○職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年4月1日

滋賀県人事委員会規則第6号

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則をここに公布する。

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、改正条例付則第7項から第9項までまたは改正学校職員条例付則第6項から第8項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 改正条例 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)をいう。

(4) 改正学校職員条例 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)をいう。

(8) 改正前の規則 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第16号)による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)をいう。

(9) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(10) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(11) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(12) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(13) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(14) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項または滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第2条(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条においてその例による場合を含む。)の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

(16) 任期付職員異動等 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間条例第2条学校職員の勤務時間条例第3条または警察職員の勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動または任用をいう。

(17) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他人事委員会の認めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(一部改正〔平成19年人委規則3号・27号・28号・20年6号・22年19号・令和2年1号〕)

(改正条例付則第7項または改正学校職員条例付則第6項の人事委員会規則で定める職員)

第3条 改正条例付則第7項または改正学校職員条例付則第6項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に昇格等によりその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達した職員

(2) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(3) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(4) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(5) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(6) 切替日以降に任期付職員異動等をした職員

(7) 切替日以降に高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の職務の級3級に昇格をし、学校職員条例第10条の2第1項に規定する管理職員以外の者となった者

(8) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

(一部改正〔平成19年人委規則3号・28号・21年28号・22年19号〕)

(改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第7項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第1号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)および第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第1号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、平成28年3月31日までの間、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第7項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第7号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第21条から第23条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号)または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第89号)の施行の日(以下「基準日」という。)において減額改定対象職員(改正条例付則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)または改正学校職員条例付則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)をいう。以下同じ。)である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員となることとなるものを除く。)にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第7号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものにあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第20条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第7号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第37条または改正条例付則第15項の規定による改正前の滋賀県職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額)に、職員の勤務時間条例第2条第2項学校職員の勤務時間条例第3条第2項または警察職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間に職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(基準日において減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)

(5) 任期付職員異動等をした場合 改正条例による改正前の条例別表第1から別表第5までの給料表または改正学校職員条例による改正前の学校職員条例別表第2もしくは別表第3の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級および受けていた号給に応じた額(基準日において減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額)に、職員の勤務時間条例第2条第4項学校職員の勤務時間条例第3条第4項または警察職員の勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の当該任期付職員異動等後における勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の職務の級3級に昇格をし、学校職員条例第10条の2第1項に規定する管理職員以外の者となった場合 切替日の前日に受けていた給料月額と滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第3条第1項に規定する教職調整額との合計額(基準日において減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)

(7) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第7項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成19年人委規則3号・28号・21年28号・22年19号・23年19号・26年8号〕)

(改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第1号に掲げる職員および切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したならば支給されることとなる改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第7項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例付則第9項または改正学校職員条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成21年人委規則28号・22年19号・23年19号・26年8号〕)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例付則第7項から第9項までまたは改正学校職員条例付則第6項から第8項までの規定による給料の支給について、この規則による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則および職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第18号)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年人委規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第19号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年4月1日 人事委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
平成18年4月1日 人事委員会規則第6号
平成19年3月26日 人事委員会規則第3号
平成19年12月27日 人事委員会規則第27号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成21年11月30日 人事委員会規則第28号
平成22年11月30日 人事委員会規則第19号
平成23年11月30日 人事委員会規則第19号
平成26年4月1日 人事委員会規則第8号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号