【令和8年3月末日廃止】滋賀県警察関係事務手数料収入証紙について

お知らせ

令和8年3月末日で滋賀県警察関係事務手数料収入証紙を廃止します。

【収入証紙の販売・使用期間】

 令和8年3月31日まで

 ※令和8年4月1日からは使用できません。

【令和8年4月からの手数料の納付方法】

1.受付窓口での直接納付(一部手続きで導入済)

 キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))

 又は現金での納付

2.オンラインでの納付(一部手続きで導入済)

 クレジットカード、ペイジーによる電子納付

3.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(予定)※一部の手続きのみ

 専用ウェブサイトから事前登録を行いコンビニで納付

※納付方法は申請手続きにより異なります。詳しくは、各申請先にお問合せください。

未使用収入証紙の還付(払戻)

収入証紙廃止に伴い、未使用となった滋賀県警察関係事務手数料収入証紙については、滋賀県警察に返還いただくことで券面金額を還付(払戻)します。

【還付(払戻)期間】

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

【還付の方法】

今後、こちらのホームページ等でお知らせします。

※国の「収入印紙」、「滋賀県収入証紙」、「滋賀県計量法関係手数料収入証紙」とは異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ
警察本部 会計課 監査室
電話番号:077-522-1231
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」