使用済車両の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。
令和7年10月15日
滋賀県知事 三日月 大造
(1) 入札件名: 使用済車両の売却(県費)
(2) 売却物品等: 別添仕様書のとおり
(1) 施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目 大分類:物品 中分類:古物買受 小分類:自動車買受
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。
滋賀県会計管理局管理課 〒520‐8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077‐528‐4314
(5) その他参加する者に必要な資格
古物営業法第3条の規定に基づき「古物商」の許可を受けていること。
(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先
滋賀県警察本部会計課用度係
〒520-8501 滋賀県大津市打出浜1番10号 TEL 077‐522‐1231
(2) 契約条項を示す期間
令和7年10月15日から令和7年11月12日まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17 時00分まで
(3) 仕様書、入札書等の交付方法
別添のファイルをダウンロードするか、(1)に示す場所において交付する。ただし、郵送による交付を希望する場合、送料は自己負担とする。
(4) 売却物品に関する現地説明会の日時及び場所
日時 令和7年10月30日(木曜日) 10時00分から
場所 滋賀県警察本部機動警察隊
〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇1番3 TEL 0748-53-1301
現地説明会に参加した者のみ入札への参加を認める。
(5) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
令和7年11月12日(水曜日)17時00分
(1)に示す場所に持参または書留郵便(一般書留・簡易書留)により提出すること。
(6) 開札の日時及び場所
開札の日時: 令和7年11月13日(木曜日)10時15分
開札の場所: 滋賀県警察本部 5階会計課検討室(滋賀県大津市打出浜1番10号)
入札者は開札に立会うことができる。
(1) 入札参加者は、本公告、契約書案及び物品の現況等を熟覧のうえ入札すること。
(2) 売却物品はすべて現状有姿による引渡となる。別添仕様書と現況が異なる場合は、現況が優先するものとし、異議の申し立てをしないものとする。
(3) 入札書は別紙様式を使用し、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者職・氏名)を記入のうえ、押印すること。
(4) 入札金額は、売却物品の総額(消費税及び地方消費税額を含む。)を記入すること。
なお、売却物品はその保管場所において引き渡しを行うので、当該物品の引受け、運搬、登録等に係る一切の費用は、落札者が負担するものとする。
(5) 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。
なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。
(6) 一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。
(7) 郵送により入札書を提出する場合は、3(5)に示す提出期日までに提出場所に到達するよう、書留郵便で送付すること。
なお、封筒の表に「使用済車両の売却に係る入札書在中」と朱書により記載すること。
(1) 質問方法
質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
電子メール [email protected]
FAX 077-526-0282
(2) 質問期限
令和7年11月5日(水曜日)17時00分
(3) 回答方法
質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答する。
(4) 回答期日
令和7年11月7日(金曜日)12時00分を目途に回答する。
入札保証金及び契約保証金については、免除する。
要
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 入札参加者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(5) 入札保証金を免除した場合を除き、その全部または一部が納付されていない入札
(6) 入札書記載の金額及び氏名並びに押印その他入札要件の記載が確認できない入札
(7) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札
(8) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(9) 虚偽の申請等を行った者のした入札
(10) 滋賀県物品関係入札参加停止基準に係る入札参加停止措置期間中の者のした入札
(11) その他入札に関する条件に違反した入札
(1) 開札は、3(6)に示す日時及び場所において、入札参加者立ち会いのうえ行う。入札参加者が開札に立ち会わない場合は、県の指定した者を立ち会わせて開札を行う。
(2) 県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者は総額により決定する。
(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにて落札者を決定する。落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。
なお、この場合、当該入札者のうち開札に立ち会っていない者があるとき、またはくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。
(1) 開札の結果、入札価格が予定価格に達しない場合は、直ちに再度の入札を行うことがある。
(2) 失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
(1) 落札者は、原則として落札決定後速やかに、別紙様式の売買契約書により契約を締結しなければならない。
(2) 落札者が期日までに契約を締結しない場合は、契約の相手方となる資格を失うものとする。
(1) 売却物品の売買代金は、県が発行する納入通知書により、県が指定する期限までに支払わなければならない。
(2) 売却物品の所有権は、落札者が売買代金の支払いを完了したときに、県から落札者に移転するものとする。
(1) 売却物品は、当該物品の所有権が落札者に移転した日から引取期限日までの間に、当該物品の保管場所において現状有姿のまま引き渡すものとし、当該物品の引渡しを受けた場合は、落札者は直ちに受領書を県に提出するものとする。
(2) 売却物品の引受け、運搬及び登録変更等の手続きについては、関係法令を遵守するとともに県の指示に従い行うものとし、当該手続きに係る一切の費用は落札者が負担するものとする。
日本語及び日本国通貨
(1) 売却物品に係る売買契約書の締結の日から売却物品の引渡しの日までの間において、売却物品の滅失、毀損等の損害が生じたときは、落札者の責に帰すべき場合を除き、その損害は県が負担するものとする。また、売却物品の引渡し後に売却物品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、県の責に帰すべき場合を除き、その損害は落札者が負担するものとする。
(2) 落札者は、売買契約書の締結後、当該物品に数量の不足その他契約の内容に適合しないものであることを発見した場合、落札者は県に対し、当該物品の修補または代替物の引渡しを請求することができる。ただし、県が契約不適合の責任を負うのは、落札者が当該契約不適合を知ったときから1年以内に落札者から通知を受けた場合に限る。また、落札者は、県が契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、県に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の請求をすることができる。
落札者は、売却物品を利用、再販売、処分また処理しようとするときは、売却物品に係る法令等の規定を遵守しなければならない。
(1) 入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した費用についてはすべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。
(2) その他入札執行者が指示する事項を遵守すること。
(3) その他詳細は仕様書等による。仕様書、その他入札に必要な書類等は以下からダウンロードできる。
滋賀県警察本部会計課用度係 大津市打出浜1番10号
TEL 077-522-1231 担当 武田