令和7年度から令和12年度における米原警察署免許用複写サービスに関する契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。
令和7年5月9日
米原警察署長 渡口充彦
(1)入札件名:米原警察署免許用複写サービスに関する契約
(2)契約の内容等:別添仕様書および契約書(案)による。
(3)契約期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和12年6月30日(日曜日)まで
(4)設置場所: 米原警察署交通課米原市米原1092番地
(1)施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
ア 営業種目
次のいずれかが営業種目に登録されていること。
・大分類:物品中分類:事務用機器小分類:複写機 細分類:複写機
・大分類:役務中分類:リース・レンタル小分類:事務用機械器具賃貸細分類:事務用機械器具賃貸
イ 地域ブロック
県内事業者または県内の営業所等に取引の権限を委任している県外事業者であること。
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所等で資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続きに間に合わないことがある。
会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL:077-528-4314
(5)滋賀県グリーン入札実施要綱に基づく環境配慮事業者もしくはGPプラン登録事業者であること。
(1) 契約条項を示す場所および問い合わせ先
米原警察署会計課
〒521-0012米原市米原1092番地
TEL0749-52-0110FAX 0749-52-0125
電子メールpa4001@pref.shiga.lg.jp
(2) 契約条項を示す期間
令和7年5月9日(金曜日)から令和7年6月6日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。)の9時00分から17時00分まで(ただし、6月6日にあっては10時00分まで)
(3) 仕様書、入札書等の交付方法
別添のファイルをダウンロードするか、3(1)に示す場所において交付する。
ただし、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。
(4) 入札説明会の日時および場所
入札説明会は行わない。
(5) 入札書の受領期限
令和7年6月6日(金曜日)10時00分
(6) 開札の日時および場所
開札の日時:令和7年6月6日(金曜日)10時30分
開札の場所:米原警察署1階会議室(米原市米原1092番地)
入札者は開札に立会うことができる。
(1)入札執行については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の規定によるものとする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を 入札書に記載すること。
(3)入札書は、3(1)に示す場所に、3(5)の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。
なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名を併記しなけれ ばならない。また、郵送により提出する場合は、簡易書留郵便で送付しなければならない。
(1)質問方法
質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、FAXや郵便等により3(1)に示す場所へ提出すること。
なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
(2)質問票受領期限
令和7年5月23日(金曜日)12時00分
郵便の場合は必着とする。
(3)回答方法
質問票の提出のあった者へFAX等で回答する。
(4)回答期日
令和7年5月30日(金曜日)11時を目途に回答する。
入札保証金および契約保証金については、免除する。
要
可
郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)入札書受領期限までの日付を記入すること。
可
今回の入札については、仕様書に定める基準品以外に、仕様書の条件を満たす同等品での入札を可とする。基準品以外の同等品で応札しようとする者は、令和7年6月3日(火曜日)17時00分までにカタログ等の資料を添付のうえ、同等品申請書を米原警察署会計課あて提出し、規格等についての確認を受けなければならない。同等品認定の可否については、確認後FAX等により回答する。基準品および同等品と認められた機種のみ入札に参加することができるが、それ以外の機種での入札は無効とする。
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
(1) 滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札
(2) 虚偽の申請等を行った者のした入札
この公告に示した契約を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則
の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札
とする。なお、落札者は月間複写予定枚数に係る金額により決定する。
日本語および日本国通貨
(1) 代理人が入札を行う場合、代理人は入札書提出前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの 住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。
(2) 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、当該再度の入札に参加することができない。再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。
(3) 同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。
(4) 一度提出した入札書は、書き換え、引き換えまたは撤回することができない。
(5) 落札者は、落札決定の日以後すみやかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。
(6) 入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。
(7) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。
(8) 入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した費用についてはすべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。
(9) その他入札執行者が指示する事項を遵守すること。
(10) この入札は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」に基づく長期継続契約に係る入札である。契約期間は5年間であるが、議会の承認による債務負担行為を設定していないので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合がある。その場合は契約を変更または解除することになる。なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を県に請求することができる。
(11)その他詳細は仕様書等による。仕様書、その他入札に必要な書類は以下からダウンロードできる。