○職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日

滋賀県人事委員会規則第13号

職員の単身赴任手当に関する規則をここに公布する。

職員の単身赴任手当に関する規則

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(やむを得ない事情)

第2条 条例第11条の2第1項および第3項または学校職員条例第12条の2第1項および第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第11条の2第1項本文およびただし書ならびに第3項または学校職員条例第12条の2第1項本文およびただし書ならびに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合は、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第11条の2第2項または学校職員条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の2第2項または学校職員条例第12条の2第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の2第2項または学校職員条例第12条の2第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上250キロメートル未満 8,000円

(2) 250キロメートル以上400キロメートル未満 16,000円

(3) 400キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(一部改正〔平成5年人委規則21号・10年18号・27年18号・28年26号〕)

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第11条の2第3項または学校職員条例第12条の2第3項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫または国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(2) その業務が県の行政と密接な関連を有する法人のうち、人事委員会が定めるものに使用される者

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

2 条例第11条の2第3項または学校職員条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により職員となった者とする。

3 条例第11条の2第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員または学校職員条例第12条の2第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下「定年前再任用」という。)をされたこと。

(2) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転として配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員または第1項各号に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き条例または学校職員条例の適用を受ける職員となったことまたは事由発生に伴い」と、「異動または公署の移転」とあるのを「適用または事由発生」と読み替えた場合に、第2号から前号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) 同一公署内における異動または職務内容の変更等(定年前再任用をされた者にあっては当該定年前再任用。以下この号から第10号までにおいて同じ。)に伴い、職務の遂行上住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動または職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、次のいずれかに掲げる職員

 単身で生活することを常況とする職員

 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(9) 同一公署内における異動または職務内容の変更等に伴い、職務の遂行上住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動または職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動または職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるもののうち、次のいずれかに掲げる職員

 単身で生活することを常況とする職員

 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(10) 配偶者のある職員で条例第11条の2第1項学校職員条例第12条の2第1項または第2号もしくは第4号から前号までの規定に該当して単身赴任手当を支給されている職員が配偶者を欠くこととなった場合において、当該配偶者を欠くこととなった職員のうち、公署を異にする異動もしくは在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員または第1項各号に掲げる者であった者から引き続き条例または学校職員条例の適用を受ける職員となったものにあっては当該適用、定年前再任用をされたものにあっては当該定年前再任用)または同一公署内における異動もしくは職務内容の変更等の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に第3号から前号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(11) その他条例第11条の2第1項または学校職員条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると人事委員会の認める職員

(一部改正〔平成8年人委規則27号・14年15号・20年6号・24号・27年18号・令和5年3号〕)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第11条の2第1項もしくは第3項または学校職員条例第12条の2第1項もしくは第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第1号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認および決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項もしくは第3項または学校職員条例第12条の2第1項もしくは第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届および証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

(支給の始期および終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項もしくは第3項または学校職員条例第12条の2第1項もしくは第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第11条の2第1項もしくは第3項または学校職員条例第12条の2第1項もしくは第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日に支給するものとし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項もしくは第3項または学校職員条例第12条の2第1項もしくは第3項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第1号)

1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成14年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の単身赴任手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第13項の規定により読み替えられた滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第11条の2第2項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第10項の規定により読み替えられた滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第12条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、30,000円とする。

(一部改正〔平成28年人委規則26号〕)

(職員の住居手当に関する規則の一部改正)

3 職員の住居手当に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の単身赴任手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

25 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、職員の単身赴任手当に関する規則第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与条例第11条の2第3項の同条第1項または学校職員給与条例第12条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3または令和3年改正法附則第3条第5項もしくは第6項の規定により勤務した後退職した日および令和5年旧法第28条の4第1項もしくは第28条の5第1項または令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項または令和3年改正法附則第4条第2項もしくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

26 施行日前に、第13条の規定による改正前の職員の単身赴任手当に関する規則第5条第3項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(一部改正〔平成8年人委規則27号・11年1号・14年15号・20年6号・27年18号・令和2年1号・3年2号・5年3号〕)

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(一部改正〔平成14年人委規則15号・令和3年2号〕)

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職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日 人事委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成2年3月31日 人事委員会規則第13号
平成5年12月20日 人事委員会規則第21号
平成8年12月25日 人事委員会規則第27号
平成10年12月24日 人事委員会規則第18号
平成11年2月17日 人事委員会規則第1号
平成14年4月1日 人事委員会規則第15号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年12月1日 人事委員会規則第24号
平成27年4月1日 人事委員会規則第18号
平成28年4月1日 人事委員会規則第26号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号