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更新日:2026年6月9日
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情報公開について
公文書公開請求要領等について掲載しています。
情報公開制度
県が保有する文書その他の情報を県民等に公開し、行政への参加の機会を提供することによって、より開かれた行政を進めていくための制度です。公文書の公開制度と情報提供を柱として、公安委員会、警察本部長は平成14年4月からこの制度を運用しています。
公文書公開請求について
- 受付場所
滋賀県警察本部警務部警察県民センター情報公開推進室
滋賀県警察各警察署警務課
郵送、FAXでの受付も行っています。(電話による請求はできません。) - 受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分までの間です。
- 対象文書:公安委員会、警察本部長が保有する公文書のうち、平成14年4月1日以降に作成されたものが対象です。
「公文書」とは?・・・職員が職務上作成、取得した文書(電磁的記録を含みます。)で、当該機関が組織的に用いるものとして保有しているものです。
(公報、官報等販売目的の発行物や歴史的資料等は除きます。)
警察署では警察本部の文書や、他の警察署の文書は請求できません。A警察署で請求した場合、A警察署で保有する文書のみが対象となります。 - 請求権者
公文書の公開請求は県民に限らず、誰でもすることができます。
- 公開
公文書は公開が原則ですが、次の情報が含まれている公文書は公開できない場合があります。
(公開できない部分以外を公開できるときは部分公開します。)
- 個人に関する情報
特定の個人を識別できる情報、個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等に関する情報
当該法人等の権利や正当な利益を害するおそれがある情報など
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報など
- 法令又は条例の規定により非公開とされる情報
法令等の規定により公にすることができない情報
- 審議、検討又は協議に関する情報
行政機関の審議等において意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
- 事務の円滑な実施を困難にする情報
監査等行政の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開の実施は(a)閲覧、聴取及び視聴、(b)写しの交付、(c)閲覧等と写しの交付から選択することができます。
閲覧等は無料ですが、写しの交付には資料複写等請求書の提出と費用が必要です。
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| コピー(白黒) | 1枚 | 10円 |
| カセットテープ | 1巻 | 210円 |
| ビデオカセットテープ | 1巻 | 300円 |
| フロッピーディスク | 1枚 | 60円 |
| 光ディスク(CD−Rに限る) | 1枚 | 170円 |
| 上記以外のもの | 作成に要する費用に相当する額 |
- 基本的な手続きの流れ
公文書公開請求書を受理した日から15日以内に、公開するかどうかの決定をし、請求者に文書で通知します。決定内容や公開できない部分がある場合の理由等も、同時にお知らせします。(ただし、場合により決定までの期間を延長することがあります。)
その後公開の実施を行い、希望があれば写しを交付します。
決定に不服のあるときは、不服申立てをすることができます。 - 請求書ダウンロード
- しがネットの受付はこちらです
情報提供について
公文書公開請求をせずに提供することができる情報もありますので、「○○について知りたい」、「○○がわかる資料がほしい」ということがあれば、まずは情報公開推進室までご連絡ください。
また、情報公開推進室と各警察署に備え付けている公表資料は、誰でも閲覧していただけます。
- 情報公開推進室備付けの公表資料
- 公表通達
- 公表法規
- 統計資料・・・『少年非行のあらまし』、『少年通報』、『滋賀の犯罪』、『滋賀の交通』など
- その他
1,2についてはこのホームページの情報公開推進室のコーナーにも掲載しています。
- 各警察署備付けの公表資料
- 公表法規
- 統計資料
- その他・・・各警察署作成の資料もあります。
関連リンク
お問合せ先
警察本部 警務部 警察県民センター
電話番号:077-522-1231