緊急やむを得ない事情がある場合における駐車許可の手続きについて

緊急駐車許可制度について

 緊急やむを得ない事情(人の生命・身体に関わる事案に緊急に対応する必要があり、現に駐車許可が必要となる用務が発生している場合であって、申請者が警察署窓口において通常の駐車許可申請書による手続を行っていたのでは、人の生命・身体に危険が及ぶ場合又は当該用務を達成することが困難な場合をいう。)により、通常の駐車許可申請書による手続きをするいとまがない場合に、執務時間であるか否かにかかわらず、口頭又はFAX送信による申請手続きができるものです。

対象用務について

・人の生命・身体に係る事案に緊急に対応する必要があるもの。

・医師、歯科医師等が行う往診で、急な対応を要するもの。

・介護保険法に基づく訪問介護、訪問看護等で、急な対応を要するもの。

・障害者総合支援法に基づく居宅介護等で、急な対応を要するもの。

・その他医療関係従事者が行う出張による業務遂行で、急な対応を要するもの。

・国又は地方公共団体の用務(児童虐待、DV、精神障害者の対応等)で、急な対応を要するもの。

・衛生検査所職員等が行う緊急検体検査で、急な対応を要するもの。

・伝染病等の防疫活動として行う獣医師等の検診で、急な対応を要するもの。

・その他緊急やむを得ない事情であると認められるもの。

許可期間について

 駐車を許可する期間は、1日を超えない期間です。

 その後も駐車許可が必要となる場合は、通常の駐車許可申請書による手続きを取って下さい。

申請手続きについて

受付日時

 執務時間中であるか否かに関わらず、手続き可能です。

受付場所

 駐車しようとする場所を管轄する警察署

申請方法

・口頭による許可申請

警察署に電話連絡すると、担当者が必要事項を聴取します。

・FAX送信による許可申請

緊急駐車許可申請書に必要事項を記載し、警察署にFAX送信したのち、警察署に電話連絡します。

申請後の流れ

 警察署で申請を受理すれば、速やかに要件審査を行い、許可できる場合は「許可内容」を伝達します。

 申請者において白紙等にその「許可内容」を記載し、当該用紙を駐車許可証に代わるものとして、車両前面の見やすい場所に掲示して下さい。

用務が終了すれば

 許可を受けた警察署の窓口に、駐車許可を受けた者(主たる運転者)の『運転免許証』及び許可車両の『自動車検査証』を提示して下さい。

緊急駐車許可の要件

 緊急駐車許可は、次のいずれにも該当する場合に許可されます。

駐車の日時

・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと

・駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

駐車の場所

・駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。

・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

駐車の用務

・公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

・5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

道路使用に該当する用務でないこと

お問い合わせ
交通規制課 (規制第一係)
電話番号:077-522-1231(内線5173)
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