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更新日:2026年8月7日

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【情報発信】インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドライン改定に伴う情報発信

令和8年8月7日からインターネット・ホットラインセンター(IHC)では、「なりすまし型偽投資広告を掲載する行為」及び「送金犯罪」の依頼又は誘引行為を「違法情報」の類型に追加されました。SNS型投資詐欺の入り口となる広告や犯罪への誘引を根絶するため、発見時、通報をお願いします。

インターネットホットラインセンターのガイドライン改正

お問合せ先

警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課

電話番号:077-522-1231

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