制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請について

許可の概要について

制限外積載許可

 電柱や変圧器、鋼材等のように、分割又は切断することができないものを運搬する場合で、下記の制限を超える場合は、出発地警察署長の許可が必要になります。

1.次の制限を超える大きさ又は重量の積載物を運搬する場合

  • 長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
  • 幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
  • 高さ:積載した状態の積載物の高さが3.8メートル(三輪自動車及び軽自動車は2.5メートル)

2.次の制限を超える積載の方法で運搬する場合

  • 長さ:自動車の車体の前後からはみ出す長さが自動車の長さの10分の1の長さ
  • 幅:自動車の車体の左右からはみ出す長さが自動車の幅の10分の1の幅

設備外積載許可

乗車又は積載のための設備以外に貨物を積載する場合は、出発地警察署長の許可が必要となります。
※自動車に取り付けたルーフキャリアの積載設備面に貨物を乗せる場合は、設備外積載許可は不要です。 ただし、ルーフキャリアの設備積載面をはみ出して、自動車の屋根に直接積載物が積載される場合は許可が必要となります。

荷台乗車許可

  • 車両の荷台に人を乗車させる場合は、出発地警察署長の許可が必要になります。
  • ただし、積載した貨物の看守のため、最小限度の人員を荷台に乗車させて運転する場合は許可不要です。

申請手続きについて

受付場所

出発地を管轄する警察署の交通課
※制限外積載許可申請のうち、通行経路が県内のみで、かつ、道路管理者の許可を必要としない申請については、交番・駐在所において受付が可能です。 ただし、事件事故の取扱いのため、不在の場合がありますのでご了承ください。

 ※過去に許可を受けたことのある申請の場合、オンラインによる申請が可能となります。

 ただし、許可証受領の際に申請先の警察署にお越しいただく必要があります。

 詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続きサイト

申請に必要な書類等

  • ・制限外積載許可等申請書~2通
・運転免許証の写し
※運転者が複数名いる場合はその一覧表(住所・氏名・免許の種類・免許証番号を記載)、又はそれぞれの運転免許証の写し
  • ・自動車検査証等の写し
  • ・積載状況、乗車状況が分かる図・写真等の資料(積載物の寸法やはみ出し部分の寸法等が記載されたもの)
  • ・出発地から目的地までの経路図又は経路表
  • ※必要に応じて、特殊車両通行許可等を求める場合があります。

その他

・手数料は不要です。

・申請内容によっては、許可できない場合や申請内容を変更してもらう場合、審査に日数を要する場合があります。

・制限外積載等の許可申請に関する詳細については、各警察署交通課の窓口にお問い合わせください。

 →★各警察署交通課窓口

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