道路交通法第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所において乗客の乗降等のために駐停車することができるのは、路線バスのほか、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示をした、旅客の運送の用に供する自動車となっています。
滋賀県内における当該駐停車に係る関係者の合意内容については、以下のとおりです。
大津市(葛川・伊香立地域) (PDF:130 KB)
大津市(仰木地域) (PDF:104 KB)
大津市(上田上地域) (PDF:139 KB)
大津市(志賀地域) (PDF:102 KB)
東近江市(奥永源寺) (PDF:104 KB)
東近江市(市辺線・平田線・小脇建部エリア) (PDF:224 KB)
長浜市(浅井・湖北地区) (PDF:41 KB)
長浜市(木之本地区) (PDF:40 KB)
長浜市(西黒田・神田・びわ地区) (PDF:133 KB)
長浜市田村駅 (PDF:126 KB)
草津市(草津駅) (PDF:122 KB)
草津市(常盤・笠縫東・山田地区) (PDF:156 KB)
草津市(山寺橋) (PDF:122 KB)
草津市(常盤・笠縫東・山田地区) (PDF:157 KB)
近江八幡市(桐原橋) (PDF:122 KB)
高島市(高島・安曇川・新旭地域) (PDF:127 KB)