコモナス検査

1頭1回につき 260円

肝てつ検査

1頭1回につき 240円

ヨーネ病検査(疑似患畜の再検査を除く。)

1頭1回につき 680円

牛海綿状脳症検査

1頭1回につき 4,500円

伝染性貧血検査

1頭1回につき 1,370円

ひな白痢検査

1羽1回につき 40円

蜜蜂

病検査

1蜂群1回につき 60円

(2) 家畜に対する注射、薬浴または投薬等の手数料

法第6条第1項の規定に基づき家畜防疫員が行う豚熱予防注射の手数料

1頭1回につき 200円

法第3条の2第1項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に基づき知事が認定する獣医師または知事の登録を受けた飼養衛生管理者が行う豚熱予防注射に係る豚熱予防液の管理の手数料

1頭1回につき 50円

(3) 法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(法第4条の2第3項の規定による検査および法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴または投薬を行つた旨の証明書の交付の手数料

1件につき 740円(家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別記様式第10号の証明手帳に記入して証明する場合は、330円)

別表第46

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例27号・21年37号・30年21号・令和元年6号・18号・2年18号・4年16号〕)

高圧ガス保安法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査の手数料


ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。)


(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備

560,000円

(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

340,000円

(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

220,000円

(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

140,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

110,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

68,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する者であつて移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスを製造するもの


(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

91,000円

(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

75,000円

(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

60,000円

(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

44,000円

(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

27,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

21,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

16,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

13,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

11,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する者


(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円

(2) 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事または製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査の手数料


ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)


(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部または一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあつては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

370,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

220,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

150,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

93,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

69,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

(コ) その他の場合

16,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であつて移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

65,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

53,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

44,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

31,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

18,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

14,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

(サ) その他の場合

3,200円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者


(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部または一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあつては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

30,000円

(カ) その他の場合

16,000円

(3) 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料

25,000円

(4) 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造または設備の変更の工事の許可の申請に対する審査の手数料


ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

14,000円

イ その他の場合

11,000円

(5) 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査の手数料

(1)の項に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者および設備の区分に応じて定める手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあつては、6,100円)

(6) 法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査の手数料

18,750円

(7) 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査の手数料

(2)の項に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事または製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者および場合の区分に応じて定める手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあつては、6,100円)

(8) 法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査の手数料

(4)の項に掲げる場合の区分に応じて定める手数料の金額の4分の3に相当する金額

(9) 法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付の手数料

3,400円

(10) 法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付の手数料

2,400円

(11) 法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の手数料


ア 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験

9,000円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下この表において「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあつては、8,500円)

イ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験

7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあつては、6,700円)

(12) 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査の手数料


ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)


(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

610,000円

(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

370,000円

(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

250,000円

(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

150,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

120,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

33,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であつて移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

95,000円

(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

80,000円

(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

64,000円

(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

47,000円

(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

31,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

22,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者


(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円

(13) 高圧ガス保安法施行令(以下この表において「政令」という。)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付の手数料

3,400円

(14) 政令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付の手数料

2,400円

(15) 政令第18条第2項第1号の規定に基づく法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の手数料


ア 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験

11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあつては、11,100円)

イ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験

10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあつては、9,800円)

ウ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験

11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあつては、11,100円)

エ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験

11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあつては、11,100円)

オ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験

10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあつては、9,800円)

(16) 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第44条第1項に規定する容器検査または政令第18条第2項第4号の規定に基づく法第49条第1項に規定する容器再検査の手数料


ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査または容器再検査


(ア) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 16,000円に1,000リットルまたは1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき

16,000円

(ウ) 内容積500リットル未満の容器

1個につき

6,600円

イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器または圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに規定する容器を除く。)に係る容器検査または容器再検査


(ア) 内容積150リットル以上の容器

1個につき 320円に10リットルまたは10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

(イ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき 320円

(ウ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき 260円

(エ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき 160円

(オ) 内容積1リットル未満の容器

1個につき 150円

ウ 高強度鋼容器(アまたはイに規定する容器を除く。)に係る容器検査または容器再検査


(ア) 内容積30リットル以上の容器

1個につき 210円に10リットルまたは10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

(イ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき 210円

(ウ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき 160円

(エ) 内容積1リットル未満の容器

1個につき 140円

エ その他の容器に係る容器検査または容器再検査


(ア) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 7,100円に1,000リットルまたは1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき 7,100円

(ウ) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき 800円

(エ) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき 210円

(オ) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき 170円

(カ) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき 110円

(キ) 内容積1リットル未満の容器

1個につき 80円

(17) 政令第18条第2項第6号の規定に基づく法第49条の2第1項に規定する附属品検査または政令第18条第2項第7号の規定に基づく法第49条の4第1項に規定する附属品再検査の手数料


ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器または圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査または附属品再検査


(ア) 内容積150リットル以上の容器

1個につき 31円

(イ) 内容積150リットル未満の容器

1個につき 24円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査または附属品再検査


(ア) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 1,100円

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき 540円

(ウ) 内容積500リットル未満の容器

1個につき 21円

(18) 政令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録または登録の更新の申請に対する審査の手数料

16,000円

(19) 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類または圧力の変更に係る刻印等の手数料

1,400円

1 申請をしようとする者が国である場合における(1)の項から(4)の項までの規定の適用については、これらの規定中「許可」とあるのは、「承認」とする。

2 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第47

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成14年条例39号〕)

土地収用法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この表において「法」という。)第15条の2の規定に基づくあつせんの申請に対する審査の手数料

93,000円

(1)の2 法第15条の7の規定に基づく仲裁の申請に対する審査の手数料

126,000円

(2) 法第18条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査の手数料

158,000円

(3) 法第39条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用または使用の裁決の申請に対する審査の手数料


ア 損失補償の見積額が100,000円以下の場合

56,400円

イ 損失補償の見積額が100,000円を超え1,000,000円以下の場合

56,400円に損失補償の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに5,700円を加えた金額

ウ 損失補償の見積額が1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合

159,500円に損失補償の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに7,100円を加えた金額

エ 損失補償の見積額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合

443,500円に損失補償の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに7,100円を加えた金額

オ 損失補償の見積額が20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合

550,000円に損失補償の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに10,000円を加えた金額

カ 100,000,000円を超える場合

750,000円

(4) 法第94条第2項(法第124条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)または法第138条第1項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する審査の手数料


ア 損失補償の見積額が5,000円以下の場合

3,000円

イ 損失補償の見積額が5,000円を超え50,000円以下の場合

3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた金額

ウ 損失補償の見積額が50,000円を超え100,000円以下の場合

26,400円に損失補償の見積額の50,000円を超える部分が10,000円に達するごとに6,000円を加えた金額

エ 損失補償の見積額が100,000円を超える場合

(3)の項イからカまでに掲げる損失補償の見積額の区分に応じて定める金額

(5) 法第116条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認に対する審査の手数料

26,000円

(6) 他の法律の規定((7)の項に掲げる法律の規定を除く。)による裁決の申請に対する審査の手数料

(4)の項に掲げる損失補償の見積額の区分に応じて定める金額

(7) 次に掲げる法律の規定による裁決の申請に対する審査の手数料

ア 都市計画法第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)および第68条第3項において準用する同法第28条第3項

イ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項

ウ 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)

エ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項

(4)の項に掲げる損失補償の見積額の区分に応じて定める金額の2分の1に相当する金額

1 申請をしようとする者が国または県である場合にあつては、(1)の項、(1)の2の項および(3)の項から(7)の項までに規定する手数料については、無料とする。

2 同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第2条または法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用または使用のために事業の認定の申請、収用または使用の裁決の申請もしくは協議の確認の申請を1の申請書によつて行う場合または法第94条第2項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ1件の申請とみなす。

3 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第48

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例71号・20年40号・25年79号・31年21号・令和2年7号〕)

覚醒剤取締法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査の手数料

1件につき 3,700

(2) 法第3条第1項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査の手数料

同 3,700

(3) 法第4条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由の手数料

同 17,600

(4) 法第11条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由の手数料

同 2,900

(5) 法第11条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者または覚醒剤原料研究者の指定証の再交付の手数料

同 3,000

(6) 法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査の手数料

同 11,700

(7) 法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査の手数料

同 3,900

別表第49

(全部改正〔令和4年条例50号〕)

旅券法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この表において「法」という。)第5条第1項本文の一般旅券の発給に係る手数料

1件につき 2,000円(法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、4,000円)

(2) 法第5条第1項ただし書の一般旅券の発給に係る手数料

1件につき 2,000円(法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、4,000円)

(3) (1)の項および(2)の項に掲げる一般旅券以外の一般旅券の発給に係る手数料

1件につき 2,000円(法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、4,000円)

(4) 法第9条第1項の規定に基づく一般旅券の渡航先の追加に係る手数料

1件につき 300円

別表第50

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成27年条例23号・31年21号・令和4年16号〕)

宅地建物取引業法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 宅地建物取引業法(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査の手数料

1件につき 33,000

(2) 法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査の手数料

同 33,000

(3) 法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の手数料

同 8,200

(4) 法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録の手数料

同 37,000

(5) 法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査の手数料

同 8,000

(6) 法第22条の2第1項または第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査の手数料

同 4,500

(7) 法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査の手数料

同 4,500

(8) 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の13第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の書換え交付の手数料

同 4,500

(9) 宅地建物取引業法施行規則第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の手数料

同 4,500

(10) 宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年法務省・建設省令第1号)第8条第1項の規定に基づく申出書の提出がなかつた旨の証明書の交付の手数料

同 530

(11) 宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第2項の規定に基づく申出に係る債権の総額に関する証明書の交付の手数料

同 530

(12) 宅地建物取引業者営業保証金規則第10条の規定に基づく宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する書面の交付の手数料

同 530

(13) 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和48年法務省・建設省令第2号)第5条第1号の規定に基づく宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた旨の証明書の交付の手数料

同 530

(14) 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条第2号の規定に基づく宅地建物取引業保証協会の社員である旨の証明書の交付の手数料

同 530

別表第51

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例71号・25年79号・31年21号〕)

麻薬及び向精神薬取締法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく免許の申請に対する審査の手数料

ア 麻薬卸売業者の免許の申請に係る審査

1件につき 14,600

イ 麻薬小売業者の免許の申請に係る審査

同 3,900

ウ 麻薬施用者の免許の申請に係る審査

同 3,900

エ 麻薬管理者の免許の申請に係る審査

同 3,900

オ 麻薬研究者の免許の申請に係る審査

同 3,900

(2) 法第10条第1項(法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく免許証または登録証の再交付の手数料

同 2,700

(3) 法第50条第1項の規定に基づく免許の申請に対する審査の手数料


ア 向精神薬卸売業者の免許の申請に係る審査

同 14,800

イ 向精神薬小売業者の免許の申請に係る審査

同 4,000

ウ 向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に係る審査

同 4,000

別表第52

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例26号・71号・16年39号・18年27号・19年37号・20年40号・21年65号・25年79号・31年21号〕)

租税特別措置法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イもしくは第63条第3項第5号イもしくは第68条の69第3項第5号イまたは第31条の2第2項第14号ハもしくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査の手数料

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 130,000

イ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

同 190,000

ウ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

同 250,000

エ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

同 370,000

オ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

同 480,000

カ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

同 630,000

キ 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合

同 830,000

(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号もしくは第63条第3項第6号もしくは第68条の69第3項第6号または第31条の2第2項第15号ニもしくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査の手数料


ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

同 5,500

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

同 7,500

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合

同 11,000

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合

同 35,000

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合

同 43,000

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合

同 58,000

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定または平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査の手数料


ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

同 5,500

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

同 7,500

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合

同 11,000

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合

同 35,000

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合

同 43,000

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合

同 58,000

(4) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項または第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査の手数料

同 47,000

(5) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号または第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査の手数料

同 43,000

別表第53

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成12年条例129号・15年71号・16年39号・48号・18年27号・20年16号・21年37号・24年26号・25年79号・26年37号・65号・31年21号・令和2年47号・3年12号・31号〕)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査の手数料

29,000円

(2) 法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査の手数料

10,500円

(2)の2 法第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査の手数料

10,500円

(2)の3 法第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査の手数料

10,500円

(2)の4 法第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査の手数料

10,500円

(2)の5 法第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査の手数料

10,500円

(3) 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査の手数料


ア 店舗販売業の許可の申請に係る審査

29,000円

イ 配置販売業の許可の申請に係る審査

29,000円

ウ 卸売販売業の許可の申請に係る審査

29,000円

エ 動物用医薬品販売業の許可に係る審査

29,500円

(4) 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査の手数料


ア 店舗販売業の許可の更新の申請に係る審査

10,500円

イ 配置販売業の許可の更新の申請に係る審査

10,500円

ウ 卸売販売業の許可の更新の申請に係る審査

10,500円

エ 動物用医薬品販売業の許可の更新の申請に係る審査

10,400円

オ 薬種商販売業の許可の更新の申請に係る審査

10,500円

カ 特例販売業の許可の更新の申請に係る審査

10,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(5) 削除


(6) 法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付の手数料


ア 新たに交付を受けようとする場合

7,100円

イ 有効期間が満了した後引き続き交付を受けようとする場合

5,300円

(7) 法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付の手数料

2,100円

(8) 法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付の手数料

3,000円

(8)の2 法第36条の8第2項(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく登録の申請に対する審査の手数料

7,500円

(8)の3 法第36条の8第2項(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく登録に係る登録証の書換え交付の手数料

2,100円

(8)の4 法第36条の8第2項(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく登録に係る登録証の再交付の手数料

3,000円

(9) 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の申請に対する審査の手数料

29,000円

(10) 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

10,500円

(10)の2 法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査の手数料

29,000円

(10)の3 法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

10,500円

(10)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この表において「政令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(10)の5 政令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付の手数料

3,000円

(10)の6 政令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局または専門医療機関連携薬局の認定証の書換え交付の手数料

2,100円

(10)の7 政令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局または専門医療機関連携薬局の認定証の再交付の手数料

3,000円

(11) 政令第5条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品(政令第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この表において同じ。)の製造販売業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(11)の2 政令第5条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造販売業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(12) 政令第6条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(12)の2 政令第6条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造販売業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(13) 政令第12条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(13)の2 政令第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(14) 政令第13条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(14)の2 政令第13条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(14)の2の2 政令第16条の4第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造工程のうち保管(法第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。(19)の項を除き、以下この表において同じ。)のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の手数料

2,100円

(14)の2の3 政令第16条の5第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付の手数料

3,000円

(14)の2の4 政令第26条の6第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造工程に係る基準確認証の書換え交付の手数料

2,100円

(14)の2の5 政令第26条の7第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品の製造工程に係る基準確認証の再交付の手数料

3,000円

(14)の3 政令第37条の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器または体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(14)の4 政令第37条の3第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器または体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(14)の5 政令第37条の9第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器または体外診断用医薬品の製造業の登録証の書換え交付の手数料

2,100円

(14)の6 政令第37条の10第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器または体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付の手数料

3,000円

(14)の7 政令第43条の4第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(14)の8 政令第43条の5第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(15) 政令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証((16)の項において単に「許可証」という。)の書換え交付の手数料

2,100円

(16) 政令第46条第1項の規定に基づく許可証の再交付の手数料

3,000円

(16)の2 政令第55条において準用する政令第37条の9第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の書換え交付の手数料

2,100円

(16)の3 政令第55条において準用する政令第37条の10第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の再交付の手数料

3,000円

(17) 政令第80条第1項第1号または第2項第1号の規定に基づく法第12条第1項に規定する製造販売業の許可の申請に対する審査の手数料


ア 第一種医薬品製造販売業許可である場合(ウに掲げる場合を除く。)

150,000円

イ 第二種医薬品製造販売業許可である場合(ウに掲げる場合を除く。)

131,900円

ウ 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可である場合

6,300円

エ 医薬部外品製造販売業許可である場合(オに掲げる場合を除く。)

131,000円

オ 特別審査対象外医薬部外品(政令第20条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬部外品以外の医薬部外品をいう。以下この表において同じ。)の製造販売に係る許可である場合

58,900円

カ 化粧品製造販売業許可である場合

58,900円

(18) 政令第80条第1項第1号または第2項第1号の規定に基づく法第12条第1項に規定する製造販売業の許可の更新の申請に対する審査の手数料


ア 第一種医薬品製造販売業許可の更新である場合(ウに掲げる場合を除く。)

138,200円

イ 第二種医薬品製造販売業許可の更新である場合(ウに掲げる場合を除く。)

114,900円

ウ 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の更新である場合

4,000円

エ 医薬部外品製造販売業許可の更新である場合(オに掲げる場合を除く。)

115,600円

オ 特別審査対象外医薬部外品の製造販売に係る許可の更新である場合

47,100円

カ 化粧品製造販売業許可の更新である場合

47,100円

(19) 政令第80条第1項第2号または第2項第3号の規定に基づく法第13条第1項に規定する製造業の許可の申請に対する審査の手数料


ア 無菌医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この表において「規則」という。)第25条第1項第3号に規定する無菌医薬品をいう。以下この表において同じ。)の製造業に係る許可である場合(エに掲げる場合を除く。)

90,000円

イ 一般医薬品(規則第25条第1項第1号から第3号までに掲げる医薬品以外の医薬品をいう。以下この表において同じ。)の製造業に係る許可である場合(ウおよびエに掲げる場合を除く。)

85,800円

ウ 薬局製造販売医薬品の製造業に係る許可である場合

11,100円

エ 無菌医薬品または一般医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う製造業(以下この表において「医薬品包装等製造業」という。)に係る許可である場合

47,800円

オ 無菌医薬部外品(規則第25条第2項第1号に規定する無菌医薬部外品をいう。以下この表において同じ。)の製造業に係る許可である場合(キに掲げる場合を除く。)

85,500円

カ 一般医薬部外品(無菌医薬部外品以外の医薬部外品をいう。以下この表において同じ。)の製造業に係る許可である場合(キに掲げる場合を除く。)

39,900円

キ 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う製造業(以下この表において「医薬部外品包装等製造業」という。)に係る許可である場合

33,700円

ク 化粧品の製造業に係る許可である場合(ケに掲げる場合を除く。)

39,900円

ケ 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う製造業(以下この表において「化粧品包装等製造業」という。)に係る許可である場合

33,700円

(20) 政令第80条第1項第2号または第2項第3号の規定に基づく法第13条第1項に規定する製造業の許可の更新の申請に対する審査の手数料


ア 無菌医薬品の製造業に係る許可の更新である場合(エに掲げる場合を除く。)

51,100円

イ 一般医薬品の製造業に係る許可の更新である場合(ウおよびエに掲げる場合を除く。)

48,500円

ウ 薬局製造販売医薬品の製造業に係る許可の更新である場合

5,700円

エ 医薬品包装等製造業に係る許可の更新である場合

24,200円

オ 無菌医薬部外品の製造業に係る許可の更新である場合(キに掲げる場合を除く。)

48,100円

カ 一般医薬部外品の製造業に係る許可の更新である場合(キに掲げる場合を除く。)

25,200円

キ 医薬部外品包装等製造業に係る許可の更新である場合

23,900円

ク 化粧品の製造業に係る許可の更新である場合(ケに掲げる場合を除く。)

25,200円

ケ 化粧品包装等製造業に係る許可の更新である場合

23,900円

(21) 政令第80条第2項第3号の規定に基づく法第13条第8項に規定する許可の区分の変更または追加の許可の申請に対する審査の手数料


ア 変更後の区分または追加する区分が無菌医薬品の製造業である場合(ウに掲げる場合を除く。)

81,200円

イ 変更後の区分または追加する区分が一般医薬品の製造業である場合(ウに掲げる場合を除く。)

77,000円

ウ 変更後の区分または追加する区分が医薬品包装等製造業である場合

41,300円

エ 変更後の区分または追加する区分が無菌医薬部外品の製造業である場合(カに掲げる場合を除く。)

77,300円

オ 変更後の区分または追加する区分が一般医薬部外品の製造業である場合(カに掲げる場合を除く。)

35,700円

カ 変更後の区分または追加する区分が医薬部外品包装等製造業である場合

30,800円

キ 変更後の区分が化粧品の製造業である場合(クに掲げる場合を除く。)

35,700円

ク 変更後の区分が化粧品包装等製造業である場合

30,800円

(21)の2 政令第80条第2項第3号の規定に基づく法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行う製造所に係る登録の申請に対する審査の手数料


ア 医薬品の製造所に係る登録である場合

38,000円

イ 医薬部外品の製造所に係る登録である場合

26,800円

ウ 化粧品の製造所に係る登録である場合

26,800円

(21)の3 政令第80条第2項第3号の規定に基づく法第13条の2の2第1項に規定する保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に対する審査の手数料


ア 医薬品の製造所に係る登録の更新である場合

20,300円

イ 医薬部外品の製造所に係る登録の更新である場合

20,300円

ウ 化粧品の製造所に係る登録の更新である場合

20,300円

(22) 政令第80条第1項第1号または第2項第5号の規定に基づく法第14条第1項に規定する製造販売の承認の申請に対する審査の手数料


ア 医薬品に係る承認である場合(イに掲げる場合を除く。)

69,700円

イ 薬局製造販売医薬品に係る承認である場合

90円

ウ 医薬部外品に係る承認である場合

34,000円

(23) 政令第80条第1項第1号または第2項第5号の規定に基づく法第14条第15項に規定する製造販売の承認を受けた事項の変更の承認の申請に対する審査の手数料


ア 医薬品に係る承認である場合(イに掲げる場合を除く。)

30,100円

イ 薬局製造販売医薬品に係る承認である場合

90円

ウ 医薬部外品に係る承認である場合

20,600円

(24) 政令第80条第2項第7号の規定に基づく法第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)または第80条第1項に規定する製造管理または品質管理の方法に係る承認または製造開始時の調査の手数料


ア 製造所において行う製造管理または品質管理に係る調査である場合


(ア) 無菌医薬品に係る調査であるとき((ウ)または(エ)に掲げるときを除く。)

94,000円

(イ) 一般医薬品に係る調査であるとき((ウ)または(エ)に掲げるときを除く。)

60,500円

(ウ) 医薬品包装等製造業を行う者((エ)に規定する者を除く。以下この表において同じ。)の当該製造工程の無菌医薬品または一般医薬品に係る調査であるとき。

29,600円

(エ) 医薬品の製造所に係る法第13条の2の2第1項の登録を受けた者の当該製造工程の無菌医薬品または一般医薬品に係る調査であるとき。

29,600円

(オ) 無菌医薬部外品に係る調査であるとき((キ)または(ク)に掲げるときを除く。)

48,800円

(カ) 一般医薬部外品に係る調査であるとき((キ)または(ク)に掲げるときを除く。)

28,800円

(キ) 医薬部外品包装等製造業を行う者((ク)に規定する者を除く。以下この表において同じ。)の当該製造工程の医薬部外品に係る調査であるとき。

13,400円

(ク) 医薬部外品の製造所に係る法第13条の2の2第1項の登録を受けた者の当該製造工程の医薬部外品に係る調査であるとき。

13,400円

イ 製造所以外の施設において行う無菌医薬品、一般医薬品または医薬部外品の試験検査に係る調査である場合


(ア) 無菌医薬品または一般医薬品の試験検査に係る調査であるとき。

29,600円

(イ) 医薬部外品の試験検査に係る調査であるとき。

13,400円

(25) 政令第80条第2項第7号の規定に基づく法第14条第7項または第80条第1項に規定する製造管理または品質管理の方法に係る5年ごとの調査の手数料


ア 製造所において行う製造管理または品質管理に係る調査である場合


(ア) 無菌医薬品に係る調査であるとき((ウ)または(エ)に掲げるときを除く。)

189,700円と4,100円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 一般医薬品に係る調査であるとき((ウ)または(エ)に掲げるときを除く。)

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(ウ) 医薬品包装等製造業を行う者の当該製造工程の無菌医薬品または一般医薬品に係る調査であるとき。

70,300円と630円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(エ) 医薬品の製造所に係る法第13条の2の2第1項の登録を受けた者の当該製造工程の無菌医薬品または一般医薬品に係る調査であるとき。

70,300円と630円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(オ) 無菌医薬部外品に係る調査であるとき((キ)または(ク)に掲げるときを除く。)

104,100円と2,100円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(カ) 一般医薬部外品に係る調査であるとき((キ)または(ク)に掲げるときを除く。)

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(キ) 医薬部外品包装等製造業を行う者の当該製造工程の医薬部外品に係る調査であるとき。

39,300円と300円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(ク) 医薬部外品の製造所に係る法第13条の2の2第1項の登録を受けた者の当該製造工程の医薬部外品に係る調査であるとき。

39,300円と300円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

イ 製造所以外の施設において行う無菌医薬品、一般医薬品または医薬部外品の試験検査に係る調査である場合


(ア) 無菌医薬品または一般医薬品の試験検査に係る調査であるとき。

70,300円と630円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 医薬部外品の試験検査に係る調査であるとき。

39,300円と300円に調査する品目数を乗じて得た金額との合計額

(25)の2 政令第80条第2項第7号の規定に基づく法第14条の2第1項に規定する製造管理または品質管理の方法に係る確認(以下この項において「確認」という。)の手数料


ア 確認に係る製造工程が無菌医薬品の製造工程である場合(ウに掲げる場合を除く。)


(ア) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。以下この表において「製造工程区分省令」という。)第2条第3号イに掲げる区分であるとき。

189,700円と4,100円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 製造工程区分省令第2条第3号ロに掲げる区分であるとき。

189,700円と4,100円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(ウ) 製造工程区分省令第2条第3号ハに掲げる区分であるとき。

189,700円と4,100円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

イ 確認に係る製造工程が一般医薬品の製造工程である場合(ウに掲げる場合を除く。)


(ア) 製造工程区分省令第2条第4号イに掲げる区分であるとき。

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 製造工程区分省令第2条第4号ロに掲げる区分であるとき。

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(ウ) 製造工程区分省令第2条第4号ハに掲げる区分であるとき。

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(エ) 製造工程区分省令第2条第4号ニに掲げる区分であるとき。

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(オ) 製造工程区分省令第2条第4号ホに掲げる区分であるとき。

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(カ) 製造工程区分省令第2条第4号ヘに掲げる区分であるとき。

131,800円と2,500円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

ウ 確認に係る製造工程が無菌医薬品または一般医薬品の製造工程である場合


(ア) 製造工程区分省令第2条第5号に掲げる区分であるとき。

70,300円と630円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 製造工程区分省令第2条第6号に掲げる区分であるとき。

70,300円と630円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

エ 確認に係る製造工程が無菌医薬部外品の製造工程である場合(カに掲げる場合を除く。)


(ア) 製造工程区分省令第2条第3号イに掲げる区分であるとき。

104,100円と2,100円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 製造工程区分省令第2条第3号ロに掲げる区分であるとき。

104,100円と2,100円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(ウ) 製造工程区分省令第2条第3号ハに掲げる区分であるとき。

104,100円と2,100円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

オ 確認に係る製造工程が一般医薬部外品の製造工程である場合(カに掲げる場合を除く。)


(ア) 製造工程区分省令第2条第4号イに掲げる区分であるとき。

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 製造工程区分省令第2条第4号ロに掲げる区分であるとき。

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(ウ) 製造工程区分省令第2条第4号ハに掲げる区分であるとき。

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(エ) 製造工程区分省令第2条第4号ニに掲げる区分であるとき。

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(オ) 製造工程区分省令第2条第4号ホに掲げる区分であるとき。

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(カ) 製造工程区分省令第2条第4号ヘに掲げる区分であるとき。

73,000円と1,000円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

カ 確認に係る製造工程が無菌医薬部外品または一般医薬部外品の製造工程である場合


(ア) 製造工程区分省令第2条第5号に掲げる区分であるとき。

39,300円と300円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(イ) 製造工程区分省令第2条第6号に掲げる区分であるとき。

39,300円と300円に調査する品目数を乗じて得た金額と10,000円に調査する品目の製造販売業者数を乗じて得た金額との合計額

(25)の2の2 政令第80条第2項第7号の規定に基づく法第14条の7の2第3項に規定する製造管理または品質管理の方法に係る確認(以下この項において「確認」という。)の手数料


ア 確認に係る調査が製造所において行う製造管理または品質管理に係るものである場合


(ア) 無菌医薬品に係る調査であるとき((ウ)または(エ)に掲げるときを除く。)

94,000円

(イ) 一般医薬品に係る調査であるとき((ウ)または(エ)に掲げるときを除く。)

60,500円

(ウ) 医薬品包装等製造業を行う者の当該製造工程の無菌医薬品または一般医薬品に係る調査であるとき。

29,600円

(エ) 医薬品の製造所に係る法第13条の2の2第1項の登録を受けた者の当該製造工程の無菌医薬品または一般医薬品に係る調査であるとき。

29,600円

(オ) 無菌医薬部外品に係る調査であるとき((キ)または(ク)に掲げるときを除く。)

48,800円

(カ) 一般医薬部外品に係る調査であるとき((キ)または(ク)に掲げるときを除く。)

28,800円

(キ) 医薬部外品包装等製造業を行う者の当該製造工程の医薬部外品に係る調査であるとき。

13,400円

(ク) 医薬部外品の製造所に係る法第13条の2の2第1項の登録を受けた者の当該製造工程の無菌医薬部外品または一般医薬部外品に係る調査であるとき。

13,400円

イ 確認に係る調査が製造所以外の施設において行う無菌医薬品、一般医薬品または医薬部外品の試験検査に係るものである場合


(ア) 無菌医薬品または一般医薬品の試験検査に係る調査であるとき。

29,600円

(イ) 医薬部外品の試験検査に係る調査であるとき。

13,400円

(25)の2の3 政令第80条第3項第1号の規定に基づく法第23条の2第1項に規定する製造販売業の許可の申請に対する審査の手数料


ア 第一種医療機器製造販売業許可である場合

150,000円

イ 第二種医療機器製造販売業許可である場合

131,000円

ウ 第三種医療機器製造販売業許可である場合

95,000円

エ 体外診断用医薬品製造販売業許可である場合

131,000円

(25)の3 政令第80条第3項第1号の規定に基づく法第23条の2第1項に規定する製造販売業の許可の更新の申請に対する審査の手数料


ア 第一種医療機器製造販売業許可の更新である場合

138,200円

イ 第二種医療機器製造販売業許可の更新である場合

115,600円

ウ 第三種医療機器製造販売業許可の更新である場合

70,100円

エ 体外診断用医薬品製造販売業許可の更新である場合

115,600円

(25)の4 政令第80条第3項第3号の規定に基づく法第23条の2の3第1項に規定する製造業の登録の申請に対する審査の手数料

38,000円

(25)の5 政令第80条第3項第3号の規定に基づく法第23条の2の3第1項に規定する製造業の登録の更新の申請に対する審査の手数料

20,300円

(26) 政令第80条第3項第4号の規定に基づく法第40条の2第1項に規定する医療機器の修理業の許可の申請に対する審査の手数料

69,100円

(27) 政令第80条第3項第4号の規定に基づく法第40条の2第1項に規定する医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

47,800円

(28) 政令第80条第3項第4号の規定に基づく法第40条の2第7項に規定する修理区分の変更または追加の許可の申請に対する審査の手数料

17,700円

(29) 政令第80条第4項第1号の規定に基づく法第23条の20第1項に規定する製造販売業の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

(30) 政令第80条第4項第1号の規定に基づく法第23条の20第1項に規定する製造販売業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

138,200円

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第54

(全部改正〔平成18年条例66号〕、一部改正〔平成20年条例40号・25年79号・31年21号・令和5年13号〕)

旧宅地造成等規制法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下この表において「旧法」という。)第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査の手数料


ア 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの

9,500円

イ 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

17,000円

ウ 切土または盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

エ 切土または盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

39,000円

オ 切土または盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

55,000円

カ 切土または盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

86,000円

キ 切土または盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

130,000円

ク 切土または盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの

210,000円

ケ 切土または盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

280,000円

コ 切土または盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

340,000円

(2) 旧法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査の手数料

変更の許可の申請1件につき次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が340,000円を超えるときは、340,000円)

ア 宅地造成に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土または盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の切土または盛土をする土地の面積、切土または盛土をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の切土または盛土をする土地の面積)に応じて(1)の項に定める金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の切土または盛土をする土地への編入に係る宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに編入される切土または盛土をする土地の面積に応じて(1)の項に定める金額

ウ その他の変更については、9,700円

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第55

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例27号・21年37号・30年21号・令和元年6号・18号・4年16号〕)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査の手数料

31,000円

(2) 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付の手数料

1通につき 630円

(3) 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧の手数料

1回につき 460円

(4) 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査の手数料

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(5) 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査の手数料

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(6) 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査の手数料

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(7) 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置および管理の方法の認定の申請に対する審査の手数料


ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

55,000円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

80,000円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

98,000円

(8) 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設または特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査の手数料

21,000円に貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た金額

(9) 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造もしくは設備の変更または特定供給設備の位置、構造、設備もしくは装置の変更の許可の申請に対する審査の手数料

15,000円に変更に係る貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た金額

(10) 法第37条の3第1項の規定に基づく法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設または特定供給設備の完成検査の手数料

31,000円に貯蔵施設または特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項または第3項の規定に基づき完成検査を受け、または自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この表において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(11) 法第37条の3第1項の規定に基づく法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設または特定供給設備の完成検査の手数料

24,000円に変更に係る貯蔵施設または特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(12) 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査の手数料

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(13) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備または装置の変更の許可の申請に対する審査の手数料

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(14) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査の手数料

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(15) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査の手数料

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(16) 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査の手数料

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(17) 法第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付の手数料

3,300円

(18) 法第38条の4第1項および第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付の手数料

2,300円

(19) 法第38条の4第1項および第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換えの手数料

1,200円

(20) 法第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の手数料

23,200円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、22,700円)

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第55の2

(追加〔平成31年条例21号〕)

砂利採取法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 18,900

(2) 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査の手数料

同 8,700

(3) 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の手数料

同 9,000

(4) 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料

同 33,900

(5) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料

同 15,000

(6) 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和43年通商産業省令第80号)第14条の規定に基づく砂利採取業務主任者試験合格証または砂利採取業務主任者認定証の再交付の手数料

同 580

別表第56

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成13年条例12号・15年71号・20年40号・21年37号・25年79号・31年21号・令和4年16号〕)

都市計画法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 都市計画法(以下この表において「法」という。)第29条第1項または第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査の手数料


ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

8,200円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

21,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

41,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

82,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

130,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

170,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

210,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

280,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為である場合


(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

13,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

28,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

62,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

120,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

190,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

250,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

330,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

450,000円

ウ その他の場合


(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

82,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

130,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

190,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。

250,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

370,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

480,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

630,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。

830,000円

(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査の手数料

変更の許可の申請1件につき次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が830,000円を超えるときは、830,000円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じて(1)の項に定める金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じて(1)の項に定める金額

ウ その他の変更については、9,700円

(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料

43,000円

(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料

24,000円

(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料


ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

6,300円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

17,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

35,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

63,000円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合

87,000円

(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料


ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものまたは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1,700円

イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務もしくは自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

2,500円

ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為がアおよびイに規定するもの以外のものである場合

17,000円

(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付の手数料

用紙1枚につき 420円

(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項または第2項の規定に基づく開発行為または建築に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

1件につき 4,100円

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第57

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成21年条例37号・25年79号・26年37号・28年35号・29年9号・28号・令和元年6号・4年16号〕)

職業能力開発促進法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 職業能力開発促進法(以下この表において「法」という。)第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査の手数料

1件につき 2,300

(2) 法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付の手数料

同 2,000

(3) 法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の手数料


ア 実技試験

同 15,800

イ 学科試験

同 3,100

(4) 職業能力開発促進法施行令第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の手数料


ア 実技試験

(ア) 特級に係るもの

同 18,200

(イ) 1級、2級、3級、基礎級および単一等級に係るもの


a 機械検査

同 15,100

b 婦人子供服製造

同 15,100

c 和裁

同 13,300

d テクニカルイラストレーション

同 13,300

e 機械・プラント製図

同 13,300

f 電気製図

同 13,300

g その他の職種

同 18,200

イ 学科試験

同 3,100

(5) 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付の手数料

同 2,000

1 (4)の項に規定する3級に係る実技試験を受けようとする者(公共職業能力開発施設、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)等の生徒または学生に限る。)に係る手数料は、同項に定める金額から当該金額の3分の1に相当する額(当該3分の1に相当する額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を控除して得た金額とする。

2 (4)の項に規定する2級または3級に係る実技試験を受けようとする日の属する年度の4月1日現在において年齢25歳未満の者であつて、次の各号のいずれにも該当するものに係る当該実技試験の手数料は、同項ア(イ)に定める金額(注1の規定の適用がある場合にあつては、注1の規定により算定して得られた金額とする。)から9,000円を控除して得た金額(当該金額が2,900円を下回る場合にあつては、2,900円とする。)とする。

(1) 技能検定の受検の申請の日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者でないこと。

別表第58

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成14年条例12号・15年71号・20年40号〕)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この表において「法」という。)第12条の2第1項の規定に基づく登録の手数料

ア 法第12条の2第1項第1号に掲げる事業を営んでいる者

1件につき 36,000

イ 法第12条の2第1項第2号に掲げる事業を営んでいる者

同 36,000

ウ 法第12条の2第1項第3号に掲げる事業を営んでいる者

同 36,000

エ 法第12条の2第1項第4号に掲げる事業を営んでいる者

同 36,000

オ 法第12条の2第1項第5号に掲げる事業を営んでいる者

同 36,000

カ 法第12条の2第1項第6号に掲げる事業を営んでいる者

同 36,000

キ 法第12条の2第1項第7号に掲げる事業を営んでいる者

同 36,000

ク 法第12条の2第1項第8号に掲げる事業を営んでいる者

同 46,000

別表第59

(追加〔平成12年条例31号〕)

林業種苗法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の手数料

6,400円

(2) 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の受講料

14,000円

(3) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付の手数料

3,500円

(4) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付の手数料

3,000円

(5) 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹もしくは普通母樹林から採取されたものであることまたは苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹もしくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査の手数料

証明の申請1件につき 36,000円に次に掲げる額を合算した金額

ア 種穂については、種子にあつては1キログラムにつき5,900円として、穂木にあつては10,000本につき5,100円として計算した額

イ 苗木については、幼苗にあつては10,000本につき3,600円として、幼苗以外の苗木にあつては10,000本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

注 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第60

(追加〔平成12年条例31号〕)

電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 22,000

(2) 法第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査の手数料

同 12,000

(3) 法第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正の手数料

同 2,200

(4) 法第12条の規定に基づく登録証の再交付の手数料

同 2,200

(5) 法第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付の手数料

用紙1枚につき 600

(6) 法第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の閲覧の手数料

1回につき 440

別表第61

(追加〔平成12年条例31号〕)

公害紛争処理法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第24条第2項の規定に基づく調停の手数料

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額

ア 調停を求める事項の価額が1,000,000円まで 1,000円

イ 調停を求める事項の価額が1,000,000円を超え10,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 7円

ウ 調停を求める事項の価額が10,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 6円

エ 調停を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 5円

(2) 公害紛争処理法第24条第2項の規定に基づく仲裁の手数料

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額

ア 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円まで 2,000円

イ 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円を超え10,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 20円

ウ 仲裁を求める事項の価額が10,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 15円

エ 仲裁を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 10円

(3) 公害紛争処理法第23条の4第1項の規定に基づく調停の手続への参加の申立て

(1)の項に定めるところにより算出して得た金額

1 調停または仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、これらの価額は、それぞれ5,000,000円とみなす。

2 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときにあつては、(1)の項の手数料の金額は、同項に定めるところにより、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額とする。

3 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第62

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成12年条例116号・13年12号・15年71号・20年40号・23年21号・25年79号・30年21号・31年21号〕)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この表において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査の手数料

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

1件につき 130,000

イ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

同 110,000

(2) 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査の手数料


ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

同 120,000

イ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

同 100,000

(2)の2 法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設の認定の申請に対する審査の手数料

同 33,000

(2)の3 法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設の認定の更新の申請に対する審査の手数料

同 20,000

(3) 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受けまたは借受けの許可の申請に対する審査の手数料

同 94,000

(4) 法第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併または分割の認可の申請に対する審査の手数料

同 94,000

(4)の2 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査の手数料

同 147,000

(4)の3 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査の手数料

同 134,000

(5) 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査の手数料

同 81,000

(6) 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

同 73,000

(7) 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の手数料

同 100,000

(8) 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

同 94,000

(9) 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 71,000

(10) 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 92,000

(11) 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査の手数料

同 81,000

(12) 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

同 74,000

(13) 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の手数料

同 100,000

(14) 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

同 95,000

(15) 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 72,000

(16) 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 95,000

(17) 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査の手数料


ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

同 140,000

イ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

同 120,000

(18) 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査の手数料


ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

同 130,000

イ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

同 110,000

(18)の2 法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設の認定の申請に対する審査の手数料

同 33,000

(18)の3 法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設の認定の更新の申請に対する審査の手数料

同 20,000

(19) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受けまたは借受けの許可の申請に対する審査の手数料

同 94,000

(20) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併または分割の認可の申請に対する審査の手数料

同 94,000

(21) 法第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査の手数料

同 40,000

別表第63

(追加〔平成12年条例31号〕、一部改正〔平成12年条例116号・13年12号・45号・14年46号・15年71号・20年40号・25年79号・31年21号〕)

計量法に基づく事務手数料

1 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器(質量計に限る。)の定期検査の手数料

区分

金額

非自動はかり

(1) 検出部が電気式のものまたは光電式のもの(ひよう量が1トン以下のものに限る。)

ア ひよう量が100キログラム以下のもの

1個につき 1,500

イ ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 1,800

ウ ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 2,200

エ ひよう量が500キログラムを超えるもの

同 3,200

(2) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

同 260

(3) その他のもの


ア ひよう量が100キログラム以下のもの

同 500

イ ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 900

ウ ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 1,600

エ ひよう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

同 2,100

オ ひよう量が1トンを超え2トン以下のもの

同 3,800

カ ひよう量が2トンを超え5トン以下のもの

同 6,900

キ ひよう量が5トンを超え10トン以下のもの

同 10,800

ク ひよう量が10トンを超え20トン以下のもの

同 15,100

ケ ひよう量が20トンを超え30トン以下のもの

同 19,300

コ ひよう量が30トンを超え40トン以下のもの

同 21,800

サ ひよう量が40トンを超え50トン以下のもの

同 30,100

シ ひよう量が50トンを超えるもの

同 52,000

分銅または定量おもりもしくは定量増おもり(以下単に「おもり」という。)


同 10

1 非自動はかりの最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)または表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が、ひよう量の10,000分の1未満である場合にあつては、当該非自動はかりに係る手数料の金額は、この表に定める手数料の金額の2倍に相当する金額とする。

2 知事が指定する場所以外の場所で定期検査を行う場合(注3に規定する場合を除く。)にあつては、当該定期検査に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該定期検査を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

3 知事が指定する場所以外の場所で質量計(ひよう量が500キログラム以下のものに限る。)の定期検査を行う場合にあつては、この表に定める手数料の金額に、質量計の数が3台以下であるときは1,000円を、質量計の数が3台を超えるときは1,000円に3を超える質量計の数に300円を乗じて得た額を加算するものとする。

2 計量法第70条の規定に基づく特定計量器の検定の手数料

(1) 計量法第84条第1項の規定による型式承認の表示のあるものの検定

区分

金額

質量計

非自動はかり

(1) 検出部が電気式のものまたは光電式のもの(ひよう量が1トン以下のものに限る。)

ア ひよう量が30キログラム以下のもの

1個につき 1,100

イ ひよう量が30キログラムを超え100キログラム以下のもの

同 1,370

ウ ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 1,720

エ ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 2,140

オ ひよう量が500キログラムを超えるもの

同 2,400

(2) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの


ア ひよう量が10キログラム以下のもの

同 110

イ ひよう量が10キログラムを超えるもの

同 200

(3) その他のもの


ア ひよう量が5キログラム以下のもの

同 150

イ ひよう量が5キログラムを超え20キログラム以下のもの

同 190

ウ ひよう量が20キログラムを超え50キログラム以下のもの

同 250

エ ひよう量が50キログラムを超え100キログラム以下のもの

同 350

オ ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 530

カ ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 900

キ ひよう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

同 1,530

ク ひよう量が1トンを超え2トン以下のもの

同 2,480

ケ ひよう量が2トンを超え5トン以下のもの

同 6,240

コ ひよう量が5トンを超え10トン以下のもの

同 7,840

サ ひよう量が10トンを超え20トン以下のもの

同 11,600

シ ひよう量が20トンを超え30トン以下のもの

同 14,400

ス ひよう量が30トンを超え40トン以下のもの

同 19,200

セ ひよう量が40トンを超え50トン以下のもの

同 21,700

ソ ひよう量が50トンを超えるもの

同 38,500

分銅

(1) 表す質量が200グラム以下のもの

同 20

(2) 表す質量が200グラムを超えるもの

同 210

おもり

(1) 質量が5キログラム以下のもの

同 20

(2) 質量が5キログラムを超え20キログラム以下のもの

同 90

(3) 質量が20キログラムを超えるもの

同 290

温度計

ガラス製温度計(ベックマン温度計および体温計を除く。)

(1) 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの

同 60

(2) 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの

同 110

抵抗体温計


同 120

体積計

水道メーター

(1) 口径が25ミリメートル以下のもの

同 90

(2) 口径が25ミリメートルを超え40ミリメートル以下のもの

同 190

(3) 口径が40ミリメートルを超え100ミリメートル以下のもの

同 1,320

(4) 口径が100ミリメートルを超えるもの

同 1,880

燃料油メーター

(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

同 600

(2) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

同 1,630

(3) その他のもの

同 2,150

液化石油ガスメーター


同 6,720

圧力計

アネロイド型圧力計

(1) 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの

同 110

(2) 計ることができる最大の圧力が50メガパスカルを超え100メガパスカル以下のもの

同 490

(3) 計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの

同 920

アネロイド型血圧計


同 150

1 非自動はかりの最小の目量または表記された感量が、ひよう量の10,000分の1未満である場合にあつては、当該非自動はかりに係る手数料の金額は、この表に定める手数料の金額の2倍に相当する金額とする。

2 検出部が電気式の非自動はかりのうち、一の載せ台に対し、ひよう量または目量が異なる2以上の計量範囲を有するものにあつては、その最大ひよう量の手数料の額に、計量範囲が1増すごとに、当該額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 知事が指定する場所以外の場所で検定を行う場合にあつては、当該検定に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該検定を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

(2) 計量法第84条第1項の規定による型式承認の表示のないものの検定

区分

金額

質量計

非自動はかり(機械式のもので、ばね式指示はかりおよび検出部が電気式のものを除く。)

(1) ひよう量が5キログラム以下のもの

1個につき 170

(2) ひよう量が5キログラムを超え20キログラム以下のもの

同 200

(3) ひよう量が20キログラムを超え50キログラム以下のもの

同 270

(4) ひよう量が50キログラムを超え100キログラム以下のもの

同 360

(5) ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 560

(6) ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 1,010

(7) ひよう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

同 1,690

(8) ひよう量が1トンを超え2トン以下のもの

同 2,910

(9) ひよう量が2トンを超え5トン以下のもの

同 6,630

(10) ひよう量が5トンを超え10トン以下のもの

同 8,470

(11) ひよう量が10トンを超え20トン以下のもの

同 12,500

(12) ひよう量が20トンを超え30トン以下のもの

同 15,400

(13) ひよう量が30トンを超え40トン以下のもの

同 20,300

(14) ひよう量が40トンを超え50トン以下のもの

同 22,800

(15) ひよう量が50トンを超えるもの

同 39,700

分銅

(1) 表す質量が200グラム以下のもの

同 20

(2) 表す質量が200グラムを超えるもの

同 220

おもり

(1) 質量が5キログラム以下のもの

同 20

(2) 質量が5キログラムを超え20キログラム以下のもの

同 100

(3) 質量が20キログラムを超えるもの

同 300

温度計

ガラス製温度計(ベックマン温度計および体温計を除く。)

(1) 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの

同 70

(2) 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの

同 120

圧力計

アネロイド型血圧計(電気式の血圧計を除く。)


同 160

1 非自動はかりの最小の目量または表記された感量が、ひよう量の10,000分の1未満である場合にあつては、当該非自動はかりに係る手数料の金額は、この表に定める手数料の金額の2倍に相当する金額とする。

2 知事が指定する場所以外の場所で検定を行う場合にあつては、当該検定に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該検定を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

(3) 計量法施行令(平成5年政令第329号)附則第9条第2項に規定する特定計量器の検定

区分

金額

体積計

燃料油メーター

(1) 積算式ガソリン量器

ア 最大指示量が50リットル以下のもの

1個につき 1,630

イ 最大指示量が50リットルを超えるもの

同 2,150

(2) (1)に掲げるもの以外のもの


ア 口径が30ミリメートル以下のもの

同 2,540

イ 口径が30ミリメートルを超えるもの

同 3,410

液化石油ガスメーター


同 6,720

圧力計

アネロイド型圧力計

(1) 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの

同 110

(2) 計ることができる最大の圧力が50メガパスカルを超え100メガパスカル以下のもの

同 520

(3) 計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの

同 940

注 知事が指定する場所以外の場所で検定を行う場合にあつては、当該検定に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該検定を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

3 計量法第102条第1項の規定に基づく基準器検査の手数料

区分

金額

長さ計

タクシーメーター装置検査用基準器

13,900円

質量計

基準台手動はかり(ひよう量が5トン以下のものであつて、かつ、目量または感量がひよう量の20,000分の1以上のものに限る。)

(1) ひよう量が1キログラム以下のもの

3,370円

(2) ひよう量が1キログラムを超え10キログラム以下のもの

5,250円

(3) ひよう量が10キログラムを超え50キログラム以下のもの

7,820円

(4) ひよう量が50キログラムを超え200キログラム以下のもの

10,500円

(5) ひよう量が200キログラムを超え500キログラム以下のもの

13,800円

(6) ひよう量が500キログラムを超えるもの

13,800円に500キログラムを超えるごとに6,710円を加算した金額

一級基準分銅

(1) 表す質量が200グラム以下のもの

3,350円

(2) 表す質量が200グラムを超えるもの

8,270円

二級基準分銅

(1) 表す質量が5キログラム以下のもの

670円

(2) 表す質量が5キログラムを超え50キログラム以下のもの

820円

(3) 表す質量が50キログラムを超えるもの

9,220円

三級基準分銅

(1) 表す質量が5キログラム以下のもの

500円

(2) 表す質量が5キログラムを超え50キログラム以下のもの

680円

(3) 表す質量が50キログラムを超えるもの

7,370円

体積計

液体基準タンク

燃料油メーター検査用のもの(全量が25リットル以下のものに限る。)

14,300円

1 体積計のうち、2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあつては、ゲージグラスが1増すごとにこの表に定める手数料の額の5割に相当する額を加算するものとする。

2 知事が指定する場所以外の場所で基準器検査を行う場合にあつては、当該基準器検査に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該基準器検査を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

3 計量法第10条第2項に規定する特定市町村の長が同法に基づく検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合にあつては、この表に定める手数料は、無料とする。

4 この表の金額の欄に掲げる金額は、1個についての金額とする。

4 計量法第116条第1項の規定に基づく計量証明検査の手数料

区分

金額

質量計

非自動はかり

(1) 検出部が電気式のものまたは光電式のもの(ひよう量が1トン以下のものに限る。)

ア ひよう量が100キログラム以下のもの

1個につき 1,500

イ ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 1,800

ウ ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 2,200

エ ひよう量が500キログラムを超えるもの

同 3,200

(2) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

同 260

(3) その他のもの


ア ひよう量が100キログラム以下のもの

同 500

イ ひよう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

同 900

ウ ひよう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

同 1,600

エ ひよう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

同 2,100

オ ひよう量が1トンを超え2トン以下のもの

同 3,800

カ ひよう量が2トンを超え5トン以下のもの

同 6,900

キ ひよう量が5トンを超え10トン以下のもの

同 10,800

ク ひよう量が10トンを超え20トン以下のもの

同 15,100

ケ ひよう量が20トンを超え30トン以下のもの

同 19,300

コ ひよう量が30トンを超え40トン以下のもの

同 21,800

サ ひよう量が40トンを超え50トン以下のもの

同 30,100

シ ひよう量が50トンを超えるもの

同 52,000

おもり


同 10

環境計量器

騒音計

(1) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの

同 23,300

(2) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの

同 37,600

振動レベル計


同 33,000

濃度計

(1) ジルコニア式酸素濃度計

同 95,400

(2) 磁気式酸素濃度計

同 95,400

(3) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

同 125,600

(4) 紫外線式二酸化硫黄濃度計

同 94,800

(5) 紫外線式窒素酸化物濃度計

同 105,900

(6) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

同 100,400

(7) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

同 115,400

(8) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

同 101,400

(9) 化学発光式窒素酸化物濃度計

同 108,200

(10) ガラス電極式水素イオン濃度指示計

同 26,300

1 非自動はかりの最小の目量または表記された感量が、ひよう量の10,000分の1未満である場合にあつては、当該非自動はかりに係る手数料の金額は、この表に定める手数料の金額の2倍に相当する金額とする。

2 環境計量器の濃度計のうち(4)に掲げる濃度計と(5)に掲げる濃度計とが構造上一体となつているものにあつては、(4)に掲げる金額と(5)に掲げる金額とを合算して得た金額から50,900円を減ずるものとする。

3 環境計量器の濃度計のうち(6)から(8)までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあつては、検出部が1増すごとに(6)から(8)までに掲げる金額の5割に相当する金額を加算するものとする。

4 環境計量器の濃度計のうち(4)から(9)までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあつては、表示機構が3を超えて1増すごとに(4)から(9)までに掲げる金額に22,100円を加算するものとする。

5 知事が指定する場所以外の場所で計量証明検査を行う場合にあつては、当該計量証明検査に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該計量証明検査を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

5 その他計量法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 計量法第17条第1項の規定に基づく指定製造者の指定の申請に対する審査の手数料

1件につき 160,700

(2) 計量法第75条第1項の規定に基づく装置検査の手数料

同 700

(3) 計量法第91条第2項の規定に基づく指定製造事業者の指定の検査の手数料

同 423,000

(4) 計量法第107条の規定に基づく計量証明事業の登録の申請に対する審査の手数料

同 55,400

(5) 計量法第115条の規定に基づく計量証明事業の登録証の訂正または再交付の申請に対する審査の手数料

同 1,890

(6) 計量法第115条の規定に基づく計量証明事業登録簿の謄本の交付の手数料

同 760

(7) 計量法第115条の規定に基づく計量証明事業登録簿の閲覧の手数料

同 360

(8) 計量法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の手数料

同 2,640

(9) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査の手数料

同 7,600

(10) 主任計量者の認定試験の手数料

同 1,390

注 知事が指定する場所以外の場所で装置検査を行うときは、当該装置検査に使用する検査用具の運搬に要する費用として知事が別に定める額および当該装置検査を行う職員1人につき1,250円を加算するものとする。

別表第63の2

(追加〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成18年条例60号・19年16号・20年40号・21年37号・24年26号・25年79号・28年35号・30年1号・31年21号〕)

介護保険法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 介護保険法(以下この表において「法」という。)第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の手数料

1件につき 6,910

(2) 法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修の受講料

1時間につき 480

(3) 法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員の登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 2,710

(4) 法第69条の3の規定に基づく介護支援専門員の登録の移転の申請に対する審査の手数料

同 1,520

(5) 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付の手数料

同 1,520

(6) 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付の手数料

同 1,520

(7) 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付の手数料

同 1,060

(8) 法第69条の7第2項の規定に基づく介護支援専門員証の交付を受けようとする者に対する研修の受講料

1時間につき 480

(9) 法第69条の8第2項の規定に基づく更新研修または同項ただし書の規定に基づき更新研修の課程に相当するものとして指定された研修の受講料

同 480

(10) 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 58,000

(11) 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査の手数料

同 30,000

(12) 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査の手数料

同 59,000

(13) 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査の手数料

同 30,000

(14) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第2号に掲げる主任介護支援専門員更新研修の受講料

1時間につき 480

別表第64

(追加〔平成13年条例57号〕、一部改正〔平成14年条例12号・16年11号・27年23号〕)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下この表において「法」という。)第27条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業に係る登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 6,000

(2) 法第30条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業に係る登録の更新の申請に対する審査の手数料

同 4,000

別表第64の2

(追加〔平成16年条例11号〕、一部改正〔平成25年条例79号・30年21号・31年21号〕)

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この表において「法」という。)第42条第1項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査の手数料

1件につき 5,600

(2) 法第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査の手数料

同 3,600

(3) 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査の手数料

同 6,000

(4) 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査の手数料

同 4,000

(5) 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査の手数料

同 78,000

(6) 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

同 70,000

(7) 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査の手数料

同 84,000

(8) 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査の手数料

同 77,000

(9) 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査の手数料

同 67,000

別表第65

(追加〔平成15年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例37号・26年37号・27年8号〕)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この表において「法」という。)第41条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査の手数料

ア 法第49条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査

1件につき 3,900

イ その他の者の狩猟免許の申請に係る審査

同 5,200

(2) 法第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付の手数料

同 1,000

(3) 法第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査の手数料

同 2,900

(4) 法第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録の手数料

同 1,800

(5) 法第61条第1項の規定に基づく変更登録の手数料

同 1,900

(6) 法第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付の手数料

同 1,100

(7) 法第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付の手数料

同 1,000

別表第66

(追加〔平成21年条例37号〕、一部改正〔平成27年条例23号〕)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく事務手数料

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この表において「法」という。)第17条第1項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請(当該認定の申請と併せて同条第4項の規定による申出があるものに限る。)および法第18条第1項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の認定の申請(当該変更の認定の申請と併せて同条第2項において準用する法第17条第4項の規定による申出があるものに限る。)の審査に係る手数料は、これらの申請について法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がなかつたとしたならば、当該申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認または同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる金額とする。

別表第67

(全部改正〔平成28年条例35号〕、一部改正〔平成31年条例21号・令和3年42号・4年38号〕)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

新築

新築以外

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または同条第6項および第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の手数料



ア イに掲げる場合以外の場合



(ア) 認定の申請に係る住宅(法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)が一戸建て住宅のとき



a 床面積の合計が100平方メートル以内のもの

47,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、15,000円)

71,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、22,000円)

b 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

71,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、22,000円)

106,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、33,000円)

c 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

95,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、30,000円)

141,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、44,000円)

(イ) 認定の申請に係る住宅が共同住宅または長屋住宅のとき

aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額

aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額

a 建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額



(a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの

66,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、14,000円)

99,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、21,000円)

(b) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

105,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、22,000円)

157,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、32,000円)

(c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

220,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、42,000円)

329,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、63,000円)

(d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

382,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、59,000円)

572,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、88,000円)

(e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

661,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、74,000円)

992,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、111,000円)

(f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1,217,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、131,000円)

1,824,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、196,000円)

(g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

1,760,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、174,000円)

2,638,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、259,000円)

(h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

2,165,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、213,000円)

3,246,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、318,000円)

b 認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額



(a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの

42,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、12,000円)

63,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、18,000円)

(b) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

69,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、21,000円)

103,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、32,000円)

(c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

123,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、30,000円)

184,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、46,000円)

(d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

229,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、57,000円)

342,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、85,000円)

(e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

379,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、98,000円)

568,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、147,000円)

(f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

705,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、162,000円)

1,056,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、242,000円)

(g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

981,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、199,000円)

1,470,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、297,000円)

(h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

1,189,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、212,000円)

1,782,000円(確認書等の添付がなされたものにあつては、317,000円)

イ 法第6条第2項の規定による申出がある場合

アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、当該認定の申請について法第6条第2項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる額を加算した金額

アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、当該認定の申請について法第6条第2項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる額を加算した金額

(2) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料

(1)の項に掲げる場合、住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額(法第5条第8項第4号イもしくはロまたは第5号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあつては、17,000円)

(1)の項に掲げる場合、住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額(法第5条第6項第4号イ第5条第8項第4号イもしくは第5号イもしくはまたは第6号イもしくはに掲げる事項のみを変更する場合にあつては、25,000円)

(3) 法第9条第1項または第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料

17,000円

(4) 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

17,000円

(5) 法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

1 この表において「新築以外」とは、増築もしくは改築または法第2条第3項に規定する維持保全(住宅の建築(法第2条第2項に規定する建築をいう。)を伴わないものに限る。)をいう。

2 この表において「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写しをいう。

3 (2)の項の床面積は、当該長期優良住宅建築等計画または当該長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。

4 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第68

(追加〔平成24年条例70号〕、一部改正〔平成25年条例79号・27年23号・28年35号・29年9号・31年21号・令和2年47号・3年12号・4年50号〕)

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第10条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査の手数料

法第9条第1項の認定の申請について法第10条第3項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる金額

(2) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料


ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

237,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、14,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

292,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、20,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

375,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、31,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

529,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、83,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

648,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、129,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、162,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

868,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、201,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,079,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、279,000円)

(イ) モデル建物法の評価によるもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

93,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、14,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

116,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、20,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

151,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、31,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

239,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、83,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

310,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、129,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、162,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

434,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、201,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

559,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、279,000円)

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合


(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

45,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、8,300円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

48,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、8,300円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

79,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、13,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

124,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、23,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

203,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、48,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

286,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、82,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

552,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、130,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

969,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、195,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,771,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、294,000円)

(イ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

24,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、8,300円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

25,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、8,300円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

39,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、13,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

62,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、23,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

107,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、48,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

159,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、82,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

287,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、130,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

480,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、195,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

838,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、294,000円)

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額

(3) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第54条第2項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる額を加算した金額

(4) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる金額(法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあつては、4,700円)

(5) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(4)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる額を加算した金額

(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる金額

1 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。

2 この表において「性能基準」および「仕様基準」とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)の規定に基づき定められた基準をいう。

3 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。

4 (4)の項((5)の項において算定する場合を含む。)および(6)の項において(2)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)とする。

5 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第69

(追加〔平成28年条例35号〕、一部改正〔平成29年条例9号・31年21号・令和2年18号・47号・3年12号・4年50号〕)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この表において「法」という。)第12条第1項または第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査の手数料


ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

235,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

290,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

373,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

527,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

761,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

866,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,077,000円

(イ) モデル建物法の評価によるもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

91,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

114,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

149,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

237,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

308,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

369,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

432,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

557,000円

イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

25,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

33,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

45,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

103,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

150,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

185,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

315,000円

(イ) モデル建物法の評価によるもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

21,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

28,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

40,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

96,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

143,000円

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

177,000円

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

219,000円

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

303,000円

(2) 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料


ア 法第34条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)または同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

235,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

290,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

373,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

527,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、81,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、127,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

761,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、160,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

866,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、199,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,077,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、277,000円)

(イ) モデル建物法の評価によるもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

91,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

114,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

149,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

237,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、81,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

308,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、127,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

369,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、160,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

432,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、199,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

557,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、277,000円)

イ 申請建築物または他の建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合


(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

42,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

46,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

77,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

122,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

201,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、46,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

284,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、80,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

550,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、128,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

967,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、193,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,769,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、292,000円)

(イ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

22,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

23,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

37,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

60,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

105,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、46,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

157,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、80,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

285,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、128,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

478,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、193,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

836,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、292,000円)

ウ 申請建築物または他の建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額

(3) 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第35条第2項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該申請建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる額を加算した金額

(4) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる金額(法第34条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあつては、4,700円)

(5) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料

(4)の項の規定により算定して得られる額に、当該認定の申請について法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出がなかつたとしたならば、当該申請建築物について、建築基準法第6条第1項の規定による建築物の確認または同法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査を受けるために納付すべき手数料として別表第43の規定により算定して得られる額を加算した金額

(6) 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の手数料


ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合


(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

235,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

290,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

373,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

527,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、81,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、127,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

761,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、160,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

866,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、199,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,077,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、277,000円)

(イ) モデル建物法の評価によるもの


a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

91,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円)

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

114,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、18,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

149,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、29,000円)

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

237,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、81,000円)

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

308,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、127,000円)

f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

369,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、160,000円)

g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

432,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、199,000円)

h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

557,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、277,000円)

イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合


(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

42,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

46,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

77,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

122,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

201,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、46,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

284,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、80,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

550,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、128,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

967,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、193,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

1,769,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、292,000円)

(イ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき


a 一戸建て住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

22,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

23,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,300円)

b 共同住宅または長屋住宅


(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

37,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円)

(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

60,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円)

(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

105,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、46,000円)

(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

157,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、80,000円)

(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

285,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、128,000円)

(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

478,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、193,000円)

(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの

836,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、292,000円)

ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものであるとき

住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額

(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表において「省令」という。)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

(1)の項の規定により算定して得られる金額

(8) 省令第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料

(2)の項の規定により算定して得られる金額

1 この表において「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類する建築物をいう。

2 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。

3 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積について算定する。

(1) 建築物の新築、増築または改築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物の非住宅部分の床面積(建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物についてエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。次号および注8において同じ。)

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして建築物の新築、増築または改築をする場合 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)

4 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が工場等の用途に供するものである場合にあつては、当該建築物が第1号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途に供するものと、当該建築物が第2号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途以外の用途に供するものとみなして、(1)の項((7)の項において算定する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 工場等の用途に供する部分以外の部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が建築物の非住宅部分の床面積の合計の5分の1未満であり、かつ、300平方メートル未満である建築物であつて、その建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る評価がモデル建物法によるもの

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物

5 この表において「性能基準」および「仕様基準」とは、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定に基づき定められた基準をいう。

6 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であつて、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。

7 (4)の項((5)の項において算定する場合を含む。)および(8)の項において(2)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)とする。

8 (7)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)とする。

9 この表の金額の欄に掲げる金額は、(2)の項から(5)の項までに係るものについては一の建築物についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第70

(追加〔平成31年条例21号〕)

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下この表において「法」という。)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定または法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査の手数料


ア 損失の補償金の見積額が100,000円以下の場合

27,000円

イ 損失の補償金の見積額が100,000円を超え1,000,000円以下の場合

27,000円に損失の補償金の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えた金額

ウ 損失の補償金の見積額が1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合

75,600円に損失の補償金の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えた金額

エ 損失の補償金の見積額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合

211,600円に損失の補償金の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに3,500円を加えた金額

オ 損失の補償金の見積額が20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合

264,100円に損失の補償金の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに4,800円を加えた金額

カ 損失の補償金の見積額が100,000,000円を超える場合

360,100円

(2) 法第27条第1項または第37条第1項の規定に基づく特定所有者不明土地の収用または使用についての裁定の申請に対する審査の手数料

(1)の項に掲げる損失の補償金の見積額の区分に応じて定める金額

1 申請をしようとする者が国または県である場合にあつては、この表に定める手数料は、無料とする。

2 この表の金額の欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第71

(追加〔令和4年条例16号〕)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく事務手数料

区分

金額

(1) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査の手数料

ア 認定を受けようとする畜舎等が特例畜舎等のみである場合

1件につき 6,000

イ 認定を受けようとする畜舎等に特例畜舎等以外の畜舎等(以下この表において「大規模畜舎等」という。)がある場合


(ア) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

同 236,000

(イ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

同 296,000

(ウ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

同 456,000

(エ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

同 756,000

(2) 法第4条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料


ア 認定を受けようとする畜舎等が特例畜舎等のみである場合

同 6,000

イ 認定を受けようとする畜舎等に大規模畜舎等がある場合


(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

同 23,000

(イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

同 32,000

(ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

同 45,000

(エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

同 58,000

(オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

同 97,000

(カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

同 146,000

(キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

同 236,000

(ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

同 296,000

(ケ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

同 456,000

(コ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

同 756,000

(3) 法第6条第2項ただし書の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査の手数料

同 120,000

(4) 法第10条第1項の規定に基づく認定畜舎等の譲渡および譲受けの認可の申請に対する審査の手数料

同 6,000

(5) 法第10条第2項の規定に基づく認定計画実施者である法人の合併の認可の申請に対する審査の手数料

同 6,000

(6) 法第10条第3項の規定に基づく認定計画実施者である法人の分割の認可の申請に対する審査の手数料

同 6,000

(7) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第48条第2項の規定に基づく認定の申請に対する審査の手数料

同 25,000

1 (1)の項および(2)の項の床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 大規模畜舎等の新築をする場合 当該新築に係る大規模畜舎等の床面積

(2) 大規模畜舎等の増築、改築またはその構造に変更を及ぼす行為をする場合 当該増築、改築またはその構造に変更を及ぼす行為に係る部分の床面積

(3) 特例畜舎等の増築または改築をする場合(増築または改築後の畜舎等が大規模畜舎等に該当することとなる場合に限る。) 当該増築または改築に係る特例畜舎等の当該増築または改築後の床面積

2 (1)の項の認定の申請(同項イに掲げる場合に係るものに限る。)または(2)の項の変更の認定の申請(同項イに掲げる場合に係るものに限る。)であつて規則で定める書面の添付がなされたものに係る手数料の額は、6,000円とする。

滋賀県使用料および手数料条例

昭和24年4月1日 条例第18号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第3節 使用料・手数料
沿革情報
昭和24年4月1日 条例第18号
昭和24年5月 条例第33号
昭和24年8月 条例第49号
昭和24年10月 条例第57号
昭和24年11月 条例第64号
昭和25年2月 条例第5号
昭和25年3月 条例第7号
昭和25年4月 条例第23号
昭和25年6月 条例第42号
昭和25年10月3日 条例第62号
昭和25年12月4日 条例第68号
昭和26年2月21日 条例第13号
昭和26年3月10日 条例第20号
昭和26年3月30日 条例第23号
昭和26年5月30日 条例第31号
昭和26年7月30日 条例第39号
昭和27年3月28日 条例第5号
昭和27年3月31日 条例第10号
昭和27年5月31日 条例第17号
昭和27年8月1日 条例第22号
昭和27年12月12日 条例第27号
昭和28年3月30日 条例第7号
昭和28年7月1日 条例第19号
昭和29年3月16日 条例第2号
昭和29年3月27日 条例第4号
昭和29年6月30日 条例第42号
昭和29年9月30日 条例第57号
昭和29年12月27日 条例第67号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年7月5日 条例第25号
昭和30年10月10日 条例第50号
昭和30年12月23日 条例第52号
昭和31年3月15日 条例第2号
昭和31年3月31日 条例第8号
昭和31年5月28日 条例第19号
昭和31年6月22日 条例第21号
昭和31年9月24日 条例第42号
昭和31年12月25日 条例第54号
昭和32年3月30日 条例第9号
昭和32年10月9日 条例第40号
昭和33年3月31日 条例第8号
昭和33年3月31日 条例第21号
昭和33年7月1日 条例第27号
昭和33年10月1日 条例第41号
昭和33年10月1日 条例第43号
昭和33年10月1日 条例第45号
昭和33年12月25日 条例第53号
昭和34年3月31日 条例第5号
昭和34年3月31日 条例第12号
昭和34年7月15日 条例第24号
昭和34年10月12日 条例第44号
昭和34年12月23日 条例第48号
昭和35年3月20日 条例第9号
昭和35年10月3日 条例第30号
昭和35年12月19日 条例第34号
昭和36年3月18日 条例第2号
昭和36年3月30日 条例第7号
昭和36年7月10日 条例第26号
昭和36年12月18日 条例第36号
昭和37年3月30日 条例第11号
昭和37年10月1日 条例第34号
昭和37年12月24日 条例第48号
昭和38年3月25日 条例第9号
昭和38年12月21日 条例第42号
昭和39年3月30日 条例第4号
昭和39年7月7日 条例第60号
昭和39年9月25日 条例第69号
昭和39年12月21日 条例第77号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年6月11日 条例第17号
昭和40年10月1日 条例第24号
昭和41年3月31日 条例第15号
昭和41年10月1日 条例第43号
昭和42年3月29日 条例第6号
昭和42年12月18日 条例第48号
昭和43年3月29日 条例第9号
昭和43年3月29日 条例第29号
昭和43年9月30日 条例第45号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和44年10月1日 条例第39号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和45年10月1日 条例第47号
昭和45年12月23日 条例第64号
昭和46年3月25日 条例第15号
昭和46年7月10日 条例第37号
昭和46年12月20日 条例第51号
昭和47年3月16日 条例第7号
昭和47年3月20日 条例第17号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和48年10月9日 条例第40号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年7月20日 条例第32号
昭和49年9月27日 条例第45号
昭和49年12月26日 条例第58号
昭和50年3月22日 条例第5号
昭和50年7月16日 条例第27号
昭和50年10月17日 条例第33号
昭和51年3月30日 条例第9号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第18号
昭和51年12月22日 条例第44号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第19号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和53年7月20日 条例第26号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和54年10月17日 条例第35号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和55年7月10日 条例第21号
昭和55年10月13日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第20号
昭和56年10月7日 条例第30号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和57年3月29日 条例第22号
昭和57年3月29日 条例第23号
昭和57年3月29日 条例第24号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和58年3月24日 条例第5号
昭和58年3月24日 条例第15号
昭和58年12月27日 条例第36号
昭和59年3月29日 条例第9号
昭和59年3月29日 条例第12号
昭和59年3月29日 条例第20号
昭和59年7月19日 条例第30号
昭和59年7月19日 条例第31号
昭和59年7月19日 条例第33号
昭和59年10月15日 条例第34号
昭和59年12月22日 条例第46号
昭和60年3月29日 条例第14号
昭和60年7月13日 条例第31号
昭和60年12月24日 条例第41号
昭和61年10月13日 条例第38号
昭和61年12月23日 条例第41号
昭和61年12月23日 条例第43号
昭和62年3月23日 条例第8号
昭和62年3月23日 条例第15号
昭和62年7月15日 条例第30号
昭和62年10月16日 条例第38号
昭和63年3月29日 条例第12号
昭和63年3月29日 条例第17号
昭和63年3月29日 条例第18号
昭和63年3月29日 条例第26号
昭和63年3月29日 条例第27号
昭和63年7月18日 条例第33号
昭和63年7月18日 条例第34号
昭和63年12月24日 条例第43号
平成元年3月30日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第44号
平成2年3月22日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第10号
平成2年3月29日 条例第13号
平成2年3月29日 条例第14号
平成2年7月13日 条例第30号
平成2年7月13日 条例第32号
平成2年12月25日 条例第41号
平成3年3月15日 条例第15号
平成3年10月14日 条例第41号
平成3年12月18日 条例第46号
平成3年12月18日 条例第51号
平成4年3月30日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第8号
平成4年3月30日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第23号
平成4年3月30日 条例第24号
平成4年12月21日 条例第49号
平成4年12月21日 条例第51号
平成5年3月19日 条例第4号
平成5年3月29日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第12号
平成5年3月29日 条例第16号
平成5年3月29日 条例第19号
平成5年10月15日 条例第29号
平成6年3月29日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第13号
平成6年3月30日 条例第21号
平成6年7月22日 条例第34号
平成6年10月17日 条例第45号
平成6年12月19日 条例第52号
平成6年12月21日 条例第60号
平成7年3月17日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第16号
平成7年10月18日 条例第37号
平成7年10月18日 条例第43号
平成7年10月18日 条例第48号
平成8年3月22日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第26号
平成8年3月29日 条例第30号
平成8年7月16日 条例第37号
平成8年7月16日 条例第38号
平成8年10月9日 条例第41号
平成8年10月9日 条例第42号
平成8年10月9日 条例第44号
平成8年12月25日 条例第47号
平成9年3月31日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第25号
平成9年4月1日 条例第31号
平成9年10月15日 条例第42号
平成9年12月24日 条例第46号
平成10年3月25日 条例第6号
平成10年6月22日 条例第23号
平成10年10月13日 条例第35号
平成10年12月24日 条例第38号
平成10年12月24日 条例第39号
平成10年12月24日 条例第42号
平成11年3月18日 条例第9号
平成11年3月18日 条例第15号
平成11年3月18日 条例第21号
平成11年3月18日 条例第23号
平成11年7月14日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第42号
平成12年3月29日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第31号
平成12年4月1日 条例第103号
平成12年7月19日 条例第107号
平成12年10月11日 条例第116号
平成12年10月11日 条例第121号
平成12年12月26日 条例第123号
平成12年12月26日 条例第124号
平成12年12月26日 条例第126号
平成12年12月26日 条例第129号
平成13年3月28日 条例第12号
平成13年10月12日 条例第45号
平成13年12月27日 条例第57号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第22号
平成14年3月28日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第35号
平成14年6月26日 条例第39号
平成14年8月7日 条例第42号
平成14年10月22日 条例第46号
平成14年12月27日 条例第57号
平成14年12月27日 条例第58号
平成15年3月20日 条例第26号
平成15年3月20日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第32号
平成15年3月20日 条例第48号
平成15年4月1日 条例第52号
平成15年12月25日 条例第71号
平成15年12月25日 条例第74号
平成15年12月25日 条例第75号
平成16年3月29日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第16号
平成16年3月29日 条例第24号
平成16年10月25日 条例第39号
平成16年12月28日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第48号
平成17年3月30日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第22号
平成17年3月30日 条例第31号
平成17年7月15日 条例第47号
平成17年9月28日 条例第96号
平成17年12月27日 条例第116号
平成17年12月27日 条例第121号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第27号
平成18年3月30日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第37号
平成18年3月30日 条例第48号
平成18年8月18日 条例第60号
平成18年10月20日 条例第66号
平成18年12月28日 条例第73号
平成19年3月20日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第16号
平成19年6月28日 条例第37号
平成19年10月19日 条例第48号
平成19年12月27日 条例第66号
平成19年12月27日 条例第67号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年7月23日 条例第40号
平成20年7月23日 条例第62号
平成20年12月26日 条例第87号
平成21年3月30日 条例第37号
平成21年7月23日 条例第65号
平成21年10月16日 条例第75号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年10月20日 条例第32号
平成22年10月20日 条例第34号
平成23年3月22日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第25号
平成23年10月19日 条例第42号
平成23年12月28日 条例第50号
平成24年3月30日 条例第26号
平成24年7月18日 条例第49号
平成24年12月28日 条例第70号
平成25年3月29日 条例第27号
平成25年7月5日 条例第55号
平成25年10月18日 条例第73号
平成25年12月27日 条例第79号
平成26年3月31日 条例第37号
平成26年10月17日 条例第65号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年7月23日 条例第53号
平成27年10月20日 条例第56号
平成27年12月25日 条例第63号
平成28年3月23日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第35号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年10月13日 条例第28号
平成29年12月28日 条例第36号
平成29年12月28日 条例第39号
平成30年3月22日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第21号
平成30年8月16日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第21号
令和元年7月9日 条例第6号
令和元年10月18日 条例第18号
令和元年10月18日 条例第26号
令和元年12月27日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第7号
令和2年3月30日 条例第18号
令和2年7月22日 条例第41号
令和2年10月16日 条例第47号
令和2年12月28日 条例第57号
令和3年3月26日 条例第12号
令和3年3月26日 条例第20号
令和3年7月26日 条例第31号
令和3年10月15日 条例第39号
令和3年12月28日 条例第42号
令和4年3月25日 条例第16号
令和4年8月19日 条例第38号
令和4年8月19日 条例第40号
令和4年12月28日 条例第50号
令和5年3月22日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第22号
令和5年5月16日 条例第32号
令和5年10月20日 条例第42号