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更新日:2026年7月7日

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盛土規制法について

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)が公布され、令和5年5月に施行されました。

滋賀県では、県内全域※を規制区域に指定し、令和7年4月1日から規制を開始しました。

※大津市域については、中核市である大津市が規制区域を指定します。

これにより、県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

1.規制区域について

2.【工事情報の公表】許可または届出を受理した工事について

法に基づき、区域指定(規制開始)以降に許可または届出を受理した工事について、以下の事項を公表(随時更新)しています。

  1. 工事主の氏名又は名称
  2. 工事が施行される土地の所在地
    (宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図※当面は代表地点の緯度経度
  3. 工事の届出年月日/許可年月日・許可番号
  4. 工事施行者の氏名又は名称
  5. 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日/許可期間
  6. 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
  7. 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
  8. 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

※公表の期間については、「許可(受理)後」から工事完了後の既存盛土等調査の結果として盛土等の位置等に関する情報を引き継ぐまでの期間を想定しています。

※土石の堆積に係る届出について、工事完了予定年月日が5年以上である場合は「未定」として公表しております。

3.規制開始にかかる各種手続き等について【内部リンク】

4.その他これまでの取り組み、掲載資料など

 

国パンフレット

5.【参考】旧法(宅地造成等規制法)との比較

比較

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