金属盗対策

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)~令和7年9月1日一部施行~

 太陽光発電施設などにおいて銅線ケーブルを狙った金属盗が増加している現状を受け、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が本年9月1日から一部施行となりました。その中の犯行用具の規制において、一定のケーブルカッターやボルトクリッパーについては、「業務その他正当な理由がない隠匿携帯」の場合、処罰の対象となります。

 条文等はこちらを確認ください。

 http://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html

別紙

犯行用具の規制の概要(令和7年9月1日施行)

 令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。 犯行使用のおそれが大きい工具(指定金属切断工具)である、次の2種類の工具は、正当な理由のない隠匿携帯が禁止です。

 条文等はこちらをご確認ください。

 http://www.npa.go.jp/laws/kaisei/seirei.html

 規制の概要や外国語で記載されたチラシをご覧ください。

英語チラシ
日本語×英語
お問い合わせ
警察本部 生活安全企画課 犯罪抑止係
電話番号:(代)077-522-1231
メールアドレス:[email protected]
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