○平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日

滋賀県人事委員会規則第36号

平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置に関する規則をここに公布する。

平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置に関する規則

(継続在職期間に含まれる期間)

第1条 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第65号。以下「改正条例」という。)付則第5項第1号および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第68号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第5項第1号の人事委員会規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(これらの号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(2) 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の適用を受ける職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国または他の地方公共団体の職員

(4) 前各号に掲げるもののほか人事委員会が認める職員

(給料等の額の算定)

第2条 改正条例付則第5項第2号および改正学校職員条例付則第5項第2号の人事委員会規則で定める給料月額は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年滋賀県人事委員会規則第29号)第2条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第65号。以下この条において「改正条例」という。)付則第5項第1号または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第68号。以下この条において「改正学校職員条例」という。)付則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(次条において「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における改正条例付則第5項第2号または改正学校職員条例付則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(改正条例付則第5項第1号および改正学校職員条例付則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例または改正学校職員条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受けていた期間(改正条例付則第2項または改正学校職員条例付則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例付則第5項第2号または改正学校職員条例付則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給の改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

3 継続在職期間において職員の給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則(平成14年滋賀県人事委員会規則第32号。以下この項において「改正調整額規則」という。)第2条の規定による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県人事委員会規則第26号)付則第2項または第3項の規定の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例付則第5項第2号または改正学校職員条例付則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、同規則付則第2項または第3項の規定により算定した額から改正調整額規則第1条の規定による改正前の職員の給料の調整額に関する規則第2条第2項の規定により算定した額を減じた額に、改正調整額規則第1条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則第2条第2項の規定により算定した額を加えた額とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

平成15年3月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日 人事委員会規則第36号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成14年12月27日 人事委員会規則第36号