○職員等の特地勤務手当等に関する規則

昭和45年12月23日

滋賀県人事委員会規則第22号

〔職員の特地勤務手当等に関する規則〕をここに公布する。

職員等の特地勤務手当等に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第12条の2および第12条の3(これらの規定を条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(同条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)の特地勤務手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(特地公署等)

第2条 条例第12条の2第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する公署(以下「特地公署」という。)は、別表に掲げる公署とし、同条第2項(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

6級地 100分の25

5級地 100分の20

4級地 100分の16

3級地 100分の12

2級地 100分の8

1級地 100分の4

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)の2分の1に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)の2分の1に相当する額を合算した額とする。

(1) 職員等が特地公署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員等がその日前1年以内に当該公署に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)

(2) 職員等が特地公署以外の公署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該公署が特地公署に該当することとなつたとき その該当することとなつた日

(3) 第1号前号またはこの号の規定の適用を受けていた職員等がその勤務する特地公署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該公署が当該移転後も引き続き特地公署に該当するとき 当該公署の移転の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項各号に定める日が平成14年4月1日から同年12月31日までの間にある職員 同項中「に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「に係る給料および扶養手当について滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第65号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料および扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(2) 前項各号に定める日が平成15年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「に係る給料および扶養手当について滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料および扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(3) 前項各号に定める日が平成17年4月1日から同年12月31日までの間にある職員 同項中「に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「に係る給料および扶養手当について滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年滋賀県条例第126号)の施行の日における同条例による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料および扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(4) 前項各号に定める日が平成21年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成21年度減額改定対象職員(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)付則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「係る給料について滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日における平成21年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定および平成21年改正条例付則第4項の規定による改正後の平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定によるものとした場合の給料の月額ならびに当該定める日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(5) 前項各号に定める日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成22年度減額改定対象職員(職員であつて適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)または医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「係る給料について滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年滋賀県条例第40号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定および平成22年改正条例付則第3項の規定による改正後の平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定によるものとした場合の給料の月額ならびに当該定める日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

警察職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

6級

1号給から4号給まで

(6) 前項各号に定める日が平成23年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成23年度減額改定対象職員(職員であつて適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)または医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「係る給料について滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年滋賀県条例第46号。以下この項において「平成23年改正条例」という。)の施行の日における平成23年改正条例による改正後の条例の規定および平成23年改正条例付則第3項の規定による改正後の平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定によるものとした場合の給料の月額ならびに当該定める日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

警察職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から16号給まで

4 次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「ならびに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額ならびに同日」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項(前項第1号から第3号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)の2分の1に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額の2分に1に相当する額と」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「ならびに」とあるのは「に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額ならびに」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該各号に定める日に受けていた給料の月額)」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下この項において「職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下この項において「学校職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下この項において「警察職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項、学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に職員の勤務時間条例第2条第2項、学校職員の勤務時間条例第3条第2項または警察職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項、学校職員の勤務条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「ならびに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下この項において「職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下この項において「学校職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下この項において「警察職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項、学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に職員の勤務時間条例第2条第2項、学校職員の勤務時間条例第3条第2項または警察職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項、学校職員の勤務条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額ならびに同日」とする。

(全部改正〔平成10年人委規則4号〕、一部改正〔平成14年人委規則37号・15年24号・17年44号・19年28号・21年33号・22年24号・23年23号・28年29号・30年14号・令和2年1号〕)

(特地勤務手当と地域手当との調整)

第3条 職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号)の別表に掲げる地域に所在する特地公署に勤務する職員には、条例第10条の3(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

(一部改正〔昭和48年人委規則6号・49年8号・平成18年27号・令和2年1号〕)

(特地勤務手当に準ずる手当)

第4条 条例第12条の3第1項(条例第38条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員等が公署を異にする異動または公署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、6年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員等に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。

(1) 職員等が特地公署もしくは人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)以外の公署に異動した場合または職員等の在勤する公署が移転等のため、特地公署もしくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動または移転等の日の前日

(2) 職員等が他の特地公署もしくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員等の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員等が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署または準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 条例第12条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動または公署の移転の日(職員等が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この項および次項ならびに付則第4項において同じ。)に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該移転の日に受けていた給料の月額)に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

特地公署

6級地から3級地まで

100分の6

2級地または1級地

100分の5

準特地公署

100分の4

異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該移転の日に受けていた給料の月額)」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動または公署の移転の日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該移転の日に受けていた給料の月額)に、」とあるのは「、給料の月額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および扶養手当の月額の合計額に、」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、条例第12条の3第1項に規定する異動または公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、当該移転の日に受けていた給料の月額)」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動または公署の移転の日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下この項において「職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下この項において「学校職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下この項において「警察職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項、学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に職員の勤務時間条例第2条第2項、学校職員の勤務時間条例第3条第2項または警察職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項、学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた扶養手当の月額の合計額」と、「受ける給料および扶養手当の月額の合計額(第2号会計年度任用職員にあつては、現に受ける給料の月額)」とあるのは「受ける給料および扶養手当の月額の合計額」とする。

(一部改正〔昭和48年人委規則6号・平成10年4号・14年37号・15年24号・17年44号・19年28号・21年33号・22年24号・23年23号・28年29号・30年14号・令和2年1号・5年3号〕)

2 条例第12条の3第2項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受けることとなつた職員とする。

3 条例第12条の3第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前3年以内に職員以外の地方公務員、国家公務員または第1項に規定する者であつた者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となつて当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとする。

4 条例第12条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間および額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員以外の地方公務員、国家公務員または第1項に規定する者であつた者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が条例の適用を受けることとなつた日に特地公署または準特地公署に異動したものとした場合に前条第1項および第2項(同条第3項および付則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号および第3号において同じ。)ならびに付則第5項の規定により支給されることとなる期間および額

(2) 新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で指定日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署または準特地公署に該当していたものとした場合に前条第1項および第2項ならびに付則第5項の規定により指定日以降支給されることとなる期間および額

(3) 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員の条例の適用を受けることとなつた日前に特地公署または準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に前条第1項および第2項ならびに付則第5項の規定により指定日以降支給されることとなる期間および額

(全部改正〔平成10年人委規則4号〕、一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(支給方法)

第6条 特地勤務手当(条例第12条の3(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定による手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(端数計算)

第7条 第2条の規定による特地勤務手当の月額もしくは第4条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額または条例第18条(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する特地勤務手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

(一部改正〔平成30年人委規則14号・令和2年1号〕)

(報告)

第8条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署または準特地公署の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。

(追加〔昭和63年人委規則13号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔昭和63年人委規則13号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(一部改正〔昭和50年人委規則16号・平成28年29号・令和5年3号〕)

(条例付則第17項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

2 条例付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、第2条第2項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料および」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

3 条例付則第17項の規定の適用を受ける職員のうち、第2条第3項各号または第4項各号に掲げる職員であるものの同条第1項の特地勤務手当基礎額は、前項および同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(条例付則第17項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

4 条例付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第12条の3に規定する異動または公署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料および」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

5 条例付則第17項の規定の適用を受ける職員のうち、第4条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項および同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(昭和46年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第16号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「新手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があつた場合を除く。)においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

3 施行日の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日において特地公署として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、新規則第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平成元年人委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「新手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、同条の規定かかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

3 施行日の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日において特地公署として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、特地公署とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、新規則第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

4 施行日の前日において職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年滋賀県人事委員会規則第13号。以下「63年規則」という。)付則第3項の規定の適用を受けている職員で、新たに特地公署として指定されることとなる公署に施行日の前日から引き続き勤務することとなるもののうち、新規則第5条の規定の適用を受けない職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定については、63年規則付則第3項後段の規定にかかわらず、施行日以後、新規則第4条第2項の規定を適用する。

5 施行日の前日において63年規則付則第3項の規定の適用を受けている職員で、新たに特地公署として指定されることとなる公署に施行日の前日から引き続き勤務することとなるもののうち、新規則第5条の規定の適用を受ける職員については、施行日以後、63年規則付則第3項の規定は適用しない。

(平成3年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第19号)

この規則は、平成3年12月16日から施行する。

(平成4年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第32号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「改正後の手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下「改正前の手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、改正後の手当の月額が当該職員に係る改正前の手当の月額に達するまでの間、当該改正前の手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

(平成9年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第2項各号に定める日が平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 改正後の規則第4条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動または公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

4 改正後の規則第5条第4項の規定により改正後の規則第4条第2項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第5条第4項の規定に基づく改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動または公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

5 当分の間、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員および事務職員に対する特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第35号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「新手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項または滋賀県警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項または滋賀県警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)(以下「旧手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)

3 施行日の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日において特地公署として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、特地公署とみなす。この場合において、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員および事務職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料(育児短時間勤務職員等にあっては、同日における給料の月額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)および扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)

(平成14年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第37号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第24号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年人委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第44号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「地域手当の額」とあるのは、「地域手当の額からその者の給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第33号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「新手当の月額」という。)が施行日の前日における改正前の職員の特地勤務手当等に関する規則第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新規則第2条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新規則に基づく特地勤務手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「施行日の前日における」とあるのは、「施行日の前日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員以外の職員であったとした場合の同日における」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等 前項中「施行日の前日における」とあるのは、「施行日の前日におけるその者の勤務時間が、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間と同一であったとした場合の同日における」とする。

4 施行日の前日において特地公署として指定されていた公署で施行日において特地公署として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該公署に勤務する職員で施行日以後当該公署に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、特地公署とみなす。この場合において、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員および事務職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

5 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「における給料および」とあるのは、「において受けていた給料の月額を同日における滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額および同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 前項中「における給料および」とあるのは、「において受けていた給料の月額に滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「における給料および」とあるのは、「において受けていた給料の月額を同日における滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額および同日に受けていた」とする。

(平成22年人委規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第23号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第12条の2第1項に規定する特地公署(以下「特地公署」という。)とされていた公署は、平成31年3月31日までの間、特地公署とする。

3 前項の規定に基づき特地公署とされた公署に勤務する職員の給与条例第12条の2第1項または第2項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該公署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成29年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

4 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第2条第2項各号に定める日(職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則(平成10年滋賀県人事委員会規則第4号)付則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成10年4月1日)に受けていた給料の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下この項において「職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下この項において「学校職員の勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下この項において「警察職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第6項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員(以下この項および第6項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその月額をその日における職員の勤務時間条例第2条第4項、学校職員の勤務時間条例第3条第4項または警察職員の勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項および第6項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)および扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた給料および扶養手当の月額」という。)の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた給料の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。

5 第2項の規定に基づき特地公署とされた公署に在勤する職員の給与条例第12条の3第1項または第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項および第3項ならびに第5条第4項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該公署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

(1) 施行日において給与条例第12条の3第1項に規定する準特地公署(以下「準特地公署」という。)に該当することとなった公署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該公署を準特地公署とみなした場合における改正後の規則第4条第2項もしくは第3項または第5条第4項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(施行日前に給与条例第12条の3第1項に規定する公署を異にする異動の日(その職員が改正後の規則第5条第4項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「異動の日」という。)から起算して4年に達した場合および施行日から平成31年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、0)を乗じて得た額に施行日から平成29年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 準ずる手当経過措置基礎額に100分の5(施行日前に異動の日から起算して4年に達した場合における施行日から異動の日から起算して5年に達する日までの間および施行日から平成31年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後から当該期間内の異動の日から起算して5年に達する日までの間については100分の4、施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から平成31年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成29年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(一部改正〔平成30年人委規則15号〕)

6 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第4条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第5条第4項に規定する日に受けていた給料の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)および扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料および扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。

(一部改正〔平成30年人委規則15号〕)

7 第2項から第4項までの規定に関わらず、施行日の前日において特地勤務手当の支給を受けていた市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員および事務職員で、当該職員に係る改正後の規則第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「新手当の月額」という。)が施行日の前日における改正前の職員の特地勤務手当等に関する規則第2条の規定による特地勤務手当の月額(以下「旧手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の規則の規定に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)に対する特地勤務手当については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があった場合を除く。)においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(改正後の規則に基づく特地勤務手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成30年人委規則15号〕)

8 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「施行日の前日における」とあるのは、「施行日の前日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員以外の職員であったとした場合の同日における」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等 前項中「施行日の前日における」とあるのは、「施行日の前日におけるその者の勤務時間が、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間と同一であったとした場合の同日における」とする。

(平成30年人委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和5年人委規則12号〕)

所在地

公署

級別区分

高島市今津町角川

滋賀県高島土木事務所河川砂防課(石田川ダム管理事務所)

1級地

甲賀市信楽町多羅尾

滋賀県甲賀市立多羅尾小学校

大津市葛川中村町

滋賀県大津市立葛川中学校

3級地

大津市葛川中村町

滋賀県大津市立葛川小学校

近江八幡市沖島町

滋賀県近江八幡市立沖島小学校

高島市朽木中牧

滋賀県高島市立朽木西小学校本校

4級地

職員等の特地勤務手当等に関する規則

昭和45年12月23日 人事委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和45年12月23日 人事委員会規則第22号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第12号
昭和46年4月24日 人事委員会規則第16号
昭和46年10月8日 人事委員会規則第23号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和48年4月26日 人事委員会規則第17号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和49年6月1日 人事委員会規則第19号
昭和50年12月19日 人事委員会規則第17号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第15号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第13号
平成元年12月22日 人事委員会規則第29号
平成3年4月1日 人事委員会規則第13号
平成3年12月11日 人事委員会規則第19号
平成4年4月1日 人事委員会規則第14号
平成5年4月1日 人事委員会規則第10号
平成6年4月1日 人事委員会規則第14号
平成7年3月31日 人事委員会規則第18号
平成7年12月25日 人事委員会規則第32号
平成9年4月1日 人事委員会規則第13号
平成10年3月13日 人事委員会規則第4号
平成13年4月1日 人事委員会規則第21号
平成13年12月27日 人事委員会規則第35号
平成14年4月1日 人事委員会規則第20号
平成14年12月27日 人事委員会規則第37号
平成15年11月29日 人事委員会規則第24号
平成16年3月25日 人事委員会規則第8号
平成16年10月1日 人事委員会規則第34号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年2月11日 人事委員会規則第6号
平成17年2月14日 人事委員会規則第7号
平成17年3月25日 人事委員会規則第10号
平成17年4月1日 人事委員会規則第29号
平成17年12月27日 人事委員会規則第44号
平成18年3月20日 人事委員会規則第4号
平成18年4月1日 人事委員会規則第27号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成21年4月1日 人事委員会規則第21号
平成21年11月30日 人事委員会規則第33号
平成22年4月1日 人事委員会規則第9号
平成22年11月30日 人事委員会規則第24号
平成23年11月30日 人事委員会規則第23号
平成24年4月1日 人事委員会規則第16号
平成28年4月1日 人事委員会規則第29号
平成30年3月30日 人事委員会規則第14号
平成30年3月30日 人事委員会規則第15号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第13号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号
令和5年3月31日 人事委員会規則第12号