安全運転管理者・副安全運転管理者

お知らせ

届出書の様式が変更されました

令和7年12月15日より、滋賀県道路交通法施行細則の一部改正に伴い、

安全運転管理者に関する届出書

副安全運転管理者に関する届出書

の様式が変更されましたので、今後は下記に添付の新様式を使用していただきますようご注意ください。

安全運転管理者制度の関係規定

道路交通法の規定により、自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規程の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。

選任基準や安全運転管理者・副安全運転管理者の義務等については、下記の「安全運転管理者制度の関係規定」を御参照ください。

法定講習については、関連リンク「安全運転管理者等法定講習」をご確認ください。

安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出

 自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出なければなりません。

 届出事項(届出者の氏名、住所、使用の本拠の名称、位置等)に変更があった場合も同様です。

※警察署窓口(平日午前8時30分から午後4時30分までの間)での受付も実施しています。

 オンラインでの届出はe-GOVポータルから行って下さい。

※オンラインでの届出方法については、「警察行政手続きサイト」から「e-GOVポータル」に移行しました。

 

届出時の必要書類

1.安全運転管理者に関する届出書・副安全運転管理者に関する届出書

 〇選任(新規・交代)の場合は、下記の書類(2、3)を添付

 〇解任、届出内容変更の場合は届出書のみ

2 .運転記録証明書

 〇自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)別記様式第3の書面で、過去2年以上の運転の記録について自動車安全運転センターが届出日前1月以内に発行したもの

3. 運転免許証等の写し(下記のうちいずれか一点を添付してください)

〇運転免許証の写し(表裏)

〇免許情報記録個人番号カード(表側に限る。)の写し※1

〇その他当該者が運転免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)※2

〇運転免許を受けていない場合 個人番号カード(表側に限る。)、在留カード、特別永住者証明書等の写し

※1特定免許情報が記録されたマイナンバーカードを指します。

※2免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認することができる書面で、スマートフォン、パソコン等にインストールしたマイナ免許証読み取りアプリによって出力したものを指します。

様式、記載例

安全運転管理者に関する届出書

副安全運転管理者に関する届出書

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