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更新日:2026年7月24日
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《教習所を卒業して》免許の限定解除手続
はじめに
現に取得している免許の限定を解除するため、公安委員会指定の自動車教習所(以下「教習所」といいます)で技能審査に合格された方が、運転免許センター(守山市、米原市)で書類審査を受ける場合の手続です。
- 書類審査に合格した方は、原則当日、免許の限定解除の手続を行います。
- 免許証の備考欄(裏面)に限定解除をした旨を記載します。
- 眼鏡等条件又はサポートカー限定条件を解除するための手続は
→眼鏡等条件解除の手続
→サポートカー限定条件解除の手続をご覧ください。
「免許の限定」の例
免許証の「免許の条件等」欄に記載されています。
- 中型車は中型車(8t)に限る
- 普通車はAT車に限る
- 普通二輪は小型二輪に限る
- 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
受審の申請ができる方
- 滋賀県在住の方(運転免許証の住所が滋賀県の方)
- 現に取得している免許証の条件等欄に限定が付されている方
- 教習所で限定解除の技能審査に合格された方
受審の適否について事前の確認・相談を!
- 過去の交通違反や事故の経歴により、限定解除審査に合格しても免許の限定を解除できない場合があります。不安がある方は、受審前に県内の警察署で受験相談(無料)をして確認してください。
- 病気や身体の障害等により運転に不安がある方は、受審前に県内の警察署または運転免許センターにご相談くさだい。
→運転適性相談をご覧ください。
限定解除までの流れ
- 免許センターで限定解除審査申請書を作成→・書類審査→・限定の解除
運転免許センター(守山市、米原市)で書類審査
- 運転免許センター(守山市、米原市)で書類審査を受けてください。
- 予約は不要です。
- 祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
- 合格した方は、当日、免許の限定解除の手続を行います。
- 免許証の備考欄(裏面)に限定解除した旨を記載します。
- 免許の有効期間は変更されません。
| 受付場所 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守山市 | 午前8時30分~9時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 守山市 | 午後1時00分~1時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 米原市 | 午前8時30分~9時00分 | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
免許センター(守山市、米原市)の審査当日の流れ
運転免許センター
- 自動受付機で申請書作成→・審査手数料支払→・受付→・書類審査→・免許証交付
必要なもの
*免許センターで受審当日は、下記の書類が必要です。
- 従来免許証、マイナ免許証(2枚持ちの方は両方お持ちください)
- 教習所が発行した技能審査合格証
*有効期限は、当該技能審査に合格した日が令和7年3月31日までの方は、合格した日から起算して3か月、合格した日が令和7年4月1日以降の方は、合格した日から起算して1年です。 - 眼鏡等(必要な方)
手数料
- 審査手数料
- 1,350円
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255