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更新日:2026年6月16日
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シートベルト・チャイルドシートの重要性
同乗者のシートベルト着用は運転手の義務
自動車を運転するときは、運転手がシートベルトを装着しなければならないのはもちろんのこと、助手席や後部席に乗車する同乗者にもシートベルトを装着させなければなりません。
また、6歳未満の幼児を乗せるときはチャイルドシートを使用しなければなりません。
自動車に乗車するときは、全席シートベルト着用を徹底しましょう。
子供の体格に合ったチャイルドシートの使用
6歳未満の幼児を自動車に乗車させるときは、チャイルドシートの使用が義務付けられていますので、適切に使用しましょう。
また、シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会では、6歳以上の子供であっても、身長等の体格に合わせてチャイルドシートを使用することが推奨(身長150cm未満を目安として推奨)されていますので、子供の命を守るためにも積極的な使用をお願いします。
チェックシートで正しく装着
守山警察署では、正しいシートベルトとチャイルドシートの装着を推進するため、下記のチェックシートを作成して配布しています。
普段の着用状況を見直すきっかけにもなると思いますので、是非ご活用ください。
関連リンク
警察庁のホームページでもシートベルトに関する記事が公開されています。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通企画課
電話番号:077-522-1231