令和8年3月末日で滋賀県警察関係事務手数料収入証紙を廃止します。
【収入証紙の販売・使用期間】
令和8年3月31日まで
※令和8年4月1日からは使用できません。
【令和8年4月からの手数料の納付方法】
1.受付窓口での直接納付(一部手続きで導入済)
キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))
又は現金での納付
2.オンラインでの納付(一部手続きで導入済)
クレジットカード、ペイジーによる電子納付
3.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(予定)※一部の手続きのみ
専用ウェブサイトから事前登録を行いコンビニで納付
※納付方法は申請手続きにより異なります。詳しくは、各申請先にお問合せください。
収入証紙廃止に伴い、未使用となった滋賀県警察関係事務手数料収入証紙については、滋賀県警察に返還いただくことで券面金額を還付(払戻)します。
【還付(払戻)期間】
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
【還付の方法】
今後、こちらのホームページ等でお知らせします。
※国の「収入印紙」、「滋賀県収入証紙」、「滋賀県計量法関係手数料収入証紙」とは異なりますので、ご注意ください。