自転車も歩行者もヘルメット等で頭を守ろう!

自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

道路交通法第63条の11(令和5年4月1日以降)

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車ヘルメットの着用状況による致死率

自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の約2.5倍も高くなっています。(平成24年~令和3年全国統計)※警察庁統計資料引用

ヘルメットを着用して頭部を守ることが重要です。

注「致死率」とは、死傷者のうち死者の占める割合をいう。
警察庁作成ヘルメット着用リーフレット

広報啓発リーフレット

歩行時も頭を守る!頭部保護帽

 滋賀県では、平成30年から令和4年の5年間に発生した歩行者の交通死亡事故のうち、頭部損傷が致命傷となっているのは約4割を占めています。

 交通事故の被害を軽減するために、頭を守ることはとても重要です。

 万が一の時に大切な命を守るため、頭部保護帽の着用はいかがでしょうか。

【外部リンク】警察庁:頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~

お問い合わせ
警察本部 交通企画課
電話番号:077-522-1231(代表)
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