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更新日:2026年9月16日

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証拠物件不適正管理事案の再発防止対策について

事案概要

当県では、令和5年10月から令和6年3月にかけて証拠物件として登録されていない約3,800点の証拠物件等を発見した事案があり、一斉点検を行うなどしていましたが、その際の一斉点検における見落としなどにより、発見しきれていなかった623点の証拠物件等が令和7年5月から同年7月までの間に発見されたもの。

再発防止対策

証拠物件の管理体制強化

(1)証拠物件取扱保管要領(例規通達)を改正し、取扱責任者の任務として証拠物件の新規取扱い時のシステム登録、書類作成及び点検に関する事務を明記し、組織的な初動管理を強化します。

(2)全証拠品に二次元コードを貼付し、証拠物件の出納、点検状況をシステム化します。(令和9年3月から運用予定)

 

お問合せ先

警察本部 刑事部 刑事企画課

電話番号:077-522-1231

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