性犯罪被害にあわれた方へ ~勇気ある届出を~

性犯罪被害にあわれた方へ

性犯罪とは、不同意性交や不同意わいせつなど、性に関する犯罪の総称で、被害者の尊厳や性的自由を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも重い被害を与える極めて悪質かつ卑劣な犯罪です。その上、性犯罪は、一般的に再犯性が高く、検挙されなかった犯人は新たな性犯罪や、さらに重大な犯罪を引き起こす危険性をはらんでいます。
しかし、性犯罪の被害者は、精神的なショックやしゅう恥心から警察に届けることをためらうことも多く、そのことが性犯罪を潜在化させる要因ともなっています。

滋賀県警では、被害者の方とそういった精神的負担を軽減し、さまざまな不安を取り除くよう取り組んでいます。
しかしながら、皆さんの勇気ある届出なくして、憎むべき犯人検挙はありえません。あなたの勇気ある届出をお願いします。

性犯罪FAQ

被害の届け出はどこにすればいいの?
事件の捜査は、被害場所を管轄する警察署で行いますので、近くの警察署、交番、駐在所に届けてください。

パトカーやお巡りさんがたくさん来るの?
覆面パトカーで私服の警察官が向かい、警察であることがわからないように配慮しています。

事件のことを周りの人に知られたくないのですが?
警察は被害者のプライバシーに配慮して捜査を行います。事件の内容やあなたの個人的なことは決して他の人にはもらしません。

家族にも内緒にしたいのですが?
あなたの家族の状態、事件の内容などにもよりますが、あなたが被害にあったことは、家族を含め必要以外の人に知られないように捜査を行います。ただ、あなたが未成年の場合には、これからの捜査の協力などをお願いすることなどを考えて、保護者の方にお話をせざるをえないでしょう。

性的な被害を男性の警察官には話しづらいのですが?
その旨をお伝えいただければ、女性の警察官がお話を伺うようにしています。

被害にあってから精神的に不安定なんですが?
犯罪は心にも大きな傷を与えます。そのため、もとの生活に戻れるまで時間がかかることもあります。県警には、カウンセリング制度がありますので、担当者にご相談ください。また、民間の相談窓口として「おうみ犯罪被害者支援センター」がありますので、利用してください。

犯人からの仕返しが怖くて・・・
警察は、被害者の保護の万全を期し、再被害にあわれないよう対策をとります。もしも、あなたが仕返しによる再被害の危険性を感じたときは警察に連絡してください。そして、犯人が実際に行動にでた場合は、すぐに通報してください。迅速に対応します。

捜査や裁判の仕組みなど

  • 被害の届け出
    主な犯罪捜査は、あなたの届出から始まります。
  • 警察の捜査
    事情聴取
    事件の模様や犯人の様子などについてお聞きします。 つらく、思い出したくないことばかりだと思いますが、犯人を捕まえて事件を解決するために、ご協力をお願いします。 また、お伺いすることの中には、プライバシーに係わることが少なくありません。一見、事件とは関係ないと思われるようなことがあっても、捜査のために必要なことを伺っておりますのでご理解下さい。
    実況見分(じっきょうけんぶん)
    事件のあった場所や証拠を集めます。 被害者の方には、状況の説明のために立ち会っていただくことがありますが、他人に知られないよう配慮して行います。 証拠は、人が歩いたり触ったりすることで、壊れたり、なくなってしまいますので、できるだけ被害にあわれたまま警察に知らせて下さい。
    証拠品の提出
    事件の時に着ておられた服や持ち物など証拠品として提出していただくこともあります。 提出していただいた物は、裁判が終わらない段階でも仮にお返しすることができる場合がありますので、担当者にご相談下さい。
  • 検察の捜査と裁判
    検察の役割
    検察官が、犯人を裁判にかけるかどうかを判断します。
    事情聴取
    検察官が、あなたから事情をお聞きすることがあります。警察でも事情を説明したのに、どうして同じことを繰り返して聞かれるのだろうと思われるかもしれませんが、裁判を行うかどうかの判断をするためにどうしても必要ですので、ご協力をお願いします。
    起訴(きそ)と不起訴(ふきそ)
    検察官が犯人を裁判にかけることを「起訴」、かけないことを「不起訴」といいます。
    裁判
    犯人が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。 裁判では、犯人に刑を科すかどうか判断するか判断するために、証人として出廷していただくこともあります。 もしも、「出廷することが不安で精神的に苦痛だ」、「犯人と顔を合わせるのが怖くて耐えられない」というような場合は、 出廷の際の犯人との間についたて等を使っての遮蔽措置や付添人として適当な人物による証言中の付き添い等が、裁判所の判断により行われる場合もあります。
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