○滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例
昭和32年3月30日
滋賀県条例第16号
〔滋賀県市町村立学校の県費負担教職員の定数に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例
(題名改正〔平成16年条例38号〕)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第41条第1項の規定に基づき、市町立学校の県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(休職者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている者および同法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第2条第1項の規定により派遣された者、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された者ならびに臨時または非常勤の職員を除く。)をいう。)の定数を定めるものとする。
(一部改正〔昭和34年条例8号・63年22号・平成13年56号・14年25号・16年38号・19年58号・20年7号・26年58号〕)
第2条 前条の県費負担教職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) | 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。) |
校長および教員 | 4,934人 | 2,845人 |
養護教員 | 235人 | 105人 |
栄養教諭および学校栄養職員 | 53人 | 21人 |
事務職員 | 269人 | 124人 |
計 | 5,491人 | 3,095人 |
合計 | 8,586人 |
2 前項の規定にかかわらず、同項の定数のほかに、指導主事に充てる教員を置くことができるものとし、その数は、教育委員会規則で定める。この場合において、指導主事に充てる教員の数は、滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)第2条第1項第5号の教育委員会の事務部局の職員の定数に含まれるものとする。
(一部改正〔昭和32年条例46号・33年13号・34年8号・32号・35年10号・36年12号・18号・37年13号・19号・38年15号・39年27号・40年11号・41年20号・42年18号・43年25号・44年26号・45年27号・46年24号・48年19号・49年20号・50年19号・51年19号・52年22号・53年16号・54年17号・55年11号・56年17号・57年19号・58年12号・59年15号・60年22号・61年18号・62年19号・63年22号・平成元年26号・2年18号・3年22号・4年21号・5年17号・6年18号・7年19号・8年22号・9年23号・10年15号・11年19号・12年19号・13年30号・14年25号・15年46号・16年19号・17年29号・18年43号・19年25号・20年30号・21年45号・22年12号・23年27号・24年38号・25年43号・26年50号・27年34号・28年44号・29年14号・30年29号・31年52号・令和2年29号・3年18号・4年27号・5年25号・6年32号〕)
付則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭和33年条例第13号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭和34年条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年条例第10号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年条例第18号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年条例第13号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年条例第19号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年条例第15号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年条例第27号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年条例第20号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第18号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第25号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第26号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第27号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年条例第24号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第29号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第20号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第23号で第2条第1項(学校栄養職員に係る改正部分を除く。)および同条第2項の改正規定は昭和49年4月1日から施行)
(昭和49年規則第62号で第2条第1項(学校栄養職員に係る改正部分を限る。)の改正規定は昭和49年12月1日から施行)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第22号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第22号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第19号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第22号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第22号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第30号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第46号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第7号抄)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第38号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第52号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。