○滋賀県統計調査条例

昭和26年2月21日

滋賀県条例第7号

県議会の議決を経て滋賀県統計調査条例をここに公布する。

滋賀県統計調査条例

(目的)

第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)およびこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施および結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もつて県民経済の健全な発展および県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成21年条例40号〕)

(定義)

第2条 この条例において「県統計調査」とは、県が統計の作成を目的として個人または法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 県がその内部において行うもの

(2) 法およびこれに基づく命令以外の法律または政令において、市町に対し、報告を求めることが規定されているもの

(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)その他の者からの委託を受けて行うもの

(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの

2 この条例において「県指定統計調査」とは、県統計調査のうち、規則(知事以外の執行機関の規則を含む。以下同じ。)で定める基準に従い、特に重要なものとして知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が指定したものをいう。

(全部改正〔平成21年条例40号〕)

(県指定統計調査の指定の告示等)

第3条 知事等は、前条第2項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。その指定を解除したときも同様とする。

2 知事等は、県指定統計調査を行おうとするときは、その目的、範囲、事項、方法、次条に規定する報告義務に関する事項その他必要な事項を規則で定めなければならない。

(全部改正〔平成21年条例40号〕)

(報告義務)

第4条 知事等は、県指定統計調査のために必要な事項について、個人または法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、または虚偽の報告をしてはならない。

3 第1項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)または成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わつて報告する義務を負う。

(一部改正〔平成12年条例36号・21年40号〕)

(県指定統計調査員)

第5条 知事等は、県指定統計調査を行うため必要があるときは、県指定統計調査員を置くことができる。

2 県指定統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、調査票の配布、取集その他県指定統計調査に関する事務に従事する。

(一部改正〔平成21年条例40号〕)

(立入検査等)

第6条 知事等は、県指定統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該県指定統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、または県指定統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする県指定統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成21年条例40号〕)

(結果の公表)

第7条 知事等は、県指定統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 前項の規定は、県指定統計調査以外の県統計調査の結果の公表について準用する。ただし、特別の事情があるときは、その全部または一部を公表しないことができる。

(一部改正〔平成7年条例8号・21年40号〕)

(調査票情報の目的外利用)

第8条 知事等は、公益上特に必要があると認めるときは、その行つた県統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を、当該県統計調査の目的以外の目的のために自ら利用し、または提供することができる。この場合において、知事等は、規則で定める事項を告示しなければならない。

(追加〔平成21年条例40号〕)

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第9条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(追加〔平成21年条例40号〕)

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

(1) 第8条の規定により調査票情報の提供を受けた者であつて、当該調査票情報の取扱いに従事する者または従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

(2) 第8条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者または従事していた者 当該委託に係る業務

2 第8条の規定により調査票情報の提供を受けた者または同条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者もしくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、または提供してはならない。

(追加〔平成21年条例40号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。

(追加〔平成21年条例40号〕)

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条に規定する県指定統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者

(2) 第10条第1項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らした者

(3) 県指定統計調査に関する業務に従事する者で当該県指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

(一部改正〔昭和48年条例26号・平成4年28号・7年8号・21年40号〕)

第13条 第10条第1項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、20万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成21年条例40号〕)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反して、県指定統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者

(2) 第6条第1項の規定による資料の提出をせず、もしくは虚偽の資料を提出し、または同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(追加〔平成21年条例40号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例は施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県統計調査条例

昭和26年2月21日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)