やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月を超え1年以内の手続

  • 有効期間が過ぎ失効した免許証では運転できません。
  • 手続のために来庁する際は、公共の交通機関などをご利用ください。
  • 手続きが完了するまでは無免許となり、刑罰の対象となります。

失効手続【4】

はじめに

・仮免許の技能試験及び学科試験が免除となります。運転免許センター(守山市)で適性試験(視力、運動能力等)に合格すると、失効前に取得していた免許種別(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許)に応じた仮運転免許(以下「仮免許」という。)を取得することができます。
*仮免許制度のない免許種別は、試験の免除はありません。
*運転免許センター(米原市)では手続できません。
・仮免許を取得した後、本免許を取得する必要があります。本免許試験は免除されません。

受験申請できる方

滋賀県在住の方(住民登録がある方)

手続の流れ

・県内の警察署で申請書作成→・免許センターで適性試験受験→・仮免許証交付

*仮免許証を取得後、本免許を取得する場合の手続は
本免許取得までの流れをご覧ください。

警察署で申請書を作成

  • 滋賀県内の警察署の窓口で、仮運転免許の手続に必要な申請書を作成します。
  • 書類作成に時間がかかる場合があります。所要時間は、混雑状況その他の事情にもよりますが、概ね1時間程度です。
  • 警察署で書類作成後、失効手続の期限までに免許センターにお越しください。
受付時間等
県内警察署の受付時間
8時30分~16時30分 × ×

*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも受付できます。(交番、駐在所除く)

申請書等を持って運転免許センター(守山市)で受験、仮免許証交付

  • 運転免許センター(守山市)で、適性試験(視力、運動能力等)を受験し、合格した方には、当日中に仮免許証が交付されます。予約は不要です。
  • 運転免許センター(米原市)では受験できません。
受付時間等
受付時間(第一別館)
午前8時30分~9時00分 × ×
午後1時00分~1時30分 × ×

*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*仮免許証の交付にかかる所要時間は、混雑状況その他の事情にもよりますが、適性試験合格後概ね2時間程度です。

必要なもの

*警察署で申請書を作成する際は、[A]の書類を持参してください。
*運転免許センター(守山市)で手続当日は、[A][B]の書類が必要です。

[B]運転免許申請書(滋賀県内の警察署で作成します。)

[A]失効した運転免許証(警察署で返納します。)

[A]本籍地(外国人の方は国籍等)が記載された住民票1通

[A]本人確認書類(住民票以外に次のいずれか一点で、有効なもの。コピーは不可)
*健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(通知カードは不可)、官公庁が発行した免許証等

[A]申請用写真2枚
*縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内おいて頭部を布等で覆う者を除く)、無背景、正面、上三分身、申請前6か月以内に撮影されたもの

[B]眼鏡等(必要な方)

手数料等

*下記手数料分の「滋賀県警察関係事務手数料証紙」を警察署又は免許センターで購入してください。

  • 試験手数料(警察署または免許センターでお支払いください)
    ・1,550円
  • 仮免許証交付手数料(免許証交付の際に必要)
    ・1,150円

注意事項

  • 過去の交通違反や事故により、この手続ができない場合があります。
  • 「住民票」は、個人番号が記載されていないものにしてください。
  • 住民登録を抹消している等により住民票が取得できない場合は、別途書類が必要となります。事前にお問い合わせください。
  • カラーコンタクトレンズについて・・・視力矯正機能のないレンズは、適性試験時に外していただきます。また、仮免許証に貼付する写真は、カラーコンタクトレンズを装着していないものを使用します。

本免許取得までの流れ

仮免許を取得した後、次のいずれかの方法で本免許を取得してください。

仮免許を取得後、自動車教習所に入所する

  • 第一段階の教習(仮免許取得に必要な教習)は全て免除されるため、第二段階から教習を始めることができます。
  • (普通仮免許、準中型仮免許及び中型(「中型車は中型車8tに限る」)仮免許が対象)
  • 大型仮免許、中型(限定条件なし)仮免許では、第一段階の教習は免除されません。
  • 教習所を卒業した後は、免許センター(守山市、米原市)で、学科試験及び適性試験(視力、運動能力)を受験してください。合格した方は、原則当日、免許証が交付されます。

自動車教習所に入所せず、直接免許センター(守山市)で受験する

・仮免許で5日以上の運転練習をする→・県内の警察署で申請書作成→・免許センター(守山市)で学科試験受験、合格者は後日適性及び技能試験受験→・合格者は自動車教習所で取得時講習受講→・免許センター(守山市)で免許証交付*同日に全ての試験を受験することはできません。
*運転免許センター(米原市)では受験できません。
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*技能試験に合格した方は、教習所で取得時講習(7時間)を受講したのち、後日、免許センター(守山市)で免許証が交付されます。
*普通一種免許の取得に関する詳しい案内は
【直接免許センターで試験を受ける方】の受験手続をご覧ください。

お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」