○職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成27年4月1日

滋賀県人事委員会規則第7号

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則をここに公布する。

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、改正条例付則第8項から第10項までまたは改正学校職員条例付則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 改正条例 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)をいう。

(4) 改正学校職員条例 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)をいう。

(8) 切替日 平成27年4月1日をいう。

(9) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(10) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(11) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(12) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(13) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項または滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条においてその例による場合を含む。)の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発休業をしていた期間

 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

(15) 育児短時間勤務等 育児休業法第10条第1項または第17条の規定による勤務をいう。

(16) 再任用職員異動 地方公務員法第第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間条例第2条学校職員の勤務時間条例第3条または警察職員の勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(17) 任期付職員異動等 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間条例第2条学校職員の勤務時間条例第3条または警察職員の勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動または任用をいう。

(18) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他人事委員会の認めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(一部改正〔平成28年人委規則21号・22号・令和2年1号〕)

(改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第7項の人事委員会規則で定める職員)

第3条 改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第7項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 降号をした職員

(4) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、または終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(7) 切替日以降に任期付職員異動等をした職員

(8) 切替日以降に高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の職務の級3級に昇格をし、学校職員条例第10条の2第1項に規定する管理職員以外の者となった者

(9) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

(一部改正〔平成28年人委規則22号〕)

(改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第8号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第8号に掲げる場合を除く。)または降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格または降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第8号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、または終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例第2条の規定による改正前の条例(次号および第6号において「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表、改正条例第4条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第7条第1項の給料表、改正条例第6条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第5条第1項もしくは第2項の給料表、または改正学校職員条例第2条の規定による改正前の学校職員条例(次号および第6号において「改正前の学校職員条例」という。)別表第1および別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じた額(同日に滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項または滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同日にその者が受けていたこれらの規定による給料月額。において「切替前給料表による給料月額」という。)に、職員の勤務時間条例第2条第2項学校職員の勤務時間条例第3条第2項または警察職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表第1から別表第5までの給料表または改正前の学校職員条例別表第1および別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用職員給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用職員給料月額に、職員の勤務時間条例第2条第3項学校職員の勤務時間条例第3条第3項または警察職員の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 任期付職員異動等をした場合 改正条例による改正前の条例別表第1から別表第5までの給料表または改正学校職員条例による改正前の学校職員条例別表第1および別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級および受けていた号給に応じた額に、職員の勤務時間条例第2条第4項学校職員の勤務時間条例第3条第4項または警察職員の勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の当該任期付職員異動等後における勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(7) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の職務の級3級に昇格をし、学校職員条例第10条の2第1項に規定する管理職員以外の者となった場合 切替日の前日に受けていた給料月額と滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第3条第1項に規定する教職調整額との合計額

(8) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成28年人委規則22号〕)

(改正条例付則第10項または改正学校職員条例付則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に改正条例付則第8項から第10項までまたは改正学校職員条例付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例付則第10項または改正学校職員条例付則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したならば支給されることとなる改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例付則第10項または改正学校職員条例付則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例付則第8項から第10項までまたは改正学校職員条例付則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)付則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項

各号に掲げる場合に該当することとなった職員

各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号。以下「平成18年改正学校職員条例」という。)付則第6項の規定の適用を受けるもの

第1項第1号

相当する額

相当する額と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第2号

受けていた給料月額に相当する額

受けていた給料月額に相当する額と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第3号

相当する額

相当する額と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第4号ア

給料月額」という。)

給料月額」という。)と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第4号イ

給料月額

給料月額と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第5号ア

という。)

という。)と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第5号イ

給料月額

給料月額と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第6号

応じた額

応じた額と平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第1項第7号

給料月額

給料月額と平成18年改正学校職員条例付則第6項の規定による給料の額との合計額

第2項

受ける職員

受ける職員であって、平成18年改正条例付則第7項または平成18年改正学校職員条例付則第6項の適用を受けるもの

(平成28年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成27年4月1日 人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)