被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させて、指定した預金口座への振込み、その他の方法により現金等をだまし取る犯罪を特殊詐欺といいます。
様々な手口をご紹介します。
警察官等をかたり、犯罪の嫌疑がかかっているなどと説明し、捜査(優先調査)などを名目に現金等をだまし取る手口です。
親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
親族、警察官、銀行員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換が必要である。」などと説明した上で自宅を訪れ、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳等をだまし取る(脅し取る)手口です。
未払いの料金があるなどと架空の事実を口実とし、金銭などをだまし取る(脅し取る)手口です。
税金の還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、指示どおりに操作すると実際には相手側の口座にお金が振り込まれてしまうという手口です。
実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた被害者に対し、保険金等を名目に金銭をだまし取る(脅し取る)手口です。
架空または価値の乏しい未公開株、社債の有価証券、外国通貨、高価な物品などに関するニセの情報を提供し、購入すれば利益が得られるものとウソをつき、その購入代金などを名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
「パチンコ打ち子募集」等と雑誌に掲載したり、メールを送信するなどして、会員登録などを申し込んできた被害者から会員登録料等を名目にお金をだまし取るものです。
「女性紹介」等と雑誌に掲載したり、メールを送信するなどして、女性の紹介などを求めてきた被害者に対から会員登録料金等を名目に金銭をだまし取る(脅し取る)手口です。
警察官や銀行員、大手百貨店職員等を装って被害者に電話で「キャッシュカードが不正に利用されている。」などと説明した上で、自宅を訪れた者が被害者の隙を見て被害者のキャッシュカードを盗み取る手口です。
(1)ニセ警察詐欺から、(10)キャッシュカード詐欺盗までの手口に該当しないものです。
被害者と対面することなく、SNS等を利用して投資をすすめ、その投資で利益が得られるものと信用させ、架空の投資を継続させながら投資金や出金手数料等を名目に金銭をだまし取る手口です。
被害者と対面することなく、SNS等を利用して連絡を取り合うことで、被害者に恋愛感情や親近感を抱かせた上で金銭等をだまし取る手口です。