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更新日:2026年8月17日

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警備業・探偵業

警備業

警備業法等の一部改正について

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、警備業法等の一部改正がなされ、令和6年4月1日から下記項目が変更となりました。

  • 認定証の廃止
  • 標識の新設及び掲示

詳しくは、下記資料をご確認ください。

標識の作成については、下記様式をご利用ください。

警備業関係の様式について

警備業関係の申請書、届出書等の様式については、下記リンク先からダウンロードして下さい。

警備業法に基づく行政処分の公表

営業停止命令を受けた警備業者は、次のとおりです。

指示を受けた警備業者は、次のとおりです。

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について

令和元年8月30日に警備業法施行規則が一部改正されました。

改正の概要等は以下のとおりです。

1.警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(施行規則第38条関係)

各営業所及び警備業務の現場における警備員への指導教育体制の充実及び警備員の質の向上が図られたことで、より短時間の教育で教育目標が達成できる状況にあることを踏まえ、警備員教育における教育時間と教育頻度が見直されました。

  • 新任教育:30時間以上→20時間以上
  • 現任教育:年間16時間以上→年間10時間以上
  • 現任教育の頻度:半年ごと(前期・後期)→1年ごと(年度)

教育時間についての詳細は、下記添付ファイルを参考として下さい。

2.警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(施行規則第38条関係)

警備員教育において実施可能な講義の方法に、電気通信回線を使用して行うもの(eラーニング)が追加されました。

なお、上記eラーニングの実施には

  • 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること
  • 受講者の受講の状況を確認できるものであること
  • 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること
  • 質疑応答の機会が確保されているものであること

の4つの要件をすべて満たす必要があります。

交通配置基準にかかる認定路線について

上記県道高島大津線の区間の改正に伴う、既に指定済みの認定路線・区間の追加・削除はありません。

警備員指導教育責任者講習の実施について

令和8年度警備員指導教育責任者講習(新規取得講習・追加取得講習)【1号・3号警備業務】については、受付を終了しました。

令和8年度警備員指導教育責任者講習(新規取得講習・追加取得講習)【2号・4号警備業務】の開催について

受験申込みについては、電話による事前申し込みが必要になります。

詳細は添付ファイルを参照ください。

直接検定の実施について

令和8年度の直接検定(施設、雑踏、交通誘導の各2級)の開催について

本年度の受験申し込みについては、電話による事前申し込みが必要になります。

例年と申し込み方法が異なるので、注意してください。

詳細は添付ファイルを参照してください。

探偵業

探偵業の業務の適正化に関する法律等の一部改正について

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、探偵業法等の一部改正がなされ、令和6年4月1日から下記項目が変更となります。

  • 届出証明書の廃止
  • 標識の新設及び掲示

詳しくは、下記資料をご確認ください。

標識の作成については、下記様式をご利用ください。

探偵業関係の様式について

探偵業関係の届出書等の様式については、下記リンク先からダウンロードして下さい。

お問合せ先

警察本部 生活安全部 生活安全企画課

電話番号:077-522-1231

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