生活道路の法定速度の見直し

生活道路における法定速度の引き下げについて

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 住宅街などにある幅員の狭い生活道路の速度抑制を図り、歩行者や自転車の安全を確保することが目的です。

 (注記) ここにいう「生活道路」は、主に地域住民が日常生活に利用する中央線等がない道路のことを指します。

以下画像は法定30km/hの道路のイメージ

施行日

 令和8年9月1日(火)

法定速度が引き続き60km/hの道路

 下記道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

 (注記) 標識・標示により最高速度が指定されていれば、その速度が最高速度になります。

Get Adobe Acrobat Reader(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」