○滋賀県行政書士法施行細則

昭和26年4月9日

滋賀県規則第14号

行政書士法(昭和26年法律第4号)を実施するため、〔行政書士法施行細則〕を次のように制定する。

滋賀県行政書士法施行細則

(一部改正〔昭和43年規則47号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)の施行に関し、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成12年規則82号〕)

(受験願書)

第2条 行政書士試験を受けようとする者は、別記様式第1号の受験願書に写真(出願前6箇月以内に写した上半身名刺型のもの)を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和35年規則61号・46年69号・58年15号・平成11年56号・12年82号〕)

(合格の公告および通知)

第3条 行政書士試験の合格者を決定したときは、直ちに当該合格者の受験番号を公告し、行政書士試験に合格した旨を当該合格者に通知する。

(一部改正〔平成11年規則56号・12年82号・23年10号〕)

(合格証の交付)

第4条 前条の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。

(一部改正〔昭和35年規則61号・58年15号・平成8年21号・12年82号・23年10号〕)

(適用除外)

第5条 第2条から前条までの規定は、法第4条第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとした場合には、適用しない。

(追加〔平成12年規則82号〕、一部改正〔平成23年規則10号〕)

(合格証明書の交付)

第6条 行政書士試験の合格者から申出があつたときは、行政書士試験合格証明書を交付する。

(追加〔平成12年規則82号〕、一部改正〔平成23年規則10号〕)

(公示)

第7条 法第4条の4第1項および第3項、第4条の15第2項ならびに第4条の16第3項の規定による公示は、滋賀県公報に告示することにより行う。

(全部改正〔平成12年規則82号〕、一部改正〔平成23年規則10号〕)

(業務に関する帳簿)

第8条 法第9条第1項(法第13条の17において準用する場合を含む。)のその他都道府県知事の定める事項は、受託番号とする。

(全部改正〔平成16年規則49号〕、一部改正〔平成23年規則10号・30年24号〕)

(立入検査の証明書等)

第9条 次に掲げる証明書または証票は、立入検査員証(別記様式第2号)とする。

(1) 法第4条の12第3項に規定する証明書

(2) 法第13条の22第2項に規定する証票

(全部改正〔平成12年規則82号〕、一部改正〔平成16年規則49号・23年10号〕)

(会員に関する定例報告)

第10条 行政書士法施行規則第17条の2第1項第6号および同条第2項第3号のその他都道府県知事の定める事項は、会員番号および登録番号ならびに入会年月日とする。

(全部改正〔昭和47年規則80号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・59年41号・61年6号・平成8年21号・12年82号・16年49号・23年10号・28年92号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第9条第10条から第13条までおよび第15条から第19条までの規定は、法附則第4項により行政書士の業務を行うことができる者に準用する。ただし、第9条中「行政書士試験合格証または行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは、「法附則第4項に該当する者であることを証明する書面」と、第10条中「(3)行政書士試験合格番号および年月日(法第2条第2項各号の資格を有する者については、その資格)」とあるのは、「(3)法附則第4項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。

(昭和35年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第47号)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに依頼を受けているものについての報酬額は、なお従前の例による。

(昭和45年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第41号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成8年規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第49号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔平成11年規則56号〕、一部改正〔平成12年規則82号・16年49号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔昭和35年規則61号〕、一部改正〔昭和46年規則69号・47年80号・58年15号・59年41号・平成12年82号・16年49号・19年22号・23年10号・28年92号〕)

画像

滋賀県行政書士法施行細則

昭和26年4月9日 規則第14号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
昭和26年4月9日 規則第14号
昭和26年8月1日 規則第27号
昭和27年1月3日 規則第3号
昭和35年10月1日 規則第61号
昭和37年11月9日 規則第61号
昭和43年6月10日 規則第47号
昭和45年5月1日 規則第30号
昭和46年12月1日 規則第69号
昭和47年12月1日 規則第80号
昭和50年1月22日 規則第2号
昭和50年6月30日 規則第29号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和59年6月20日 規則第41号
昭和61年3月10日 規則第6号
昭和63年7月15日 規則第49号
平成6年3月31日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第21号
平成8年8月12日 規則第60号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年6月11日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第82号
平成16年7月30日 規則第49号
平成19年4月1日 規則第22号
平成23年3月23日 規則第10号
平成28年7月1日 規則第92号
平成30年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第4号