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更新日:2025年3月3日
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更新期間前の更新手続
海外旅行、出産等の理由により、更新期間前に更新する場合の手続です。
はじめに
- 海外旅行、出産、入院、留学等のやむを得ない理由により、更新期間内(誕生日の1か月前から1か月後)に更新手続ができない方は、更新期間の前に手続をすることができます。
- 通常の更新手続に必要なものに加えて、やむを得ない理由を証明する書類等が必要となります。
- 期間前に更新をされた場合、更新後の運転免許証の有効期間は、期間内に更新をされた場合よりも約1年間短くなります。
必要なもの
通常の更新手続に必要なものに加えて、やむを得ない理由により更新期間中に手続ができないことを証明する書類等が必要となります。理由に応じて、次のものを持参してください。
- 海外渡航される方
*パスポート
*パスポートがない方は、会社が発行した辞令書、出張証明書、Eチケットの写し(印字された紙媒体に限る。スマートフォンの画面提示は不可) - 入院される方
*診断書等
- 出産される方
*母子手帳等
更新の手続
上記のほかは、通常の更新手続の場合と同じです。
→更新手続のご案内をご覧ください。
注意事項(更新期間の満了日に年齢が70歳または75歳の方へ)
- 更新期間の満了日に年齢が70歳の方
更新期間前の更新手続は高齢者講習を受講される前に運転免許センター(守山市)の免許係にお問合せください。 - 更新期間の満了日に年齢が75歳の方
更新期間前の更新手続は認知機能検査を受検される前に運転免許センター(守山市)の免許係にお問合せください。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255