道路交通法に規定されている緊急自動車または道路維持作業用自動車を使用する際は、下記の手続きにより、公安委員会への届出又は申請が必要となります。
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けるために必要な手続きとなります。
緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定申請書・届出書(様式第8号)に必要事項を記載の上、申請内容を疎明する書面を添付して提出してください。
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証の記載事項に変更が生じた際に必要な手続きとなります。
緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証記載事項変更届(様式第10号)に必要事項を記載の上、変更内容を疎明する書面を添付して提出してください。
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証を亡失、滅失、汚損、破損した際に必要な手続きとなります。
緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証再交付申請書(様式第11号)に必要事項を記載の上、顛末書を添付して提出してください。
緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証・届出確認証の交付を受けた方は、次の場合に当該指定証又は届出確認証を公安委員会に返却しなければなりません。
滋賀県警察本部交通部交通企画課
077-522-1231(代表)
(※警察署での受付はできません。)