成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、以下の法律について欠格事項が一部変更になりました。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
2.古物営業法
3.質屋営業法
4.警備業法
5.探偵業の業務の適正化に関する法律
6.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
上記施行に伴い、各業務において申請書等に添付する書類が変更になります。
・『登記されていないことの証明書(法務局で申請するもの)』の添付が不要
・『誓約書』の内容が変更(※質屋営業法については、新たに誓約書が設けられました)
となりますので、それぞれ誤りのないようご注意ください。
なお、誓約書のレイアウトは、各業種のページ内にそれぞれ掲載していますのでご活用ください。
平成28年6月23日に、改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が施行されました。