太陽光発電施設などにおいて銅線ケーブルを狙った金属盗が増加している現状を受け、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が本年9月1日から一部施行となりました。その中の犯行用具の規制において、一定のケーブルカッターやボルトクリッパーについては、「業務その他正当な理由がない隠匿携帯」の場合、処罰の対象となります。
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令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。 犯行使用のおそれが大きい工具(指定金属切断工具)である、次の2種類の工具は、正当な理由のない隠匿携帯が禁止です。
条文等はこちらをご確認ください。
規制の概要や外国語で記載されたチラシをご覧ください。