非常通報装置に関して(事業者様向け)

●非常通報装置の設置承認申請、廃止届、変更届の提出及び点検の徹底に関するお願い

【設置承認申請について】

・非常通報装置を施設に設置する場合、「非常通報装置設置承認申請書」を提出してください。

・既に非常通報装置が設置されている施設が移転することになり、移転先の新施設に改めて非常通報装置を設置する場合、旧施設に係る「非常通報装置廃止届」を提出していただくとともに新施設に係る「非常通報装置設置承認申請書」を提出してください。

【廃止届について】

・設置中の非常通報装置を廃止するときは「非常通報装置廃止届」を提出してください。

・既に非常通報装置が設置されている施設が移転することとなり、移転先の新施設に改めて非常通報装置を設置する場合、旧施設に係る「非常通報装置廃止届」を提出していただくとともに新施設に係る「非常通報装置設置承認申請書」を提出してください。

【変更届について】

 設置中の非常通報装置に関し

 ・通話録音文の変更

 ・設置施設の名称又は所在地の住所表記の変更

 ・機器の型式の変更(同一メーカーの機種変更に限る)

 ・接続回線にかかる電話番号の変更

があった場合は、「非常通報装置変更届」を提出してください。

 上記項目の変更に際し通報試験をしていただく必要がありますので、変更届の備考欄に通報試験実施日を記載して提出してください。

【非常通報装置の誤報があったときの対応について】

 もし非常通報装置の操作等の誤りで110番通報された場合、対応した警察官から教示等を受け「非常通報装置等に対する改善措置報告書」を作成し提出していただくこととなります。

【点検の実施について】

 設置者の方は、非常通報装置の機能を維持するために少なくとも1年に1回以上、非常通報装置の構造等について十分な知識を有する者による保守点検及び通報試験を実施することになっています。よって、1年に1回以上、有識者(設置業者)による機器の保守点検及び通報試験を実施してください。

 試験通報を実施する場合は実施の10日前までに通信指令課に書面での連絡をお願いします。また、試験実施の直前には、通信指令課(事業者様用直通電話)に電話連絡するようにしてください。

※各書類の提出先や詳細問合せ先は、滋賀県警察本部生活安全部通信指令課又は非常通報装置を設置しようとする施設の管轄警察署となります。

非常通報装置に関して
警察本部 通信指令課 通信指令係
電話番号:077‐522-1231
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