○職員等の初任給調整手当に関する規則

昭和36年9月1日

滋賀県人事委員会規則第5号

〔職員の初任給調整手当に関する規則〕をここに公布する。

職員等の初任給調整手当に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和53年人委規則21号・平成18年20号・令和2年1号〕)

(支給職)

第2条 条例第9条の2第1項第1号(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員(条例第1条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。)(以下「職員等」という。)の職で条例第10条の3(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定による地域手当の級地が2級地とされる地域に所在する公署に置かれるものとする。

2 条例第9条の2第1項第2号(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する職は、行政職給料表および研究職給料表の適用を受ける職員等の職で医学または歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。ただし、条例第9条第1項の規定に基づき人事委員会規則で指定する職で同規則の規定による管理職手当の区分が1種のものを除く。

3 条例第9条の2第1項第3号(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する職は、研究職給料表および医療職給料表(2)の適用を受ける職員等の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

(一部改正〔昭和37年人委規則6号・39年15号・42年6号・31号・43年4号・27号・45年24号・46年7号・31号・47年21号・48年8号・29号・49年31号・52年12号・53年21号・59年22号・平成4年9号・17年1号・18年20号・19年13号・令和2年1号〕)

(職員等の範囲)

第3条 条例第9条の2第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、前条第1項に規定する職に採用された職員等および同条第2項に規定する職に採用された職員等(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証または歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例付則第14項に規定する職員は、昭和52年法律第47号による改正後の獣医師法(昭和24年法律第186号)の規定による獣医師国家試験に合格し、同法に規定する獣医師免許証を有する職員とする。

3 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、第1項の職員等のほか、前条第3項に規定する職に採用された職員(前項に規定する職員に限る。)であつて、その採用が、大学卒業の日(昭和58年法律第55号による改正前の獣医師法第12条第1号に規定する修士の課程(第6条において「修士課程」という。)を修了した者にあつては、当該修了の日)から14年を経過するまでの期間内に行われたものとする。

(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・18年20号・令和2年1号〕)

第4条 条例第9条の2第2項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、第9条の職員等のほか、次の各号に掲げる職員等とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員等および同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員等

(2) 前号に掲げる職員等以外の職員等のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなつた職員等および当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなつた職員等で、医師法に規定する医師免許証または歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

(3) 前条第3項に規定する期間内に新たに第2条第3項に規定する職を占めることとなつた職員等で前条第2項に規定するもの

(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・18年20号・令和2年1号〕)

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第3条第2項に規定する職員にあつては、11年)に達している職員等には、初任給調整手当は支給しない。

(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・令和2年1号〕)

第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、職員等の区分および採用の日または第4条第1号もしくは第2号に規定する職員等となつた日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に滋賀県職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日または第4条第1号もしくは第2号に規定する職員等となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員等(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員等を除く。)に対する同表の適用については、採用の日または第4条第1号もしくは第2号に規定する職員等となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第2条第3項に規定する職を占める職員(第3条第2項に規定する職員に限る。)については、前項の規定にかかわらず、初任給調整手当の支給期間は、11年とし、その月額は、採用の日または第4条第3号に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日(修士課程を修了した者にあつては、当該修了の日)からそれぞれ採用の日または第4条第3号に規定する職員となつた日までの期間が4年を超えることとなる職員に対する同表の適用については、採用の日または第4条第3号に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

3 初任給調整手当を支給されている職員等が休職にされ、または外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、もしくは滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員等に対する別表第1または別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第26条第1項(条例第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、外国機関等派遣条例付則第2項の規定の適用を受ける職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)または当該派遣の期間(人事委員会の定める期間を除く。)は、別表第1または別表第2の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

4 第1項後段に規定する職員等のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなつた職員等で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員等に支給する初任給調整手当の月額および支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(全部改正〔昭和43年人委規則27号〕、一部改正〔昭和44年人委規則10号・45年24号・46年31号・49年31号・50年14号・53年21号・59年22号・63年16号・平成4年9号・14年13号・19年28号・20年6号・令和2年1号〕)

第7条 第3条第1項もしくは第3項または第4条に規定する職員等となつた者(第5条に規定する職員等を除く。)のうち、これらの職員等となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条第1項または第2項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第3条第2項に規定する職員にあつては、11年)を超えることなるものに係る初任給調整手当の支給期間および支給額は、前条第1項または第2項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間および額とする。

(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・令和2年1号〕)

(特例)

第7条の2 国、他の地方公共団体その他人事委員会がこれらに準ずると認める法人(以下この条において「国等」という。)において初任給調整手当に相当する手当(以下この条において「手当」という。)を支給されていた者が、第2条に規定する職に採用された場合の当該職員等に対する第5条および第6条の規定の適用については、採用の日から当該職員等が国等において手当を支給されていた期間に相当する期間を遡つた日に採用され、かつ、同日から初任給調整手当を支給されていたものとみなす。

(追加〔昭和41年人委規則11号〕、一部改正〔平成16年人委規則22号・令和2年1号〕)

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員等が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(追加〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職または第3条に規定する職員等の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員等のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員等でその者の初任給調整手当の支給期間および経過期間(第3条第3項に規定する期間を含む。)が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(追加〔昭和40年人委規則5号〕、一部改正〔昭和53年人委規則21号・平成4年9号・令和2年1号〕)

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

(一部改正〔昭和38年人委規則6号・40年5号・53年21号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

2 条例付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第2」とあるのは、「付則別表」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

付則別表

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

期間


1年未満

21,000

1年以上2年未満

21,000

2年以上3年未満

18,900

3年以上4年未満

16,800

4年以上5年未満

14,700

5年以上6年未満

12,600

6年以上7年未満

10,500

7年以上8年未満

8,400

8年以上9年未満

6,300

9年以上10年未満

4,200

10年以上11年未満

2,100

(昭和37年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第31号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年人委規則第27号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第21号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第43号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成18年3月31日において改正前の第2条第1項第1号に規定する人事委員会が定める職を占めていた職員で、平成18年4月1日において改正後の第2条第1項に規定する職を占めるものの初任給調整手当の月額は、当該職員が平成23年3月31日までの間において引き続き改正後の第2条第1項に規定する職を占める間(第6条および第7条の規定による初任給調整手当の支給期間(以下「支給期間」という。)内に限る。)、第6条第1項の規定にかかわらず、職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則(平成21年滋賀県人事委員会規則第18号)による改正前の第6条第1項の規定による額に、支給期間の区分に応じた付則別表1の欄に掲げる額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と第6条第1項の規定による額とのいずれか高い額とする。)を加算して得た額と第6条第1項の規定による額とのいずれか高い額とする。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の80

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の60

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の40

(5) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の20

(一部改正〔平成19年人委規則28号・21年18号〕)

3 異動により平成18年3月31日において改正前の別表第1備考4の規定の適用を受けていた職員で、平成18年4月1日において改正後の第2条第1項に規定する職を占めるものの初任給調整手当の月額は、当該職員が当該異動の日以後5年を経過するまでの間において引き続き改正後の第2条第1項に規定する職を占める間(支給期間内に限る。)、第6条第1項の規定にかかわらず、支給期間に応じた付則別表2の欄に掲げる額に、支給期間の区分に応じた付則別表3の欄に掲げる額に次の各号に掲げる当該異動の日以後の期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して得た額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)と同項の規定による額とのいずれか高い額とする。

(1) 1年未満 100分の100

(2) 1年以上2年未満 100分の80

(3) 2年以上3年未満 100分の60

(4) 3年以上4年未満 100分の40

(5) 4年以上5年未満 100分の20

(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

付則別表

区分

支給期間

1

2

3


16年未満

52,500

159,100

109,400

16年以上17年未満

51,800

156,500

108,000

17年以上18年未満

51,100

153,900

106,600

18年以上19年未満

50,400

151,300

105,200

19年以上20年未満

49,700

148,700

103,800

20年以上21年未満

49,000

146,100

102,400

21年以上22年未満

46,400

140,500

98,100

22年以上23年未満

43,800

135,200

93,300

23年以上24年未満

41,100

129,600

89,200

24年以上25年未満

38,500

124,300

84,500

25年以上26年未満

35,800

118,900

80,000

26年以上27年未満

33,200

111,100

74,100

27年以上28年未満

30,400

103,200

68,600

28年以上29年未満

27,800

95,400

63,000

29年以上30年未満

25,200

87,600

57,100

30年以上31年未満

21,800

79,100

50,700

31年以上32年未満

18,600

70,700

44,100

32年以上33年未満

15,300

62,000

38,100

33年以上34年未満

10,000

49,400

25,900

34年以上35年未満

5,000

37,500

15,000

(平成19年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(全部改正〔平成30年人委規則19号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

職員等の区分

期間の区分

1項職員等

2項職員等


6年未満

308,600

50,800

6年以上7年未満

308,600

49,000

7年以上8年未満

308,600

47,200

8年以上9年未満

308,600

45,400

9年以上10年未満

308,600

43,600

10年以上11年未満

308,600

41,800

11年以上12年未満

308,600

40,000

12年以上13年未満

308,600

38,200

13年以上14年未満

308,600

36,400

14年以上15年未満

308,600

35,000

15年以上16年未満

308,600

33,600

16年以上17年未満

305,300

32,200

17年以上18年未満

302,000

30,800

18年以上19年未満

298,700

29,400

19年以上20年未満

295,400

28,000

20年以上21年未満

292,100

26,600

21年以上22年未満

278,300

26,000

22年以上23年未満

264,300

25,400

23年以上24年未満

250,800

24,400

24年以上25年未満

236,900

23,800

25年以上26年未満

223,200

23,200

26年以上27年未満

205,600

22,600

27年以上28年未満

188,500

22,000

28年以上29年未満

171,200

21,200

29年以上30年未満

153,600

20,900

30年以上31年未満

135,600

20,500

31年以上32年未満

117,300

19,900

32年以上33年未満

99,400

19,000

33年以上34年未満

73,400

18,100

34年以上35年未満

49,100

17,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日または第4条第1号もしくは第2号の職員等となつた日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員等」とは第2条第1項の職を占める職員等をいい、「2項職員等」とは同条第2項の職を占める職員等をいう。

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成6年人委規則10号〕)

期間

1年未満

30,000円

1年以上2年未満

30,000

2年以上3年未満

27,000

3年以上4年未満

24,000

4年以上5年未満

21,000

5年以上6年未満

18,000

6年以上7年未満

15,000

7年以上8年未満

12,000

8年以上9年未満

9,000

9年以上10年未満

6,000

10年以上11年未満

3,000

職員等の初任給調整手当に関する規則

昭和36年9月1日 人事委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和36年9月1日 人事委員会規則第5号
昭和37年5月8日 人事委員会規則第6号
昭和38年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和39年12月24日 人事委員会規則第15号
昭和40年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第11号
昭和42年1月4日 人事委員会規則第6号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第31号
昭和43年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第27号
昭和44年8月1日 人事委員会規則第10号
昭和44年12月15日 人事委員会規則第17号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第24号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和46年12月20日 人事委員会規則第31号
昭和47年12月21日 人事委員会規則第21号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和48年10月9日 人事委員会規則第23号
昭和48年12月21日 人事委員会規則第29号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第31号
昭和50年12月19日 人事委員会規則第14号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第20号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和53年12月20日 人事委員会規則第18号
昭和53年12月27日 人事委員会規則第21号
昭和54年12月21日 人事委員会規則第16号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第28号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第14号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第22号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和61年12月23日 人事委員会規則第34号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第21号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第16号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第39号
平成元年12月22日 人事委員会規則第26号
平成2年12月26日 人事委員会規則第29号
平成3年12月25日 人事委員会規則第26号
平成4年4月1日 人事委員会規則第9号
平成4年12月21日 人事委員会規則第33号
平成5年12月20日 人事委員会規則第20号
平成6年4月1日 人事委員会規則第10号
平成6年12月19日 人事委員会規則第36号
平成7年12月22日 人事委員会規則第27号
平成8年12月25日 人事委員会規則第25号
平成9年12月24日 人事委員会規則第21号
平成10年12月24日 人事委員会規則第16号
平成14年4月1日 人事委員会規則第13号
平成14年12月27日 人事委員会規則第33号
平成15年11月29日 人事委員会規則第23号
平成16年4月1日 人事委員会規則第22号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年12月27日 人事委員会規則第43号
平成18年4月1日 人事委員会規則第20号
平成19年4月1日 人事委員会規則第13号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成21年4月1日 人事委員会規則第18号
平成26年12月26日 人事委員会規則第23号
平成28年3月18日 人事委員会規則第2号
平成28年12月28日 人事委員会規則第40号
平成29年12月28日 人事委員会規則第14号
平成30年12月28日 人事委員会規則第19号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号