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更新日:2026年4月10日
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「盛土規制法に適合していることを証する書面」について【令和8年1月1日から】
お知らせ
2.(2)「宅地造成及び特定盛土等規制法許可要否確認書」の運用規模を見直しています!!
- 敷地面積が1000平方メートル未満で行う行為で、許可等が必要とならない場合に限り、「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」のみで「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」とすることができます。
詳しくは、
をご確認ください。
1.盛土規制法について
(1)背景
- 盛土等による災害防止のため、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が施行されました。
- 本県では、県内全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)に指定(中核市である大津市においては大津市が区域指定)し、令和7年4月1日から規制を開始する予定とされています。
- 令和7年4月1日から一定規模の盛土等を行う場合においては、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
(2)盛土規制法の概要について
盛土規制法の法律の概要については、下記のホームページをご確認ください。
2.「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」について
(1)滋賀県における「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」について
令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要です。(建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2から)
「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」は、次の「1」または「2~4のいずれか」とします。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書(次の(2)を参照してください)
- 盛土規制法に基づく許可証または受理された届出書(同法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項に基づく許可または同法第27条第1項、第28条第1項に基づく届出)
- 盛土規制法施行規則第88条に基づく証明書
- 都市計画法に基づく許可証(都市計画法第29条第1項または第2項に基づく許可(ただし、令和7年4月1日以降に許可を受けたものに限ります。))
(2)「1.宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」について
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」で最初に許可、届出または証明書(以下「許可等」という。)の要否を確認してください。
- 敷地面積が1000平方メートル未満で行う行為で、2~4による許可等が必要とならない場合に限り、「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」のみで「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」とすることができます。
- 盛土規制法の詳細内容や、「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」の確認書の記載方法等については、滋賀県建築開発課宅地盛土係にお問い合わせください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」の様式については、本県建築開発課宅地盛土係のホームページからダウンロードができますのでこちらをご確認ください。(下記のホームページの「施行規則第88条の規定に基づく書面について(建築基準関係規定)」を確認ください。)
(3)注意事項について
大津市および近江八幡市では運用が異なりますので、詳細等については大津市または近江八幡市にお問い合わせください。
(4)問い合わせ先
盛土規制法に関する問い合わせ先
- 大津市または近江八幡市(山間部を除く)の区域については、大津市または近江八幡市の盛土規制法の担当部署にお問合せください。
- 滋賀県交通まちづくり部建築開発課宅地盛土係(大津市域および近江八幡市域(山間部を除く)以外の区域)(別ウィンドウで開く)
- 大津市都市計画部開発調整課
- 近江八幡市都市整備部都市計画課(山間部を除く)
建築基準法に関する問い合わせ先
- 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市の案件につきましては、各市にお問合せください。
(5)盛土規制法の区域指定日前後における規定の適用に関する留意事項
盛土規制法の区域指定施行日である令和7年4月1日の前後に建築確認申請や着工を行う場合の留意事項を整理しました。
下記「盛土規制法の区域指定日前後における規定の適用に関する留意事項」を確認の上、適切な対応をお願いします。