「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。
地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいか分からない…そんな場合は、以下から自転車の交通安全教育実施事業者を探してみましょう。
該当なし(令和8年1月5日現在)
(1) 申出先
滋賀県警察本部交通部交通企画課
(2) 申出に必要な書類(全て1通ずつ)
(3) 申出方法(下記のうち、いずれかの方法で申出てください)
1.手引
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引 (PDF:97 KB)
2.届出様式
(1) 申出書
(2) 誓約書
(3) 自転車の交通安全教育実施状況報告書
報告書別紙(続紙)
公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。
1.主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
2.主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
3.主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
4.主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
5.6に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
6.代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
滋賀県警察本部交通部交通企画課安全渉外係
電話番号 077-522-1231