遊技機規則による検定告示

遊技機規則による検定に係る滋賀県公安委員会告示

 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第4項の規定に基づく遊技機の検定結果について、遊技機の認定及び型式の検定などに関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第9条第1項の規定により次のとおり告示する。

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警察本部 生活安全企画課
電話番号:077-522-1231
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