緊急自動車・道路維持作業用自動車の申請手続き

道路交通法に規定されている緊急自動車または道路維持作業用自動車を使用する際は、下記の手続きにより、公安委員会への届出又は申請が必要となります。

届出・指定申請

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けるために必要な手続きとなります。

緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定申請書・届出書(様式第8号)に必要事項を記載の上、申請内容を疎明する書面を添付して提出してください。

添付書類

  • 自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 写真(車両の前後左右及び登録番号(車台番号)のカラー写真)※現車確認の場合は不要
  • 理由書(新規の場合)
  • その他、申請に必要な書面(協定書等)

記載事項変更

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証の記載事項に変更が生じた際に必要な手続きとなります。

緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証記載事項変更届(様式第10号)に必要事項を記載の上、変更内容を疎明する書面を添付して提出してください。

添付書類

  • 緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証の写し
  • 自動車検査証記録事項が記載された書面
  • その他、変更内容を疎明する書面

再交付申請

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証を亡失、滅失、汚損、破損した際に必要な手続きとなります。

緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証再交付申請書(様式第11号)に必要事項を記載の上、顛末書を添付して提出してください。

添付書類

  • 自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 顛末書

返納

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証の交付を受けた方は、次の場合に当該指定証又は届出確認証を公安委員会に返却しなければなりません。

  1. 当該指定(届出)にかかる自動車を緊急自動車(道路維持作業用自動車)として使用しなくなったとき
  2. 指定証(届出確認証)の再交付を受けた後において亡失した指定証(届出確認証)を発見し、若しくは回復したとき(※この場合、返納するのは、旧の指定証(届出確認証))

注意事項

  1. 緊急自動車・道路維持作業用自動車の申請(届出)は、自動車の使用者が行うこととなっています。
  2. レッカー車は、道路維持作業用自動車としての受理はできません。
  3. 令和5年1月から交付されている電子車検証には、「使用者の住所」、「使用の本拠の位置」が記載されていないため、従来の車検証と同等の情報が記載されている自動車検査証記録事項を記載した書面が必要となります。
  4. 申請(届出)される場合は、事前に滋賀県警察本部交通部交通企画課にお問い合わせください。

受付窓口

滋賀県警察本部交通部交通企画課

077-522-1231(代表)

(※警察署での受付はできません。)

書類様式

お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部交通企画課
電話番号:077-522-1231
FAX番号:
メールアドレス:[email protected]
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