令和6年11月1日から、自転車の携帯電話(スマホ)等を使用しながらの運転や、酒気帯び運転等が罰則付きの違反となります。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の約2.5倍も高くなっています。(平成24年~令和3年全国統計)※警察庁統計資料引用
ヘルメットを着用して頭部を守ることが重要です。
関連リンク:高校生自転車ヘルメット着用推進動画コンテスト
警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)に係る型式認定制度を運用しています。
国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。
自転車の安全な利用のため、TSマークが貼付されている駆動補助機付自転車の御利用をお願いいたします。
【外部リンク】警察庁:駆動補助機付自転車に係る型式認定品について
ペダルと原動機を備える車両であっても、スロットルが備えられているものや、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)の基準に適合しないものは
「自転車」
ではなく、
「一般原動機付自転車」や「自動車」
となりますので、車両の種類について確認したうえで利用しましょう。
滋賀県では、平成30年から令和4年の5年間に発生した歩行者の交通死亡事故のうち、頭部損傷が致命傷となっているのは約4割を占めています。
交通事故の被害を軽減するために、頭を守ることはとても重要です。
万が一の時に大切な命を守るため、頭部保護帽の着用はいかがでしょうか。