小型モビリティについて(特定小型原動機付自転車、ペダル付き電動バイク等)

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日に施行された改正道路交通法により、一定の要件を満たす電動キックボード等を「特定小型原動機付自転車」として区分する新たな交通ルールが適用されています。

 特定小型原動機付自転車の運転は、16歳以上から可能で、運転免許は不要ですが、注意点として

ヘルメットを着用すること(努力義務)

車道の左側端を通行すること

最高速度表示灯、制動装置、前照灯、方向指示器等を設置していること

自賠責保険を契約していること

市町村条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること

などのルールがあります。

 また、一見すると特定小型原動機付自転車であっても、車体の構造が基準を満たしていない場合は一般原動機付自転車等に区分され、区分に応じた運転免許がなければ運転できない場合があります。

 使用前に、特定小型原動機付自転車の基準を満たしているかを確認しましょう。

 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等の詳細については、下記添付ファイル等を確認してください。

ペダル付き電動バイクについて

 ペダルと原動機を備える車両であっても、スロットルが備えられているものや、駆動補助付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)の基準に適合しないものは「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」や「自動車」となり、運転するには車両区分に応じた運転免許が必要となります。

 そのほかの注意点として

車道を通行、ヘルメットの着用

制動装置、前照灯、方向指示器、後写鏡等を設置していること

自賠責保険を契約していること

市町村条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること

モーターを用いず、ペダルを用いて、人の力のみで走行する場合も運転免許が必要

 などのルールがありますので、使用するにあたっては車両区分や交通ルールを確認したうえで、安全に利用しましょう。

関係事業者ガイドライン

特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク等の販売やシェアリング等の事業者様は、下記のガイドラインを確認していただき、使用者に対する交通ルールの周知と安全利用の促進に努めましょう。

お問い合わせ
警察本部 交通企画課
電話番号:077-522-1231(代表)
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