更新Q&A

更新手続について分からないことがあればご覧ください。

Q-1_「運転免許証更新連絡書」(ご案内のはがき)はいつ届くのですか?更新手続ができる期間

=A=

  • 「運転免許証更新連絡書」は、更新を予定されている方全員について、免許証に記載された住所を宛先として郵送しています。発送時期は、概ね誕生日の35日前となります。
  • 「運転免許証更新連絡書」がない場合でも更新手続はできますので、忘れず更新期間内にご来庁ください。

Q-2_申請用の写真は必要ですか?

=A=

  • 新しい免許証の写真は、手続の当日に職員が撮影させていただきますので、必要ありません。料金は手数料に含まれています。
  • ただし、住所地以外の都道府県で更新手続をされる場合は、必要となります。
  • 申請者が持参した写真を使って免許証を作成することもできます。

持参写真による更新手続をご覧ください。

Q-3_免許証を紛失等してしまった場合の更新手続は?

=A=

  • 紛失・盗難等により免許証を失った場合や、汚損・破損等により免許証の記載内容が確認できない場合は、通常の更新手続をすることはできません。

Q-4_講習の会場に乳児や小さな子どもを連れて行くことはできますか?

=A=

  • 免許センター(守山市)には、授乳室があります。各講習会場にはお子様と一緒に受講していただけるファミリールームがありますのでご利用される方は申し出ください。
  • 免許センター(米原市)と各警察署には、お子様をお預かりする施設や専用の授乳室はありません。講習会場で他の受講者の迷惑となる場合には、退場していただくことがあります。この場合、新しい免許証は交付できません。後日、講習を受け直していただくこととなります。

Q-5_海外旅行や出産をひかえているので、更新期間内に手続ができない場合は?

=A=

  • やむを得ない理由があれば、更新期間前に手続をすることができます。

更新期間前の更新手続をご覧ください。

  • やむを得ない理由がある場合でも、免許証の有効期間を過ぎてしまった場合は、免許は失効します。もう一度免許を取得する場合は

失効手続のご案内をご覧ください。

Q-6_県外に出張中ですが、更新手続はできますか?

=A=

  • 優良運転者に限り、一定の条件に合えば、住所地以外の都道府県で更新手続ができます。
    *優良運転者とは、公安委員会発行の「運転免許証更新連絡書」(はがき)に「優良運転者」と書かれている方です。

Q-7_講習にはどのような種別があるのですか?

=A=

Q-8_違反した覚えがないのに、どうしてゴールド免許を交付されないのですか?

  • ゴールド免許証は、誕生日の40日前までに、継続して免許を受けている期間が5年以上あり、その5年間が無事故・無違反である場合に交付されます。
  • その期間内に事故や違反をした覚えがない場合は、次の方法で確認することができます。なお、電話等による問い合わせは受け付けていません。
  1. 更新手続の時に窓口で確認する
  2. 県内の警察署又は運転免許センター(守山市、米原市)で確認する
    *必ず本人が運転免許証を持参してお越しください。

Q-9_自分の違反点数を知りたい場合は?

=A=

  • 「自動車安全運転センター滋賀県事務所」に「累積点数等証明書」の交付を申請すれば、書面で回答を受けることができます。
  • 自動車安全運転センター滋賀県事務所
  • 〒522-0104 守山市木浜町2294 077-585-1255
  • 申請書は、同事務所のほか、運転免許センター(守山市、米原市)、各警察署・交番・駐在所にあります。
  • 手数料(1通670円)が必要です。
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」