太陽光発電施設などにおいて銅線ケーブルを狙った金属盗が増加している現状を受け、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が本年9月1日から一部施行となりました。その中の犯行用具の規制において、一定のケーブルカッターやボルトクリッパーについては、「業務その他正当な理由がない隠匿携帯」の場合、処罰の対象となります。
条文等はこちらを確認ください。
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。 犯行使用のおそれが大きい工具(指定金属切断工具)である、次の2種類の工具は、正当な理由のない隠匿携帯が禁止です。
条文等はこちらをご確認ください。
規制の概要や外国語で記載されたチラシをご覧ください。
太陽光発電施設において、銅線ケーブル等が盗まれるといった金属盗被害が増加しています。
滋賀県警察では、日本語とベトナム語で記載された太陽光発電施設向けの警戒表示ポスター2種類を制作しましたので、事業者の皆様はぜひご活用ください。
太陽光発電施設警戒表示ポスター1 (PDF:207 KB)
太陽光発電施設警戒表示ポスター2 (PDF:207 KB)