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更新日:2026年6月5日
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ストーカー・DV等について
警察における対策
ストーカーや配偶者からの暴力事案等(いわゆる「DV」)の恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強いものが多く、また、加害者が、被害者等に対して強い危害意思を有している場合には、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいものです。
警察では、被害者の意思も踏まえつつ、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)、その他刑罰法令の適用による行為者の検挙や警告、禁止命令等の行政手続の実施など、被害の未然・拡大防止を図っています。
ストーカー・DV等について、詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
一人で悩まず、早めの相談を
ストーカーや配偶者からの暴力的事案等(DV)を始めとする恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは、早期の対応が決め手です。
被害で悩んでおられる方は、一人で悩まずに、最寄りの警察署へご相談下さい。
あなたの意思を尊重し、あなたを守ることを最優先に考えて、相談体制を整えています。
お問合せ先
警察本部 刑事部 捜査第一課
電話番号:077-522-1231