滋賀県内水面漁場管理委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業調整上必要であれば関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限等、必要な指示を出すことができます。
次の区域および期間においては、全ての水産動物の採捕をしてはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者については、この限りでない。
1 禁止区域
東近江市伊庭町にある瓜生川の目﨑橋下流端から天尾橋上流端までの区域
東近江市躰光寺町にある躰光寺川の躰光寺橋下流端から大橋上流端までの区域
近江八幡市安土町にある山本川の西沢橋下流端から松原橋上流端までの区域
2 禁止期間
令和6年4月1日から令和6年5月31日まで
1 指示の内容
県内の公共の用に供する水面およびこれと連結一体をなす水面からコイを持ち出してほかの水面に放流してはならない。
県内の公共の用に供する水面およびこれと連結一体をなす水面からコイを放流する場合は、採捕したコイを採捕した同一水面へ放流する場合を除き、次のことを遵守すること。
2 指示の期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
にごろぶな資源を回復させるため、全長22cm以下のにごろぶなを採捕してはならない。また、違反して採捕したにごろぶなおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
ただし、内水面第5種協同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合、徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合はその限りでない。
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